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○福井県選挙管理委員会規程
昭和二十九年十二月十日福井県選挙管理委員会告示第三十九号
福井県選挙管理委員会規程を次のように定める。
福井県選挙管理委員会規程
第一章 組織
(委員長の選任)
第一条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、得票の最多数を得た者をもつて当選者とする。ただし、得票数の同数のものが二人以上あるときは、くじで当選者を定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。
4 委員の選挙の後の最初の委員会において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
一部改正〔昭和三三年選管告示五一号・平成一八年二四号〕
(委員長の任期等)
第二条 委員長の任期は、一年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。
2 委員長がその職を辞しまたは委員を退職したときその他委員長が欠けたときは、その欠けた日から十日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
一部改正〔昭和三二年選管告示四号・平成二年一〇五号〕
(委員長の職務代理)
第三条 委員長は、あらかじめ委員長に事故があるとき、または欠けたときその職務を代理する委員を指定しておかなければならない。
2 委員長職務代理者の任期は、その指定をした委員長の任期間とする。ただし、その委員長が欠けたときは、あらたに委員長が選任されるまでの間なおその職務を行うものとする。
3 第一項の指定があつた場合は、委員会は、その者の住所氏名を告示しなければならない。
一部改正〔昭和三二年選管告示四号〕
(委員辞任および補充した場合の告示)
第四条 委員が辞任したときまたは委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。
(所属政党の届出)
第四条の二 委員または補充員は、その所属する政党その他の団体を変更し、または政党その他の団体に新たに所属し、もしくは所属しなくなつた場合は、直ちにその旨を文書で委員会に届け出なければならない。
追加〔昭和三三年選管告示五一号〕
第二章 会議
(委員会の招集)
第五条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所および議題を付記しなければならない。
3 地方自治法第百八十八条後段の規定による委員会招集の請求は、会議の日時および付議すべき議案を示した文書をもつてしなければならない。
4 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、前任の委員長が行う。
一部改正〔昭和三三年選管告示五一号・四二年五七号・六三年一三号〕
(委員会に欠席する委員の届出)
第六条 委員会に出席することができない事情にある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
一部改正〔昭和三三年選管告示五一号〕
(関係者の委員会への出席)
第七条 委員会は、必要があると認めるときは、関係ある者の出席を求め、その説明を聴取するものとする。
(会議録の調製)
第八条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席議員の氏名を記載させなければならない。
一部改正〔平成二年選管告示一〇五号〕
(委員会の議事)
第九条 本条に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議場等委員会の議事に関しては、福井県議会の会議の例による。
一部改正〔平成二年選管告示一〇五号〕
第三章 委員長
(委員長の職務権限)
第十条 委員長の行う事務は、法律に定めるもののほか次のとおりとする。
一 委員会の開閉および議事に関すること。
二 委員会の議決事項を執行すること。
三 書記長補佐および書記の任免、給与、服務等に関すること。
一部改正〔昭和五〇年選管告示六一号の二・六三年一三号・平成二年一〇五号〕
(委員長の専決処分)
第十一条 委員会の権限に関する軽易な事項で、その議決で特に指定したものについては、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 前項の規定による処分については、委員長は次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第四章 事務局
(事務局の設置)
第十二条 委員会の権限に属する事務を処理するため福井県総務部市町協働課内に事務局を置く。
一部改正〔平成元年選管告示二〇号・二四年二一号・令和元年九号・五年七五号〕
(事務局の職員)
第十三条 事務局に次の職員を置く。
一 書記長
二 書記長補佐
三 書記
全部改正〔昭和三八年選管告示五七号〕、一部改正〔昭和五〇年選管告示三号〕
第十四条 書記長は、市町協働課長をもつて充てる。
2 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を処理する。
3 書記長補佐は、書記長を補佐し、事務局の事務を整理する。
4 書記は、上司の命を受け委員会の事務に従事する。
一部改正〔昭和三八年選管告示五七号・五〇年三号・六一号の二・平成元年二〇号・二四年二一号・令和元年九号〕
(事務局の事務)
第十五条 事務局は、次の事務を処理する。
一 委員会に令達された予算の経理に関すること。
二 公印および書類の保管に関すること。
三 その他委員会の庶務に関すること。
一部改正〔昭和六三年選管告示一三号〕
(出張所の設置)
第十六条 委員会の権限に属する事務を分掌させるため事務局に出張所を置く。
2 出張所の名称、位置および管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

