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○社会福祉事業の助成に関する条例施行規則
昭和三十一年二月十日福井県規則第六十号
社会福祉事業の助成に関する条例施行規則を公布する。
社会福祉事業の助成に関する条例施行規則
(目的)
第一条 この規則は、社会福祉事業の助成に関する条例(昭和三十年福井県条例第三十三号。以下「条例」という。)第七条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の範囲および限度)
第二条 条例第二条第一項の規定による助成の範囲および限度は、その都度知事が定める。
一部改正〔平成一〇年規則五八号〕
(助成の基準)
第三条 条例第二条第一項の規定による助成を受ける社会福祉法人は、次に掲げる条件を具備していなければならない。
一 助成の対象となる事業または施設の目的が適切であつて、かつ、その実施または整備等が確実であること。
二 助成の対象となる事業の実施または施設の整備等に必要な資金のうち当該社会福祉法人の負担すべき額を確実に保有すること。
三 助成に係る補助金、貸付金その他の財産の使途が適正であること。
四 前三号に掲げるもののほか、助成の目的を有効に達し得る見込みがあること。
2 貸付金または財産の貸付けを受ける社会福祉法人は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件を具備していなければならない。
一 県に対する債務の履行の見込みが確実であること。
二 貸付金または貸付財産の額が当該社会福祉法人の正味資産に比して過大でないこと。
三 元利金の償還に関し、相当な物上担保を有し、または確実な連帯保証人があること。
一部改正〔平成一〇年規則五八号〕
(助成の条件)
第四条 条例第二条第二項の条件は、知事がその都度付するものとする。
一部改正〔平成一〇年規則五八号〕
(指定助成)
第五条 低所得世帯等に対し独立自活に必要な資金の貸付けおよび援助指導を行う事業(以下「生活福祉資金貸付事業」という。)を行う社会福祉法人で条例第二条第一項の規定により当該生活福祉資金貸付事業について助成を受けることができるものは、社会福祉法人福井県社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)とする。
全部改正〔昭和三六年規則二八号〕、一部改正〔平成五年規則三四号・一〇年五八号〕
(指定助成の方法)
第六条 知事は、社会福祉協議会に対し、生活福祉資金貸付事業に必要な貸付資金(欠損補てん積立金を含む。)および貸付事務費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
追加〔昭和三六年規則二八号〕、一部改正〔昭和四七年規則六一号・平成五年三四号・一〇年五八号〕
(指定助成の申請手続)
第七条 社会福祉協議会は、前条の補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 生活福祉資金貸付事業計画書
二 生活福祉資金貸付事業所要額調書
三 生活福祉資金貸付事業貸付資金(欠損補てん積立金を含む。)および貸付事務費収支予算書
四 社会福祉協議会の収支予算書
追加〔昭和三六年規則二八号〕、一部改正〔昭和四七年規則六一号・平成五年三四号・一〇年五八号〕
(指定助成の条件)
第八条 第五条の規定により社会福祉協議会が生活福祉資金貸付事業を行うため補助金を受けたときは、次に掲げる条件によりこれを行わなければならない。
一 貸付対象世帯、貸付けの決定方法、貸付金の種類、貸付限度額、貸付利子、貸付方法、償還方法その他貸付金の貸付けに関する業務の方法については、別表第一および別表第二に定める基準によること。
二 貸付業務の運営に当たつては、社会福祉協議会の役員および職員、民生委員、関係行政機関の職員、医師、弁護士、不動産鑑定士、地方社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会委員ならびに学識経験者をもつて構成する貸付審査等運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮ること。
三 生活福祉資金貸付事業について特別会計を設けること。
四 生活福祉資金貸付事業を廃止したときは、知事の定めるところにより事務費を除く補助金を返還すること。
五 前各号に掲げるもののほか、条例第二条第二項の条件によること。
全部改正〔昭和三六年規則二八号〕、一部改正〔昭和四〇年規則二九号・四七年六一号・平成五年三四号・一〇年五八号・一五年三三号〕
(事業計画の変更)
第九条 社会福祉法人は、助成を受けた事業の計画についてこれを変更しようとするときは、事業計画変更申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。
一部改正〔昭和三六年規則二八号・平成一〇年五八号〕
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、その都度知事が定める。
一部改正〔昭和三六年規則二八号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。
附 則(昭和三二年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和三三年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和三四年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和三五年規則第九〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月一日から適用する。
附 則(昭和三六年規則第二八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
2 この規則施行の際、現に改正前の規則により貸し付けられている次の上欄に掲げる世帯更生資金および医療費貸付金は、それぞれ当該下欄に掲げる世帯更生資金とみなす。

