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○金属くず営業条例
昭和三十二年七月五日福井県条例第三十二号
金属くず営業条例を公布する。
金属くず営業条例
(目的)
第一条 この条例は、金属類に関する犯罪を防止するため、金属くずの売買、交換、その他の取扱業について必要な事項を定め、もつて公共の秩序を保持することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「金属くず」とは、金属類で古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の古物に該当せず、かつ、そのものの本来の生産目的に従つて、売買され、交換され、加工され、または使用されないものをいう。
2 この条例において「金属くず商」とは、営業所(営業の目的で使用する住所または居所を含む。以下同じ。)を設けて金属くずを売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換することを業(以下「金属くず業」という。)とする者で、第三条第一項の規定による許可を受けたものをいう。
3 鋳造業者等がその製品の原材料として金属くず行商から金属くずを買い入れることは、金属くず業とみなす。
4 この条例において「金属くず行商」とは、営業所によらないで金属くずを売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換すること(以下「行商行為」という。)を業とする者で第二十三条の規定による届出をしたものをいう。
(金属くず商の許可)
第三条 金属くず商になろうとする者は、営業所ごとに、公安委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより公安委員会の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第三十六章または第三十九章に定める罪を犯し刑に処せられてその執行を終り、または執行を受けることのなくなつた日から一年を経過しない者
二 第五条または古物営業法第三条の規定に違反し刑に処せられてその執行を終り、または執行を受けることのなくなつた日から六月を経過しない者
三 第二十一条の規定により許可を取り消された日から六月を経過しない者
四 住居の定まらない者
五 未成年者(営業について成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)
六 心身の故障により金属くず商の業務を適正に実施することができない者として規則で定めるもの
七 法人にあつては、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者がある場合
一部改正〔平成七年条例三二号・四〇号・一七年一五号・二四年四四号・令和元年一五号〕
(無許可営業の禁止)
第五条 金属くず商でない者は、金属くず業を営んではならない。
(管理者)
第六条 金属くず商は、自ら営業所を管理しないときは、その営業所の管理者を定めなければならない。
(許可証)
第七条 公安委員会は、第三条の規定による許可をするときは、次に掲げる事項を記載した金属くず商許可証(以下「許可証」という。)を交付しなければならない。
一 許可年月日
二 営業者の本籍、住所、氏名および生年月日(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地ならびに代表者の住所、氏名および生年月日)
三 営業所の名称および所在地
四 管理者の住所および氏名
(許可証の更新)
第八条 許可証は、三年ごとに更新を受けなければその効力を失う。
(許可証の貸与、譲渡の禁止)
第九条 金属くず商は、当該許可証を他人に貸与し、または譲り渡してはならない。
(許可証の書換)
第十条 金属くず商は、第七条第二号から第四号までに掲げる事項に変更を生じたときは、十日以内にその旨を公安委員会に届け出て許可証の書換を受けなければならない。
(許可証の再交付)
第十一条 金属くず商は、許可証を損傷し、亡失し、または盗み取られたときは、すみやかに、その旨を公安委員会に届け出て、その再交付を受けなければならない。
(許可証の返納)
第十二条 金属くず商は、次の各号の一に該当するに至つた場合においては、十日以内に公安委員会に届け出て当該許可証(第四号の場合にあつては、回復した許可証)を返納しなければならない。
一 許可証の有効期間が満了したとき。
二 廃業したとき。
三 許可を取り消されたとき。
四 許可証の再交付を受けた者が、亡失し、または盗み取られた許可証を回復したとき。
2 金属くず商が死亡し、または解散したときは、同居の親族、法定代理人もしくは管理者または清算人もしくは破産管財人(法人の解散が合併によるものであるときは、合併後存続し、または合併により設立された法人)は、十日以内に当該許可証を公安委員会に返納しなければならない。
一部改正〔平成二四年条例四四号〕
(名義貸しの禁止)
第十三条 金属くず商は、自己の名義をもつて、他人に金属くず業を営ませてはならない。
(許可の表示)
第十四条 金属くず商は、営業所の見やすい箇所に、規則で定める許可の表示をしなければならない。
(未成年者との取引)
第十五条 金属くず商は、未成年者またはその委託を受けた者と、金属くずを売買し、もしくは交換し、またはこれらの者から売買もしくは交換の委託を受けてはならない。ただし、未成年者が法定代理人の同意を得たことを証明できる場合は、この限りでない。
(確認および申告)
第十六条 金属くず商は、金属くずを買い受け、もしくは交換し、または売却もしくは交換の委託を受けようとするときは、身分証明書等の呈示を求める方法その他によつて相手方の住所、氏名、職業および年齢を確認しなければならない。
2 金属くず商は、前項の場合において、不正品の疑があるときは、直ちにその旨を警察官に申告しなければならない。
一部改正〔平成七年条例四〇号〕
(帳簿)
第十七条 金属くず商は、営業所ごとに、規則で定める帳簿(以下「帳簿」という。)を備え、売買もしくは交換のため、または売却もしくは交換の委託により、金属くずを受け取り、または譲り渡したときは、そのつど帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 取引の年月日
二 金属くずの品目、数量および特徴
三 相手方の住所、氏名、職業、年齢および特徴(譲り渡しの場合は、職業、年齢および特徴を除く。)
四 前条第一項の規定により行つた確認の方法
2 前項の帳簿を新調したときは、これに紙数を記載し、所轄警察署長の検印を受けなければならない。
3 第一項の帳簿は、最終の記載をした日から一年間保存しなければならない。
4 第一項の帳簿が損傷し、亡失し、または盗み取られたときは、直ちにその旨を所轄警察署長に届け出なければならない。
(品触れ)
第十八条 警察本部長または警察署長は、必要があると認めるときは、金属くず商に対して盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを発することができる。
2 金属くず商は、前項の品触れを受けたときは、品触書に到達の年月日を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。
