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○福井県人事委員会の公開口頭審理等の傍聴に関する規則
昭和二十七年六月十三日福井県人事委員会規則第四号
〔福井県人事委員会の公開口頭審理等の傍聴に関する規則〕を公布する。
福井県人事委員会の公開口頭審理等の傍聴に関する規則
題名改正〔昭和四四年人委規則一六号・平成六年一二号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第五項の規定に基づき、法第五十条第一項の規定による公開の口頭審理および法第五十三条第七項の規定による公開の聴聞の期日における審理(以下「公開口頭審理等」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和四四年人委規則一六号・五二年二四号・平成六年一二号・一七年一〇号〕
(傍聴人の定員)
第二条 傍聴人の定員は二十人とする。ただし、公開口頭審理等を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要に応じ、これを増減することができる。
2 主宰者は、傍聴人の数が定員に達したときは、傍聴を拒絶することができる。
一部改正〔昭和四四年人委規則一六号・平成六年一二号〕
(入場の禁止)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。
一 凶器その他危険と認められる物品を携帯する者
二 めいていしている者
三 名目のいかんを問わず、旗またはのぼりの類を所持する者
四 形の大小を問わず、張り紙、ビラ、掲示板またはプラカードの類を所持する者
五 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を所持する者
六 前各号のほか、主宰者において傍聴を不適当と認める者
一部改正〔昭和四四年人委規則一六号・五六年三六号・六三年一号〕
(傍聴の注意)
第四条 傍聴人は、次の事項を厳守しなければならない。
一 静粛にすること。
二 帽子または外とうのたぐいを着用しないこと。
三 喫煙または飲食をしないこと。
四 可否を表明し、または私語、拍手等けん騒な行為をしないこと。
五 前各号のほか、公開口頭審理等を妨害すると認められる行為をしないこと。
一部改正〔昭和四四年人委規則一六号・六三年一号・平成六年一二号〕
第五条 傍聴人は、いかなる事由があつても、公開口頭審理等の席に入ることができない。
一部改正〔昭和四四年人委規則一六号・平成六年一二号〕
(傍聴の禁止等)
第六条 主宰者は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、傍聴を禁止し、退場を命ずることができる。
2 退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。
一部改正〔昭和四四年人委規則一六号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年人事委員会規則第四号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四四年人事委員会規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年人委規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第一二号)
この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一〇号抄)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。



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