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○県立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師規程
昭和三十年六月二十四日福井県教育委員会訓令第二号
県立学校
県立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師規程を次のように定める。
県立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師規程
(嘱託)
第一条 県立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師は、学校長の申請により福井県教育委員会が嘱託する。
第二条 前条による申請には、次の事項を明記しなければならない。
一 学校名
二 児童または生徒の数
三 学校医、学校歯科医および学校薬剤師の別
四 発令希望年月日
五 手当月額
六 住所氏名
七 履歴書
八 前各号のほか必要な事項
2 特別の事情により現に他の学校の学校医、学校歯科医または学校薬剤師の職にある者を嘱託しようとするときは、前条の申請書にその事由を付記しなければならない。
一部改正〔平成一九年教委訓令一三号〕
(期間)
第三条 嘱託の期間は、四年とする。ただし、重ねて嘱託することを妨げない。
(二人以上の嘱託)
第四条 学校医、学校歯科医または学校薬剤師は、これを各専門別に二人以上置くことができる。
附 則
公立学校学校医及び学校歯科医規程(昭和二十五年福井県教育委員会訓令第四十号)は、廃止する。
附 則(平成一九年教委訓令第一三号)
この訓令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。



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