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○福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
昭和三十二年七月三十日福井県規則第三十二号
〔福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則〕を公布する。
福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
題名改正〔平成一八年規則一八号の二〕
(目的)
第一条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項および福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「一般職給与条例」という。)第二十七条第二項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項ならびに勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めることを目的とする。
2 前項の職員とは、次に掲げる者をいう。
一 自動車運転手、電話交換手、汽かん士、船舶技術員、調理師、タイピストおよび情報処理技術員の業務に従事する者
二 管財技術員、医事技術員、織物技術員および土木管理技術員の業務に従事する者
三 守衛の業務に従事する者
四 窯業手、農手、牧手、船舶乗組員、飼育手、造園手、河川手、監視員、給食員および動物管理員の業務に従事する者
五 庁務員の業務に従事する者
六 前各号に準ずる者
一部改正〔昭和四〇年規則七六号・四五年一二号・五九年五〇号・平成三年四八号・六年二七号・八年六一号・一二年二号・一六年二四号〕
(給料)
第二条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、寒冷地手当、特地勤務手当(一般職給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。
一部改正〔昭和三三年規則五五号・三五年九五号・三九年五三号・四二年五六号・四五年八〇号・平成元年六八号・一八年一八号の二・令和五年三〇号〕
(給料表)
第三条 給料表は、別表第一のとおりとする。
2 職員の職務は、その困難および責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、知事が別に定める。
3 任命権者は、すべての職員の職を給料表の級のいずれかに格付し、当該給料表により職員に給料を支給しなければならない。
一部改正〔昭和五五年規則五四号・六〇年五三号〕
(初任給、昇格および昇給の基準)
第四条 任命権者は、行政組織に関する法令、条例、規則およびその他の規程の趣旨に従い、および前条第二項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、または改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、知事が別に定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、知事が別に定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合または一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、知事が別に定めるところにより決定する。
5 職員(地方公務員法第二十二条の三、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項もしくは第十八条第一項、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第四条もしくは第五条または福井県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年福井県条例第四十九号)第九条第一項の規定により任用された職員を除く。)の昇給は、知事が別に定める日に、同日前において知事が別に定める日以前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 前項の規定により職員を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給(知事が別に定める職員にあつては、三号給)とすることを標準として知事が別に定める基準に従い決定するものとする。
7 前項の規定にかかわらず、五十五歳(知事が別に定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で知事が別に定めるもの)を超える職員で知事が別に定めるものの第五項の規定による昇給は、同項に規定する期間の全部を特に良好な成績で勤務した場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、一般職員の例による。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 第五項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、知事が別に定める。
11 地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、同法第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第三条の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第二項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に第八条の規定により定められたその者の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数(以下「勤務割合」という。)を乗じて得た額とする。
12 短時間勤務職員のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律第十八条第一項または地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第五条の規定により採用された職員の給料月額は、第二項および第三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務割合を乗じて得た額とする。
一部改正〔昭和三五年規則一〇八号・六〇年五三号・平成二年四三号・一二年二号・一三年一一号・一七年二八号・一八年一八号の二・一九年九六号・二二年九号・二四年六一号・二六年三五号・二八年六号・令和五年一四号〕
(給料以外の給与の額)
第五条 一般職給与条例第二十七条第一項に規定する職員の給与(給料を除く。)の額は、この規則に定めるもののほか、一般職給与条例の適用を受ける福井県職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)第十八条第一項第一号中「職員が」とあるのは「自動車の運転作業に従事することを本務とする職員以外の職員が」と、福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号)第六条の四第三項中「人事委員会規則で」とあるのは「知事が別に」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和三七年規則一五号・平成一〇年九号・一八年一八号の二〕
第五条の二 削除
削除〔平成二五年規則三〇号〕
(給料の調整額)
第五条の三 給料の調整を行う職は、給料の調整額の支給に関する規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第四号。以下「調整額規則」という。)別表第一の勤務箇所の欄に掲げる公署に勤務する職員のうち同表の職員の欄に掲げる職員(県立病院またはこども療育センターに勤務する職員のうち自動車運転手、調理師および給食員の業務に従事する者を除く。)の占める職とする。
2 職員の給料の調整額は、次項に規定する調整基本額にその者に係る調整額規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(短時間勤務職員にあつては、その額に勤務割合を乗じて得た額)とする。
3 調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される職務の級に応じた別表第二に掲げる額
二 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される職務の級に応じた別表第三に掲げる額
全部改正〔昭和五五年規則一五号〕、一部改正〔昭和六〇年規則五三号・平成四年六三号・七年八〇号・一〇年六五号・一三年一一号・一六年四二号・一七年二八号・一九年一二号・二〇年八号・二四年二五号・令和五年一四号〕
第五条の四 削除
削除〔平成二三年規則八号〕
(期末手当基礎額および勤勉手当基礎額)
第五条の五 職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して知事が別に定める職員については、一般職給与条例第二十一条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して知事が別に定める職員の区分に応じて百分の十を超えない範囲内で知事が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を同条第二項の期末手当基礎額とする。
2 前項の規定は、一般職給与条例第二十二条第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「第二十一条第四項」とあるのは「第二十二条第三項」と読み替えるものとする。
追加〔平成二年規則四三号〕、一部改正〔平成四年規則六三号・一〇年六五号・一三年一一号・一六年四二号・一八年一八号の二〕
(休職者等の給与)
追加〔昭和三三年規則五五号〕、一部改正〔昭和六三年規則一二号・平成一三年八二号・二〇年七〇号〕
(復職時等における号給の調整)
第六条の二 休職(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。)または休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し、または再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、または再び勤務するに至つた日以後のその者の号給は、一般職員の例により調整することができる。
追加〔昭和四四年規則二四号〕、一部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
(高齢者部分休業の承認を受けた職員の給与)
第六条の三 地方公務員法第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業の承認を受けた職員の給与の取扱いは、一般職員の例による。
追加〔令和六年規則一三号〕
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第六条の四 地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与の取扱いは、一般職員の例による。
追加〔平成一九年規則九六号〕、一部改正〔令和六年規則一三号〕
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第六条の五 地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与の取扱いは、一般職員の例による。
追加〔平成二六年規則三五号〕、一部改正〔令和六年規則一三号〕
(育児休業等の承認を受けた職員の給与)
第六条の六 地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業の承認を受けた職員、同法第十条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)および同法第十九条第一項に規定する部分休業の承認を受けた職員の給与の取扱いは、一般職員の例による。
追加〔平成四年規則一九号〕、一部改正〔平成一九年規則九六号・二六年三五号・令和六年一三号〕
(給与の支給日および支給方法)
第七条 給与の支給日およびその支給方法は、一般職員の例による。
一部改正〔昭和三三年規則五五号〕
(勤務時間その他の勤務条件)
第八条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。この場合において、職員に支給する旅費については、職員の職務の級は、行政職給料表の一級に相当するものとして、その例によるものとする。
一部改正〔昭和三二年規則四三号・三三年五五号・四八年五六号・六〇年五三号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 昭和五十一年四月一日(以下「基準日」という。)の前日に在職する職員に対する基準日以降における最初の第四条第六項および第八項ただし書の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十八月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「三十月」と、「十八月」とあるのは「二十四月」とする。
追加〔昭和五一年規則一一号〕
(給料の切替およびその切替に伴う措置)
3 昭和三十二年四月一日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の一般職給与条例の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第一の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
一部改正〔昭和五一年規則一一号〕
4 職員の給料の切替およびその切替に伴う措置については、この規則に定めるもののほか一般職員の例による。
一部改正〔昭和五一年規則一一号〕
(差額の支給)
5 改正一般職給与条例の施行の日の前日における同条例による改正前の一般職給与条例の規定による職員の給料、勤務地手当および()()地所在公署に在勤する職員の手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日におけるこの規則の規定によるその者の給料、暫定手当および()()地所在公署に在勤する職員の手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を、一般職員の例により手当としてその者に支給する。
一部改正〔昭和四五年規則八〇号・五一年一一号〕
(給与の内払)
6 この規則の施行前に職員に支払われた昭和三十二年四月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
一部改正〔昭和四五年規則八〇号・五一年一一号〕
(給料月額に関する措置)
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳(福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年福井県条例第二十九号)による改正前の福井県職員等の定年等に関する条例(昭和五十九年福井県条例第四十号)第三条第二号に掲げる職員に相当する職員については、六十三歳)に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに同条第三項、第四項、第六項および第七項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
追加〔令和五年規則一四号〕
8 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員には適用しない。
追加〔令和五年規則一四号〕
9 附則第七項の規定の適用を受ける職員に対する第五条の三第三項の規定の適用については、当分の間、同項第一号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
追加〔令和五年規則一四号〕
附則別表第一
切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

