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令和6年4月1日から施行
令和7年4月1日から施行



○福井県立学校設置条例
昭和二十八年三月三十日福井県条例第十一号
福井県立学校設置条例を公布する。
福井県立学校設置条例
(設置)
第一条 県立の高等学校、特別支援学校および中学校(以下「県立学校」という。)を次の表のとおり設置する。
一 高等学校

名称

設置課程または設置科

位置

設置学科

福井県立藤島高等学校

全日制

福井市文京二丁目

普通

福井県立高志高等学校

全日制

福井市御幸二丁目

普通 理数 国際

福井県立羽水高等学校

全日制

福井市羽水一丁目

普通 探究

福井県立足羽高等学校

全日制

福井市杉谷町

普通 国際

福井県立三国高等学校

全日制

坂井市三国町緑ヶ丘二丁目

普通

福井県立金津高等学校

全日制

あわら市市姫四丁目

普通

福井県立丸岡高等学校

全日制

坂井市丸岡町篠岡

普通

定時制

坂井市丸岡町内田

普通

福井県立大野高等学校

全日制

大野市新庄

普通

定時制

大野市新庄

普通

福井県立勝山高等学校

全日制

勝山市昭和町二丁目

普通 探究

福井県立鯖江高等学校

全日制

鯖江市舟津町二丁目

普通 探究

定時制

鯖江市舟津町二丁目

普通

福井県立丹生高等学校

全日制

丹生郡越前町内郡

普通

福井県立武生高等学校

全日制

越前市八幡一丁目

普通 理数 国際

定時制

越前市八幡一丁目

普通

福井県立武生東高等学校

全日制

越前市北町

普通 理数 国際

福井県立敦賀高等学校

全日制

敦賀市松葉町

普通 理数 国際 商業

定時制

敦賀市松葉町

普通

福井県立美方高等学校

全日制

三方上中郡若狭町気山

普通 家庭

福井県立若狭高等学校

全日制

小浜市千種一丁目

普通 理数 国際 水産

定時制

小浜市千種一丁目

普通

福井県立福井農林高等学校

全日制

福井市新保町

農業

福井県立科学技術高等学校

全日制

福井市下江守町

工業

福井県立敦賀工業高等学校

全日制

敦賀市山泉

工業

福井県立福井商業高等学校

全日制

福井市乾徳四丁目

商業

福井県立坂井高等学校

全日制

坂井市坂井町宮領

農業 工業 商業 家庭

福井県立奥越明成高等学校

全日制

大野市友江

工業 商業 家庭 福祉

福井県立武生商工高等学校

全日制

越前市文京一丁目

工業

越前市家久町

商業

福井県立若狭東高等学校

全日制

小浜市金屋

農業 工業 商業

福井県立道守高等学校

定時制

福井市若杉町

普通 商業

通信制

福井市若杉町

普通 家庭 衛生看護

二 特別支援学校

名称

位置

福井県立盲学校

福井市原目町

小学部、中学部、高等部、幼稚部

福井県立ろう学校

福井市幾久町

小学部、中学部、高等部、幼稚部

福井県立福井特別支援学校

福井市光陽三丁目

小学部、中学部、高等部

福井県立福井南特別支援学校

福井市南居町

小学部、中学部、高等部

福井県立福井東特別支援学校

福井市四ツ井二丁目

小学部、中学部、高等部

福井県立清水特別支援学校

福井市島寺町

小学部、中学部

福井県立嶺北特別支援学校

坂井市丸岡町熊堂

小学部、中学部、高等部

福井県立奥越特別支援学校

勝山市昭和町三丁目

小学部、中学部、高等部、幼稚部

福井県立南越特別支援学校

越前市上大坪町

小学部、中学部、高等部、幼稚部

福井県立嶺南東特別支援学校

三方郡美浜町気山

小学部、中学部、高等部、幼稚部

福井県立嶺南西特別支援学校

小浜市羽賀

小学部、中学部、高等部、幼稚部

三 中学校

名称

位置

福井県立高志中学校

福井市御幸二丁目

一部改正〔昭和二八年条例四五号・二九年一五号・三三号・五一号・三〇年一六号・二九号・三八号・三二年一六号・五七号・三三年三号・三四年一三号・二四号・三六年一〇号・五一号・三七年一四号・五八号・三八年一〇号・三九年八号・五六号・四〇年五号・四一年一五号・四九号・四二年一〇号・四三年二五号・二七号・四四年七号・三〇号・四五年一一号・四〇号・五〇号・四六年六五号・四八年四七号・四九年一四号・五〇年一〇号・四四号・五一年一五号・四五号・五三年二三号・五五号・五四年八号・三七号・五六年二二号・四四号・五七年三一号・三六号・六〇年四一号・六一年一六号・四四号・六三年三五号・平成元年五六号・二年二九号・三年一三号・二六号・五年二三号・六年三一号・七年三六号・九年三八号・一一年四二号・一二年八六号・一四年三六号・一五年五七号・一六年三五号・六〇号・六五号・一七年一八号・五七号・六五号・一九年三〇号・二二年二七号・二三年三〇号・二四年四六号・二五年四八号・二六年二四号・二九年一三号・令和元年一三号・三年三八号〕
(その他)
第二条 前条に定めるものを除くほか、県立学校に関し必要な事項は、福井県教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。ただし、左に掲げる県立学校については、当該欄に掲げる日から適用する。
一 全日制

