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○福井県職員委員会規則
昭和三十一年十一月二十四日福井県規則第百二十号
福井県職員委員会規則を公布する。
福井県職員委員会規則
福井県職員委員会規則(昭和二十四年福井県規則第九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)第九条第三項の規定に基づき、福井県職員委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一九年規則三〇号〕
(組織)
第二条 委員会は、委員長および委員五人をもつて組織する。
2 委員長は、知事をもつて充てる。
3 委員は、職員のうちから知事が任命する。
一部改正〔平成一九年規則三〇号〕
(委員長)
第三条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 委員会は、委員長が必要に応じてこれを招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(書記)
第五条 委員会に書記若干人を置き、職員のうちから知事が任命する。
2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
一部改正〔平成一九年規則三〇号〕
(その他必要な事項)
第六条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。



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