9,600

10,300

5,000

5,300

10,000

10,900

5,100

5,400

10,400

10,900

5,200

5,500

10,800

11,500

5,300

5,600

11,200

12,100

5,400

5,700

11,600

12,700

5,500

5,800

12,100

12,700

5,600

5,900

12,600

13,300

5,700

6,000

13,100

13,900

5,800

6,200

13,600

14,500

5,900

6,500

14,100

15,100

6,050

6,800

14,600

15,700

6,200

6,800

15,100

15,700

6,400

7,100

15,600

16,300

6,600

7,400

16,300

17,500

6,900

7,400

17,000

18,100

7,200

7,800

17,700

18,700

7,500

8,200

18,400

19,300

7,800

8,200

19,100

19,900

8,100

8,700

19,800

20,500

8,400

9,200

20,500

21,700

8,700

9,200

21,200

22,300

9,000

9,700

22,000

22,900

9,300

9,700

22,800

24,100

附 則(昭和三二年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和三三年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行し、第二条の改正規定は昭和三十三年四月一日から、第六条の改正規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和三四年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、附則第四項の改正規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)
2 福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表に掲げる給料表(以下本項において「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(給料以外の給与の支給に関する経過措置)
3 昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの期間にかかる給料(給料の調整額を含む。)以外の給与のうち給料月額を基礎として算出する給与については、改正後の規則の規定により支給することとなる給与の額と、既に支給した給与の額との差額は支給しない。ただし、退職手当については、この限りでない。
附則別表
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

