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○福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例
昭和二十九年三月二十五日福井県条例第三号
福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例を公布する。
福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例
(この条例の目的)
第一条 この条例は、福井県特別職の職員(教育長を除く。)の給与および旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成二七年条例一六号〕
(議会の議員の議員報酬および費用弁償)
第二条 議会の議員の議員報酬は、別表第一に掲げるとおりとする。
2 議会の議員には、その職務を行うために要する費用を弁償する。
3 弁償する費用は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料(県内旅行にあつては、鉄道賃、車賃および宿泊料)とし、その額は、別表第一に掲げるとおりとする。
一部改正〔昭和三一年条例三七号・平成一〇年四号・二〇年二五号・三六号・三〇年二八号〕
(期末手当)
第二条の二 議会の議員の期末手当は、六月一日および十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の期末手当が支給される日に支給する。これらの基準日前一月以内に退職し、または死亡した議員についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する議員にあつては、退職し、または死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額に百分の百四十五を乗じて得た額に、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第二十一条第二項中「百分の百二十」とあるのは百分の百六十五」とする。
3 前項の場合において、任期満了の日または議会の解散による任期満了の日に在職した議員で当該任期満了または議会の解散による選挙により再び議会の議員となつた者の受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議会の議員の職にあつたものとする。
追加〔昭和三一年条例三七号〕、一部改正〔昭和三二年条例九号・五八号・五五号・三四年三〇号・三五年二二号・四〇号・三六年四五号・三七年五〇号・三八年三三号・三九年五三号・四〇年五〇号・四四年一〇号・四六年六六号・平成二年三四号・五年四一号・一四年六八号・一五年五四号・一七年七四号・二〇年三六号・二一年四八号・二二年二八号・二六年五七号・二八年二四号・四二号・二九年二七号・三〇年三八号・令和元年一八号・二年四四号・三年三九号・四年三四号〕
(知事等の給与および旅費)
第三条 次に掲げる常勤の特別職の職員(以下この条において「知事等」という。)の給料は、別表第二に掲げるとおりとする。
一 知事
二 副知事
三 監査委員
2 知事等の給料以外の給与は、通勤手当、寒冷地手当および期末手当とする。
3 知事等の通勤手当および寒冷地手当の額は、一般職員の例により算出して得た額とする。
4 知事等の期末手当の額は、給料の月額に百分の百四十五を乗じて得た額に、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第二十一条第二項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百六十五」とする。
5 知事等の期末手当の支給については、前項ならびに給与条例第二十一条の二および第二十一条の三の規定によるほか、一般職員の例による。
6 知事等の旅費は、普通旅費として鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料を、特殊旅費として移転料、着後手当および扶養親族移転料を支給するものとし、その額は、別表第二に掲げるとおりとする。
一部改正〔昭和三二年条例四六号・三七年五〇号・四〇年五〇号・四四年一〇号・四六年六六号・平成二年三四号・三年二二号・四年七号・五年四一号・九年三六号・一〇年一号・四号・一四年六八号・一五年五四号・一七年七四号・一九年八号・二一年四八号・二二年二八号・二六年五七号・二八年二四号・四二号・二九年二七号・三〇年三八号・令和元年一八号・二年四四号・三年三九号・四年三四号〕
(教育委員会の委員等の報酬および費用弁償)
第四条 次に掲げる非常勤の特別職の職員(以下「教育委員会の委員等」という。)の報酬は、別表第三に掲げるとおりとする。
一 教育委員会の委員
二 選挙管理委員会の委員
三 監査委員
四 人事委員会の委員
五 公安委員会の委員
六 労働委員会の委員
七 収用委員会の委員(予備委員を含む。)
八 海区漁業調整委員会の委員
九 内水面漁場管理委員会の委員
2 教育委員会の委員等には、その職務を行うために要する費用を弁償する。
3 弁償する費用は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料とし、その額は、別表第三に掲げるとおりとする。
ただし、県内旅行の費用の弁償については、宿泊料および食卓料を除き、知事が別に定めるところにより支給する。
一部改正〔昭和二九年条例四二号・四四年一〇号・平成一〇年四号・三六号・一六年七四号〕
(附属機関の委員等の報酬および費用弁償)
第五条 法律もしくはこれに基づく政令または条例で定める執行機関の附属機関(以下「委員会等」という。)の委員その他非常勤の構成員等(以下「委員等」という。)の報酬は、法律もしくはこれに基く政令または条例に別段の定めのある場合を除くほか、別表第四に掲げるとおりとする。
2 委員会等の委員等には、その職務を行うために要する費用を弁償する。
3 弁償する費用は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料とし、その額は、別表第四に掲げるとおりとする。
ただし、県内旅行の費用の弁償については、宿泊料および食卓料を除き、知事が別に定めるところにより支給する。
一部改正〔平成一〇年条例四号・三六号〕
(その他の特別職の職員の給与および費用弁償)
第六条 前各条に定める特別職の職員以外の特別職の職員(以下「その他の特別職の職員」という。)の報酬(手当または賃金を含む。)は、予算の範囲内において知事が別に定めるその職務相当の額とする。
2 知事は、その他の特別職の職員の勤務の性質上特に必要があると認めたときは、前項の額を日額以外の方法で定めることができる。
3 その他の特別職の職員には、その職務を行うために要する費用を、予算の範囲内において知事が別に定めるところにより弁償する。
一部改正〔昭和三一年条例三七号〕
(調整措置)
第七条 人事委員会の委員が当該委員会の事務局長の職を兼ねる場合においては、当該委員会の委員として受けるべき第四条の報酬は、支給しない。
追加〔昭和三四年条例二七号〕、一部改正〔平成一二年条例八七号・二七年一六号〕
(給与および旅費の支給条件および支給方法)
