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題名等
本則
制定附則
第1条(施行期日)
第2条(普通恩給権等を有する者に関する経過措置)
第3条(適用日以後この条例の施行の日の前日までに退職した者に対する経過措置)
第4条(在職期間の通算の申出をしなかつた者に関する特例)
第5条(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)
第6条(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)
第7条(普通恩給権等を有する者に関する通知等に関する経過措置)
第8条(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)
第9条(公務員等に対する退職年金の支給停止に関する経過措置)
第10条(退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)
第11条(刑に処せられたこと等により除算されていた在職期間の算入に伴う措置)
第12条(福井県職員恩給条例の一部改正)
改正附則
附 則(昭和三三年条例第三七号抄)
附 則(昭和三四年条例第三四号)
第1条(施行期日)
第2条(市町村の退職年金権を有する者に関する経過措置)
第3条(適用日以後施行日の前日までに退職した者に対する経過措置)
第4条(在職期間の通算の申出をしなかつた者に関する特例)
第5条(適用日前に市町村の退職年金権を有していた者の在職期間の通算に関する特例)
第5条の2(適用日前に普通恩給権等を有している者の在職期間の通算に関する特例)
第6条(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)
第7条(市町村の退職年金権を有する者に関する通知に関する経過措置)
第8条(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)
第9条(市町村の教育職員に対する退職年金の支給停止に関する経過措置)
第10条(加算年を基礎とする退職年金または遺族年金の年額の特例)
第11条(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する退職年金の額の特例)
第12条(除算された実在職年の算入に伴う措置)
第13条(琉球政府等の職員としての在職期間中に普通恩給等を受けた職員等に関する経過措置)
附 則(昭和三六年条例第四六号)
附 則(昭和三八年条例第三七号)
附 則(昭和四〇年条例第四三号)
附 則(昭和四一年条例第四六号)
附 則(昭和四二年条例第三七号)
附 則(昭和四四年三月二二日条例第四号)
附 則(昭和四五年三月二三日条例第一九号)
附 則(昭和四五年一二月二一日条例第四九号)
附 則(昭和四八年条例第二四号)
附 則(昭和四九年条例第二三号)
附 則(昭和五一年条例第三四号)
附 則(昭和五二年条例第二三号)
附 則(昭和五二年条例第五一号)
附 則(昭和五三年条例第四六号)
附 則(昭和五四年条例第四二号)
附 則(昭和五五年条例第二四号)
附 則(平成一九年条例第八号抄)
附 則(平成一九年条例第一三号)
附 則(平成一九年条例第三〇号)
附 則(平成二七年条例第一六号抄)
附 則(令和二年一〇月一二日条例第四一号抄)|
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