13,750

13,100

5,700

5,400

14,370

13,700

5,810

5,500

15,000

14,300

5,910

5,600

15,630

14,900

6,120

5,800

16,260

15,500

6,320

6,000

16,890

16,100

6,530

6,200

17,510

16,700

6,730

6,400

18,040

17,200

6,940

6,600

18,570

17,700

7,250

6,900

19,100

18,200

7,570

7,200

19,630

18,700

7,880

7,500

20,260

19,300

8,200

7,800

20,880

19,900

8,610

8,200

21,510

20,500

9,030

8,600

22,140

21,100

9,560

9,100

22,770

21,700

10,080

9,600

23,400

22,300

10,600

10,100

24,030

22,900

11,230

10,700

24,650

23,500

11,860

11,300

25,280

24,100

12,490

11,900



13,120

12,500



附 則(昭和三五年規則第九五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和三五年規則第一〇八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給にかかる改正前の規則に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において一般職員であつた者の切替日における号給は、その者の属する職務の等級に一般職員として切り替えられる号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の号給に切り替える。
4 職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか一般職員の例による。
(給与の内払)
5 この規則の施行前に職員に支払われた昭和三十五年十月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和三六年規則第五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に職員に支払われた昭和三十六年十月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和三七年規則第一五号)
この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和三七年規則第六三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定により職務の等級の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
3 一等級六号給以上、二等級十一号給以上および三等級十六号給以上の旧号給を受けていた職員の給料の切替えについては、旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間とする。
4 職員の給料の切替えおよび切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか一般職員の例による。
(給与の内払)
5 この規則の施行前に職員に支払われた昭和三十七年十月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和三八年規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十七年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和三八年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十八年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和三九年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年規則第五三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月三十一日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当および薪炭手当は、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附 則(昭和三九年規則第七一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定により改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十九年九月一日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四〇年規則第七六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
(職務の等級および号給の切替)
2 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)に職員が新たに属することとなる職務の等級および受けることとなる号給は、次の各号に掲げる職種区分に応じ、切替日の前日にその者が属する職務の等級において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に一を加えて得た号数の号給に対応する附則別表(イ)または附則別表(ロ)に定める職務の等級および号給とする。ただし、切替日の前日に第一号の職種にある職員のうち職務の等級が三等級に属する職員の切替日における職務の等級および号給は、第二号の例による。
一 技能職員および労務職員(甲) 附則別表(イ)
二 労務職員(乙)および給仕 附則別表(ロ)
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第四条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(知事が別に定める職員にあつては、知事が定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(在級年数の通算)
4 切替日以降における福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和三十二年福井県規則第三十三号)第六条第二項の規定の適用については、職員が切替日の前日に属していた職務の等級に在級した期間は、切替え後の職務の等級に在級する期間に通算する。
5 職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。
(給与の内払)
6 この規則の施行前に職員に支払われた昭和四十年九月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(イ)
技能職員および労務職(甲)の切替表

職務の等級

3等級

2等級

職務の等級

2等級

1等級

旧2等級の号給

切替号給

切替号給

旧1等級の号給

切替号給

切替号給


















10


10

10


10

11


11

11


11

12


12

12


12

13


13

13


13

14


14


14

15


15


15

16


16


16

17


17


10

17


12

18


11

18


13

19


12

19


14

20


13

20


15

21


14

21


16

22


15

22


17

23


16

23


18

24


17

24


19

25


18

25


20

26


19

26


21

附則別表(ロ)
労務職員(乙)および給仕の切替表

職務の等級

4等級

3等級

職務の等級

3等級

2等級

旧3等級の号給

切替号給

切替号給

旧2等級の号給

切替号給

切替号給


















10


10

10


10

11


11

11


11

12


12

12


12

14


13

13


13

15


14

14


14

16


15

15


15

17


16


11

16

18


17


12

17

19


18


13

18

20


19


14

19

21


20


15

20

22


21


16

21

23


22


17

22

24


23


18

23


14

24


19

24


15

25


20

25


16

26


21

26


17

附 則(昭和四一年規則第八号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四一年規則第四九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
2 この規則の施行前に職員に支払われた昭和四十一年九月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四二年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和四二年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に支払われた昭和四十二年八月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四三年規則第六〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に支払われた昭和四十三年七月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四四年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第六〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に支払われた昭和四十四年六月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四五年規則第一二号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第八〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、特地勤務手当(一般職給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)に係る改正規定は、昭和四十六年二月二十二日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に支払われた昭和四十五年五月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四六年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
(給与の内払)
2 第一条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和二十六年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四七年規則第八〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が一等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に定める号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(知事が別に定める職員にあつては、知事が定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりその属する職務の等級およびその受ける号給に異動のあつた職員のうち知事が別に定める職員の改正後の規則の規定による異動の日における号給およびその号給を受けることとなる期間は、知事が定める。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて昭和四十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則別表

旧号給

切替日における号給

10号給

1号給

11号給

2号給

12号給

3号給

13号給

4号給

14号給

5号給

15号給

6号給

16号給

7号給

17号給

8号給

18号給

9号給

19号給

10号給

20号給

11号給

21号給

12号給

22号給

13号給

23号給

14号給

24号給

15号給

25号給

16号給

26号給

17号給

27号給

18号給

28号給

19号給

29号給

20号給

30号給

21号給

附 則(昭和四八年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年規則第五六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 第一条の規定による改正前福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和四十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四九年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四九年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第六一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 第一条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和五〇年規則第一六号の二)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第五条の四の改正規定中嶺南牧場に勤務する職員に係る部分は、昭和五十年六月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第五四号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和五十一年一月一日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 第一条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和五十年四月一日からの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下において「切替期間」という。)に職員に支払われた給与(以下「内払給与」という。)は、第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による給与の内払とみなす。
(差額の支給)
3 職員が改正後の規則の規定に基づいて切替期間に係る分として支給を受ける給与のうち、内払給与を超える部分は、施行日から起算して四月を超えない範囲内において知事が別に定める日に支給する。
附 則(昭和五一年規則第一一号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年五月十五日から適用する。
附 則(昭和五一年規則第六〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和五十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和五二年規則第四七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定(同規則第五条の六の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年規則第五六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和五十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和五三年規則第六七号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第七一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与規則第五条の八の規定は、同年十月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて昭和五十三年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和五四年規則第五一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて昭和五十四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和五五年規則第一五号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第五四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて昭和五十五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和五六年規則第六五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第五条の五第二項の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて昭和五十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和五八年規則第六七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて昭和五十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和五九年規則第五〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定および第三条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、第一条の規定による改正前の給与規則の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における改正後の給与規則の規定による職務の等級は、知事が別に定めるところにより、切替日の前日において改正前の給与規則の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員の切替日における改正後の給与規則の規定による号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の給与規則の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与規則第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、知事が別に定める職員の改正後の給与規則の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
(給与の内払)
8 第一条の規定による改正前の給与規則に基づいて昭和五十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
一部改正〔平成二年規則四三号〕
附則別表第一
職務の等級の切替表

