○福井県警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
昭和二十九年十月十日福井県条例第五十三号
〔福井県警察官に協力援助した者の災害給付に関する条例〕を公布する。
福井県警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
題名改正〔昭和三四年条例三七号〕
(目的)
第一条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第四条第二項および第六条第二項の規定に基き、福井県警察官の職務に協力援助した者の災害に対する給付(以下「給付」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和三四年条例三七号〕
(給付実施機関)
第二条 給付の実施機関は、警察本部とする。
(給付の範囲、金額、支給方法等)
第三条 給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)の当該規定に準ずるものとする。
一部改正〔昭和三四年条例三七号〕
(給付の実施細目)
第四条 この条例に定めるもののほか、給付の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
附 則(昭和三四年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。