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○都市的施設その他の都市としての要件に関する条例
昭和二十八年十月十五日福井県条例第二十九号
都市的施設その他の都市としての要件に関する条例を公布する。
都市的施設その他の都市としての要件に関する条例
都市的施設その他の都市としての要件に関する条例(昭和二十三年福井県条例第三号)の全部を改正する。
市となるべき普通地方公共団体は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第一項第一号から第三号までに定めるもののほか、左に掲げる要件をそなえていなければならない。
一 地方法務局支局または出張所、国家地方警察署または自治体警察署、駅、税務署、電報電話局、郵便局、保健所、労働基準監督署および公共職業安定所が設置されていること。
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校が設置されていること。
三 公私立の図書館、博物館、公会堂、公園等の文化施設が設置されていること。
四 公営または私営の上水道、下水道、じんかい(,,,,)処理場等の施設が設置されていること。
五 軌道、バス、定期船等の交通施設が整備されていること。
六 銀行、会社、工場等が相当数あること。ただし、左に掲げる限度以上でなければならない。
1 銀行等については、本店、支店のいずれか二
2 会社、工場等については、資本金五百万円以上のもの十
七 病院または診療所が十以上設置されており、かつ病院の病床数の総計が六十以上、医師人口が、おおむね七百人に一人であること。
八 劇場、映画館等の施設が二以上設置されていること。
九 都市計画事業が施行されていることおよび主要幹線街路の舗装等街路施設がある程度整備されていること。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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