世帯更生資金

生業資金


世帯更生資金

更生資金

生業費

したく資金



したく費

技能修得資金



技能習得費

生活資金

生活費

生活資金

生活費


家屋補修費

生活資金

住宅補修費


助産費

住宅資金

出産費


葬祭費


葬祭費

低所得者に対する医療費

療養資金

一部改正〔昭和三八年規則一五号〕
附 則(昭和三七年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和三八年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
2 この規則施行の際、現に改正前の規則により貸し付けられている住宅資金の住宅補修費および増改築費は、改正後の規則による住宅資金の改修費とみなす。
附 則(昭和四一年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和四二年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年九月十五日から適用する。
附 則(昭和四三年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四四年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和四五年規則第七二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表の七の延滞利子の全部または一部で昭和四十五年四月一日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則(昭和四六年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和四七年規則第六一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則により貸し付けられている次の上欄に掲げる貸付資金は、それぞれ当該下欄に掲げるこの規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則による貸付資金とみなす。

生活資金 生活費

生活資金

生活資金 出産費

生活資金 葬祭費

福祉資金

住宅資金 改修費

住宅資金

住宅資金 転宅費

福祉資金

附 則(昭和四八年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年規則第四八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の附表中更生資金技能習得費および身体障害者更生資金技能習得費に係る部分は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年規則第四八号の二)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和五十年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の附表の規定中修学資金に係る部分は、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年規則第四八号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和五十一年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の附表の規定中修学資金に係る部分は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年規則第三五号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の附表の規定中修学資金に係る部分は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年規則第五〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の附表の規定中修学資金に係る部分は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の附表の改正規定中修学資金に係る部分は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第二六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の付表の規定中修学資金に係る部分は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年規則第五一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の付表の規定は、昭和五十六年四月二十五日から適用する。
附 則(昭和五七年規則第四四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の付表の規定は、昭和五十七年五月十二日から適用する。ただし、同表の規定中修学資金に係る部分は、同年四月一日から適用する。
附 則(昭和五八年規則第五七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の付表の規定は、昭和五十八年五月二十五日から適用する。
附 則(平成五年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年規則第五四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けに係る社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成六年規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けに係る社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成七年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の付表の規定は、平成七年七月一日から適用する。
附 則(平成八年規則第六三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則の規定は、平成八年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けに係る社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成九年規則第四六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けに係る社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の適用については、なお、従前の例による。
附 則(平成一〇年規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表の規定は、平成十年四月一日以後に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第六二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成十一年四月一日以後に貸付けの決定を受ける生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第八七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成十一年四月一日以後に貸付けの決定を受ける生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(平成一二年規則第一〇三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成十二年四月一日以後に貸付けの決定を受ける生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則の規定により貸し付けられている療養資金は、改正後の規則の規定により貸し付けられた療養費とみなす。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一四年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付限度額および貸付期間については、改正後の社会福祉事業の助成に関する条例施行規則別表第一付表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一五年規則第六二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第一付表の規定は、平成十五年四月一日以後に貸付けの決定を受ける生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(平成一六年規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(平成一六年規則第八九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第六五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第一の規定は、平成十八年四月一日以後に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(平成一九年規則第二三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第四一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年十月七日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第一および別表第二の規定は、平成二十一年十月七日以後に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(平成二二年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年九月二十二日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第一および別表第二の規定は、平成二十二年九月二十二日以後に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(平成二八年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第一の規定は、公布の日以後に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについて適用し、同日前に貸付けの決定を受けた生活福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(平成三〇年一〇月一日規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第八条関係)
