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○福井県教育委員会会議規則
昭和三十一年九月二十八日福井県教育委員会規則第六号
福井県教育委員会会議規則を公布する。
福井県教育委員会会議規則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条の規定により、福井県教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成二七年教委規則五号〕
(委員の席次)
第二条 福井県教育委員会委員(以下「委員」という。)の会議における席次は、教育長が定める。
2 補欠の委員の席次は、前任者の席次とする。
一部改正〔平成二七年教委規則五号〕
第三条 削除
削除〔平成二七年教委規則五号〕
第二章 会議
(定例会および臨時会)
第四条 委員会の会議は、定例会および臨時会とする。
2 定例会は、毎月一回招集することを例とする。
3 臨時会は、教育長が必要があると認めるとき、または同一事項につき二人以上の委員から会議開催の請求があつたときに招集する。
全部改正〔昭和三五年教委規則七号〕、一部改正〔平成二七年教委規則五号〕
(会議の招集)
第五条 会議の招集に当たつては、会議開催の日時および場所ならびに会議に付議する事項を、あらかじめ、委員に通知するものとする。
2 前項の規定は、急施を要する場合には、適用しない。
全部改正〔昭和三五年教委規則七号〕、一部改正〔平成二七年教委規則五号〕
(委員の参集)
第六条 委員は、病気その他の事項によつて参集できない場合は、会議開催の時刻前にその事由を具して教育長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号・平成二七年五号〕
(関係者の出席)
第七条 事務局の職員は、会議に出席することができる。
2 委員会は、必要あると認めるときは、関係ある者の出席を求めることができる。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号〕
(会議の開会および閉会)
第八条 教育長は、会議出席者が定足数に達したことを確認し、開会を宣告する。
2 閉会は、教育長が宣告する。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号・平成二七年五号〕
(会議の順序)
第九条 会議は、おおむね左の順序で行う。
一 開会
二 前会会議録の承認
三 教育長の重要事項報告
四 議事
五 その他
六 閉会
一部改正〔昭和三五年教委規則七号・平成二七年五号〕
(会期)
第十条 会期は、一日とする。
2 会期内に議案の審議が終了しないとき、または臨時急施を要する事件があるとき、その他特別の必要があるときは、教育長は、会期を延長することができる。
3 前項の場合においては、教育長は、直ちにこれを委員に告知しなければならない。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号・平成二七年五号〕
(会議の公開)
第十一条 会議は、公開を原則とする。
2 会議は、出席者の三分の二以上の同意によつて非公開とすることができる。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号・平成一四年一号・二七年五号〕
第三章 議事日程
(議事日程)
第十二条 教育長は、会議に付する事項、その順序および会議の時刻を定めて議事日程を作り、委員に配布しなければならない。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号・平成二七年五号〕
(議事日程の変更)
第十三条 教育長は、緊急の必要があるときは、議事日程を変更することができる。
全部改正〔平成二七年教委規則五号〕
第十四条 議事日程に記載してある事項の会議を開くことができなかつたときは、教育長は、更にその日程を定めなければならない。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号〕
第四章 議事
(議事)
第十五条 議事を開くときは、教育長は、事務局の職員に議案を朗読させなければならない。ただし、時宜により朗読を省略することができる。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号・平成二七年五号〕
(発言)
第十六条 委員が発言しようとするときは、教育長と呼び、教育長が認めた後でなければ発言することができない。
2 事務局の職員が発言しようとする場合も前項に準ずる。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号・平成二七年五号〕
(発言の指定)
第十七条 委員二人以上が同時に発言を求めたときは、教育長の指定するところによる。
2 一委員の発言が終らぬ間は、他の委員は、発言することができない。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号・平成二七年五号〕
(討論)
第十八条 討論は、議題外にわたることができない。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号〕
(討論の終結)
第十九条 発言者が未だつきない場合でも討論終結の動議を提出し、二人以上の賛成者があるときは、討論を用いず会議の議決によつてこれを決することができる。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号〕
(採決)
第二十条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。
2 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
3 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて記名または無記名の投票によつて採決することができる。
4 前項の場合投票に記載する要件は、教育長が定める。
5 採決の際議席におらない委員は、採決に加わることはできない。
6 議席にいる委員は、採決の数に入ることを拒むことができない。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号・平成二七年五号〕
第二十一条 教育長が議事に付するものを宣告した後発言を求める者がないときは、教育長は、委員の発言を促し、なお、発言がないときは、全委員異議ないものとして原案を決することができる。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号・平成二七年五号〕
(修正案の採決)
第二十二条 修正案は、原案にさきだつて可否を決する。
2 修正案が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正案が否決せられたときは、原案について採決する。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号〕
(請願および陳情)
第二十三条 委員会に対して、請願または陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号・平成二七年五号〕
第五章 会議録
(会議録)
第二十四条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録署名員は、二人とし、教育長が指名する。
3 会議録は、教育長の指名した事務局の職員に作成させる。
4 会議録は公表する。ただし、第十一条第二項の規定により非公開とした内容については公表しない。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号・平成二七年五号〕
(会議録の記載事項)
第二十五条 会議録には、左の事項を記載する。
一 開会、散会についての事項および年月日時
二 会議中止、閉会についての事項および年月日
三 出席した委員、教育長および事務局職員の氏名
四 教育長等の報告の要旨
五 議題および議事の大要
六 議題となつた動議および動議提出者の氏名
七 議決事項
八 表決の方法および可否の数
九 選挙のてん末
十 その他教育長または会議において必要と認めた事項
一部改正〔昭和三五年教委規則七号・平成二七年五号〕
(会議録署名)
第二十六条 会議録は、次回の委員会において朗読し、委員会の承認を受け、会議録署名員が署名しなければならない。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号〕
第二十七条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議にはかつて決定する。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号・平成二七年五号〕
第六章 雑則
(協議会)
第二十八条 委員会の所管の事項について調査および研究を要するときは、協議会を開くことができる。
追加〔昭和三五年教委規則七号〕
(傍聴)
第二十九条 会議の傍聴については、別の規則に定めるところによる。
一部改正〔昭和三五年教委規則七号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福井県教育委員会会議規則(昭和二十四年福井県教育委員会規則第八号)は、廃止する。
附 則(昭和三五年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年教委規則第一号)
この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。
附 則(平成二七年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第一条の規定による改正前の福井県教育委員会傍聴人規則第三条、第二条の規定による改正前の福井県教育委員会会議規則第一条から第六条まで、第八条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第二十条、第二十一条、第二十三条から第二十五条までおよび第二十七条、第三条の規定による改正前の福井県教育委員会公印規則別表第一、第四条の規定による改正前の福井県教育委員会公告式規則第一条、第五条の規定による改正前の福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則本則、第六条の規定による改正前の福井県教育委員会行政組織規則第四条および第二十七条ならびに第七条の規定による改正前の福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第一条、第二条第十六号および第五条の規定は、なおその効力を有する。



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