福井県藤島高等学校

昭和二十四年四月一日

福井県高志高等学校

昭和二十四年四月一日

福井県乾徳高等学校

昭和二十五年四月一日

福井県三国高等学校

昭和二十三年四月一日

福井県丸岡高等学校

昭和二十三年四月一日

福井県大野高等学校

昭和二十三年四月一日

福井県勝山高等学校

昭和二十三年四月一日

福井県鯖江高等学校

昭和二十三年四月一日

福井県丹生高等学校

昭和二十三年四月一日

福井県武生高等学校

昭和二十三年四月一日

福井県敦賀高等学校

昭和二十三年四月一日

福井県若狭高等学校

昭和二十四年四月一日

二 定時制

福井県乾徳高等学校

昭和二十五年四月一日

同東郷分校

昭和二十六年四月一日

福井県三国高等学校

昭和二十三年六月一日

同鶉分校

昭和二十三年六月一日

福井県大野高等学校

昭和二十三年六月一日

福井県勝山高等学校

昭和二十三年六月一日

福井県鯖江高等学校

昭和二十五年十月一日

福井県丹生高等学校

昭和二十三年六月一日

同四ケ浦分校

昭和二十三年六月一日

同織田分校

昭和二十四年十月一日

福井県武生高等学校

昭和二十三年六月一日

同粟田部分校

昭和二十三年六月一日

同上池田分校

昭和二十三年六月一日

福井県敦賀高等学校

昭和二十三年六月一日

同津内分校

昭和二十三年六月一日

福井県若狭高等学校

昭和二十三年六月一日

同八村分校

昭和二十三年六月一日

同三宅分校

昭和二十三年六月一日

同中名田分校

昭和二十三年六月一日

同高浜分校

昭和二十三年六月一日

同本郷分校

昭和二十四年四月一日

三 盲学校およびろう(,,)学校

福井県盲学校

昭和二十二年五月三日

福井県ろう(,,)学校

昭和二十二年五月三日

附 則(昭和二八年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和二九年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。
附 則(昭和二九年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行し、福井県大野高等学校の項の改正規定は昭和二十九年七月一日から、福井県勝山高等学校および福井県勝山精華高等学校の項の改正規定は昭和二十九年九月一日から適用する。
附 則(昭和三〇年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年一月十五日から適用する。
附 則(昭和三〇年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行し、福井県丹生高等学校四ケ浦分校および福井県武生高等学校上池田分校の項の改正規定は昭和三十年三月一日から、福井県坂井農業高等学校および福井県三国高等学校鶉分校の項の改正規定は同年三月三十一日から適用する。
附 則(昭和三〇年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行し、福井県武生高等学校の項の改正規定は昭和三十年五月一日から、福井県乾徳高等学校東郷分校の改正規定は同年七月十一日から適用する。
附 則(昭和三二年条例第一六号)
この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、福井県立武生高等学校粟田部分校の項の改正規定は、昭和三十一年九月三十日から適用する。
附 則(昭和三二年条例第五七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年九月一日から適用する。
附 則(昭和三三年条例第三号)
この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和三四年条例第一三号)
この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和三四年条例第二四号)
この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。ただし、位置の欄の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十二年七月十日から適用する。
附 則(昭和三五年条例第一三号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第一〇号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第五一号)
この条例は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第一四号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第五八号)
この条例は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附 則(昭和三八年条例第一〇号)
1 この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 福井県立羽水高等学校の改正規定は、昭和三十八年四月三十日までは「福井市牧の島下町」とする。
附 則(昭和三九年条例第八号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第五六号)
この条例は、昭和四十年一月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第五号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四一年条例第一五号)
この条例は、昭和四十一年三月三十一日から施行する。ただし、第一条の表の二にかかる改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四一年条例第四九号)
この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第一〇号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第二五号)
この条例は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第二七号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、分校の廃止にかかる改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第三〇号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第一一号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第四〇号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立藤島高等学校の通信制の課程に関する規定は、この条例の施行の日から三年を経過した日に、その効力を失う。
(福井県立高等学校授業料、入学料および入学審査料等の徴収条例の一部改正)
3 福井県立高等学校授業料、入学料および入学審査料等の徴収条例(昭和二十六年福井県条例第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四六年条例第六五号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(暫定措置)
2 この条例による改正後の福井県立学校設置条例(以下「改正後の条例」という。)第一条の表の一の規定にかかわらず、福井県立科学技術高等学校の位置は、福井県教育委員会規則で定める日までの間、福井市山奥町とする。(教育委員会規則で定める日=昭和四九年九月一日)
3 改正後の条例第一条の表の二の規定にかかわらず、福井県立福井南養護学校の位置は、福井県教育委員会規則で定める日までの間、福井市文京三丁目とする。(教育委員会規則で定める日=昭和四九年一〇月六日)
附 則(昭和四九年条例第一四号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第一〇号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(暫定措置)
2 この条例による改正後の福井県立学校設置条例第一条の表の一の規定にかかわらず、福井県立足羽高等学校の位置は、福井県教育委員会規則で定める日までの間、福井市月見五丁目とする。(教育委員会規則で定める日=昭和五二年四月一日)
附 則(昭和五一年条例第一五号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年一月一日から施行する。
(暫定措置)
2 この条例による改正後の福井県立学校設置条例第一条の表の二の規定にかかわらず、福井県立清水養護学校の位置は、福井県教育委員会規則で定める日までの間、福井市古市三丁目とする。(教育委員会規則で定める日=昭和五二年六月三〇日)
