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○福井県職員等の分限に関する条例施行規則
昭和二十七年六月十七日福井県人事委員会規則第五号
〔職員の分限に関する手続および効果に関する規則〕を公布する。
福井県職員等の分限に関する条例施行規則
題名改正〔昭和三二年人委規則二号・六一年五号〕
(目的)
第一条 この規則は、福井県職員等の分限に関する条例(昭和二十六年福井県条例第四十三号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和三二年人委規則二号・六一年五号〕
(権限委任の報告)
第二条 任命権者が、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第六条第二項の規定により、職員の任命、休職および免職等を行う権限を、補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には、任命権者は、委任した日から五日以内に、委任を受けた職員の職、氏名および勤務場所ならびに委任した権限およびその権限の及ぶ範囲を書面をもつて人事委員会に報告しなければならない。
2 前項の委任を解いたとき、または委任した権限の範囲を変更したときは、前項の規定に準じ人事委員会に報告しなければならない。
(降任、免職および休職)
第三条 条例第二条第一項の規定により医師二名を指定してあらかじめ診断を行わせる場合には、任命権者は医師に対して診断書の作成を委嘱しなければならない。
2 前項の診断書には、病状について具体的な意見が記載されていなければならない。
一部改正〔昭和六一年人委規則五号・六三年六号〕
(処分の報告)
第四条 任命権者は、職員の意に反する降任、免職または休職の処分を行つたときは、その日から五日以内に、法第四十九条第一項の規定による説明書の写一通を添えて人事委員会に報告しなければならない。
2 任命権者は、法第四十九条第三項の規定による説明書を交付したときは、前項の規定に準じ人事委員会に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三二年人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附 則(昭和六一年人委規則第五号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第六号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。



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