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○附属機関に関する条例
昭和二十八年十月十五日福井県条例第二十六号
附属機関に関する条例を公布する。
附属機関に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項および第二百二条の三第一項の規定により、法律またはこれに基づく政令により置かなければならないものとされているものを除く福井県の執行機関の附属機関に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和四七年条例八号〕
(知事の附属機関)
第二条 知事の附属機関として、次のものを置く。

名称

担任事務

福井県自治紛争処理委員

地方自治法に基づく市町相互の間または市町の機関相互の間の紛争の調停に関する事務

福井県選手強化対策委員会

県における選手強化総合計画の策定および推進に関する重要事項の調査審議に関する事務

福井県医療扶助審議会

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく医療扶助の適用に関する医学的事項および医療給付に関する事項の調査審議に関する事務

福井県障がい者介護給付費等不服審査会

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づく市町の障害児通所給付費または特例障害児通所給付費に係る処分についての審査請求および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に基づく市町の介護給付費等または地域相談支援給付費等に係る処分についての審査請求に関する事項の調査審議に関する事務

福井県薬事審議会

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による薬事に関する重要事項の調査審議に関する事務

福井県健康づくり推進協議会

県民の生涯にわたる健康づくりの推進方策についての調査審議に関する事務

福井県がん委員会

がんの動向の把握ならびにがん検診の実施方法および精度管理についての調査審議に関する事務

福井県エイズ予防対策委員会

エイズサーベイランス事業の運営、エイズ医療体制の整備およびエイズ予防のための普及啓発事業の推進についての調査審議に関する事務

福井県難病対策協議会

難病に関する総合的施策の推進のために必要な事項の調査研究および審議に関する事務

福井県感染症予防対策委員会

感染症発生動向調査事業の運営および予防接種事業の推進についての調査審議に関する事務

福井県クリーニング師試験委員

クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の定めるところによるクリーニング師試験に関する事務

福井県製菓衛生師試験委員会

製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)の規定による製菓衛生師試験に関する事務

福井県大規模小売店舗立地審議会

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)に基づく大規模小売店舗の立地に関する重要事項の調査審議に関する事務

福井県繊維産業振興協議会

繊維産業の経済環境の変化への対応に関する基本方策および繊維産業の振興発展に関する諸方策の調査研究に関する事務

福井県職業能力開発審議会

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく福井県職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項の調査審議に関する事務

福井県公共工事入札監視委員会

県が発注する建設工事の入札および契約に係る制度の運用および改善、苦情ならびに談合その他の不正行為に関する事項の調査審議に関する事務

福井県屋外広告物審議会

福井県屋外広告物条例(昭和三十九年福井県条例第四十五号)による屋外広告物に関する重要事項の調査審議に関する事務

一部改正〔昭和三〇年条例九号・四〇号・三一年一四号・二二号・二七号・四一号・三二年三六号・六〇号・三三年四七号・三四年三一号・三五年二六号・三六年一五号・三七号・三七年一九号・三八年二二号・三九年一一号・四五号・五五号・四〇年二〇号・四四号・四一年三五号・四二年二九号・四三年二六号・三三号・四四年五号・四五年七号・三〇号・三八号・四六年二八号・四二号・四七年八号・五〇号・四八年七号・四九年二号・四五号・五〇年三六号・五四年一二号・五六年九号・五七年三号・五八年二三号・六〇年一〇号・四四号・六二年一四号・六三年二五号・平成八年六号・一〇年五号・一一年一〇号・一二年三四号・一〇八号・一一二号・一三年六号・四三号・一五年一一号・一六年一三号・一九号・一七年一〇号・三三号・三五号・六五号・七六号・一八年一五号・五四号・一九年二一号・五一号・二〇年四号・二四年七号・二五年一二号・二六年五六号・令和二年一〇号・一九号・三年一六号・四年二号・一〇号・六年三号〕
(教育委員会の附属機関)
第三条 教育委員会の附属機関として、次のものを置く。

名称

担任事務

福井県高等学校教育問題協議会

高等学校教育に関する重要事項についての調査審議に関する事務

福井県産業教育審議会

産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)に基づく産業教育に関する重要事項の調査審議に関する事務

