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○市町立学校県費負担教職員定数条例
昭和三十一年十月一日福井県条例第四十三号
〔市町村立学校県費負担教職員定数条例〕を公布する。
市町立学校県費負担教職員定数条例
題名改正〔平成一七年条例六五号〕
(目的)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十一条第一項の規定に基づき、県費負担教職員の定数を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和四九年条例三九号〕
(定義)
第二条 この条例において、「校長教諭等」とは市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する校長、教頭、教諭、助教諭および講師を、「養護教諭等」とは同条に規定する養護教諭および養護助教諭を、「栄養教諭等」とは同条に規定する栄養教諭および学校栄養職員を、「事務職員」とは同条に規定する事務職員をいう。
全部改正〔昭和四九年条例三九号〕、一部改正〔昭和四九年条例四二号・平成一七年四二号〕
(定数)
第三条 県費負担教職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
一 小学校
イ 校長教諭等 二、八〇一人
ロ 養護教諭等 一八二人
ハ 栄養教諭等 四五人
ニ 事務職員 一八四人
二 中学校
イ 校長教諭等 一、六八四人
ロ 養護教諭等 六八人
ハ 栄養教諭等 一六人
ニ 事務職員 七一人
2 次に掲げる職員は、前項の定数外とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている職員
二 地方公務員法第二十六条の六第一項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている職員
三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている職員
3 前項各号に掲げる職員が同項各号に掲げる職員でなくなつた場合において、職員の員数が第一項各号に掲げる定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員を、一年を超えない期間に限り、同項の定数外とすることができる。
全部改正〔昭和四一年条例一三号〕、一部改正〔昭和四二年条例一二号・四三年九号・四四年九号・四五年一三号・四六年一五号・四七年二四号・四八年二〇号・四九年一三号・三九号・五〇年一二号・五一年一七号・五二年一六号・五三年二五号・五四年一〇号・五五年一一号・五六年二六号・五七年一四号・五八年一三号・五九年一九号・六〇年二二号・六一年二〇号・六二年一〇号・六三年二二号・平成元年三八号・二年一九号・三年一五号・四年一九号・五年二八号・六年一九号・七年二三号・八年二八号・九年二七号・一〇年二〇号・一一年二八号・一二年九〇号・一三年三一号・一四年四二号・一五年二九号・一六年三九号・一七年四二号・四五号・一八年二七号・一九年三二号・六九号・二〇年二二号・二一年一九号・二二年一四号・二三年八号・二四年一一号・二五年二一号・二六年二七号・四九号・二七年一九号・二八年二〇号・二九年一二号・三〇年二一号・三一年一一号・令和二年二四号・三年一九号・四年一七号・五年二一号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 福井県公立学校職員定数条例(昭和二十四年条例第十九号)は、廃止する。
附 則(昭和三二年条例第一九号)
この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和三三年条例第四四号)
この条例は、昭和三十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和三四年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月十五日から適用する。
附 則(昭和三四年条例第一六号)
この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第一二号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第一七号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和三八年条例第九号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第二〇号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第八号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四一年条例第一三号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第一二号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第九号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第九号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第一三号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第一五号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第二四号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第二〇号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第一三号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第三九号)
この条例は、昭和四十九年八月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第四二号)
この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第一二号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第一七号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第一六号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第二五号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第一〇号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年条例第一一号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第二六号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第一四号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八年条例第一三号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第一九号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第二二号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第二〇号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第一〇号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第二二号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第三八号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年条例第一九号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年条例第一五号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第一九号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第二八号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第一九号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第二三号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二八号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第二七号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第二〇号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二八号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第九〇号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第三一号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第四二号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第二九号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第三九号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第四二号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第四五号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一八年条例第二七号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第三二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第六九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第二二号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第一九号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第一四号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第八号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第一一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第二一号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第二七号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第四九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年条例第一九号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第二〇号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年条例第一二号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第二一号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月一一日条例第一一号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第二四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第一九号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日条例第一七号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月八日条例第二一号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。



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