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○福井県消防関係職員被服貸与規程
昭和三十年九月三十日福井県訓令第十一号
庁中一般
地方事務所
福井県消防関係職員被服貸与規程を次のように定める。
福井県消防関係職員被服貸与規程
(目的)
第一条 この規程は、福井県職員で消防関係の職務に従事するもの(以下「消防職員」という。)に対して貸与する被服に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(品目、員数および貸与期間)
第二条 消防職員に貸与する被服の品目、員数および一回の貸与期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、知事は、その員数を増減し、または貸与期間を延長し、もしくは短縮することができる。

品目

員数

貸与期間

帽子

一個

四十八月

日おおい

一個

三十六月

冬兼合服

一着

四十八月

盛夏略衣

一着

二十四月

甲外とう(,,)

一着

四十八月

乙外とう(,,)

一着

三十六月

半長ぐつ

一足

二十四月

胸章

一個

三十六月

腕章

一個

三十六月

(貸与品の返納)
第三条 貸与品の貸与期間が満了した場合、消防職員が休職、失職、退職、免職その他の事由により消防関係の職務に従事することを要しなくなつた場合または知事の要求があつた場合には、遅滞なく貸与品を返納しなければならない。
(貸与品の取扱責任)
第四条 貸与品の全部または一部を滅失し、または()損した場合その他特別の必要がある場合には、これに代る貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失または()損が本人の故意または重大な過失による場合には、その者は滅失し、または()損した貸与品の代価として品目ごとに知事が定める額を弁償しなければならない。
(服制)
第五条 消防職員の服制については、別に定める。
附 則
この規程施行の際、現に貸与している被服は、この規程に基く貸与品とみなす。



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