○養蜂振興法施行細則
昭和三十一年五月二十九日福井県規則第八十一号
〔福井県養ほう振興法施行細則〕を公布する。
養蜂振興法施行細則
題名改正〔平成一七年規則二四号・二四年六四号〕
(蜜蜂飼育の届出)
第一条 養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号。以下「法」という。)第三条第一項または第三項の規定による届出は、蜜蜂飼育届・飼育変更届(
様式第一号)によりしなければならない。
一部改正〔平成一七年規則二四号・二四年六四号・令和四年二〇号〕
(転飼養蜂の許可申請手続)
第二条 法第四条第一項の規定による許可を受けようとする者は、蜜蜂転飼許可申請書(
様式第二号)に次に掲げる書面を添えて知事に申請しなければならない。
一 転飼しようする地域の見取図
二 申請者が転飼しようとする土地について所有権その他の使用および収益を目的とする権利を有しない場合にあつては、その権利を有する者の承諾書(
様式第三号)
全部改正〔平成一七年規則二四号〕、一部改正〔平成二四年規則六四号〕
(蜂群数)
第三条 蜂群の数は、一巣箱(巣わく五枚から十枚までのもの)、一継箱(巣わく十一枚以上のもの)または一養成群(巣わく四枚以下のもの)を一蜂群として計算する。
一部改正〔平成一七年規則二四号・二四年六四号〕
(転飼の場所)
第四条 転飼の場所は、巣箱相互の間隔が十メートル以内の集団を一場所として計算する。
追加〔昭和三三年規則五四号〕
(標識の設置)
第五条 法第四条第一項の許可を受けた者(次条において「転飼者」という。)は、
様式第四号による標識に許可事項を記入して、蜂場の見やすい所に設置しなければならない。
一部改正〔昭和三三年規則五四号・三四年二六号・平成一七年二四号・二四年六四号〕
(成績書の提出)
第六条 転飼者は、転飼期間が満了したときまたは転飼期間の途中において転飼を中止したときは、その満了の日または中止した日から十日以内に許可証を返納するとともに、蜜蜂転飼成績報告書(
様式第五号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和三三年規則五四号・平成一七年二四号・二四年六四号〕
(身分証明書)
第七条 法第九条第二項の身分を示す証明書は、
様式第六号によるものとする。
追加〔平成二四年規則六四号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三三年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第二四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第六四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の養ほう振興法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和六年三月一九日規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の養蜂振興法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第1条関係)
全部改正〔令和6年規則10号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔令和6年規則10号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔平成17年規則24号・24年64号・令和3年24号〕
様式第4号(第5条関係)
全部改正〔昭和34年規則26号〕、一部改正〔平成17年規則24号・24年64号〕
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔平成12年規則32号・17年24号・24年64号・令和3年24号〕
様式第6号(第7条関係)
追加〔平成24年規則64号〕