第八条 議員報酬および報酬(手当または賃金を含む。)、給料その他の給与、費用弁償ならびに旅費の支給条件および支給方法は、知事が別に定めない限り一般職員の例による。
一部改正〔昭和三四年条例二七号・平成二〇年三六号〕
(その他)
第九条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔昭和三四年条例二七号〕
附 則
1 この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項の規定は、昭和二十九年一月一日から適用する。
2 この条例の実施に関し必要な事項が定められるまでの間は、なお、従前の例による。
一部改正〔昭和三一年条例三七号〕
3 特別職の職員の外国旅行の旅費は、当分の間、一般職員に準じ知事が定める。
一部改正〔昭和三一年条例三七号・四〇年一号・五〇号・四二年四〇号・四四年一〇号〕
4 従前の規定による特別職の職員の給与および旅費等に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基いてなされたものとみなす。
一部改正〔昭和三一年条例三七号・四〇年一号・五〇号・四二年四〇号・四四年一〇号〕
5 従前の規定によりすでに支払われた特別職の職員の給与および旅費等で、この条例により改訂されたものは、その条例による給与および旅費等の内払とみなす。
一部改正〔昭和三一年条例三七号・四〇年一号・五〇号・四二年四〇号・四四年一〇号〕
6 昭和四十九年度に限り、第二条の二の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十二号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して施行日から起算して十日をこえない範囲内において期末手当を支給する。
追加〔昭和四九年条例三二号〕
7 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬の月額の百分の百二十に相当する額に百分の三十を乗じて得た額に、昭和四十九年三月二日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
追加〔昭和四九年条例三二号〕
8 別段の定めがある場合を除き、附則第六項の規定による期末手当の支給については、一般職員の例による。
追加〔昭和四九年条例三二号〕
9 知事および副知事に対する第三条第一項の規定の適用については、昭和五十一年十月分に限り、同項中「別表第二上欄のとおり」とあるのは、「別表第二上欄に掲げる給料月額に知事にあつては百分の九十を、副知事にあつては百分の九十五を乗じて得た額」とする。
追加〔昭和五一年条例三九号〕
10 平成十年三月に支給する期末手当に関する第二条の二第二項および第三条第四項の規定の適用については、これらの規定中「、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額」とあるのは、「百分の五十を乗じて得た額」とする。
追加〔平成九年条例三九号〕
11 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十年福井県条例第一号。以下この項において「改正条例」という。)の施行の日において現に次の各号に掲げる職にある常勤の特別職の職員の給料の月額は、改正条例の施行の日から六箇月間、第三条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる職の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 知事 別表第二に掲げる給料の月額から当該給料の月額に百分の五十を乗じて得た額を減じて得た額
二 副知事、出納長および監査委員 別表第二に掲げる給料の月額から当該給料の月額に百分の二十を乗じて得た額を減じて得た額
追加〔平成一〇年条例一号〕
12 知事の給料の月額は、平成十一年九月一日から同年十月三十一日までの間、第三条第一項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる給料の月額から当該給料の月額に百分の五十を乗じて得た額を減じて得た額とする。
追加〔平成一一年条例三八号〕
13 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年福井県条例第三号。以下この項において「改正条例」という。)の施行の日において現に次の各号に掲げる職にある者の給料の月額は、改正条例の施行の日から二箇月間、第三条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 知事 別表第二に掲げる給料の月額から当該給料の月額に百分の五十を乗じて得た額を減じて得た額
二 副知事 別表第二に掲げる給料の月額から当該給料の月額に百分の二十を乗じて得た額を減じて得た額
追加〔平成一四年条例三号〕
14 次の各号に掲げる職にある常勤の特別職の職員の給料の月額は、平成十五年一月一日から同年四月二十二日までの間、第三条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、第三条第四項に規定する期末手当および福井県知事等の退職手当に関する条例(昭和四十七年福井県条例第一号)第三条第一項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。
一 知事 別表第二に掲げる給料の月額から当該給料の月額に百分の五を乗じて得た額を減じて得た額
二 副知事、出納長および監査委員 別表第二に掲げる給料の月額から当該給料の月額に百分の三を乗じて得た額を減じて得た額
追加〔平成一四年条例六九号〕
15 第三条第一項各号に掲げる職員の給料の月額は、平成十五年八月一日から平成十九年四月二十二日までの間、第三条第一項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる給料の月額から当該給料の月額に百分の十を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第三条第四項に規定する期末手当および福井県知事等の退職手当に関する条例第三条第一項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。
追加〔平成一五年条例三七号〕
16 第三条第一項各号に掲げる職員の給料の月額は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年福井県条例第四十一号)の施行の日から平成二十三年四月二十二日までの間、同項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる給料の月額から当該給料の月額に百分の十を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、同条第四項に規定する期末手当および福井県知事等の退職手当に関する条例第三条第一項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。
追加〔平成一九年条例四一号〕