生活福祉資金の貸付基準
一 貸付対象世帯
生活福祉資金(不動産担保型生活資金を除く。以下この表において「貸付金」という。)の貸付けの対象となる世帯は、当該世帯の構成員に暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がいない世帯であつて、次に掲げる世帯とする。
1 貸付金の貸付けに併せて必要な援助および指導を受けることにより独立自活することができると認められる世帯であつて、他の者から独立自活に必要な資金の融通を受けることが困難であると認められるもの(以下「低所得世帯」という。)
2 次に掲げる者の属する世帯(以下「障害者世帯」という。)
(一) 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳の交付を受けている者
(二) 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳の交付を受けている者
(三) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(四) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定による障害福祉サービスを利用している者(障害福祉サービスを利用している者の障害の状態に該当する程度の障害の状態にあると認められる者を含む。)
3 六十五歳以上の者の属する世帯(以下「高齢者世帯」という。)
4 生計中心者の失業等により日常生活全般に困難を抱えており、かつ、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)ならびに生活費および一時的な資金を必要とし、貸付金の貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯であつて、次のいずれにも該当すると認められるもの(以下「生計維持困難世帯」という。)
(一) 低所得世帯であつて、収入の減少、失業等により日常生活の維持が困難となつていること。
(二) 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)の本人確認が可能であること。
(三) 現に住居を有していることまたは生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号。以下「法」という。)第三条第三項に規定する生活困窮者住居確保給付金の給付決定が確実に見込まれることにより、住居の確保が確実に見込まれること。
(四) 社会福祉協議会およびその関係機関から、貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること。
(五) 社会福祉協議会から貸付金の貸付けを受け、かつ、社会福祉協議会およびその関係機関から支援を受けることにより、自立した生活を営み、貸付金を償還することが見込まれること。
(六) 失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと。
二 貸付けの決定方法
社会福祉協議会会長は、貸付金の貸付けの申込みがあつたときは、運営委員会の意見を聴いて貸し付けるかどうかを決定するものとする。ただし、緊急に処理する必要があるものその他運営委員会が定めるものについては、運営委員会の意見を聴かないで、貸付金を貸し付けるかどうかを決定することができる。
三 貸付金の種類等
貸付金の種類および種類ごとの貸付対象世帯、貸付限度額、据置期間ならびに償還期限は、付表に掲げるとおりとする。
四 貸付利子
福祉資金の緊急小口資金および教育支援資金は無利子とし、その他の貸付金については、貸付金の貸付けを受けた者(以下この表において「借受人」という。)と連帯して債務を負担する保証人(以下この表において「連帯保証人」という。)または借受人と連帯して債務を負担する借主(以下この表において「連帯借受人」という。)(福祉資金の福祉費のうち、技能習得に必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費ならびに就職、技能習得等の支度に必要な経費に係る連帯借受人に限る。以下この項において同じ。)を立てる場合は無利子とし、連帯保証人および連帯借受人を立てない場合は据置期間中は、無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一・五パーセントとする。
五 貸付方法
貸付金は、一括交付、分割交付または月ぎめ交付の方法により交付するものとする。ただし、総合支援資金の生活支援費については、一月ごとに交付するものとする。
六 償還方法
貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還または月賦償還の方法による元金均等払の方法によりするものとする。ただし、借受人は、いつでも繰上償還をすることができる。
七 延滞利子
1 借受人が貸付金を償還期限までに支払わなかつたときは、延滞金額および延滞日数に応じ、年五パーセントの割合で計算した額の延滞利子を徴収する。ただし、当該償還期限までに支払わないことについて、災害その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
2 社会福祉協議会会長は、前号の規定により計算した延滞利子がこれを徴収するのに要する費用に満たないと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しないことができる。
八 貸付金の償還猶予
1 社会福祉協議会会長は、次のいずれかに該当する場合において、借受人から貸付金の償還猶予の申請があつたときは、運営委員会の意見を聴いて、貸付金の償還猶予をすることができる。この場合において、貸付金の償還猶予をされた期間に係る貸付金の利子は、徴収しないものとする。
(一) 借受人または借受人の属する世帯が災害を受けたことその他やむを得ない事由により、定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になつたと認められるとき。
(二) 教育支援金に係る貸付金の償還期日において、当該資金の貸付により就学した者が、高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部および専修学校の高等課程を含む。以下同じ。)、高等専門学校、短期大学(専修学校の専門課程を含む。以下同じ。)または大学に在学しているとき。
2 社会福祉協議会会長は、法に基づく支援を行う機関からの要請により、借受人の自立に向けた支援の観点から特に必要性が高いと認められるときは、貸付元利金の償還を猶予することができる。
3 社会福祉協議会会長は、前二号の規定により貸付元利金の償還を猶予した場合であつても、借受人について破産手続開始の申立てがあつたときその他必要があると認めるときは、償還の猶予を取り消すことができる。
九 貸付金の償還免除
社会福祉協議会会長は、借受人もしくはその相続人の死亡その他やむを得ない事由により貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、借受人もしくはその相続人、連帯借受人または連帯保証人の申請に基づき、知事の承認を得て、欠損補てん積立金の額の範囲内において、当該貸付金の償還未済額の全部または一部の償還を免除することができる。
十 連帯借受人
福祉資金の福祉費(技能習得に必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費ならびに就職、技能習得等の支度に必要な経費に限る。)または教育支援資金の教育支援費の貸付けについては、その就職し、知識技能を習得し、または就学する者が連帯借受人として加わらなければならない。ただし、その者が借受人となつたときは、生計中心者が、連帯借受人として加わらなければならない。
十一 連帯保証人
1 貸付金(福祉資金の緊急小口資金を除く。)の貸付けを受けようとする者(以下この表において「借入申込者」という。)は、連帯保証人を立てるものとする。ただし、社会福祉協議会会長が、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 福祉資金の緊急小口資金の貸付けを受けようとする者または前項の規定により連帯借受人を立てた者は、原則として連帯保証人は必要としないものとする。
3 連帯保証人は、原則として一名とする。
4 連帯保証人は、借受人と別世帯に属する者であつて、原則として県内に居住し、かつ、借入申込者の世帯の生活の安定に熱意を有する者とする。ただし、県内に居住する連帯保証人が得られない場合において、社会福祉協議会会長が債権の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
5 借受人または借入申込者は、他の借受人または借受申込者の連帯保証人となることはできない。
付表