福井県心身障がい児就学指導委員会

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく心身障がい児の就学に関する重要事項の調査および審査に関する事務

福井県朝倉氏遺跡研究協議会

特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡の保存整備に関する計画の協議および実施上の重要事項の調査研究に関する事務

一部改正〔昭和二九年条例二三号・五〇年五二号・六〇年四四号・平成八年六号・二六年三二号・令和二年一〇号・四年二号〕
(委任)
第四条 前二条の附属機関の組織、運営その他附属機関に関し必要な事項は、法律もしくはこれに基く政令または別に条例に定のあるものを除くほか、当該執行機関の規則で定める。
一部改正〔昭和四七年条例八号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 左に掲げる条例は、廃止する。
福井県総合開発審議会条例(昭和二十五年福井県条例第五十五号)
福井県繊維産業振興協議会条例(昭和二十七年福井県条例第四十三号)
福井県社会教育委員設置条例(昭和二十四年福井県条例第四十九号)
3 改良普及員資格試験および資格認定条例(昭和二十七年福井県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 福井県屋外広告物条例(昭和二十五年福井県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 福井県文化財保護条例(昭和二十七年福井県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 この条例施行の際、現に存する執行機関の附属機関で法律もしくはこれに基く政令またはこの条例に基かないものは、廃止する。
附 則(昭和二九年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年十月十五日から適用する。
附 則(昭和三〇年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年二月一日から適用する。
附 則(昭和三一年条例第一四号)
この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和三一年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和三二年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、福井県理容師美容師試験委員の改正規定は、昭和三十二年八月三十一日から適用する。
附 則(昭和三三年条例第三四号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。ただし、第八条および第十条中福井県回復者指導所に関する規定は、昭和三十三年八月一日から適用する。
附 則(昭和三三年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年条例第二六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第四四号抄)
1 この条例は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第二六号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第三三号)
この条例は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第五号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第三八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第二八号抄)
(施行の期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第七号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定中福井県自然公園審議会の項を削る改正規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和四八年規則第三九号で福井県自然公園審議の項を削る改正規定は、昭和四八年六月三〇日から施行)
附 則(昭和四九年条例第二号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第四五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第五二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年三月一日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表中福井県公衆浴場入浴料金審議会の項の次に福井県大規模小売店舗審議会の項を加える改正規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和五四年規則第二〇号で昭和五四年五月一四日から施行)
附 則(昭和五六年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第一〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年一月十二日から施行する。
(福井県地方産業教育審議会条例の廃止)
2 福井県地方産業教育審議会条例(昭和二十六年福井県条例第四十六号)は、廃止する。
附 則(昭和六二年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年条例第六号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第五号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第一〇号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第三四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の表に福井県大規模小売店舗立地審議会の項を加える改正規定 平成十二年六月一日
二 第二条の表福井県大規模小売店舗審議会の項を削る改正規定 平成十三年二月一日
附 則(平成一二年条例第一〇八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一一二号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年条例第六号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第四三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第一一号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第一三号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第一九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一〇号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第三三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第三五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一七年条例第七六号)
この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一七年規則第一一七号で平成一七年一二月二二日から施行)
附 則(平成一八年条例第一五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第五四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福井県職業能力開発審議会条例の廃止)
2 福井県職業能力開発審議会条例(昭和四十八年福井県条例第三号)は、廃止する。
附 則(平成一九年条例第二一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第四号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第七号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第一二号抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定、第二条中福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第二号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例第二条および第十二条第一項第五号の改正規定、第七条および第八条の規定ならびに第十条中福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例附則第二項の改正規定 平成二十五年四月一日
附 則(平成二六年条例第三二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第五六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第一〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第一九号)
この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第一六号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(附属機関に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の附属機関に関する条例第三条の表に掲げる福井県選手強化対策委員会の委員に任命されている者(以下「旧委員」という。)は、この条例の施行の日に、同項の規定による改正後の附属機関に関する条例第二条の表に掲げる福井県選手強化対策委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(令和四年三月二二日条例第一〇号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和六年三月一四日条例第三号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。



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