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○福井県繊維産業振興協議会規則
昭和二十八年十二月二十五日福井県規則第四十三号
福井県繊維産業振興協議会規則を公布する。
福井県繊維産業振興協議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)第四条の規定により、福井県繊維産業振興協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成九年規則三四号〕
(組織)
第二条 協議会は、委員十五人以内で組織する。
一部改正〔平成九年規則三四号〕
(委員)
第三条 委員は、学識経験を有する者および繊維産業に関係のある者のうちから、知事が委嘱する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
全部改正〔平成九年規則三四号〕
(会長および副会長)
第四条 協議会に会長を置き、委員が互選する。
2 協議会に副会長を置き、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
全部改正〔平成九年規則三四号〕
(専門委員会)
第五条 協議会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の専門委員は、学識経験を有する者および繊維産業に関係のある者のうちから会長が委嘱する。
3 専門委員会の専門委員の任期は、一年とする。
4 専門委員会に委員長を置き、専門委員が互選する。
5 専門委員会に副委員長を置き、専門委員のうちから委員長が指名する。
6 専門委員会は、協議会の指示する特定の事項について調査研究を行う。
一部改正〔昭和三八年規則三八号・平成九年三四号〕
(顧問)
第六条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。
3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
一部改正〔平成九年規則三四号〕
(会議)
第七条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、議決に加わる権利を有しない。
一部改正〔平成九年規則三四号〕
(庶務)
第八条 協議会の庶務は、産業労働部産業技術課において処理する。
一部改正〔昭和三二年規則二八号・三八年三八号・平成元年二七号・七年三六号・一三年四三号・一五年五九号・令和元年二号〕
(その他)
第九条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関して必要な事項は会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年十月十五日から適用する。
附 則(昭和三八年規則第三八号)
1 この規則は、昭和三十八年八月一日から施行する。
2 この規則の施行の日において、すでに選任された協議会の委員の任期は、選任された日から二年とする。
附 則(昭和五二年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第二七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成七年規則第三六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。



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