貸付金の種類

貸付対象世帯

貸付限度額

据置期間

償還期限

備考

総合支援資金

生活支援費

生計維持困難世帯(原則として、法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体および関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることに同意していることを要件とする。)

月額二〇〇、〇〇〇円

六月以内

十年以内

貸付期間

三月(最長十二月)

(単身世帯にあつては、月額一五〇、〇〇〇円)

住宅入居費

四〇〇、〇〇〇円


一時生活再建費

六〇〇、〇〇〇円


福祉資金

福祉費

低所得世帯

障害者世帯

高齢者世帯

五、八〇〇、〇〇〇円

六月以内

二十年以内


緊急小口資金

低所得世帯(原則として、法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体および関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることに同意していることを要件とする。)

一〇〇、〇〇〇円

二月以内

十二月以内


教育支援資金

教育支援費

高等学校

低所得世帯

月額 三五、〇〇〇円

六月以内

二十年以内


高等専門学校

月額 六〇、〇〇〇円

短期大学

月額 六〇、〇〇〇円

大学

月額 六五、〇〇〇円

就学支度費

低所得世帯

五〇〇、〇〇〇円

注1 災害を受けたことにより総合支援資金または福祉資金を貸し付けるときは、災害の状況に応じ、据置期間を二年以内とすることができる。
注2 教育支援費について、社会福祉協議会会長が特に必要と認める場合に限り、貸付上限額の一・五倍の額まで貸付可能とすることができる。
全部改正〔昭和四一年規則二三号〕、一部改正〔昭和四二年規則四九号・四五年七二号・四六年四一号・四七年六一号・四八年四六号・四九年四八号・五〇年四八の二号・五一年四八号・五二年三五号・五三年五〇号・五四年二九号・五五年二六号・五六年五一号・五七年四四号・五八年五七号・平成五年三四号・五四号・六年四〇号・七年七五号・八年六三号・九年四六号・一〇年五八号・一一年六二号・八七号・一二年一〇三号・一三年一号・一四年一号・一五年三三号・六二号・一六年五八号・一八年六五号・一九年二三号・二一年四一号・二二年三九号・二八年三号・三〇年四七号〕
別表第二(第八条関係)
不動産担保型生活資金の貸付基準
一 貸付対象世帯
1 不動産担保型生活資金(以下この表において「不動産担保型貸付金」という。)の貸付けの対象となる世帯は、当該世帯の構成員に暴力団員がいない世帯であつて、次のいずれにも該当する世帯とする。
(一) 不動産担保型貸付金の貸付けを受けようとする者(以下この表において「不動産担保型貸付金借入申込者」という。)が単独で所有する居住用不動産(同居の配偶者が連帯して債務を負担する場合は、当該配偶者と共有する不動産を含む。)に居住している世帯であること。
(二) 不動産担保型貸付金借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権その他の使用および収益を目的とする権利ならびに抵当権その他の担保権が設定されていないこと。
(三) 不動産担保型貸付金借入申込者に配偶者または不動産担保型貸付金借入申込者もしくは配偶者の父母以外の同居者がいないこと。
(四) 不動産担保型貸付金借入申込者の属する世帯の構成員の全員が原則として六十五歳以上であること。
(五) 不動産担保型貸付金借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること。