切替日の前日において改正前の給与規則の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の給与規則の規定による職務の等級

1等級

特1等級

1等級

附則別表第二
特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

15号給

20号給

16号給

21号給

17号給

22号給

18号給

23号給

19号給

24号給

20号給

附 則(昭和六〇年規則第二四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第五三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(以下「五十九年改正給与規則」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定および第四条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における改正後の給与規則の規定による職務の級は、切替日の前日において第一条の規定による改正前の給与規則の規定によりその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第一の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級が五級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の給与規則の規定による号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の給与規則の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が四級、三級、二級および一級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与規則第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において改正前の給与規則の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における改正後の給与規則の規定による号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号給等)
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与規則の規定による当該適用または異動の日における職務の級および号給または給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
(寒冷地手当の暫定基準額を算出する場合の職務の級の読替え)
8 改正後の給与規則の規定の適用を受ける職員で、職務の級が附則別表第三に掲げられているものに対して支給する寒冷地手当に関する給与規則第五条の規定により例によることとされる福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年福井県条例第三十二号)附則第十項の規定の適用については、同項中「職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年福井県条例第四十五号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)別表第一から別表第五までに定める」とあるのは、「職務の級の号給の職務の級を当該級に対応する福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条例に関する規則等の一部を改正する規則(昭和六十年福井県規則第五十三号)附則別表第三の職務の等級欄に定める職務の等級と読み替えた」とする。
(給与の内払)
9 改正前の給与規則および改正前の五十九年改正給与規則に基づいて昭和六十年七月一日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の給与規則および改正後の五十九年改正給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一
職務の級への切替表

旧等級

職務の級

特1等級

5級

1等級

4級

2等級

3級

3等級

2級

4等級

1級

附則別表第二
職務の級が5級となる職務の号給の切替表

旧号給

新号給

4号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給

13号給

17号給

14号給

18号給

15号給

19号給

16号給

20号給

17号給

21号給

18号給

22号給

19号給

23号給

20号給

24号給

21号給

25号給

22号給

附則別表第三

職務の級

職務の等級

4級

1等級

3級

2等級

2級

3等級

1級

4等級

附 則(昭和六一年規則第四九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて昭和六十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和六二年規則第五〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて昭和六十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和六三年規則第一二号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第四七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて昭和六十三年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成元年規則第六八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
2 この規則(第二条の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて平成元年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成二年規則第四三号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第一条および第四条ならびに次項ならびに附則第三項および第四項の規定は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新給与規則」という。)の規定および第四条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成二年四月一日(以下「特定適用日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「旧給与規則」という。)の規定によりその者の受ける職務の級の号給が一級または二級の一号給である職員の特定適用日における新給与規則の規定による号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
4 旧給与規則の規定に基づいて特定適用日から第一条の規定の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級の切り替え)
5 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による職務の級(以下「改正後の職務の級」という。)は、切替日の前日において第二条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定によりその者が属していた職務の級(以下「改正前の職務の級」という。)に対応する附則別表第一の改正後の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、知事が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
6 前項の規定により改正後の職務の級を定められる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の給与規則の規定による号給または給料月額(以下「改正後の号給等」という。)は、改正後の職務の級が一級となる職員以外の職員にあっては切替日の前日において改正前の給与規則の規定によりその者が受けていた号給(以下「改正前の号給」という。)に対応する附則別表第二の改正後の号給欄に定める号給(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める給料月額)、改正後の職務の級が一級となる職員にあっては改正前の号給に対応する附則別表第三の改正後の号給欄に定める号給(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める給料月額)とする。
7 前項の規定により改正後の号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与規則第四条第六項または第八項ただし書の規定の適用については、改正前の号給を受けていた期間(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める期間)を改正後の号給等を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
8 切替日の前日において改正前の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における改正後の給与規則の規定による号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(昇給に関する経過措置)
9 切替日前から引き続き在職し、同日において五十九歳(守衛、庁務員、校務員、給食員または道路手の業務に従事する職員にあっては、六十二歳)を超えている職員については、改正後の給与規則第四条第六項または第八項の規定にかかわらず、改正前の給与規則第四条第六項または第八項の規定による昇給の例により、昇給させることができる。
(寒冷地手当に関する経過措置)
10 改正後の給与規則の規定の適用を受ける職員に対して支給する寒冷地手当に関する給与規則第五条の規定により例によることとされる福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年福井県条例第三十二号)附則第十項の規定の適用については、同項中「号給に相当するものとして、人事委員会が指定する福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年福井県条例第四十五号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)別表第一から別表第五までに定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)」とあるのは、「区分に応じて、福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成二年福井県規則第四十三号)附則第十項各号に掲げる額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他知事が別に定める場合にあつては、その定める額)」とする。
一 一級、四級または五級 職務の級の号給に対応する福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成二年福井県規則第四十三号)附則別表第四に定める額
二 二級 職務の級を二等級と、号給を職務の級の号給の号数に四を加算して得た号数の号給と読み替えて得た職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額
三 三級 職務の級を一等級と、職務の級の号給を職務の等級の号給と読み替えて得た職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額
(福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)
11 福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(昭和五十九年福井県規則第五十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(昭和六十年福井県規則第五十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一
職務の級の切替表