17 第三条第一項各号に掲げる職員の給料の月額は、平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間、同項および前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した給料の月額から、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額を減じて得た額とする。ただし、同条第四項に規定する期末手当および福井県知事等の退職手当に関する条例第三条第一項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。
一 知事 別表第二に掲げる給料の月額に百分の三十を乗じて得た額
二 副知事および監査委員 別表第二に掲げる給料の月額に百分の十を乗じて得た額
追加〔平成二一年条例四九号〕
18 第三条第一項各号に掲げる職員の給料の月額は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成二十三年福井県条例第十九号)の施行の日から平成二十七年四月二十二日までの間、同項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる給料の月額から当該給料の月額に百分の十を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、同条第四項に規定する期末手当および福井県知事等の退職手当に関する条例第三条第一項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。
追加〔平成二三年条例一九号〕
19 第三条第一項各号に掲げる職員の給料の月額は、令和二年七月一日から令和三年三月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる給料の月額から、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額を減じて得た額とする。ただし、同条第四項に規定する期末手当および福井県知事等の退職手当に関する条例第三条第一項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。
一 知事 別表第二に掲げる給料の月額に百分の二十を乗じて得た額
二 副知事および監査委員 別表第二に掲げる給料の月額に百分の十を乗じて得た額
追加〔令和二年条例三二号〕
20 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第二条の二第二項および第三条第四項の規定の適用については、第二条の二第二項ただし書中「「百分の百六十」と、」とあるのは「「百分の百四十五」と、」と、第三条第四項ただし書中「「百分の百六十」と、」とあるのは「「百分の百四十五」と、」とする。
追加〔平成二一年条例二七号〕、一部改正〔平成二一年条例四九号・二三年一九号・令和二年三二号〕
21 福井県町村合併促進審議会条例(昭和二十八年福井県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔昭和三一年条例三七号・四〇年一号・五〇号・四二年四〇号・四四年一〇号・四九年三二号・五一年三九号・平成九年三九号・一〇年一号・一一年三八号・一四年三号・六九号・一五年三七号・一九年四一号・二一年二七号・四九号・二三年一九号・令和二年三二号〕
22 左に掲げる条例は、廃止する。
特別職の給与に関する条例(昭和二十六年福井県条例第一号)
福井県総合開発審議会委員等の報酬および費用弁償条例(昭和二十五年福井県条例第七十号)
福井県農業委員会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十六年福井県条例第四十九号)
福井県家畜防疫委員の費用弁償支給条例(昭和二十五年福井県条例第四十二号)
福井県漁業共済基金運営委員会委員の費用弁償支給条例(昭和二十五年福井県条例第六十二号)
福井県収用委員会委員等の手当および旅費支給条例(昭和二十六年福井県条例第六十一号)
福井県建設業審議会委員等の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十四年福井県条例第四十一号)
福井県水防協議会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十四年福井県条例第五十九号)
福井および敦賀特別都市計画事業復興土地区画整理土地価格評定委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十六年福井県条例第十一号)
福井および敦賀特別都市計画事業復興土地区画整理委員会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十六年福井県条例第十二号)
福井県建築士審議会委員等の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十五年福井県条例第七十五号)
福井県温泉審議会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十六年福井県条例第五十一号)
公衆浴場審議会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十六年福井県条例第五十二号)
精神衛生鑑定医の実費弁償および報酬支給条例(昭和二十五年福井県条例第六十七号)
私立学校審議会の委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十五年福井県条例第十三号)
都市計画福井地方審議会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十六年福井県条例第六十九号)
敦賀都市計画事業土地区画整理委員会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十六年福井県条例第七十号)
福井県自治紛争調停委員等の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十八年福井県条例第三十二号)
福井県青少年問題協議会の委員等の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十八年福井県条例第三十三号)
福井県真名川総合開発補償委員会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十八年福井県条例第三十五号)
福井県敦賀港管理委員会等の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十八年福井県条例第三十七号)
福井県児童福祉審議会委員等の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十八年福井県条例第四十一号)
らい(,,)指定医の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十八年福井県条例第四十三号)
福井県あつ(,,)旋委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十八年福井県条例第四十四号)
福井県海区漁業調整委員会等の委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十八年福井県条例第十九号)
福井県文化財専門委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十七年福井県条例第三十二号)
福井県蚕業技術委員会委員報酬支給条例(昭和二十五年福井県条例第三十八号)
福井県蚕業技術指導協議会委員報酬支給条例(昭和二十五年福井県条例第三十九号)
一部改正〔昭和三一年条例三七号・四〇年一号・五〇号・四二年四〇号・四四年一〇号・四九年三二号・五一年三九号・平成九年三九号・一〇年一号・一一年三八号・一四年三号・六九号・一五年三七号・一九年四一号・二一年二七号・四九号・二三年一九号・令和二年三二号〕
附 則(昭和二九年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年九月一日から適用する。
附 則(昭和三一年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、教育委員会の委員の報酬の改正規定は、昭和三十一年十月一日から、内水面漁場管理委員会の委員の報酬の改正規定は、昭和三十一年十二月一日から施行し、海区漁業調整委員会および連合海区漁業調整委員会の委員の報酬の改正規定は、昭和三十一年八月十五日から適用する。
附 則(昭和三二年条例第九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月十五日から適用する。
2 昭和三十一年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち、改正前の第二条の二第二項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和三十二年三月二十五日に支給する。
附 則(昭和三二年条例第四六号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和三二年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月十四日から適用する。
附 則(昭和三三年条例第五五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月十五日から適用する。
2 昭和三十三年度に限り、改正後の条例の規定により支給する期末手当の額のうち、改正前の条例の規定による算出した額をこえる額は、昭和三十三年十二月二十二日に支給する。
附 則(昭和三四年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年三月二十六日から適用する。
附 則(昭和三四年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年条例第四〇号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和三五年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年一月一日から適用する。
附 則(昭和三五年条例第二二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月十五日から適用する。
2 昭和三十五年度に限り、改正後の条例の規定により支給する期末手当の額のうち、改正前の条例の規定により算出した額をこえる額は、昭和三十五年六月三十日に支給する。
附 則(昭和三五年条例第四〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて既に議会の職員、出納長、教育委員会の委員等および附属機関の委員等に支払われた昭和三十五年十月一日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 昭和三十五年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち、改正前の条例第二条の二第二項の規定により算出した額をこえる部分は、昭和三十五年十二月二十六日に支給する。
附 則(昭和三六年条例第二号)
1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和三六年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十二月十五日から適用する。
附 則(昭和三七年条例第三号)
1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 教育長の給料並びに旅費支給条例(昭和二十三年福井県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和三七年条例第二四号)
1 この条例は、昭和三十七年八月一日から施行する。
2 改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和三七年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附 則(昭和三八年条例第三三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十二月一日から適用する。
2 この条例の旅行前に改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて既に議会の議員に支払われた昭和三十八年十二月一日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和三九年条例第九号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第五三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに議会の議員に支払われた昭和三十九年十月一日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四〇年条例第一号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第五〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条および附則第四項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および附則第五項の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
3 第一条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議会の議員、教育委員会の委員等および附属機関の委員等に支払われた給与は、同条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