2 要保護世帯向け不動産担保型生活資金(以下この表において「要保護不動産担保型貸付金」という。)の貸付けの対象となる世帯は、当該世帯の構成員に暴力団員がいない世帯であつて、次のいずれにも該当する世帯とする。
(一) 要保護不動産担保型貸付金の貸付けを受けようとする者(以下この表において「要保護不動産担保型貸付金借入申込者」という。)が単独で所有する概ね五百万円以上の資産価値の居住用不動産(同居の配偶者が連帯して債務を負担する場合は、当該配偶者と共有する不動産を含む。)に居住している世帯であること。
(二) 要保護不動産担保型貸付金借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権その他の使用および収益を目的とする権利ならびに抵当権その他の担保権が設定されていないこと。
(三) 要保護不動産担保型貸付金借入申込者およびその配偶者が原則として六十五歳以上であること。
(四) 要保護不動産担保型貸付金借入申込者の属する世帯が、本制度を利用しなければ、生活保護の受給を要することとなる要保護世帯であると保護の実施機関(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。以下同じ。)が認める世帯であること。
二 貸付けの決定方法
別表第一第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「貸付金」とあるのは、「不動産担保型貸付金または要保護不動産担保型貸付金」と読み替えるものとする。
三 貸付利子
各単位期間(初回の不動産担保型貸付金または要保護不動産担保型貸付金の交付日の属する月から起算して三十六月ごとの各期間をいう。以下同じ。)中の貸付総額につき年三パーセント以内で社会福祉協議会会長が定める割合をもつて、当該単位期間の最終日(当該単位期間の途中で貸付けを停止した場合は、当該貸付停止日)の翌日から当該不動産担保型貸付金または要保護不動産担保型貸付金の償還期限の日までの日数により計算した額とする。
四 貸付方法
1 不動産担保型貸付金
(一) 貸付限度額は、不動産担保型貸付金借入申込者が現に居住している居住用不動産(以下「担保不動産」という。)のうち土地の評価額の七割を標準として社会福祉協議会会長が定める額とする。
(二) 不動産担保型貸付金を交付する期間は、不動産担保型貸付金およびその利息を合計した額が貸付限度額に達するまでの期間とする。
(三) 一月当たりの貸付額は、原則として三十万円以内で社会福祉協議会会長が不動産担保型貸付金借入申込者との契約により定めた額とする。
(四) 不動産担保型貸付金は、原則として三月ごとに交付するものとする。
2 要保護不動産担保型貸付金
(一) 貸付限度額は、要保護不動産担保型貸付金借入申込者が現に所有している居住用不動産(以下「本件不動産」という。)の評価額の七割(集合住宅の場合は五割)を標準として社会福祉協議会会長が定める額とする。
(二) 要保護不動産担保型貸付金を交付する期間は、要保護不動産担保型貸付金およびその利息を合計した額が貸付限度額に達するまでの期間とする。
(三) 一月当たりの貸付額は、当該世帯の貸付基本額の範囲内で社会福祉協議会会長が要保護不動産担保型貸付金借入申込者との契約により定めた額とする。
(四) 前号の貸付基本額は、当該世帯の最低生活費等を勘案し、保護の実施機関が定めた額とする。
(五) 要保護不動産担保型貸付金は、原則として一月ごとに交付するものとする。
五 契約の終了
不動産担保型貸付金または要保護不動産担保型貸付金の貸付けに係る契約(以下「貸付契約」という。)は、次に掲げる事由が発生したときに終了するものとする。
