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○福井県屋外広告物審議会規則
昭和29年5月4日福井県規則第29号
福井県屋外広告物審議会規則を公布する。
福井県屋外広告物審議会規則
(目的)
第一条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)第四条の規定により、福井県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第二条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときまたは欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第三条 委員の数は十四人以内とし、左に掲げる者について、知事が任命する。
一 学識経験者
二 屋外広告業者
三 商工団体を代表する者
四 関係行政機関の職員
五 その他知事が必要と認める者
2 委員の任期は、二年とする。ただし、再任されることを妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 知事は、必要があると認めるときは、前項に定める者のほか、臨時に委員を命ずることがある。ただし、その数は五人以内とする。
一部改正〔昭和四八年規則一九号・平成一五年五九号・二一年一四号〕
(会議)
第四条 審議会の会議は、会長が必要に応じてこれを招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。会長に事故があるときまたは欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は議決に加わる権利を有しない。
6 審議会は、必要があると認めるときは、関係市町長の同意を得てこれを会議に出席させ、その意見を聴取することができる。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(常任委員)
第五条 審議会は、必要があると認めるときは、常任委員を置くことができる。
2 常任委員は、委員の互選によつて選任する。ただし、その数は五人をこえることができない。
3 常任委員は、審議会から委任された事項を審議する。
(幹事)
第六条 審議会に幹事若干人を置き、県職員のうちから知事が任命する。
2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
3 幹事は、非常勤とする。
第七条 審議会の庶務は、土木部都市計画課において処理する。
一部改正〔平成元年規則二七号〕
(その他)
第八条 この規則に定めるものを除くほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年十月十五日から適用する。
附 則(昭和四八年規則第一九号抄)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第二七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成二一年規則第一四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。



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