附 則(昭和五三年条例第二三号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第五五号)
この条例は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第八号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第三七号)
この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第二二号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第三六号)
この条例中、第一条の規定は昭和五十八年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第一六号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の表の改正規定のうち福井県立若狭東高等学校に係る部分および福井県立若狭農林高等学校の項を削る部分は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の表の改正規定のうち福井県立武生高等学校池田分校に係る部分は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。(教育委員会規則で定める日=昭和六三年一一月一日)
(経過措置)
2 福井県立勝山高等学校の全日制の商業科は、この条例による改正後の第一条の表の規定にかかわらず、昭和六十四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
3 福井県立勝山精華高等学校の全日制の普通科および定時制の普通科は、この条例による改正後の第一条の表の規定にかかわらず、昭和六十四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、福井県立勝山南高等学校の全日制の普通科および定時制の普通科として存続するものとする。
附 則(平成元年条例第五六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の表の二の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立大野高等学校の全日制の商業科は、この条例による改正後の第一条の表の規定にかかわらず、平成三年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
附 則(平成三年条例第一三号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年条例第二六号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第二三号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立武生高等学校の定時制の商業科は、この条例による改正後の第一条の表の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
附 則(平成七年条例第三六号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第三八号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第一条の表の二の表に福井県立嶺南西養護学校の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年条例第四二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第八六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第三六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五七号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第三五号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六〇号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の表の二の表の改正規定中福井県立南越養護学校に関する部分は、平成十六年十一月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六五号)
この条例は、平成十七年二月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一八号)
この条例は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一および二 略
三 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の二の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第十三条中福井県立社会福祉施設に関する条例第四条第二項の表福井県美山荘の項、第五条第二項の表および第六条第二項の表の改正規定、第十七条の規定、第二十一条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第四項の表日野川地区水道の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第九号の改正規定、第三十六条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第四条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第三項の規定 平成十八年二月一日
四および五 略
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成一九年条例第三〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第二七号)
この条例中第一条の表の一の表に福井県立奥越明成高等学校の項を加える改正規定は平成二十二年十一月一日から、同表福井県立大野東高等学校の項および福井県立勝山南高等学校の項を削る改正規定は平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第三〇号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 平成二十四年十一月一日
二 第二条の規定 平成二十五年四月一日
三 第三条の規定 平成二十七年四月一日
四 第四条および次項の規定 平成二十九年四月一日
(福井県立高等学校等授業料等徴収条例の一部改正)
2 福井県立高等学校等授業料等徴収条例(昭和四十七年福井県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
全部改正〔平成二六年条例二五号〕
附 則(平成二五年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例中第一条および次項の規定は平成二十五年十一月一日から、第二条の規定は平成二十八年四月一日から施行する。
(福井県立学校設置条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 福井県立学校設置条例の一部を改正する条例(平成二十四年福井県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二六年条例第二四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第二五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年条例第一三号)
改正
令和 元年一〇月 九日福井県条例第一三号
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条の表の改正規定のうち福井県立武生高等学校池田分校に係る部分は、令和二年四月一日から施行する。
一部改正〔令和元年条例一三号〕
附 則(令和元年一〇月九日条例第一三号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第五条の規定 公布の日
二 第一条の規定 令和元年十一月一日
三 第二条の規定 令和二年四月一日
四 第三条の規定 令和四年四月一日
五 第四条の規定 令和七年四月一日
附 則(令和三年一〇月一一日条例第三八号)
この条例中第一条の規定は令和四年四月一日から、第二条の規定は令和六年四月一日から施行する。



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