条文目次 このページを閉じる


○福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和三十二年七月三十日福井県規則第三十三号
〔福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則〕を公布する。
福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
題名改正〔平成一八年規則一八号の二〕
(目的)
第一条 この規則は、福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和三十二年福井県規則第三十二号。以下「給与等に関する規則」という。)第三条第二項ならびに第四条第二項から第七項までおよび第十項の規定に基づき、給与等に関する規則第一条に規定する職員(以下「職員」という。)に適用される給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容ならびに初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和六〇年規則五三号・平成一二年二号・一八年一八号の二〕
(職務の級の標準的な職務の内容)
第二条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に掲げる職務とその困難および責任の度が同程度の職務については、それぞれ職務の級に分類されるものとする。
一 一級
イ 自動車運転手、電話交換手、汽かん士、船舶技術員、調理師、タイピストおよび情報処理技術員の職務
ロ 管財技術員、医事技術員、織物技術員および土木管理技術員の職務
ハ 守衛の職務
ニ 窯業手、農手、牧手、船舶乗組員、飼育手、造園手、河川手、監視員、給食員および動物管理員の職務
ホ 庁務員の職務
二 二級
イ 相当の技能または経験を必要とする自動車運転手、電話交換手、汽かん士、船舶技術員、調理師、タイピストおよび情報処理技術員の職務
ロ 相当の技能または経験を必要とする管財技術員、医事技術員、織物技術員および土木管理技術員の職務
ハ 相当の経験を必要とする守衛の職務
ニ 相当の経験に基づき比較的困難な業務を行う窯業手、農手、牧手、船舶乗組員、飼育手、造園手、河川手、監視員、給食員および動物管理員の職務
ホ 相当の経験に基づき比較的困難な業務を行う庁務員の職務
三 三級
イ 高度の技能または経験を必要とする自動車運転手、電話交換手、汽かん士、船舶技術員、調理師、タイピストおよび情報処理技術員の職務
ロ 高度の技能または経験を必要とする管財技術員、医事技術員、織物技術員および土木管理技術員の職務
ハ 相当の経験に基づき困難な業務を行う守衛の職務
ニ 相当の経験に基づき困難な業務を行う窯業手、農手、牧手、船舶乗組員、飼育手、造園手、河川手、監視員、給食員および動物管理員の職務
ホ 相当の経験に基づき困難な業務を行う庁務員の職務
一部改正〔昭和四〇年規則七七号・五九年五〇号・六〇年五三号・平成二年四三号・六年二七号・八年六一号・一二年二号・二四年二五号〕
(級別定数)
第三条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上級の職務の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
一部改正〔昭和六〇年規則五三号〕
(初任給)
第四条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号に掲げる基準により決定するものとする。
一 その者の職務の級を人事委員会が行う採用試験または人事委員会がこれに準ずると認める試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択され、または人事委員会により承認された方法により選択されること。
二 その者の職務の級を前号の職務の級以外の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について細則に定める級別資格基準(以下「資格基準」という。)に定める資格を有すること。
一部改正〔昭和六〇年規則五三号〕
第五条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて細則に定める初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、細則の定めるところにより、それより上位の号給とすることができる。
一部改正〔昭和六〇年規則五三号・平成一八年一八号の二〕
(昇格)
第六条 職員を昇格させるときは、細則に定める資格基準に従い、その者の資格に応じて、一級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が、現に属する職務の級において一年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が一年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ知事の承認を得たときは、この限りでない。
一部改正〔昭和六〇年規則五三号〕
第七条 現に職員である者が、上位の職務の級に必要な資格を取得した場合においては、前条の規定にかかわらず、細則の定めるところによりその資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
一部改正〔昭和六〇年規則五三号〕
第八条 職員が生命をとして職務に遂行し、そのため危篤となり、または重度心身障害となつた場合は、第六条の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を得て昇格させることができる。
一部改正〔昭和五六年規則四三号〕
第九条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 第七条の規定により職員を昇格させた場合において、前項の規定により定められるその者の号給が初任給として受けるべき号給に達しない場合においては、同項の規定にかかわらず第十六条の規定によることができる。
一部改正〔昭和四一年規則五〇号・六〇年五三号・平成四年一九号・一八年一八号の二〕
(降格)
第十条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 前項の規定により定められる職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を得てその者の号給を決定することができる。
一部改正〔昭和四一年規則五〇号・六〇年五三号・平成一八年一八号の二〕
(初任給基準を異にする異動)
第十一条 職員を一の職から細則に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、細則に定める資格基準に従い、その者の資格に応じて、昇格もしくは降格させ、または引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前二条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との権衡およびその者の従前の勤務成績を考慮し、細則の定めるところにより決定するものとする。
一部改正〔昭和六〇年規則五三号・平成一八年一八号の二〕
(昇給日等)
第十二条 給与等に関する規則第四条第五項の規定により昇給を行う同項の知事が別に定める日は、毎年一月一日とし、昇給日前における同項の知事が別に定める日は、知事の承認を得て任命権者が定める日とする。
全部改正〔平成一八年規則一八号の二〕、一部改正〔平成二八年規則六号〕
(勤務成績の証明)
第十三条 給与等に関する規則第四条第五項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