改正前の職務の級

改正後の職務の級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

5級

附則別表第二
改正後の職務の級が1級となる職員以外の職員の号給の切替表

改正前の号給

改正後の号給

2級

3級

4級

5級





10

11

10

10

12

11

11

13

10

12

12

14

11

13

13

15

12

14

10

14

16

13

15

11

15

17

14

16

12

16

18

15

17

13

17

19

16

18

14

18

20

17

19

15

19

21

18

20

16

20

22

19

21

17

21

23

20

22

18

22

24

21

23

19

23

25

22

24

20

24


23

25

21

25



附則別表第三
改正後の職務の級が1級となる職員の号給の切替表

改正前の号給

改正後の号給

1級

2級





10

10

11

11

12

12

13

13

14

10

14

15

16

11

15

17

12

16

18

19

20

13

17

21

22

23

14

18

24

25


15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21


22

23

24

25

附則別表第四
寒冷地手当の暫定基準額を算出するための職務の級の号給に対応する額

号給

職務の級

1級

4級

5級


198,700

215,500

76,200

204,300

221,100

78,500

209,900

226,700

81,000

215,500

232,200

83,600

221,100

237,700

86,200

226,700

242,500

89,000

232,200

246,700

91,900

237,700

250,800

95,100

242,500

254,700

10

98,700

246,700

258,600

11

102,500

250,800

262,500

12

106,900

254,700

266,400

13

111,600

258,600

270,200

14

116,400

262,500

274,000

15

121,200

266,400

277,700

16

126,000

270,200

281,400

17

130,900

274,000

285,100

18

135,800

277,700

288,800

19

140,700

281,400

292,500

20

145,600

285,100

296,200

21

150,500

288,800

299,900

22

155,400

292,500

303,600

23

160,200

296,200

307,300

24

162,200

299,900


25


303,600


附 則(平成三年規則第四八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(第一条の規定を除く。)および第二条の規定による福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて平成三年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成四年規則第一九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成四年規則第六三号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表第一の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて平成四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成五年規則第五五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定および第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて平成五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成六年規則第二七号)
この規則は、平成六年五月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第五七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他勤務の条件に関する規則の規定に基づいて平成六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成七年規則第八〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)第五条の三第二項および別表第二の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与規則の規定および第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成七年四月一日から施行する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて平成七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成八年規則第六一号)
この規則は、平成八年八月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第七六号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条ならびに次項および附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて平成八年四月一日から第一条の規定の施行の日の前日までの間に職員に支給された給与は、第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(特定の号給の切替え等)
4 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第七項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(知事の定める職員にあっては、知事の定める期間。次項および附則第六項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
5 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成九年七月一日、同年十月一日または平成十年一月一日のうち、切替日から起算して旧号給に対応する同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
6 附則第四項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第四条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は知事が別に定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
8 附則第四項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の給与規則第四条等の規定の適用の経過措置)
9 改正後の給与規則第四条第三項および第四項の規定の切替日から平成九年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与規則第四条第三項中「号給」とあるのは、「号給または給料月額とされる福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成八年福井県規則第七十六号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与規則第四条第七項の規定の切替日から平成九年十二月三十一日までの間における適用については、知事が別に定める。
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則別表
技能労務職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

3級

新号給

期間

暫定給料月額















312,800

320,800

328,100

10



11

10



12

11



13

12



14

13



15

14



16

15



17

16



18

17



19

18



20

19



21

20



22

21



23

22



24

23



25

24



全部改正〔平成9年規則63号〕
附 則(平成九年規則第六三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則、第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則および第三条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて職員に支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成一〇年規則第九号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第六五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の五を第五条の六とし、第五条の四を第五条の五とする改正規定、第五条の三第一項の改正規定および同条を第五条の四とし、第五条の二の次に一条を加える改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成一一年規則第九三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以上「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成一二年規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
一部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
附 則(平成一三年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)第一条の規定による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期または同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)の適用を受ける福井県職員の例による。
附 則(平成一三年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第七六号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第八〇号)
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第二四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第四二号)
この規則は、平成十六年五月六日から施行する。
附 則(平成一七年規則第二八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一一三号)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一八号の二)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)の前日において福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第一の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(知事が定める職員にあっては、知事が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
3 施行日の前日において給与規則別表第一の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給または給料月額は、知事が別に定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 附則第二項および前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第一条の規定による改正前の給与規則およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則および福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成二十一年福井県規則第四十八号。第一号において「平成二十一年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(知事が別に定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
一 平成二十一年改正規則附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・〇七
二 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四
一部改正〔平成二一年規則四八号・二二年四六号・二三年四九号・二六年四七号〕
(雑則)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)
7 福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成十二年福井県規則第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
職員の号給の切替表

