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○関東、中部、東北自治宝くじ事務協議会規約
昭和30年4月1日福井県告示第178号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の規定により、関東(東京都を除く。)、中部各県ならびに横浜市および名古屋市と共同して当せん(,,)金附証票を発売するため、次の規約による協議会を設置した。
関東、中部、東北自治宝くじ事務協議会規約
(協議会の目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、地方財政の資金の調達を図るため、当せん(,,)金付証票の発売に関する事務を共同して管理し及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会は、関東、中部、東北自治宝くじ事務協議会という。
(協議会を設ける地方公共団体)
第3条 協議会は、次に掲げる道、県及び市(以下「関係地方公共団体」という。)が、これを設ける。
(1) 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
(2) 札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市
(協議会が担任する事務)
第4条 協議会は、関係地方公共団体が、当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)の規定に基づいて発売する当せん金付証票のうち前条の地域を通じて共同して発売するものに関する事務を管理し、及び執行する。
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、会長の属する地方公共団体(第10条の場合にあつては、同条に規定する委員の属する地方公共団体。以下同じ。)の事務局に置く。
(組織)
第6条 協議会は、会長、委員8人及び監事2人以内をもつてこれを組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係地方公共団体の長が、その協議により、関係地方公共団体の長の中から選任する。
2 会長の任期は2年とする。
3 会長は非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、関係地方公共団体の長がその協議により、関係地方公共団体の長(もしくは補助機関たる職員)の中から選任する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は非常勤とする。
(監事)
第9条 監事は、関係地方公共団体の長が、その協議により、関係地方公共団体の長の補助機関たる職員の中から選任する。
2 監事は、協議会の会計を監査する。
3 監事の任期は2年とする。ただし、補欠監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 監事は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第10条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指定した委員が会長の職務を代理する。
(職員)
第11条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)は、5人以内において会長の属する地方公共団体の職員をもつて充てるものとする。
(職員の職務)
第12条 職員は上司の命を受け協議会の事務に従事する。
(費用弁償等)
第13条 会長、委員、監事及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。
(会議の招集、運営等)
第14条 協議会の会議の招集、運営その他会議に必要な事項は、協議会規程の定めるところによる。
(関係地方公共団体の名においてする事務の管理及び執行)
第15条 協議会がその担任する事務を関係地方公共団体の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、会長の属する地方公共団体の当該事務に関する条例、規則等を関係地方公共団体の当該事務に関する条例、規則等とみなして、当該事務をその定めによるところにより管理し、及び執行するものとする。
(経費の支弁の方法)
第16条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、関係地方公共団体が負担する。
2 前項の規定により関係地方公共団体が負担すべき額は、関係地方公共団体の長が協議により決定し、これを協議会に交付しなければならない。
(予算)
第17条 協議会の予算は、関係地方公共団体より交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。
2 協議会の予算の調製、会計年度等については、会長の属する地方公共団体の例によるものとし、その事務は会長がこれを行う。
(収益金の配分)
第18条 当せん金付証票発売による収益金の配分額は、関係地方公共団体の長の協議により決定するものとする。
2 前項の配分額が決定した場合には、会長は関係地方公共団体ごとの収益金を当せん金付証票発売受託銀行等に通知し、受託銀行等に関係地方公共団体に対して納付させるものとする。
3 前項の通知は、同時に関係地方公共団体の長に対してもこれを行うものとする。
(出納及び現金の保管)
第19条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が銀行等に、これを預入れて保管しなければならない。
(協議会出納員)
第20条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて出納その他の会計事務を掌る。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第21条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を作成し、監事の監査を経て、協議会の会議の認定を受けなければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を受けたときは、会長は、当該決算の写しを速やかに関係地方公共団体の長に送付しなければならない。
(その他の財務に関する事項)
第22条 この規約に特別の定があるもののほか、協議会の財務に関しては、会長の属する地方公共団体の財務に関する手続の例による。
(協議会の規程)
第23条 協議会はこの規約に定めるもののほか、その会議を経て、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して、必要な規程を設けることができる。
附 則
この規約は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年告示第149号)
この規約は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年告示第436号の3)
この規約は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年告示第242号)
1 この規約は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規約による変更後の規約(以下「変更後の規約」という。)第9条第1項の規定により昭和62年3月31日までの間に監事に選任された者の任期は、変更後の規約第9条第3項の規定にかかわらず、同日までとする。
附 則(平成元年告示第268号)
この規約は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年告示第264号)
この規約は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年告示第244号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年告示第235号の2)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第324号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第139号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年告示第241号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。



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