嶺南出張所

小浜市嶺南振興局内

敦賀市 小浜市 三方郡 大飯郡 三方上中郡

3 前項の規定にかかわらず、次条第一号に掲げる事務の管轄区域は、大飯郡とする。
全部改正〔昭和四一年選管告示二七号〕、一部改正〔昭和六三年選管告示一三号・平成八年一八号・一七年三七号・二三年一八号〕
(分掌事務)
第十六条の二 出張所の分掌事務は、次のとおりとする。
一 県議会議員選挙に関すること。
二 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の施行に関すること。
追加〔昭和六三年選管告示一三号〕
(出張所の職員)
第十七条 出張所に次の職員を置く。
一 出張所長
二 次長
三 書記
全部改正〔昭和四一年選管告示二七号〕、一部改正〔昭和五〇年選管告示三号〕
第十八条 出張所長は嶺南振興局長を、次長は同局副局長をもつて充てる。
2 出張所長は、上司の命を受けその管轄区域に属する出張所の事務を統轄する。
3 次長は、出張所長を補佐し、出張所の事務を整理する。
4 書記は、上司の命を受け出張所の事務に従事する。
全部改正〔昭和四一年選管告示二七号〕、一部改正〔昭和五〇年選管告示三号・六三年一三号・平成六年三七号・八年一八号・一一年三三号・一七年三七号・令和元年九号〕
(臨時出張所)
第十八条の二 第十六条に規定する出張所のほか、県議会議員選挙の執行に関し必要があるときは、事務局に臨時の出張所(以下「臨時出張所」という。)を置き、委員会の権限に属する事務を処理させることができる。
2 臨時出張所の名称、位置、管轄区域および設置期間は、委員会が別に定める。
追加〔平成一八年選管告示二四号〕
(分掌事務)
第十八条の三 臨時出張所の分掌事務は、県議会議員選挙に関する事務とする。
追加〔平成一八年選管告示二四号〕
(職員)
第十八条の四 臨時出張所には、所長以下必要な職員を置く。
2 臨時出張所長は、当該臨時出張所が置かれる市町の選挙管理委員会の書記長をもって充てる。
3 臨時出張所長は、県選挙管理委員会書記長の命を受け臨時出張所の事務を処理する。
4 職員は、所長の命を受け臨時出張所の事務に従事する。
追加〔平成一八年選管告示二四号〕
(事務局の職員の服務等)
第十九条 本章に定めるもののほか、事務局職員の服務および事務の処理については、知事の事務部局の例による。
全部改正〔平成二年選管告示一〇五号〕
第二十条 削除
削除〔平成二年選管告示一〇五号〕
第五章 文書の処理および保存
全部改正〔平成二年選管告示一〇五号〕
(書記長の専決処分)
第二十一条 起案文書は、すべて書記長を経て委員会の決裁を受けなければならない。ただし、委員会の権限に属する事務については委員会が議決により、委員長の権限に属する事務については委員長が、指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
全部改正〔平成二年選管告示一〇五号〕
(委員会の文書の処理)
第二十二条 委員会の文書の処理に関しては、福井県文書規程(昭和六十一年訓令第六号)の例による。
全部改正〔平成二年選管告示一〇五号〕
第二十三条 削除
削除〔平成二年選管告示一〇五号〕
第六章 告示の方法
(委員会の告示)
第二十四条 委員会が行う告示その他の公表は、福井県報に掲載してこれを行う。
全部改正〔平成二年選管告示一〇五号〕
第七章 公印
(公印)
第二十五条 委員会、委員長、委員長職務代理者、書記長および嶺南出張所長の公印は、次のとおりとする。
全部改正〔昭和五〇年選管告示三号〕、一部改正〔平成元年選管告示二〇号・八年一八号〕
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三一年選管告示第五号)
この規程は、昭和三十一年二月一日から施行する。
附 則(昭和三二年選管告示第四号)
この規程は、昭和三十二年一月二十五日から施行する。
附 則(昭和三三年選管告示第五一号)
この規程は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和三四年選管告示第六八号)
この規程は、昭和三十四年六月二十五日から施行し、昭和三十四年六月五日から適用する。
附 則(昭和三八年選管告示第五七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年選管告示第一一号)
この規程は、昭和三十九年四月二十四日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年選管告示第一二号)
この規程は、昭和四十年四月二十七日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年選管告示第四五号)
この規程は、昭和四十年十二月十七日から施行する。
附 則(昭和四一年選管告示第二七号)
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則(昭和四二年選管告示第五七号)
この規程は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年選管告示第三号)
この規程は、昭和五十年二月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年選管告示第六一号の二)
この規程は、昭和五十年七月十五日から施行する。
附 則(昭和六三年選管告示第一三号)
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年選管告示第二〇号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年選管告示第一〇五号)
この規程は、平成二年十月十二日から施行する。
附 則(平成六年選管告示第三七号)
この告示は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成八年選管告示第一八号)
この告示は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年選管告示第三三号)
この告示は、平成十一年二月二十六日から施行する。
附 則(平成一七年選管告示第三七号)
この告示は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一八年選管告示第二四号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年選管告示第一八号)
この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年選管告示第二一号)
この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日選管告示第九号)
この告示は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日選管告示第七五号)
この告示は、令和五年五月二十二日から施行する。



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