○福井県の部制に関する条例
昭和二十八年一月三十日福井県条例第一号
福井県の部制に関する条例を公布する。
福井県の部制に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、福井県の部制に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和三〇年条例四二号・六〇年一号・平成一七年八号〕
(部の設置)
第二条 知事の権限に属する事務を分掌させるため、福井県に次の部を置く。
一 総務部
二 未来創造部
三 防災安全部
四 交流文化部
五 エネルギー環境部
六 健康福祉部
七 産業労働部
八 農林水産部
九 土木部
一部改正〔昭和三〇年条例四二号・三八年二〇号・四〇年一九号・四二年二三号・四三年二六号・四八年二六号・四九年二六号・六〇年一号・平成四年五号・一一年三一号・一五年三五号・一七年八号・二一年一三号・二六年三号・令和元年一号・五年二八号〕
(部の分掌事務)
第三条 総務部においては、次の事務をつかさどる。
一 広報および広聴に関する事項
二 議会に関する事項
三 県の歳出歳入予算、税その他の財務に関する事項
四 職員の人事および研修に関する事項
五 地方分権および市町行政一般に関する事項
六 前各号のほか他部の主管に属しない事項
一部改正〔昭和四三年条例二六号・四五年一五号・四八年二六号・六〇年一号・平成九年五号・一五年三五号・一七年八号・六五号・二一年一三号・二六年三号・二七年二九号・二八年五号・令和元年一号・五年二八号〕
第四条 未来創造部においては、次の事務をつかさどる。
一 県政の総合的企画および調整に関する事項
二 交通対策に関する事項
三 統計および情報に関する事項
四 男女共同参画および県民活動に関する事項
追加〔平成一七年条例八号〕、一部改正〔平成二一年条例一三号・二七年二九号・二八年五号・令和元年一号・五年二八号〕
第五条 防災安全部においては、次の事務をつかさどる。
一 消防および防災に関する事項
二 原子力安全対策に関する事項
三 県民の安全に関する事項
追加〔令和五年条例二八号〕
第六条 交流文化部においては、次の事務をつかさどる。
一 県の魅力の向上に関する事項
二 観光に関する事項
三 文化に関する事項
四 スポーツに関する事項
追加〔令和元年条例一号〕、一部改正〔令和五年条例二八号〕
第七条 エネルギー環境部においては、次の事務をつかさどる。
一 エネルギーに関する事項
二 環境保全に関する事項
追加〔令和五年条例二八号〕
第八条 健康福祉部においては、次の事務をつかさどる。
一 社会福祉に関する事項
二 社会保障に関する事項
三 保健衛生に関する事項
一部改正〔昭和三〇年条例四二号・四三年二六号・四八年二六号・六〇年一号・平成四年五号・一一年三一号・一七年八号・令和元年一号・五年二八号〕
第九条 産業労働部においては、次の事務をつかさどる。
一 産業(農業、林業および水産業を除く。)に関する事項
二 海外との人および経済の交流に関する事項
三 企業立地に関する事項
四 科学技術に関する事項
五 労働に関する事項
六 公営企業に関する事項
一部改正〔昭和三〇年条例四二号・三八年二〇号・四三年二六号・四八年二六号・六〇年一号・平成一五年三五号・一七年八号・二一年一三号・二八年五号・令和元年一号・五年二八号〕
第十条 農林水産部においては、次の事務をつかさどる。
一 農業、林業および水産業に関する事項
二 農地関係の調整に関する事項
三 土地改良に関する事項
一部改正〔昭和三〇年条例四二号・四三年二六号・四八年二六号・四九年二六号・六〇年一号・平成一七年八号・二一年一三号・令和五年二八号〕
第十一条 土木部においては、次の事務をつかさどる。
一 道路および河川に関する事項
二 都市計画に関する事項
三 住宅および建築に関する事項
四 港湾その他土木に関する事項
一部改正〔昭和三〇年条例四二号・四三年二六号・四八年二六号・六〇年一号・平成一七年八号・二一年一三号・令和五年二八号〕
(その他)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔昭和三〇年条例四二号・四三年二六号・四八年二六号・六〇年一号・平成一七年八号・二一年一三号・二六年三号・令和元年一号・五年二八号〕
附 則
1 この条例は、昭和二十八年二月一日から施行する。
2 部の分合に関する条例(昭和二十三年福井県条例第二号)は、廃止する。
附 則(昭和三〇年条例第四二号抄)
1 この条例は、昭和三十一年二月一日から施行する。
附 則(昭和三八年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第一九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第二六号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第一五号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第二六号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第二六号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県国土利用計画地方審議会条例の一部改正)
3 福井県国土利用計画地方審議会条例(昭和四十九年福井県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県土地利用審査会条例の一部改正)
4 福井県土地利用審査会条例(昭和四十九年福井県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成四年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(福井県准看護婦試験委員条例の一部改正)
2 福井県准看護婦試験委員条例(昭和二十七年福井県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県精神保健審議会運営条例の一部改正)
4 福井県精神保健審議会運営条例(昭和四十年福井県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県心身障害者対策協議会条例の一部改正)
5 福井県心身障害者対策協議会条例(昭和四十七年福井県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成九年条例第五号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福井県結核・感染症診査会条例の一部改正)
2 福井県結核・感染症診査会条例(昭和二十六年福井県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県准看護婦試験委員条例の一部改正)
3 福井県准看護婦試験委員条例(昭和二十七年福井県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県精神保健福祉審議会運営条例の一部改正)
4 福井県精神保健福祉審議会運営条例(昭和四十年福井県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県障害者施策推進協議会条例の一部改正)
5 福井県障害者施策推進協議会条例(昭和四十七年福井県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県環境審議会条例の一部改正)
6 福井県環境審議会条例(平成六年福井県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一五年条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年六月一日から施行する。
(福井県職業能力開発審議会条例の一部改正)
2 福井県職業能力開発審議会条例(昭和四十八年福井県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県手数料徴収条例の一部改正)
3 福井県手数料徴収条例(平成十二年福井県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一七年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(福井県結核・感染症診査会条例等の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「福祉環境部」を「健康福祉部」に改める。
一 福井県結核・感染症診査会条例(昭和二十六年福井県条例第五十三号)第十条第一項
二 福井県准看護師試験委員条例(昭和二十七年福井県条例第十九号)第三条第一項
三 福井県精神保健福祉審議会条例(昭和四十年福井県条例第四十五号)第六条
四 福井県障害者施策推進協議会条例(昭和四十七年福井県条例第二号)第七条第二項
五 福井県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数等を定める条例(平成十一年福井県条例第三十三号)第四条
六 福井県社会福祉審議会条例(平成十二年福井県条例第七号)第十四条
七 福井県生活衛生営業審議会条例(平成十二年福井県条例第十五号)第九条
(福井県国土利用計画審議会条例および福井県土地利用審査会条例の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「県民生活部」を「土木部」に改める。
一 福井県国土利用計画審議会条例(昭和四十九年福井県条例第四十五号)第七条
二 福井県土地利用審査会条例(昭和四十九年福井県条例第四十六号)第五条
(福井県環境審議会条例の一部改正)
4 福井県環境審議会条例(平成六年福井県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県手数料徴収条例の一部改正)
5 福井県手数料徴収条例(平成十二年福井県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県国民保護協議会条例の一部改正)
6 福井県国民保護協議会条例(平成十六年福井県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成二一年条例第一三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(福井県職員定数条例の一部改正)
2 福井県職員定数条例(昭和二十四年福井県条例第四十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
3 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年福井県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県手数料徴収条例の一部改正)
4 福井県手数料徴収条例(平成十二年福井県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二六年条例第三号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(福井県手数料徴収条例の一部改正)
2 福井県手数料徴収条例(平成十二年福井県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外郭団体の健全な運営の確保を図るための議会のかかわり方を定める条例の一部改正)
3 外郭団体の健全な運営の確保を図るための議会のかかわり方を定める条例(平成十六年福井県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和元年五月二一日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年六月一日から施行する。
(福井県准看護師試験委員条例の一部改正)
2 福井県准看護師試験委員条例(昭和二十七年福井県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
4 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年福井県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井県手数料徴収条例の一部改正)
5 福井県手数料徴収条例(平成十二年福井県条例第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和五年五月一五日条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年五月二十二日から施行する。
(福井県環境審議会条例の一部改正)
2 福井県環境審議会条例(平成六年福井県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
3 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年福井県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井県手数料徴収条例の一部改正)
4 福井県手数料徴収条例(平成十二年福井県条例第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井県国民保護協議会条例の一部改正)
5 福井県国民保護協議会条例(平成十六年福井県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)