1 不動産担保型貸付金または要保護不動産担保型貸付金の貸付けを受けた者(以下この表において「借受人」という。)(借受人と連帯して債務を負担する借主(以下この表において「連帯借受人」という。)がいる場合は借受人および連帯借受人)が死亡したとき(借受人の配偶者により貸付契約の承継が行われた場合を除く。)。
2 社会福祉協議会会長が、貸付契約を解除したとき。
3 借受人が貸付契約を解除したとき。
六 据置期間
貸付元利金(不動産担保型貸付金およびその利息を合計した額または要保護不動産担保型貸付金およびその利息を合計した額をいう。以下同じ。)の据置期間は、契約を終了した日から三月以内とする。
七 償還期限
貸付元利金の償還期限は、据置期間の終了の時とする。
八 償還方法
借受人(借受人の死亡により貸付契約が終了した場合は、その相続人(相続人が不存在の場合は、相続財産管理人)。以下同じ。)および借受人と連帯して債務を負担する保証人(以下この表において「連帯保証人」という。)は、貸付契約の終了の時に貸付元利金を一括して社会福祉協議会会長に償還するものとする。
九 延滞利子
別表第一第七項の規定を準用する。この場合において、同項中「貸付金」とあるのは、「不動産担保型貸付金または要保護不動産担保型貸付金」と読み替えるものとする。
十 償還猶予
1 社会福祉協議会会長は、借受人が災害その他やむを得ない理由により償還期限までに貸付元利金を償還することが著しく困難になつたと認められるときは、借受人または連帯保証人の申請に基づき貸付元利金の償還を猶予することができる。
2 社会福祉協議会会長は、借受人が死亡した場合であつて、その配偶者から承継の申出があつたときは、貸付契約の承継の決定をするまでの間、当該配偶者の申請に基づき貸付元利金の償還を猶予することができる。
3 社会福祉協議会会長は、前二号の規定により貸付元利金の償還を猶予した場合であつても、借受人について破産手続開始の申立てがあつたときその他必要があると認めるときは、償還の猶予を取り消すことができる。
十一 償還免除
社会福祉協議会会長は、借受人の死亡その他やむを得ない理由により貸付元利金を償還することができなくなつたと認められるときは、借受人または連帯保証人の申請に基づき貸付元利金の償還未済額の全部または一部の償還を免除することができる。
十二 償還の担保措置
1 不動産担保型貸付金
(一) 不動産担保型貸付金借入申込者は、社会福祉協議会会長に対する債務を担保するため担保不動産について根抵当権を設定し、その登記手続をするものとする。
(二) 不動産担保型貸付金借入申込者は、社会福祉協議会会長に対する債務を償還期限に償還できないときは、代物弁済として担保不動産の所有権を社会福祉協議会会長に移転することを予約し、当該代物弁済予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記手続をするものとする。
(三) 不動産担保型貸付金借入申込者は、その推定相続人の中から一人を連帯保証人として立てなければならない。
(四) 連帯保証人の責任は、不動産担保型貸付金借入申込者が担保不動産に設定した根抵当権の極度額を限度とする。
(五) 不動産担保型貸付金借入申込者は、貸付契約を締結することに関し、その連帯保証人以外の推定相続人の同意を得るよう努めなければならない。
2 要保護不動産担保型貸付金
要保護不動産担保型貸付金借入申込者は、社会福祉協議会会長に対する債務を担保するため本件不動産について根抵当権を設定し、その登記手続をするものとする。
追加〔平成一五年規則三三号〕、一部改正〔平成一六年規則八九号・二一年四一号・二二年三九号〕



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