条文目次 このページを閉じる


○福井県農業共済組合検査規則
昭和二十九年八月三日福井県規則第四十四号
〔福井県農業共済団体検査規則〕を公布する。
福井県農業共済組合検査規則
題名改正〔昭和三四年規則一七号・平成一六年三六号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二百九条の規定により知事が行う農業共済組合(以下「組合」という。)の業務または会計の状況の検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔昭和三四年規則一七号〕、一部改正〔平成一六年規則三六号・三〇年二七号〕
(検査員)
第二条 検査は、知事が指定する職員(以下「検査員」という。)が行う。
2 検査は、検査員二人以上が一組になつて行うものとし、検査に当たつては、検査員の中から一人を当該検査の責任者(以下「検査責任者」という。)として選定するものとする。
一部改正〔平成一六年規則三六号・令和四年一二号〕
(検査事項)
第三条 検査は、次に掲げる事項の全部または一部について行う。
一 業務運営の状況
二 資産、負債および損益その他会計の状況
一部改正〔平成一六年規則三六号・二一年三九号〕
(検査の方法)
第四条 検査は、組合の事務所その他直接または間接に組合の業務に関係のある場所において実地検査の方法により行う。ただし、必要があるときは、これらの場所以外の場所において、帳簿その他の書類につき検査を行うことができる。
2 検査は、あらかじめ通告しないで行う。
3 検査は、組合の執務時間内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、組合の理事その他の責任者(以下「組合責任者」という。)の承諾を得たときは、この限りでない。
全部改正〔平成一六年規則三六号〕、一部改正〔平成二一年規則三九号・令和三年五号〕
(検査基準日および検査の範囲)
第五条 検査基準日は、検査に着手した日(以下「検査日」という。)の前業務日とする。ただし、検査日の前業務日に残高試算表等の帳票が作成されていない場合は、検査日前の直近の残高試算表等が作成された日とすることができる。
2 検査は、原則として検査日の属する事業年度の前事業年度の開始の日から検査基準日までについて行う。ただし、特に必要があると認められるときは、検査日の属する事業年度の前事業年度の開始の日前および検査基準日後についても行うことができる。
追加〔平成二一年規則三九号〕
(検査命令書等の交付)
第五条の二 知事は、検査に当たつては、検査責任者に当該検査に係る検査命令書(様式第一号)を交付するものとする。
2 知事は、検査員に身分証明書(様式第二号)を交付するものとする。
追加〔令和四年規則一二号〕
(検査命令書等の提示等)
第六条 検査責任者は、検査の着手に際して、組合責任者から前条第一項の検査命令書の提示を求められた場合には、これを提示しなければならない。
2 検査員は、検査の着手に際しては、組合責任者に対し、前条第二項の身分証明書を提示するとともに、当該検査に係る検査通告書(様式第三号)を交付しなければならない。
全部改正〔昭和三四年規則一七号〕、一部改正〔平成一六年規則三六号・二一年三九号・三〇年二七号・令和三年五号・四年一二号〕
(検査の立会い)
第七条 検査員は、検査の実施に際しては、組合責任者一人以上を立ち会わせなければならない。
2 前項に定めるもののほか、検査員は、組合の監事の立会いを求めることができる。
全部改正〔昭和三四年規則一七号〕、一部改正〔平成一六年規則三六号・二一年三九号・三〇年二七号〕
(関係者の説明等)
第八条 検査員は、検査上特に必要がある場合は、組合の組合員、役職員、退職した役職員その他の関係者に対して任意の説明、答弁または書面の提出を求めることができる。
追加〔平成二一年規則三九号〕
(検査の延期または中止)
第九条 検査責任査は、妨害、拒否、忌避その他重大な事情により検査の実施が困難であると認めるときは、検査の着手を延期し、または中止することができる。
2 検査責任者は、前項の場合において、検査の着手を延期し、または中止したときは、直ちに知事にその旨を報告しなければならない。
追加〔平成二一年規則三九号〕、一部改正〔令和四年規則一二号〕
(検査の講評)
第十条 検査責任者は、検査を終了するに際して、組合責任者に対し、検査によつて明らかになつた事項について、講評を行うとともに、理事から当該講評に対する意見を聴取しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、講評の時期を変更することができる。
2 組合責任者は、前項の講評に際し、関係職員を出席させることができる。
3 検査責任者は、前項の規定による関係職員の出席について、組合責任者の裁量と責任に委ねることをあらかじめ組合責任者に連絡するものとする。
追加〔平成一六年規則三六号〕、一部改正〔平成二一年規則三九号・令和三年五号・四年一二号〕
(検査終了後の措置)
第十一条 検査員は、検査終了後速やかに、その結果を知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、法令に違反している事項または組合の運営上是正もしくは改善の必要があると認められる事項を記載した検査書を作成し、組合に交付するものとする。
3 前項の場合において、知事は、組合に対し、期限を定めて、当該事項の改善を図るために講じた措置について回答書の提出を求めるものとする。
4 前項の回答書には、知事が必要と認めた場合においては、理事会および監事会の議事録ならびに監事の意見書の添付を求めることができる。
全部改正〔平成一六年規則三六号〕、一部改正〔平成二一年規則三九号〕
(守秘義務)
第十二条 検査員は、検査により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
追加〔平成二一年規則三九号〕
(その他)
第十三条 この規則に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。
全部改正〔平成一六年規則三六号〕、一部改正〔平成二一年規則三九号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第三六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第二七号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月一六日規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月一五日規則第一二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
様式第1号(第5条の2関係)
追加〔平成21年規則39号〕、一部改正〔平成30年規則27号・令和3年5号・4年12号〕
様式第2号(第5条の2関係)
全部改正〔令和4年規則12号〕
様式第3号(第6条関係)
追加〔令和4年規則12号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる