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○警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例
昭和二十九年七月一日福井県条例第三十七号
警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例を公布する。
警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例
(名称、位置および管轄区域)
第一条 警察署の名称、位置および管轄区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

福井県福井警察署

福井市開発五丁目

福井市のうち

福井県福井南警察署および福井県坂井西警察署の管轄区域以外の区域

吉田郡

福井県福井南警察署

福井市江守中町

福井市のうち

足羽川、日野川(足羽川との合流点から九頭竜川との合流点までの区間に限る。)および九頭竜川(日野川との合流点から下流の区間に限る。)の左岸の区域(平成十八年一月三十一日現在における足羽郡美山町の区域、深谷町、金屋町、下市町、大瀬町、角折町、西学園一丁目、西学園二丁目、西学園三丁目、水越一丁目、水越二丁目、飯塚町、渡町の一部および稲津町の区域ならびに白方町、石橋町、石新保町、川尻町および両橋屋町の一部に係る福井臨海工業地帯の区域を除く。)

福井県大野警察署

大野市友江

大野市

福井県勝山警察署

勝山市滝波町四丁目

勝山市

福井県あわら警察署

あわら市井江葭

あわら市

福井県坂井警察署

坂井市丸岡町笹和田

坂井市のうち

平成十八年三月十九日現在における坂井郡丸岡町、同郡春江町および同郡坂井町の区域

福井県坂井西警察署

坂井市三国町緑ヶ丘四丁目

坂井市のうち

平成十八年三月十九日現在における坂井郡三国町の区域

福井市のうち

白方町、石橋町、石新保町、川尻町および両橋屋町の一部に係る福井臨海工業地帯の区域

福井県鯖江警察署

鯖江市下河端町

鯖江市

丹生郡

福井県越前警察署

越前市日野美二丁目

越前市

今立郡

南条郡

福井県敦賀警察署

敦賀市木崎

敦賀市

三方郡

三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における三方郡三方町の区域

福井県小浜警察署

小浜市遠敷

小浜市

大飯郡

三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における遠敷郡上中町の区域

全部改正〔昭和三〇年条例一七号〕、一部改正〔昭和三〇年条例三〇号・三二年一七号・三一号・四九号・三三年一八号・三四年四五号・三六年三二号・三七年六〇号・三八年四三号・四一年五〇号・四六年三八号・四七年五一号・四八年一八号・四九年四〇号・五〇年一四号・五三号・五三年五八号・五四年二四号・五六年三六号・五八年三四号・六一年四五号・平成二年三二号・三年三五号・九年二九号・一二年九七号・一五年五七号・一六年六五号・一七年一八号・五七号・六五号・七九号・一九年六三号・二四年四七号・五三号・令和元年二〇号〕
(管轄区域の特例)
第二条 市町の廃置分合に伴い警察署の管轄区域を変更する必要が生じた場合において、この条例の改正をするいとまがないときは、公安委員会は、条例改正の日までの間の当該警察署の管轄区域を暫定的に定めることができる。
追加〔昭和三〇年条例一七号〕、一部改正〔平成一七年条例六五号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二九年条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行し、大野および勝山警察署の項の改正規定は昭和二十九年九月一日から、金津警察署の項の改正規定は同年十月一日から適用する。
附 則(昭和三〇年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、粟田部警察署の項の改正規定は昭和三十年三月一日から施行し、鯖江警察署の項および敦賀警察署の項の改正規定は同年一月十五日から適用する。
附 則(昭和三〇年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、金津警察署の項の改正規定は、昭和三十年二月十五日から、高志警察署の項の改正規定は、同年三月十九日から適用する。
附 則(昭和三二年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年七月十日から適用する。
附 則(昭和三三年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月二十五日から適用する。
附 則(昭和三四年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年八月一日から適用する。
附 則(昭和三六年条例第三二号)
この条例は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から施行し、松岡警察署の項の改正規定は昭和三十七年九月一日から、丸岡警察署の項の改正規定は、同年十月五日から適用する。
附 則(昭和三八年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
附 則(昭和四一年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月二十八日から適用する。
附 則(昭和四二年条例第二二号)
この条例中福井県三国警察署の項を改める改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十二年五月十七日から適用し、福井県福井警察署の項を改める改正規定は、福井市および森田町の合併の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行し、福井県大野警察署の項の改正規定は、昭和四十六年三月二十九日から、福井県小浜警察署の項の改正規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和四七年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十一月十五日から適用する。
附 則(昭和四八年条例第一八号)
この条例は、昭和四十八年五月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第四〇号)
この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第一四号)
この条例は、昭和五十年五月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第二四号)
この条例は、昭和五十四年九月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第五二号)
この条例は、昭和五十九年十月六日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年条例第三二号)
この条例は、平成二年十一月一日から施行する。
附 則(平成三年条例第三五号)
この条例は、平成三年十二月二十四日から施行する。
附 則(平成九年条例第二九号)
この条例は、平成九年三月二十四日から施行する。
附 則(平成一二年条例第九七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五七号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六五号)
この条例は、平成十七年二月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一八号)
この条例は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県大野警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県大野県税事務所の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第十一号の改正規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県奥越健康福祉センターの項および第四条の表福井県奥越保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、大野郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県奥越農林総合事務所の項の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県大野土木事務所の項の改正規定 平成十七年十一月七日
三 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の二の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第十三条中福井県立社会福祉施設に関する条例第四条第二項の表福井県美山荘の項、第五条第二項の表および第六条第二項の表の改正規定、第十七条の規定、第二十一条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第四項の表日野川地区水道の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第九号の改正規定、第三十六条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第四条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第三項の規定 平成十八年二月一日
四 第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県松岡警察署の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「松岡町 永平寺町」を「永平寺町」に改める部分に限る。)、第三十三条の規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第三号および第五条の表松岡警察署協議会の項の改正規定 平成十八年二月十三日
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成一七年条例第七九号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。(平成十七年公委規則第二十一号で平成十七年十二月二十六日から施行)
附 則(平成一九年条例第六三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際次の表の上欄に掲げる改正前の第一条の表に規定する警察署(以下「旧警察署」という。)の長がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の表の上欄に掲げる旧警察署の長に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後においては、それぞれ同表の当該下欄に掲げる警察署の長がした処分その他の行為または同表の当該下欄に掲げる警察署の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

福井県丹生警察署

福井県鯖江警察署

福井県今立警察署

福井県越前警察署

附 則(平成二四年条例第四七号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。(平成二十四年公委規則第七号で平成二十四年十一月二十六日から施行)
附 則(平成二四年条例第五三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際改正前の第一条の表に規定する福井県永平寺警察署(以下「永平寺警察署」という。)の長がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に永平寺警察署の長に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後においては、福井県福井警察署(以下「福井警察署」という。)の長がした処分その他の行為または福井警察署の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(令和元年一二月二六日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。(令和二年公委規則第一号で令和二年二月三日から施行)



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