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○福井県立学校職員定数条例
昭和三十一年十月一日福井県条例第四十二号
福井県立学校職員定数条例を公布する。
福井県立学校職員定数条例
(目的)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十一条第三項の規定に基き、福井県立学校職員の定数を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例で「校長教諭等」とは校長、教頭、教諭、助教諭および講師を、「養護教諭等」とは養護教諭および養護助教諭を、「その他職員」とは校長教諭等および養護教諭等以外の一般職の職員をいう。
全部改正〔昭和四一年条例一二号〕、一部改正〔昭和四九年条例四二号〕
(定数)
第三条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
一 全日制高等学校および中学校
イ 校長教諭等 一、一五八人
ロ 養護教諭等 二六人
ハ その他職員 二七二人
二 定時制、通信制高等学校
イ 校長教諭等 一一〇人
ロ 養護教諭等 三人
ハ その他職員 二〇人
三 特別支援学校
イ 校長教諭等 七〇三人
ロ 養護教諭等 一一人
ハ その他職員 二〇三人
2 次に掲げる職員は、前項の定数外とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている職員
二 地方公務員法第二十六条の六第一項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている職員
三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている職員
3 前項各号に掲げる職員が同項各号に掲げる職員でなくなつた場合において、職員の員数が第一項各号に掲げる定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員を、一年を超えない期間に限り、同項の定数外とすることができる。
全部改正〔昭和四一年条例一二号〕、一部改正〔昭和四二年条例一一号・四三年八号・四四年八号・四五年一二号・四六年一四号・四七年二三号・四八年一九号・四九年一二号・五〇年一一号・五一年一六号・五二年一五号・五三年二四号・五四年九号・五五年一〇号・五六年二五号・五七年一三号・五八年一二号・五九年一八号・六〇年二一号・六一年一九号・六二年九号・六三年二一号・平成元年三七号・二年一八号・三年一四号・四年一八号・五年二七号・六年一八号・七年二二号・八年二七号・九年二六号・一〇年一九号・一一年二七号・一二年八九号・一三年三〇号・一四年三九号・一五年二八号・一六年三七号・一七年四四号・一八年二六号・一九年三一号・六九号・二〇年二一号・二一年一八号・二二年一二号・二三年七号・二四年一〇号・二五年二〇号・二六年二六号・四九号・二七年一八号・二八年一九号・二九年一一号・三〇年二〇号・三一年一〇号・令和二年二三号・令和三年一八号・四年一六号・五年二〇号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三二年条例第一八号)
この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和三四年条例第一五号)
この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第一一号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第一七号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第五九号)
この条例は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附 則(昭和三八年条例第八号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第二〇号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第五七号)
この条例は、昭和四十年一月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第七号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四一年条例第一二号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第一一号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第八号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第八号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第一二号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第一四号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第二三号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第一九号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第一二号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第四二号)
この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第一一号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第一六号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第一五号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第二四号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第九号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年条例第一〇号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第二五号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第一三号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八年条例第一二号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第一八号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第二一号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第一九号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第九号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第二一号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第三七号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年条例第一八号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年条例第一四号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第一八号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第二七号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第一八号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第二二号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二七号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第二六号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第一九号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二七号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第八九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第三〇号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第三九号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第二八号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第三七号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第四四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第二六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第三一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第六九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第二一号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第一八号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第一二号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第七号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第一〇号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第二〇号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第二六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第四九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年条例第一八号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第一九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年条例第一一号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第二〇号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月一一日条例第一〇号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第二三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第一八号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日条例第一六号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月八日条例第二〇号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。



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