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

経過期間

3月未満



3月以上6月未満



6月以上9月未満



9月以上12月未満



12月以上



3月未満


3月以上6月未満


6月以上9月未満


9月以上12月未満


12月以上


3月未満

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

3月未満

13

3月以上6月未満

10

14

10

6月以上9月未満

11

15

11

9月以上12月未満

12

16

12

12月以上

13

17

13

3月未満

13

17

13

3月以上6月未満

14

18

14

6月以上9月未満

15

19

15

9月以上12月未満

16

20

16

12月以上

17

21

17

3月未満

17

21

17

3月以上6月未満

18

22

18

10

6月以上9月未満

19

23

19

11

9月以上12月未満

20

24

20

12

12月以上

21

25

21

13

3月未満

21

25

21

13

3月以上6月未満

22

26

22

14

6月以上9月未満

23

27

23

15

9月以上12月未満

24

28

24

16

12月以上

25

29

25

17

3月未満

25

29

25

17

3月以上6月未満

26

30

26

18

6月以上9月未満

27

31

27

19

9月以上12月未満

28

32

28

20

12月以上

29

33

29

21

3月未満

29

33

29

21

3月以上6月未満

30

34

30

22

6月以上9月未満

31

35

31

23

9月以上12月未満

32

36

32

24

12月以上

33

37

33

25

10

3月未満

33

37

33

25

3月以上6月未満

34

38

34

26

10

6月以上9月未満

35

39

35

27

11

9月以上12月未満

36

40

36

28

12

12月以上

37

41

37

29

13

11

3月未満

37

41

37

29

13

3月以上6月未満

38

42

38

30

14

6月以上9月未満

39

43

39

31

15

9月以上12月未満

40

44

40

32

16

12月以上

41

45

41

33

17

12

3月未満

41

45

41

33

17

3月以上6月未満

42

46

42

34

18

6月以上9月未満

43

47

43

35

19

9月以上12月未満

44

48

44

36

20

12月以上

45

49

45

37

21

13

3月未満

45

49

45

37

21

3月以上6月未満

46

50

46

38

22

6月以上9月未満

47

51

47

39

23

9月以上12月未満

48

52

48

40

24

12月以上

49

53

49

41

25

14

3月未満

49

53

49

41

25

3月以上6月未満

50

54

50

42

26

6月以上9月未満

51

55

51

43

27

9月以上12月未満

52

56

52

44

28

12月以上

53

57

53

45

29

15

3月未満

53

57

53

45

29

3月以上6月未満

54

58

54

46

30

6月以上9月未満

55

59

55

47

31

9月以上12月未満

56

60

56

48

32

12月以上

57

61

57

49

33

16

3月未満

57

61

57

49

33

3月以上6月未満

58

62

58

50

34

6月以上9月未満

59

63

59

51

35

9月以上12月未満

60

64

60

52

36

12月以上

61

65

61

53

37

17

3月未満

61

65

61

53

37

3月以上6月未満

62

66

62

54

38

6月以上9月未満

63

67

63

55

39

9月以上12月未満

64

68

64

56

40

12月以上

65

69

65

57

41

18

3月未満

65

69

65

57

41

3月以上6月未満

66

70

66

58

42

6月以上9月未満

67

71

67

59

43

9月以上12月未満

68

72

68

60

44

12月以上

69

73

69

61

45

19

3月未満

69

73

69

61

45

3月以上6月未満

70

74

70

62

46

6月以上9月未満

71

75

71

63

47

9月以上12月未満

72

76

72

64

48

12月以上

73

77

73

65

49

20

3月未満

73

77

73

65

49

3月以上6月未満

74

78

74

66

50

6月以上9月未満

75

79

75

67

51

9月以上12月未満

76

80

76

68

52

12月以上

77

81

77

69

53

21

3月未満

77

81

77

69

53

3月以上6月未満

78

81

78

70

54

6月以上9月未満

79

81

79

71

55

9月以上12月未満

80

81

80

72

56

12月以上

81

81

81

73

57

22

3月未満

81


81

73

57

3月以上6月未満

82


82

74

58

6月以上9月未満

83


83

75

59

9月以上12月未満

84


84

76

60

12月以上

85


85

77

61

23

3月未満

85


85

77

61

3月以上6月未満

86


85

78

61

6月以上9月未満

87


85

79

61

9月以上12月未満

88


85

80

61

12月以上

89


85

81

61

24

3月未満

89


85

81


3月以上6月未満

89


85

81


6月以上9月未満

89


85

81


9月以上12月未満

89


85

81


12月以上

89


85

81


25

3月未満



85

81


3月以上6月未満



85

81


6月以上9月未満



85

81


9月以上12月未満



85

81


12月以上



85

81


附 則(平成一九年規則第一二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第九六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条および第六条の三の改正規定ならびに同条を第六条の四とし、第六条の二の次に一条を加える改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第一の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成二〇年規則第八号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第二一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける福井県職員の例により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第一条に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して知事が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち知事が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)および特地勤務手当(一般職給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二七を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの月数(同年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の知事が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して知事が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職員給料表

一級

一号給から六十四号給まで

二級

一号給から二十号給まで

二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して知事が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に百分の〇・二七を乗じて得た額
附 則(平成二二年規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける福井県職員の例により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)第一条に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成十八年福井県規則第十八号の二)附則第五項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して知事が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち知事が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(一般職給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)第三十条第一項に規定するへき地学校等に勤務する職員の手当(同条第三項から第五項までの規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二七を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの月数(同年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の知事が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して知事が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職員給料表

一級

一号給から八十九号給まで

二級

一号給から八十一号給まで

三級

一号給から二十四号給まで

二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して知事が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に百分の〇・二七を乗じて得た額
(平成二十三年四月一日における号給の調整)
3 平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日に給与規則第四条第五項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して知事が別に定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして知事が別に定める職員の平成二十三年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。
附 則(平成二三年規則第八号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける福井県職員の例により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)第一条に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成十八年福井県規則第十八号の二)附則第五項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十三年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して知事が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち知事が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(一般職給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)第三十条第一項に規定するへき地学校等に勤務する職員の手当(同条第三項から第五項までの規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの月数(平成二十三年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の知事が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して知事が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職員給料表

