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○福井県県税事務所の設置に関する条例
昭和三十年十二月三十日福井県条例第四十五号
福井県県税事務所の設置に関する条例を公布する。
福井県県税事務所の設置に関する条例
(設置)
第一条 知事の権限に属する県税の賦課徴収および県の税外収入金の滞納処分に関する事務(他のかい(❜❜)の権限に属しない税外収入金の徴収を含む。)を分掌させるため、県税事務所を設置する。
(名称、位置および管轄区域)
第二条 県税事務所の名称、位置および管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

福井県福井県税事務所

福井市

福井市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市 越前市 坂井市 吉田郡 今立郡 南条郡 丹生郡

一部改正〔昭和三九年条例一二号・四〇年二二号・平成八年二号・一五年五七号・一六年六五号・一七年五七号・六五号・一九年六七号〕
附 則
1 この条例は、昭和三十一年二月一日から施行する。
2 福井県福井県税事務所設置条例(昭和二十五年福井県条例第三十二号)は、廃止する。
3 この条例施行前において、地方事務所の長が行つた県税の賦課徴収および県の税外収入金の徴収に関する行為ならびに地方事務所の長に対して行つた申請、申告、届出その他の手続で、当該地方事務所が所管した区域のうち、新たに県税事務所の所管するところとなつた区域にかかるものは、それぞれ当該区域を所管する県税事務所の長が行つた行為および当該県税事務所の長に対して行つた手続とみなす。
附 則(昭和三九年条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第二二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前において、県事務所の長が行なつた県税の賦課徴収および県の税外収入金の徴収に関する行為ならびに県事務所の長に対して行なつた県税および県の税外収入金にかかわる申請、申告、届出その他の手続で、当該県事務所が所管した区域のうち、新たに県税事務所の所管するところとなつた区域にかかるものは、それぞれ当該区域を所管する県税事務所の長が行なつた行為および当該県税事務所の長に対して行なつた手続とみなす。
附 則(平成八年条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五七号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六五号)
この条例は、平成十七年二月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県大野警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県大野県税事務所の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第十一号の改正規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県奥越健康福祉センターの項および第四条の表福井県奥越保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、大野郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県奥越農林総合事務所の項の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県大野土木事務所の項の改正規定 平成十七年十一月七日
三 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の二の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第十三条中福井県立社会福祉施設に関する条例第四条第二項の表福井県美山荘の項、第五条第二項の表および第六条第二項の表の改正規定、第十七条の規定、第二十一条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第四項の表日野川地区水道の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第九号の改正規定、第三十六条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第四条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第三項の規定 平成十八年二月一日
四及び五 略
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成一九年条例第六七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条および第四条ならびに附則第四項の規定は、同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(第一条の規定にあっては、前項ただし書に規定する日)(以下この項において「施行日」という。)前において、次の表の上欄に掲げる出先機関の長が行った処分その他の行為および当該出先機関の長に対して行われた申請、届出その他の手続は、施行日以後においては、それぞれ同表の下欄に掲げる出先機関の長が行った行為および当該出先機関の長に対して行われた手続とみなす。

福井県坂井県税事務所

福井県福井県税事務所

福井県大野県税事務所

福井県南越県税事務所

福井県南越農林総合事務所

福井県丹南農林総合事務所

福井県丹生農林総合事務所

福井県大野土木事務所

福井県奥越土木事務所

福井県勝山土木事務所

福井県鯖江土木事務所

福井県丹南土木事務所

福井県武生土木事務所

福井県今立土木事務所

福井県朝日土木事務所




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