4 第二条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第二条の二の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、第二条の二第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号および第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号および第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」とする。
5 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年福井県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四一年条例第六号)
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和四二年条例第四〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
2 この条例の規定による改正前の福井県特別職の給与および旅費に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四四年条例第一〇号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第一七号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和四五年規則第二九号で昭和四五年四月一七日から施行)
2 改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和四六年条例第五八号)
この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第六六号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
2 この条例による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和四十六年五月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四七年条例第四八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
16 前四項の規定は、昭和四十八年一月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和四八年条例第三二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第一の規定ならびに別表第二中車賃、日当、宿泊料および食事料に係る規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和四八年条例第五一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和四八年規則第五四号で昭和四八年一〇月一八日から施行)
附 則(昭和四八年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。ただし、別表第四の改正規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。
附 則(昭和五一年条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第一の規定ならびに別表第二中車賃、日当、宿泊料および食事料に係る規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和五一年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第二〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定(別表第四の規定を除く。)は、昭和五十一年十二月一日から適用する。
附 則(昭和五四年条例第一三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第四の規定を除く。)は、昭和五十三年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和五十三年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和五四年条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この条例(別表第四の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年一月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和五十六年一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和六〇年条例第一一号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第四五号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)、第二条の規定による改正後の福井県職員旅費支給条例の一部を改正する条例、第三条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)および第四条の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定(次項に定めるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の一般職条例第二十条第一項および別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の特別職条例別表第一および別表第二中車賃、日当、宿泊料および食事料に係る規定(着後手当に係る部分を除く。)ならびに改正後の企業管理者条例別表中車賃、日当、宿泊料および食事料に係る規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成二年条例第三四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定、附則第十五項の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和二十九年福井県条例第三号。以下「改正後の特別職条例」という。)の規定および附則第十九項の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(昭和四十五年福井県条例第二十三号。以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
