○刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
昭和二十九年七月一日福井県公安委員会規則第六号
〔刑事訴訟法第百八十九条および第百九十九条第二項の規定に基く司法警察員等の指定に関する規則〕を公布する。
刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
題名改正〔平成七年公委規則四号〕
第一条 福井県警察に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。
2 福井県警察本部長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、福井県警察に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。
第二条 福井県警察に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十九条第一項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員および同法第二百一条の二第一項に規定する逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員は、次に掲げる警察官とする。
一 福井県警察本部長の職にある警察官
二 福井県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部および警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官
三 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官
四 前三号に掲げる警察官のほか、福井県警察本部長が指名する警部以上の階級にある警察官
一部改正〔昭和四一年公委規則三号・平成七年四号・一〇年四号・令和六年一号〕
第三条 この規則の施行に関し必要な事項は、福井県警察本部長が定める。
追加〔昭和四四年公委規則九号〕、一部改正〔平成一四年公委規則六号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年公委規則第九号)
この規則は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
附 則(平成七年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和六年二月一三日公委規則第一号)
この規則は、令和六年二月十五日から施行する。