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○福井県警察本部の部制に関する条例
昭和二十九年七月一日福井県条例第三十五号
福井県警察本部の部制に関する条例を公布する。
福井県警察本部の部制に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第四十七条第四項および警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第四条の規定に基き、福井県警察本部の部制に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(部の設置)
第二条 福井県警察本部に次の五部を置く。
一 警務部
二 生活安全部
三 刑事部
四 交通部
五 警備部
一部改正〔昭和四一年条例一八号・五五年三〇号・五八年一四号・平成六年三二号〕
(部の所掌事務)
第三条 警務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公安委員会の庶務に関すること。
二 機密に関すること。
三 公印の管守に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集および保存に関すること。
五 事務能率の増進に関すること。
六 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
七 広報に関すること。
八 情報の公開に関すること。
九 個人情報の保護に関すること。
十 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十一 予算、決算および会計に関すること。
十二 財産および物品の管理および処分に関すること。
十三 会計の監査に関すること。
十四 人事、定員および給与に関すること。
十五 福利厚生に関すること。
十六 警察教養および監察に関すること。
十七 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
十八 犯罪被害者等給付金に関すること。
十九 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。
二十 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
二十一 警察装備に関すること。
二十二 留置施設に関すること。
二十三 他の部の所掌に属しない事務に関すること。
一部改正〔昭和五五年条例一二号・三〇号・五八年一四号・平成六年三二号・一六年八号・一八年二八号・一九年三三号・二〇年四四号・二一年三四号・二八年四一号〕
第四条 生活安全部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
二 地域警察に関すること。
三 前号に掲げるもののほか、警らに関すること。
四 犯罪の予防に関すること。
五 少年非行の防止に関すること。
六 保安警察に関すること。
追加〔平成六年条例三二号〕
第五条 刑事部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 刑事警察に関すること。
二 犯罪鑑識に関すること。
三 犯罪統計に関すること。
四 暴力団対策に関すること。
五 薬物および銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
六 組織犯罪の取締りに関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
七 犯罪による収益の移転防止に関すること。
八 国際捜査共助に関すること。
一部改正〔昭和五五年条例三〇号・五八年一四号・六一年二二号・平成四年二二号・六年三二号・一六年八号・一九年五三号〕
第六条 交通部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 交通警察に関すること。
追加〔平成六年条例三二号〕
第七条 警備部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警備警察に関すること。
二 警備実施に関すること。
三 機動隊に関すること。
四 災害警備に関すること。
五 緊急事態に対処するための計画の樹立およびその実施に関すること。
六 警衛に関すること。
七 警護に関すること。
一部改正〔昭和四一年条例一八号・五五年三〇号・五八年一四号・平成四年二二号・六年三二号〕
(その他)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会が定める。
一部改正〔昭和四一年条例一八号・五八年一四号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年条例第一八号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年条例第一二号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附 則(昭和五八年条例第一四号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第二二号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第二二号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年条例第三二号)
この条例は、平成六年十一月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年条例第二八号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第三三号)
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成一九年六月一日)
附 則(平成一九年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第四四号)
この条例は、平成二十年十二月十八日から施行する。
附 則(平成二一年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年条例第四一号)
この条例は、平成二十八年十一月三十日から施行する。



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