一級

一号給から八十九号給まで

二級

一号給から八十一号給まで

三級

一号給から四十五号給まで

四級

一号給から十六号給まで

二 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して知事が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額
附 則(平成二四年規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成二十四年四月一日(以下「施行日」という。)の前日において福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第一の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四または第二十八条の五の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)で、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級および施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する施行日以後における最初の第一条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、これらの規定に規定する旧級および旧号給は、第一条の規定による改正前の給与規則およびこれに基づく規則(以下「改正前の給与規則等」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。
(切替えに伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、施行日以後にその者の受ける給料月額が、施行日の前日において受けていた給料月額(福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成十八年福井県規則第十八号の二)附則第五項の規定による給料を含む。以下「旧給料月額」という。)から次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下「経過措置基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成二十九年三月三十一日までの間、給料月額のほか、経過措置基準額と給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。
一 施行日から平成二十六年三月三十一日まで 零
二 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで 旧給料月額と施行日における給料月額(以下「施行日給料月額」という。)との差額に百分の二十五を乗じて得た額
三 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで 旧給料月額と施行日給料月額との差額に百分の五十を乗じて得た額
四 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 旧給料月額と施行日給料月額との差額に百分の七十五を乗じて得た額
(給料表改正に伴う退職手当に関する特例措置)
7 第一条の規定による給料表の改正に伴い給料月額が減額される職員の退職手当の基本額の算定については、給与規則第五条の規定によりその例によることとされる福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号)第五条の二第一項中「減額されること」とあるのは、「減額されること(福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十四年福井県規則第二十五号)の制定に伴うものを除く。)」と読み替えるものとする。
(特定職員に係る経過措置)
8 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員のうち、施行日におけるその者の年齢が六十歳以上である職員および知事が別に定める職員(以下「特定職員」という。)については、第二項から前項までの規定にかかわらず、施行日から平成二十六年三月三十一日までにおいて特定職員の区分に応じて知事が別に定める日までの間、引き続き改正前の給与規則等の規定を適用するものとする。
9 特定職員のうち、施行日以後に改正後の給与規則の規定の適用を受ける職員(施行日におけるその者の年齢が六十歳である職員を除く。)の職務の級および号給の切替えならびにこれに伴う経過措置は、前項の知事が別に定める日の翌日を施行日と読み替えて、第二項から第七項まで(前項の知事が別に定める日が平成二十六年三月三十一日である職員にあっては、第六項第一号を除く。)の規定を適用する。
10 施行日における年齢が六十歳である職員の職務の級および号給の切替えならびにこれに伴う経過措置は、同日における年齢が六十一歳以上である特定職員との権衡を考慮して知事が別に定める。
(雑則)
11 第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則別表第一 職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

