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○警察官等に対する被服の支給等に関する条例
昭和二十九年七月一日福井県条例第三十九号
〔警察官に対する被服の支給等に関する条例〕を公布する。
警察官等に対する被服の支給等に関する条例
題名改正〔昭和四五年条例四二号〕
(目的)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条第二項および道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の四第四項の規定に基づき、福井県警察の警察官および交通巡視員(以下「警察官等」という。)に対し支給する被服および貸与する装備品に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全部改正〔昭和四五年条例四二号〕、一部改正〔平成一四年条例五七号〕
(支給品の品目、員数および使用期間)
第二条 警察官等(警視正以上の階級にある者を除く。以下本条中同じ。)に支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数および使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、警察本部長(以下「本部長」という。)はその員数を増減し、または使用期間を伸縮することができる。

品目

員数

使用期間

備考

冬帽子

一個

十六月


合帽子

一個

十六月


夏帽子

一個

十六月


冬活動帽子

一個

十六月


合活動帽子

一個

十六月


夏活動帽子

一個

十六月


冬服

一着

十二月


合服

一着

十二月


夏服

一着

四月


冬活動服

一着

十二月


合活動服

一着

十二月


防寒服

一着

三十月


雨衣

一着

三十六月


冬ワイシヤツ

一着

四月


合ワイシヤツ

一着

四月


冬ネクタイ

一個

四月


合ネクタイ

一個

四月


冬活動ネクタイ

一個

四月


合活動ネクタイ

一個

四月


ベルト

一個

三十六月


手袋

二組

十二月


靴下

二足

四月


長靴

一足

十二月


短靴

一足

十二月


2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、県は、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイまたは合活動ネクタイを支給しないことができる。
3 警察官等に任命後初めて支給品を支給する場合には、第一項の規定にかかわらず、冬服、合服および夏服ズボンまたは夏服スカートについては二着、夏服上衣、冬ワイシャツおよび合ワイシャツについては三着、冬ネクタイおよび合ネクタイについては二個とする。
一部改正〔昭和三二年条例二七号・四五年四二号・四六年三九号・平成五年三〇号・六年二一号・三三号〕
(支給の方法)
第三条 支給品は、現品をもつて支給する。ただし、ワイシヤツ、ネクタイ、手袋、くつ下、長ぐつおよび短ぐつについては、代料をもつて支給することができる。
2 制服の着用を要しない特別の勤務に服する者には、その期間、すべて代料をもつて支給することができる。
3 前二項の代料は、現物購入に要する金額に相当する額を支給するものとする。
4 前項の代料は、これを受ける要件を備えることとなつたときは、その日の属する月の翌月からその支給を開始し、受ける要件を欠くに至つたときは、その日の属する月の翌月からその支給を停止する。
(貸与する品目)
第四条 警察官に貸与する装備品の品目は次のとおりとし、その員数は各一(階級章および識別章については、各三)とする。
一 階級章
二 識別章
三 警察手帳
四 手錠
五 警笛
六 警棒
七 けん(,,)
八 帯革
九 けん(,,)銃つりひも
十 シヨルダーバツク(女子に限る。)
2 警視以上の階級にある警察官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、前項の品目の一部を貸与しないことができる。
3 交通巡視員に貸与する装備品の品目は次のとおりとし、その員数は各一(交通巡視員章および識別章については、各三)とする。
一 交通巡視員章
二 識別章
三 警察手帳
四 警笛
五 警笛つりひも
六 帯革
全部改正〔昭和三二年条例二七号〕、一部改正〔昭和四五年条例四二号・平成五年三〇号・六年二一号・一四年五七号〕
(支給品および貸与品の特例)
第五条 土地の状況または勤務の性質により必要がある場合には、本部長は、第二条および前条に規定する支給品または警察官等に貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目のほか、特殊の被服または装備品を貸与することができる。
一部改正〔昭和四五年条例四二号〕
(支給品および貸与品の返納)
第六条 警察官等が失職し、退職し、休職を命ぜられ、または臨時待命を命ぜられ、もしくは承認された場合、その他所属長の要求があつた場合には、その者は、使用期間の満了しない支給品および貸与品を返納しなければならない。
2 警察官等が死亡した場合には、本部長は、使用期間の満了しない支給品および貸与品を返納するための措置を講ずるものとする。
一部改正〔昭和四五年条例四二号〕
(支給品および貸与品の取扱責任)
第七条 使用期間の満了しない支給品または貸与品の全部または一部を滅失し、または()損した場合その他特別の必要がある場合には、これに代る支給品を支給し、または貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失または()損が本人の故意または重大な過失による場合には、その者は滅失し、または()損した支給品または貸与品の代価として品目ごとに本部長の定める額を弁償しなければならない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に国家地方警察または自治体警察において支給し、または貸与している警察官の職務遂行上必要な被服および装備品は、別段の処置がなされない限り、引き続きこの条例に基く支給品および貸与品とみなす。
3 前項に規定する支給品の使用期間については、従前の国家地方警察または自治体警察において支給された日から通算するものとする。
附 則(昭和三二年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月十九日から適用する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に改正前の第二条第一項の規定により支給されている帽子は、改正後の同条同項の規定により支給された冬帽子とみなし、その使用期間については、改正前の同条同項の規定により支給された日から起算するものとする。
3 この条例施行の際、現に貸与しているけん(,,)銃つりひもは、引続きこの条例に基く貸与品とみなす。
附 則(昭和四五年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第三九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の警察官等に対する被服の支給等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二条第三項の規定により支給されている支給品については、改正後の警察官等に対する被服の支給等に関する条例第二条第一項の規定により支給された支給品とみなし、その使用期間については、改正前の条例第二条第三項の規定により支給された日から起算するものとする。
附 則(平成五年条例第三〇号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第二一号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第五七号)
この条例は、平成十四年十月一日から施行する。



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