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○福井県教育総合研究所設置条例
昭和三十二年一月十四日福井県条例第七号
〔福井県教育研究所設置条例〕を公布する。
福井県教育総合研究所設置条例
題名改正〔平成二九年条例一〇号〕
(趣旨)
第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定により、福井県教育総合研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
一部改正〔平成二九年条例一〇号〕
(位置)
第二条 研究所は、坂井市に置く。
一部改正〔平成二九年条例一〇号〕
(業務)
第三条 研究所は、次の各号に掲げる業務を行なう。
一 教育の理論および実践に関する専門的、技術的事項の調査および研究
二 教育関係職員の研修
三 教育に関する相談業務の実施
四 情報教育の実施
五 教育に関する図書および資料の収集、保管、展示および刊行
六 前各号に掲げるもののほか、研究所の設置の目的を達成するために必要な業務
全部改正〔昭和四八年条例四八号〕、一部改正〔昭和五六年条例二七号・平成八年二三号・二九年一〇号〕
(職員)
第四条 研究所に所長その他必要な職員を置く。
一部改正〔昭和五六年条例二七号・平成八年二三号〕
第五条 この条例に定めるものを除くほか、研究所の組織および運営に関し必要な事項は、福井県教育委員会規則で定める。
一部改正〔昭和五六年条例二七号・平成八年二三号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附 則(昭和四八年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第二七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二三号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年条例第一〇号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。



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