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○昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例
昭和三十一年八月七日福井県条例第二十八号
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例を公布する。
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例
(恩給年額の改定)
第一条 昭和二十三年六月三十日以前に退職し、もしくは死亡した福井県職員恩給条例(昭和二十二年福井県条例第十三号。以下「条例」という。)上の職員またはその遺族に給する条例に基く退隠料(以下「退隠料」という。)または条例に基く扶助料(以下「扶助料」という。)で、その年額計算の基礎となつている給料年額が三五四、〇〇〇円以下のものについては、昭和三十一年十月分以降その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職または死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
第二条 削除
削除〔昭和三八年条例三六号〕
(長期在職者についての特例)
第三条 退隠料または扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が十七年(その職員が昭和八年九月三十日以前に退職し、または死亡したものである場合にあつては、十五年)以上であるものの年額の計算については、別表第一の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち別表第二の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものに読み替え、別表第一中「七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている給料年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その給料年額の千分の千百六十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。」を「七二、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千二百三十三倍に相当する金額(一円未満の端数は切り捨てる。)を仮定給料年額とする。ただし、その仮定給料年額が七九、八〇〇円未満となる場合においては、恩給年額計算の基礎となつた給料と恩給法(大正十二年法律第四十八号)上の職員の俸給または給料とが併給されていた場合において、当該恩給計算の基礎となつた給料が、これらの併給された俸給または給料の合算額の二分の一以下であつたときを除き、七九、八〇〇円を仮定給料年額とする。」と読み替えるものとする。
追加〔昭和三六年条例三六号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三三年条例第三七号抄)
(施行期日)
第一条 第一条中福井県職員恩給条例(以下「条例」という。)第二十五条および別表第四号表の改正規定ならびに附則第七条の規定は、昭和三十四年七月一日から、第二条の規定は昭和三十五年七月一日から、その他の規定は昭和三十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第三六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第一条中福井県職員恩給条例(以下「条例」という。)第二十二条第八項の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第二条 この条例(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に第四項症から第六項症までの公務傷病年金を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(条例第二十二条第六項から第九項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 この条例の施行前に給与事由の生じた第四項症から第六項症までの公務傷病年金の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
3 昭和三十六年十二月三十一日において現に公務傷病年金を受けている者のうち、条例第二十二条第八項に規定する未成年の子が同条第七項に規定する未成年の子と合して四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以降、改正前の同条第六項から第九項までの規定による加給の年額を改正後の同条第六項から第九項までの規定による年額に改定する。
4 昭和三十六年十二月三十一日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第三条 この条例の施行前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、または死亡した者に係る恩給についての経過措置)
第四条 この条例の施行の際、現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例(以下「条例第二十八号」という。)の規定を適用された退隠料または扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降その年額を改正後の条例第二十八号および福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十三年条例第三十七号)の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の条例第二十八号の規定の適用された者または改正後の条例第二十八号の規定を適用されるべき者の退隠料または扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての条例の特例)
第五条 昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、または死亡した職員で、同年六月三十日に退職したものとすれば、改正後の条例第二十八号第一条に規定する職員に該当することとなるべきであつたものについては、同日にこれらの者を退職し、当日条例上の他の職員または職員に準ずる者に就職したものとみなし、条例第九条第一項の規定を適用するものとする。
2 前項の規定に該当する者またはその遺族がこの条例の施行の際現に退隠料または扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和二十三年六月三十日に退職したものとみなし、改正後の条例第二十八号その他職員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた条例の規定を適用した場合に受けられるべき退隠料または扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和三十六年十月以降、現に受けている退隠料または扶助料をこれらの規定を適用した場合の退隠料または扶助料に改定する。
(職権改定)
第六条 附則第二条第一項または附則第四条第一項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
附 則(昭和三八年条例第三六号抄)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
第三条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定に関する条例(昭和三十一年福井県条例第二十八号)により年額を改定された退職年金または遺族年金の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同条例第二条の規定の例による。
2 前項の規定は、第三条の規定による福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十三年福井県条例第三十七号)の改正に伴う経過措置について準用する。
別表第一

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七二、〇〇〇

七九、八〇〇

七四、四〇〇

八二、八〇〇

七九、八〇〇

八八、八〇〇

八五、八〇〇

九四、八〇〇

九一、八〇〇

一〇〇、八〇〇

九七、八〇〇

一一一、〇〇〇

一〇三、八〇〇

一二三、〇〇〇

一一一、〇〇〇

一三三、二〇〇

一一八、二〇〇

一四四、〇〇〇

一二七、八〇〇

一五四、八〇〇

一三八、六〇〇

一六八、〇〇〇

一四九、四〇〇

一八二、四〇〇

一六〇、八〇〇

一九六、八〇〇

一七五、二〇〇

二一三、六〇〇

一八九、六〇〇

二二二、〇〇〇

一九六、八〇〇

二三〇、四〇〇

二一三、六〇〇

二四〇、〇〇〇

二二二、〇〇〇

二四九、六〇〇

二四〇、〇〇〇

二六八、八〇〇

二五九、二〇〇

二九〇、四〇〇

二七九、六〇〇

三一四、四〇〇

三〇一、二〇〇

三四〇、八〇〇

三二七、六〇〇

三五四、〇〇〇

三五四、〇〇〇

三六七、二〇〇

恩給年額計算の基礎となつている給料年額が七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている給料年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その給料年額の千分の千百六十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

一部改正〔昭和三六年条例三六号〕
別表第二

上欄

下欄

七九、八〇〇

八八、八〇〇

八二、八〇〇

九一、八〇〇

八八、八〇〇

九七、八〇〇

九四、八〇〇

一〇三、八〇〇

一〇〇、八〇〇

一一一、〇〇〇

一一一、〇〇〇

一二三、〇〇〇

一二三、〇〇〇

一三三、二〇〇

一三三、二〇〇

一四四、〇〇〇

一四四、〇〇〇

一五四、八〇〇

一五四、八〇〇

一六八、〇〇〇

一六八、〇〇〇

一八二、四〇〇

一八二、四〇〇

一九六、八〇〇

一九六、八〇〇

二一三、六〇〇

二一三、六〇〇

二二二、〇〇〇

二二二、〇〇〇

二三〇、四〇〇

二三〇、四〇〇

二四〇、〇〇〇

二四〇、〇〇〇

二四九、六〇〇

二四九、六〇〇

二五九、二〇〇

追加〔昭和三六年条例三六号〕



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