16 改正後の特別職条例の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成三年条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例中第一条および第三条ならびに次項および附則第三項の規定は公布の日から、第二条および附則第四項の規定は平成三年七月二十五日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定および第三条の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職条例の規定および改正後の企業管理者条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定および第三条の規定による改正前の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職条例の規定および改正後の企業管理者条例の規定による給与の内払とみなす。
(福井県特別職の指定に関する条例の廃止)
4 福井県特別職の指定に関する条例(昭和二十六年福井県条例第四十一号)は、廃止する。
附 則(平成四年条例第七号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第四一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条、第十六条第二項、第十七条の二および第二十一条第四項の改正規定ならびに附則第十項および第十一項の規定は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第四二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成六年一月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第三六号)
この条例は、平成九年十一月一日から施行し、第一条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第十二条の二の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則(平成九年条例第三九号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
4 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)、第二条の規定による改正後の福井県職員旅費支給条例の一部を改正する条例、第三条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)および第四条の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
5 第一条中福井県一般職の職員等の旅費に関する条例第二条の改正規定(第三項を削る部分に限る。)ならびに改正後の一般職条例第九条、第十七条から第二十一条まで、第二十二条第二項、第二十四条第一項、第二十六条第一項、第二十七条、第二十八条、別表第一(着後手当に係る部分を除く。)および別表第二の規定、改正後の特別職条例別表第一および別表第二中航空賃、車賃、宿泊料および移転料に係る規定ならびに改正後の企業管理者条例別表中航空賃、車賃、宿泊料および移転料に係る規定は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年条例第三六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第三十四条第二項第一号の改正規定を除く。)ならびに第四条および第五条の規定ならびに附則第九項から第十一項までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
9 第四条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職旅費条例」という。)および第五条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職旅費条例」という。)の規定は、次項および第十一項に定めるものを除き、平成十一年四月一日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
11 改正後の一般職旅費条例第七条の二第二項、第二十四条第一項第四号および第三十四条から第三十七条までの規定ならびに改正後の特別職旅費条例第四条第三項ただし書および第五条第三項ただし書の規定は、平成十一年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一一年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第八七号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第六八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例第六条に一項を加える改正規定、第四条中福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第十六条第一項の改正規定、第五条の規定、第六条の規定ならびに附則第六項、第八項および第九項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第六九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第七四号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第七四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第二条の規定による改正前の福井県職員定数条例第一条、第五条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第三条第一項および別表第二、第八条の規定による改正前の福井県特別職報酬等審議会条例第二条、第十条の規定による改正前の福井県知事等の退職手当に関する条例第一条および第三条第一項、第十三条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第四条ならびに第十四条の規定による廃止前の福井県副出納長の設置に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第二五号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第三六号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成二〇年九月一日)
附 則(平成二一年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当および勤勉手当に係る人事委員会の勧告等)
2 平成二十一年六月の期末手当および勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当および勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会および知事に勧告するものとする。