3 金属くず商は、品触れを受けた日に品触れと相当する物を所持していたとき、または前項の期間内に品触れに相当する物を受け取つたときは、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。
一部改正〔平成七年条例四〇号〕
(差止)
第十九条 警察署長は、金属くず商が買い受け、もしくは交換し、または売却もしくは交換の委託を受けた金属くずについて、盗品等または遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、当該金属くず商に対し、三十日以内の期間を定めて、その金属くずの保管を命ずることができる。
一部改正〔平成七年条例四〇号〕
(立入および調査)
第二十条 警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、金属くず商の営業所または金属くずの保管場所に立ち入り、帳簿および金属くずを調査し、関係者に質問することができる。
2 前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者にこれを呈示しなければならない。
(行政処分)
第二十一条 公安委員会は、次の各号の一に該当する場合において必要があると認めるときは、金属くず商の許可を取り消し、または期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
一 金属くず商が刑法第二編第三十六章または第三十九章に定める罪を犯して刑に処せられたとき。
二 金属くず商が古物営業法第三条の規定に違反して刑に処せられたとき。
三 金属くず商が第四条第六号または第七号に該当するに至つたとき。
四 金属くず商またはその代理人、使用人その他の従業者がこの条例に違反し、またはこの条例に基づく命令に従わなかつたとき。
五 金属くず商が許可証の更新を受けないでその効力を失つたとき。
一部改正〔平成七年条例四〇号〕
(聴聞の特例)
第二十二条 公安委員会は、前条の規定により営業の停止を命じようとするときは、福井県行政手続条例(平成七年福井県条例第三十一号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 公安委員会は、前項の場合において、聴聞の期日の一週間前までに聴聞の期日および場所を公示しなければならない。
3 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
一部改正〔平成七年条例三二号〕
(行商の届出)
第二十三条 金属くず行商になろうとする者は、規則で定めるところにより公安委員会に届け出なければならない。
(無届行商の禁止)
第二十四条 金属くず行商でない者は、業として行商行為をしてはならない。
(届出済の証)
第二十五条 公安委員会は、第二十三条の届出を受理したときは、規則で定める金属くず行商届出済の証(以下「届出済の証」という。)を交付しなければならない。
2 金属くず行商は、住所、氏名および主たる行商地域に変更を生じたときは、十日以内にその旨を公安委員会に届け出て、届出済の証の書換を受けなければならない。
3 金属くず行商が行商行為をするときは、当該届出済の証を携帯し、警察官の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(準用規定)
第二十六条 第八条、第九条、第十一条、第十二条(第一項第三号を除く。)、第十五条および第十六条の規定は、金属くず行商に準用する。この場合において「金属くず商」とあるのは「金属くず行商」と、「許可証」とあるのは「届出済の証」と読み替えるものとする。
(罰則)
第二十七条 第五条もしくは第十三条の規定に違反し、または第二十一条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役または十万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成四年条例二号〕
第二十八条 第十五条、第十六条第一項または第二十四条の規定に違反した者は、三月以下の懲役または五万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成四年条例二号〕
第二十九条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金または拘留に処する。
一 第六条、第九条、第十条、第十七条第一項または第十八条第二項もしくは第三項の規定に違反した者
二 第二十六条において準用する第九条、第十五条または第十六条第一項の規定に違反した者
三 第十九条の規定による処分に従わなかつた者
一部改正〔平成四年条例二号〕
第三十条 次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金または拘留に処する。
一 第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十七条第二項から第四項までまたは第二十五条第二項もしくは第三項の規定に違反した者
二 第二十六条において準用する第十一条または第十二条第一項の規定に違反した者
三 第二十条第一項の規定による警察官の立入りまたは調査を拒み、妨げ、または忌避した者
一部改正〔昭和四八年条例三六号・平成四年二号〕
(両罰規定)
第三十一条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(施行規則)
第三十二条 この条例の施行のための手続について必要な事項は、公安委員会が規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際、現に金属くず業を営んでいる者または業として行商行為をしている者は、この条例施行の日から二十日間は、第五条または第二十四条の規定にかかわらず、引続き金属くず業を営み、または業として行商行為をすることができる。
3 前項の規定により、引続き金属くず業を営んでいる者が、第三条の規定により許可を受けようとする場合には、第四条の規定は適用しない。
附 則(昭和四八年条例第三六号)
この条例は、昭和四十八年八月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月七日から施行する。
附 則(平成七年条例第三二号)
この条例は、平成七年十月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第四〇号)
この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十六号)の施行の日(平成七年十月十八日)から施行する。
附 則(平成一七年条例第一五号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一七年規則第二九号で平成一七年四月一日から施行)
附 則(平成二四年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年一〇月九日条例第一五号)
この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。



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