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○福井県クリーニング師試験委員規則
昭和二十九年四月二十七日福井県規則第二十三号
〔福井県ドライクリーニング師試験委員規則〕を公布する。
福井県クリーニング師試験委員規則
題名改正〔昭和三一年規則二三号〕
(目的)
第一条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)第四条の規定により、福井県クリーニング師試験委員(以下「委員」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和三一年規則二三号〕
(組織)
第二条 委員の数は、十人以内とする。
2 委員は、健康福祉部副部長その他の県の職員および学識経験を有する者のうちから知事が任命し、または委嘱する。
一部改正〔昭和三一年規則二三号・平成四年二四号・一一年五九号・一五年八一号・一七年四五号・令和元年二号〕
(委員長)
第三条 委員長は、健康福祉部副部長の職にある委員をもつてこれに充てる。
2 委員長は委員に関する事務を総理し、委員を代表する。
3 委員長に事故があるときまたは欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
一部改正〔昭和三一年規則二三号・平成四年二四号・一一年五九号・一五年八一号・一七年四五号・令和元年二号〕
(任期)
第四条 県の職員のうちから任命された委員の任期は、当該職務に従事する期間とする。
2 学識経験を有する者のうちから委嘱された委員の任期は、二年とする。ただし、再任されることを妨げない。
3 前項の委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第二項の委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 知事は、委員に職務上適当でないと認められる行為があるときは、これを解任することができる。
一部改正〔平成一五年規則八一号・一九年九〇号〕
(庶務)
第五条 委員の庶務は、健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課において処理する。
一部改正〔昭和三一年規則二三号・三四年三号・三六年三八号・六〇年二四号・平成四年二四号・一一年五九号・一二年九二号・一五年八一号・一七年四五号・二二年二三号・令和五年二二号〕
(その他)
第六条 この規則に定めるものを除くほか、委員に関して必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年十月十五日から適用する。
附 則(昭和三四年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。
附 則(昭和三六年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年八月十六日から適用する。
附 則(昭和六〇年規則第二四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成四年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第八一号)
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第九〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。



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