5級

附則別表第二 号給の切替表

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給

13

37

57

81

14

38

58

82

15

39

59

83

16

40

60

84

17

41

61

85

18

42

62

86

19

43

63

87

20

44

64

88

21

45

65

89

10

10

22

46

66

90

11

11

23

47

67

91

12

12

24

48

68

92

13

13

25

49

69

93

14

14

26

50

70

94

15

15

27

51

71

95

16

16

28

52

72

96

17

17

29

53

73

97

18

18

30

54

74

98

19

19

31

55

75

99

20

20

32

56

76

100

21

21

33

57

77

101

22

22

34

58

78

102

23

23

35

59

79

103

24

24

36

60

80

104

25

25

37

61

81

105

26

26

38

62

82

106

27

27

39

63

83

107

28

28

40

64

84

108

29

29

41

65

85

109

30

30

42

66

86

110

31

31

43

67

87

111

32

32

44

68

88

112

33

33

45

69

89

113

34

34

46

70

90

114

35

35

47

71

91

115

36

36

48

72

92

116

37

37

49

73

93

117

38

38

50

74

94

118

39

39

51

75

95

119

40

40

52

76

96

120

41

41

53

77

97

121

42

42

54

78

98

122

43

43

55

79

99

123

44

44

56

80

100

124

45

45

57

81

101

125

46

46

58

82

102

126

47

47

59

83

103

127

48

48

60

84

104

128

49

49

61

85

105

129

50

50

62

86

106

130

51

51

63

87

107

131

52

52

64

88

108

132

53

53

65

89

109

133

54

54

66

90

110

133

55

55

67

91

111

133

56

56

68

92

112

133

57

57

69

93

113

133

58

58

70

94

114

133

59

59

71

95

115

133

60

60

72

96

116

133

61

61

73

97

117

133

62

62

74

98

118


63

63

75

99

119


64

64

76

100

120


65

65

77

101

121


66

66

78

102

122


67

67

79

103

123


68

68

80

104

124


69

69

81

105

125


70

70

82

106

126


71

71

83

107

127


72

72

84

108

128


73

73

85

109

129


74

74

86

110

130


75

75

87

111

131


76

76

88

112

132


77

77

89

113

133


78

78

90

114

133


79

79

91

115

133


80

80

92

116

133


81

81

93

117

133


82

82


118



83

83


119



84

84


120



85

85


121



86

86





87

87





88

88





89

89





附 則(平成二四年規則第六一号)
この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第三〇号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年規則第四七号)
改正
平成三一年 四月二六日規則第三四号
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条および第三条の規定ならびに附則第三項から第五項までの規定および附則第八項から第十項までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第四条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第六項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 平成二十七年四月一日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(知事が別に定める職員に限る。)には、令和二年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
一部改正〔平成三一年規則三四号〕
4 平成二十七年四月一日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十四年福井県規則第二十五号)附則第六項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額(以下この項において「平成二十四年改正規則給料合計額」という。)が、第二条の規定による改正前の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による給料月額を下回るものに限る。)には、平成二十九年三月三十一日までの間、給料月額のほか、改正前の給与規則の規定による給料月額と平成二十四年改正規則給料合計額との差額に相当する額を給料として支給する。
5 平成二十九年四月一日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、平成二十九年四月一日以降にその者の受ける給料月額が、平成二十七年三月三十一日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(知事が別に定める職員に限る。)には、令和二年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
一部改正〔平成三一年規則三四号〕
(昇格等に伴う経過措置)
6 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第四条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。
7 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(平成二十七年四月一日における号給の調整)
8 平成二十七年四月一日において四十一歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。以下同じ。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日および平成二十一年一月一日の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第四条第五項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして知事が別に定める職員の平成二十七年四月一日における号給は、知事が別に定める職員の区分に応じ、それぞれ、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の三号給、二号給または一号給上位の号給とする。
9 平成二十七年四月一日において四十一歳以上四十六歳未満の職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして知事が別に定める職員の同日における号給は、知事が別に定める職員の区分に応じ、それぞれ、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の二号給または一号給上位の号給とする。
10 平成二十七年四月一日において四十六歳以上五十六歳未満の職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして知事が別に定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。
(雑則)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則(平成二八年規則第六号)
(施行期日等)
1 この規則のうち、第一条中給与等に関する規則別表第一の改正規定ならびに次項および附則第三項の規定は公布の日から、第一条中給与等に関する規則第四条第五項の改正規定および第二条の規定は平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の給与等に関する規則別表第一の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(雑則)
3 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則(平成二八年規則第四六号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第二条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第三項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附 則(平成二九年一二月二七日規則第三〇号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第二条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第三項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(雑則)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則(平成三〇年一二月二七日規則第五一号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第二条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第三項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(雑則)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則(平成三一年四月二六日規則第三四号)
この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
附 則(令和元年一二月二六日規則第三九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第二条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第三項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(昇格等に伴う経過措置)
3 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第二条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。
4 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(雑則)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年一二月二七日規則第四九号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第二条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(雑則)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則(令和五年三月三〇日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年福井県条例第二十九号。以下「令和四年改正定年条例」という。)附則第三条第一項もしくは第二項、第四条第一項もしくは第二項、第五条第一項もしくは第二項または第六条第一項もしくは第二項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)のうち暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員であって地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「技能労務職員規則」という。)第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、技能労務職員規則第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員規則第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、技能労務職員規則第四条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、技能労務職員規則第八条の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、技能労務職員規則第五条の三第二項および第三項の規定を適用する。
5 技能労務職員規則第五条の三の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める暫定再任用職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る令和四年改正定年条例第一条の規定による改正前の福井県職員等の定年等に関する条例(昭和五十九年福井県条例第四十号)第三条に規定する年齢に達した日が令和五年四月一日(以下「改正条例施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が次項に規定する経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の技能労務職員規則第五条の三および前項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の技能労務職員規則第四条第十二項に規定する勤務割合を乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
6 経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 改正条例施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧地方公務員法再任用職員(改正条例施行日前に地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項または第二十八条の五第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、改正条例施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、改正条例施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第三号に掲げる職員を除く。) 改正条例施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額
二 改正条例施行日以後に新たに特定暫定再任用職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。) 改正条例施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧地方公務員法再任用職員になったとした場合に改正前の技能労務職員規則の規定により同日にその者に適用されることとなる職務の級を基礎として改正前の技能労務職員規則第五条の三第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
三 改正条例施行日以後に職員の職務の級を改正条例施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の職務の級に変更した場合(同日に旧地方公務員法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧地方公務員法再任用職員になったとした場合に、改正前の技能労務職員規則の規定により同日にその者に適用されることとなる職務の級より下位の職務の級に変更した場合)に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として当該場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 改正条例施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧地方公務員法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(当該場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において当該場合に順次該当することとした場合)に、改正前の技能労務職員規則の規定により同日にその者に適用されることとなる職務の級を基礎として改正前の技能労務職員規則第五条の三第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
附 則(令和五年一二月二五日規則第三〇号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第二条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第一の規定および第二条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(雑則)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則(令和六年三月一九日規則第一三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第1(第3条関係)
技能労務職員給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


147,100

200,200

219,900

148,100

201,200

221,000

149,100

202,200

221,900

150,100

203,000

222,800





151,200

203,700

223,800

152,300

205,200

225,100

153,400

206,500

226,300

154,400

207,600

227,400





155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000





13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400





17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300





21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200





25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900





29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100





33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000





37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

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39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500





41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200





45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600





49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900





53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900





57

213,900

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273,500

58

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274,400

59

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275,300

60

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249,200

276,200





61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

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278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800





65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

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253,500

282,200

68

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282,900





69

220,800

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283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800





73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700





77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500





81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300





85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200





89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800





93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700





97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400





101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800





105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300





109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700





113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700





117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700





121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700





125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700





129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700





133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900






137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

205,700

224,200

全部改正〔令和5年規則30号〕
別表第2(第5条の3関係)

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

全部改正〔平成24年規則25号〕、一部改正〔平成26年規則47号〕
別表第3(第5条の3関係)

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,100円

3級

6,700円

追加〔令和5年規則14号〕
様式第一号
全部改正〔昭和41年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第二号
全部改正〔昭和41年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕



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