第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第十七項の規定による読替え前の新給与条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第十七項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この表において「新任期付研究員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員条例第六条第三項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

新任期付研究員条例附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員条例第六条第三項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付職員条例第八条第二項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

新任期付職員条例附則第二項の規定による読替え後の新任期付職員条例第八条第二項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

新給与条例附則第十七項の規定による読替え前の新給与条例第二十二条第二項

新給与条例附則第十七項の規定による読替え後の新給与条例第二十二条第二項

附 則(平成二一年条例第四八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条、第六条、第八条、第十一条および第十三条の規定 平成二十二年四月一日
附 則(平成二一年条例第四九号)
この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第二八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条、第五条、第七条、第十条および第十二条ならびに附則第六項の規定 平成二十三年四月一日
附 則(平成二三年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第五七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第七条、第九条および第十一条から第十三条までの規定ならびに附則第五項から第二十一項までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第三項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第五条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成二十六年四月一日から、第一条の規定(給与条例第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員条例第六条第三項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第五条の規定(任期付職員条例第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第八条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第十条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例、第五条の規定による改正後の任期付職員条例、第八条の規定による改正後の特別職給与条例または第十条の規定による改正後の教育長給与条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例、第五条の規定による改正前の任期付職員条例、第八条の規定による改正前の特別職給与条例または第十条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例、第五条の規定による改正後の任期付職員条例、第八条の規定による改正後の特別職給与条例または第十条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
22 附則第三項から前項までに定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二七年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県教育委員会の委員の定数を定める条例本則、第二条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第一条および第九条、第三条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第一条、第七条および別表第三、第四条の規定による改正前の福井県職員定数条例第一条ならびに第五条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第四条第二号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二八年条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例の規定による給料および平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二八年条例第四二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条ならびに附則第四項から第六項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付研究員条例」という。)第六条第三項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第五条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成二十八年四月一日から、第一条の規定(給与条例第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員条例第六条第三項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第五条の規定(任期付職員条例第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)、第五条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例の規定による給料および平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二九年一二月二七日条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例の規定による給料および平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第二八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年一二月二七日条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和元年一二月二六日条例第一八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 前四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和二年六月一九日条例第三二号)
この条例は、令和二年七月一日から施行する。
附 則(令和二年一一月三〇日条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年一一月三〇日条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年一二月二七日条例第三四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
別表第一(第二条関係)
議会の議員の議員報酬および費用弁償

区分

議員報酬

(月額)

費用弁償

県外旅行

県内旅行

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(一日につき)

宿泊料

(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

鉄道賃

車賃

宿泊料(一夜につき)

甲地方

乙地方

議長

九一〇、〇〇〇円

旅客運賃、急行料金、座席指定料金および特別車両料金

旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。)(旅客運賃の等級を三階級に区分する船舶または二階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、上級の旅客運賃)、寝台料金、座席指定料金および特別船室料金

現に支払つた旅客運賃および特別座席料金

旅客運賃、私有車を利用した場合には、路程一キロメートル(一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)につき三七円として計算した額、有料の道路等の通行料金および有料の駐車場の利用料金

三、三〇〇円

一六、八〇〇円

一五、二〇〇円

三、三〇〇円

旅客運賃、急行料金および座席指定料金

時間、距離、費用等の事情に照らし、合理的と認められる経路に基づき議長が認定した額(私有車を利用した場合は、路程一キロメートル(一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)につき三七円として計算するものとする。)

一五、二〇〇円

副議長

八六〇、〇〇〇円

三、〇〇〇円

一五、一〇〇円

一三、六〇〇円

三、〇〇〇円

一三、六〇〇円

議員

七八〇、〇〇〇円

全部改正〔平成二〇年条例二五号〕、一部改正〔平成二〇年条例三六号・三〇年二八号〕
別表第二(第三条関係)
知事等の給料および旅費

区分

給料

(月額)

旅費

普通旅費

特殊旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(一日につき)

宿泊料

(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

移転料

甲地区

乙地区

路程五十キロメートル未満

路程五十キロメートル以上百キロメートル未満

路程百キロメートル以上三百キロメートル未満

路程三百キロメートル以上五百キロメートル未満

路程五百キロメートル以上千キロメートル未満

路程千キロメートル以上千五百キロメートル未満

路程千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

路程二千キロメートル以上

着後手当

扶養親族移転料

知事

一、三〇〇、〇〇〇円

旅客運賃、急行料金、座席指定料金および特別車両料金

旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。)(旅客運賃の等級を三階級に区分する船舶または二階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、上級の旅客運賃)、寝台料金、座席指定料金および特別船室料金

