条文目次 このページを閉じる


○社会福祉事業の助成に関する条例
昭和三十年十月十五日福井県条例第三十三号
社会福祉事業の助成に関する条例を公布する。
社会福祉事業の助成に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第五十六条の規定により、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の方法および条件)
第二条 知事は、社会福祉法人が法第二条の規定による社会福祉事業を経営する場合において、社会福祉事業施設の設置または災害復旧等を要するとき、その他社会福祉事業の振興上必要と認められる社会福祉事業を行うときは、当該社会福祉法人に対し、予算の定める範囲内で補助金を支出し通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、またはその他の財産を譲渡し、もしくは貸し付けることができる。
2 知事は、前項の助成を行う場合に必要な条件を付することができる。
3 第一項の規定により助成を受けた社会福祉法人が、当該事業を休止しまたは廃止したときは、別に知事が定めるところにより助成に係る補助金、貸付金その他の財産を返還しなければならない。
(申請の手続)
第三条 社会福祉法人が前条の規定により必要な助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 助成を受ける事業の計画書およびこれに伴う収支予算書
三 別に国、地方公共団体、社会福祉、医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)の規定による社会福祉、医療事業団その他の者から助成または寄附(共同募金の配分を含む。以下同じ。)を受け、または受けようとする場合はその助成または寄附の程度を記載した書類
四 財産目録および貸借対照表
2 知事は、前項に規定するもののほか、助成の種類に応じ必要な手続を定めることができる。
一部改正〔昭和五九年条例五六号〕
(使用の制限)
第四条 前条の規定により助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産をその助成の目的以外の用に使用し、または当該事業の経営を他の者に委託してはならない。
(助成の取消等)
第五条 知事は、助成を受けた社会福祉法人が当該補助金、貸付金その他の財産の使用について次の各号の一に該当する場合には、助成を取り消し、または当該補助金、貸付金その他の財産の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
一 前条の規定に違反したとき。
二 第二条第二項の規定による助成の条件に違反したとき。
(報告書の提出)
第六条 第二条の規定により助成を受けた社会福祉法人は、当該事業について事業年度ごとの業務成績書、収支決算書その他事業の実施状況に関する報告書を知事に提出しなければならない。
(その他)
第七条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第五六号)
この条例は、昭和六十年一月一日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる