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○職員の人事記録の管理に関する規則
昭和二十七年三月十四日福井県人事委員会規則第一号
福井県職員の人事記録の管理に関する規則を公布する。
職員の人事記録の管理に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第一項第一号および第五項の規定に基づき、福井県職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条および第二条の職員(以下「職員」という。)の人事記録の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和三一年人委規則四号・五一年八号・平成一七年一〇号〕
(人事記録の作成および提出)
第二条 任命権者は、毎年一月一日に在職する職員に係る人事記録を作成し、二月末日までに人事委員会に提出しなければならない。
全部改正〔平成五年人委規則二一号〕
(人事記録の記載事項)
第三条 前条の人事記録には、氏名、生年月日および学歴のほか、次に掲げる事項および当該事項に係る発令等年月日を記載するものとする。
一 採用 現に職員でないものを、新たに職員として任命する場合をいう。
二 転任 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命する場合をいう。
三 配置換 同一の任命権者の下において、職員に勤務場所の変更を命ずる場合をいう。
四 出向 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関の職に異動させる場合をいう。
五 昇任 一の職級(職員の任用に関する規則(昭和五十七年福井県人事委員会規則第六号)第二条第三号の職級をいう。以下この条において同じ。)に属する職に任用されている職員をそれより上位の職級に属する職に任命する場合および一の階級(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十二条に規定する階級をいう。以下この条において同じ。)に任用されている警察官をそれより上位の階級に任命する場合をいう。
六 降任 一の職級に属する職に任用されている職員をそれより下位の職級に属する職に任命する場合および一の階級に任用されている警察官をそれより下位の階級に任命する場合をいう。
七 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。
八 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更する場合をいう。
九 昇給 職員が現に受けている号給等を同一の職務の級の上位の号給等に上げる場合をいう。
十 減給 法第二十九条第一項の規定により、懲戒処分として一定期間給料を減ずる場合をいう。
十一 停職 法第二十九条第一項の規定により、懲戒処分として、職は保有するが職務に従事させない場合をいう。
十二 戒告 法第二十九条第一項の規定により、懲戒処分として戒告する場合をいう。
十三 休職 法第二十八条第二項または法第二十七条第二項に基づく条例の規定により、職員としての身分は保有するが職務に従事させない場合をいう。
十四 専従休職 法第五十五条の二第一項ただし書の規定により、許可をする場合をいう。
十五 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)に規定する育児休業の承認をする場合をいう。
十六 育児短時間勤務等 育児休業法に規定する育児短時間勤務の承認をする場合および育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせる場合をいう。
十七 育児短時間勤務等の終了 前号に掲げる育児短時間勤務等を終了する場合をいう。
十八 自己啓発等休業 法に規定する自己啓発等休業の承認をする場合をいう。
十九 配偶者同行休業 法に規定する配偶者同行休業の承認をする場合をいう。
二十 療養 結核性その他の疾患のため、自宅療養またはその他の療養を命ずる場合をいう。
二十一 復職 停職、休職、専従休職、育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業または療養により、職務に従事していない職員を職務に復帰させる場合をいう。
二十二 組織変更 法令その他の規定の改廃により、機関の組織が変更したために、旧組織の職員をその組織に対応する新組織の職員として任命する場合をいう。
二十三 辞職 職員の自発的意思により職を退く場合をいう。
二十四 資格 法令に定める資格を必要とする職にある職員について、その資格をいう。
一部改正〔昭和三一年人委規則四号・三二年一号・五一年八号・六〇年一五号・平成四年一号・五年二一号・一九年七号・二〇年二号・二六年一八号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 削除
削除〔昭和三二年人委規則一号〕
附 則(昭和三一年人委規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 削除
附 則(昭和三二年人委規則第一号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。(ただし書、省略)
附 則(昭和五一年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年人委規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の人事記録の管理に関する規則は、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則(平成五年人委規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年人委規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の人事記録の管理に関する規則第二条または第三条の規定にかかわらず、当分の間、任命権者は、人事委員会と協議して、人事記録の作成の基準となる日、人事記録の対象となる職員の範囲または人事記録の提出の時期を変更し、または人事記録の記載事項の一部を省略することができる。
附 則(平成一七年人委規則第一〇号抄)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。



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