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○福井県母子家庭等の児童の身元保証に関する条例
昭和三十一年八月十日福井県条例第三十四号
福井県母子家庭等の児童の身元保証に関する条例を公布する。
福井県母子家庭等の児童の身元保証に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、母子家庭等の児童の就職について、県がその身元を保証することによつてその就職を容易にし、母子家庭等の児童が有為な社会人として活動できるよう援助することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「母子家庭等の児童」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子または同条第二項に規定する配偶者のない男子が扶養している児童および父母のない児童をいう。
一部改正〔平成一七年条例六五号・二六年五五号〕
(被保証資格)
第三条 母子家庭等の児童で次の第一号から第四号までまたは第五号に該当する者は、知事の身元保証を受けることができる。
一 県内に住所を有し、引き続き一年以上居住している者
二 性行が正しく、かつ、就業の能力を有する者
三 公共職業安定所のあつ(,,)旋により就職しようとする者で、就職希望先が内定しているもの
四 適当な身元保証人が得られない者
五 知事が特に必要と認める者
(保証の申請)
第四条 身元保証を受けようとする者は、住所地の市町長を経由して知事にその旨を申請しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(保証の決定)
第五条 知事は、前条の申請があつたときは、福井県児童福祉審議会の意見を聞いてその適否を決定し、住所地の市町長を経由して申請者に通知しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(保証契約の申込)
第六条 前条の規定により保証の決定を受けた母子家庭等の児童を雇用した使用者は、知事に対し身元保証契約の申込をすることができる。
(保証契約の締結)
第七条 知事は、前条の申込があつたときは、次の各号に掲げる基準により当該使用者と身元保証契約を締結しなければならない。
一 身元保証の期間は、契約締結の日から三年以内であること。
二 知事の身元保証を受けた者(以下「被保証人」という。)が保証期間中に故意または過失により使用者に損害を及ぼした場合は、知事はその損害について賠償するものであること。
三 損害は金銭をもつて賠償するものとし、賠償額は保証期間中十万円をもつて限度とするものであること。
一部改正〔昭和三三年条例一二号〕
(使用者の通知義務)
第八条 使用者は、身元保証に関する法律(昭和八年法律第四十二号。以下「法」という。)第三条の定によるほか、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なく知事に通知しなければならない。
一 被保証人との雇用関係が消滅したとき。
二 被保証人が二週間以上にわたつて無断で欠勤し、または住所が不明となつたとき。
三 使用者が事業場の名称または所在地を変更したとき。
四 使用者が解散し、または事業を廃止し、もしくは変更したとき。
五 前各号のほか知事が特に必要と認めて指示したとき。
2 使用者が前項の通知を怠つたため、知事が被保証人を監督することが著しく困難であつたときは、知事は賠償の責を負わない。
(被保証人の届出義務)
第九条 被保証人は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なく知事に届け出なければならない。
一 住所または氏名を変更したとき。
二 使用者との雇用関係が消滅したとき。
三 身元保証を受ける必要がなくなつたとき。
(契約の解除)
第十条 知事は、法第四条の定によるほか、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、将来に向かつて契約を解除することができる。
一 使用者が第八条の規定による通知を怠り、または虚偽の通知をしたとき。
二 この条例による賠償を不正に利用しようとしたとき。
三 賠償すべき損害の発生があつたとき。
四 被保証人が身元保証を受ける必要がなくなつたとき。
(求償)
第十一条 知事は、使用者に対して支払つた賠償額の全部または一部を被保証人または親権者もしくは後見人に対して求償することができる。
(規則への委任)
第十二条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第十一条中福井県母子家庭等の児童の身元保証に関する条例第二条の改正規定 公布の日
二から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成二六年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。



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