条文目次
|
このページを閉じる
○昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例の規定による恩給年額の改定期日を定める規則
昭和二十八年二月二十七日福井県規則第五号
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例の規定による恩給年額の改定期日を定める規則を公布する。
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例の規定による恩給年額の改定期日を定める規則
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和二十七年福井県条例第三十号)第一条
に規定する福井県規則で定める毎月分は、昭和二十八年一月分とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
このページの先頭へ
|
条文目次
|
このページを閉じる