現に支払つた旅客運賃および特別座席料金

一般職員の例による。

三、三〇〇円

一六、八〇〇円

一五、二〇〇円

三、三〇〇円

一五三、〇〇〇円

一七七、〇〇〇円

二一八、〇〇〇円

二六九、〇〇〇円

三五六、〇〇〇円

三七五、〇〇〇円

四〇一、〇〇〇円

四六五、〇〇〇円

一般職員の例による。

副知事

一、〇二〇、〇〇〇円

三、〇〇〇円

一五、一〇〇円

一三、六〇〇円

三、〇〇〇円

一二六、〇〇〇円

一四四、〇〇〇円

一七八、〇〇〇円

二二〇、〇〇〇円

二九二、〇〇〇円

三〇六、〇〇〇円

三二八、〇〇〇円

三八一、〇〇〇円

監査委員

六一〇、〇〇〇円

行政職給料表の九級の職務にある一般職員の例による。

全部改正〔平成三年条例二二号〕、一部改正〔平成五年条例四二号・一〇年四号・一八年五号・一九年八号・一六号〕
別表第三(第四条関係)
教育委員会の委員等の報酬および費用弁償

区分

報酬

(月額)

費用弁償

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(一日につき)

宿泊料

(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

甲地区

乙地区

教育委員会の委員

一六〇、〇〇〇円

旅客運賃、急行料金、座席指定料金および特別車両料金

旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。)(旅客運賃の等級を三階級に区分する船舶または二階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、上級の旅客運賃)、寝台料金、座席指定料金および特別船室料金

行政職給料表の九級の職務にある一般職員の例による。

選挙管理委員会の委員

委員長

一五〇、〇〇〇円

委員

一四〇、〇〇〇円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

三二〇、〇〇〇円

議会議員のうちから選任された委員

一二〇、〇〇〇円

人事委員会の委員

委員長

一七〇、〇〇〇円

委員

一六〇、〇〇〇円

公安委員会の委員

委員長

一七〇、〇〇〇円

委員

一六〇、〇〇〇円

労働委員会の委員

会長

一七〇、〇〇〇円

会長代理

一六五、〇〇〇円

公益委員

一六〇、〇〇〇円

その他の委員

一四〇、〇〇〇円

収用委員会の委員

会長

一日につき 一四、〇〇〇円

委員

一日につき 一三、〇〇〇円

海区漁業調整委員会の委員内水面漁業管理委員会の委員

会長

一日につき 一四、〇〇〇円

委員

一日につき 一三、〇〇〇円

一部改正〔昭和二九年条例四二号・三一年三七号・三二年四六号・三五年四〇号・三七年三号・三九年九号・四〇年五〇号・四四年一〇号・四六年五八号・四七年四八号・四八年五一号・五四号・四九年六〇号・五二年二〇号・五四年一三号・二六号・五六年一号・六〇年一一号・四五号・六三年五号・平成三年二二号・五年四二号・一〇年四号・一六年七四号・一八年五号・一九年一六号・二七年一六号〕
別表第四(第五条関係)
附属機関の委員等の報酬および費用弁償

区分

報酬

(日額)

費用弁償

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(一日につき)

宿泊料

(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

甲地方

乙地方

附属機関の委員等

委員長(これに準ずる者を含む。)

一四、〇〇〇円

行政職給料表の四級の職務にある一般職員の例による。

委員(その他の構成員を含む。)

一三、〇〇〇円

一部改正〔昭和三二年条例四六号・三五年四〇号・三九年九号・四〇年五〇号・四四年一〇号・四六年五八号・四八年五一号・五四号・四九年六〇号・五二年二〇号・五四年一三号・五六年一号・六〇年一一号・四五号・六三年五号・平成三年二二号・五年四二号・一〇年四号・一八年五号〕



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