全部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第十四条 給与等に関する規則第四条第七項の知事が別に定める職員は、守衛、庁務員、校務員または給食員の業務に従事する職員とし、同項に規定する知事が別に定める年齢は、五十八歳とする。
2 給与等に関する規則第四条第七項に規定する五十五歳を超える職員で知事が別に定めるものは、五十五歳(前項に規定する職員にあつては、同項に規定する年齢)に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日以後に在職する職員とする。
追加〔平成一二年規則二号〕、一部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
(号給の決定の特例)
第十五条 現に職員である者が上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。
一部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
(雑則)
第十六条 この規則の実施に関し必要な事項は、細則で定める。
一部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
(給料の訂正)
第十七条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ知事の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
一部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
附 則(昭和四一年規則第五〇号)
1 この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 昭和三十二年四月一日から昭和四十二年一月一日(以下「施行日」という。)の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の施行日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、知事が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
3 福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和三十二年福井県規則第三十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四二年規則第五六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附 則(昭和四三年規則第六〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に支払われた昭和四十三年七月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四四年規則第六〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附 則(昭和四五年規則第八〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、特地勤務手当(一般職給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)に係る改正規定は、昭和四十六年二月二十二日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に支払われた昭和四十五年五月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四六年規則第七五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
附 則(昭和四七年規則第八〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年規則第五六号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年規則第六一号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年規則第五四号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和五十一年一月一日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年規則第七一号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与規則第五条の八の規定は、同年十月一日から適用する。
附 則(昭和五五年規則第五四号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第六五号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第五条の五第二項の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年規則第五〇号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定および第三条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年規則第五三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(以下「五十九年改正給与規則」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定および第四条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における改正後の給与規則の規定による職務の級は、切替日の前日において第一条の規定による改正前の給与規則の規定によりその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第一の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級が五級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の給与規則の規定による号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の給与規則の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が四級、三級、二級および一級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与規則第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において改正前の給与規則の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における改正後の給与規則の規定による号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号給等)
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与規則の規定による当該適用または異動の日における職務の級および号給または給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
(給与の内払)
8 改正前の給与規則および改正前の五十九年改正給与規則に基づいて昭和六十年七月一日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の給与規則および改正後の五十九年改正給与規則の規定による給与の内払とみなす。
一部改正〔平成二年規則四三号〕
附則別表第一
職務の級への切替表

旧等級

職務の級

特1等級

5級

1等級

4級

2等級

3級

3等級

2級

4等級

1級

附則別表第二
職務の級が5級となる職務の号給の切替表

旧号給

新号給

4号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給

13号給

17号給

14号給

18号給

15号給

19号給

16号給

20号給

17号給

21号給

18号給

22号給

19号給

23号給

20号給

24号給

21号給

25号給

22号給

附 則(昭和六一年規則第四九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年規則第五〇号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年規則第四七号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定および第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則(平成二年規則第四三号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第一条および第四条ならびに次項ならびに附則第三項および第四項の規定は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新給与規則」という。)の規定および第四条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成二年四月一日(以下「特定適用日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「旧給与規則」という。)の規定によりその者の受ける職務の級の号給が一級または二級の一号給である職員の特定適用日における新給与規則の規定による号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(給与の内払)
4 旧給与規則の規定に基づいて特定適用日から第一条の規定の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級の切替え)
5 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による職務の級(以下「改正後の職務の級」という。)は、切替日の前日において第二条の規定による改正前の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定によりその者が属していた職務の級(以下「改正前の職務の級」という。)に対応する附則別表第一の改正後の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、知事が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
6 前項の規定により改正後の職務の級を定められる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の給与規則の規定による号給または給料月額(以下「改正後の号給等」という。)は、改正後の職務の級が一級となる職員以外の職員にあっては切替日の前日において改正前の給与規則の規定によりその者が受けていた号給(以下「改正前の号給」という。)に対応する附則別表第二の改正後の号給欄に定める号給(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める給料月額)、改正後の職務の級が一級となる職員にあっては改正前の号給に対応する附則別表第三の改正後の号給欄に定める号給(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める給料月額)とする。
7 前項の規定により改正後の号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与規則第四条第六項または第八項ただし書の規定の適用については、改正前の号給を受けていた期間(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める期間)を改正後の号給等を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
8 切替日の前日において改正前の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における改正後の給与規則の規定による号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(昇給に関する経過措置)
9 切替日前から引き続き在職し、同日において五十九歳(守衛、庁務員、校務員、給食員または道路手の業務に従事する職員にあっては、六十二歳)を超えている職員については、改正後の給与規則第四条第六項または第八項の規定にかかわらず、改正前の給与規則第四条第六項または第八項の規定による昇給の例により、昇給させることができる。
(寒冷地手当に関する経過措置)
10 改正後の給与規則の規定の適用を受ける職員に対して支給する寒冷地手当に関する給与規則第五条の規定により例によることとされる福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年福井県条例第三十二号)附則第十項の規定の適用については、同項中「号給に相当するものとして、人事委員会が指定する福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年福井県条例第四十五号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)別表第一から別表第五までに定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)」とあるのは、「区分に応じて、福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成二年福井県規則第四十三号)附則第十項各号に掲げる額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他知事が別に定める場合にあつては、その定める額)」とする。
一 一級、四級または五級 職務の級の号給に対応する福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成二年福井県規則第四十三号)附則別表第四に定める額
二 二級 職務の級を二等級と、号給を職務の級の号給の号数に四を加算して得た号数の号給と読み替えて得た職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額
三 三級 職務の級を一等級と、職務の級の号給を職務の等級の号給と読み替えて得た職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額
(福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)
11 福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(昭和五十九年福井県規則第五十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(昭和六十年福井県規則第五十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一
職務の級の切替表

改正前の職務の級

改正後の職務の級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

5級

附則別表第二
改正後の職務の級が1級となる職員以外の職員の号給の切替表

改正前の号給

改正後の号給

2級

3級

4級

5級





10

11

10

10

12

11

11

13

10

12

12

14

11

13

13

15

12

14

10

14

16

13

15

11

15

17

14

16

12

16

18

15

17

13

17

19

16

18

14

18

20

17

19

15

19

21

18

20

16

20

22

19

21

17

21

23

20

22

18

22

24

21

23

19

23

25

22

24

20

24


23

25

21

25



附則別表第三
改正後の職務の級が1級となる職員の号給の切替表

改正前の号給

改正後の号給

1級

2級





10

10

11

11

12

12

13

13

14

10

14

15

16

11

15

17

12

16

18

19

20

13

17

21

22

23

14

18

24

25


15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21


22

23

24

25

附則別表第四
寒冷地手当の暫定基準額を算出するための職務の級の号給に対応する額

号給

職務の級

1級

4級

5級


198,700

215,500

76,200

204,300

221,100

78,500

209,900

226,700

81,000

215,500

232,200

83,600

221,100

237,700

86,200

226,700

242,500

89,000

232,200

246,700

91,900

237,700

250,800

95,100

242,500

254,700

10

98,700

246,700

258,600

11

102,500

250,800

262,500

12

106,900

254,700

266,400

13

111,600

258,600

270,200

14

116,400

262,500

274,000

15

121,200

266,400

277,700

16

126,000

270,200

281,400

17

130,900

274,000

285,100

18

135,800

277,700

288,800

19

140,700

281,400

292,500

20

145,600

285,100

296,200

21

150,500

288,800

299,900

22

155,400

292,500

303,600

23

160,200

296,200

307,300

24

162,200

299,900


25


303,600


附 則(平成三年規則第四八号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(第一条の規定を除く。)および第二条の規定による福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成四年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)
2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員を三級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第九条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄および経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日または平成七年四月一日(以下この頃において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、知事が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 高齢昇給基準日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が第二条の規定による改正前の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第九条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるものおよび同日後に前項の規定の適用を受けた職員で知事が別に定めるこれに準ずるものの当該昇格または調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第十三条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。
(読替規定)
5 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第九条第三項

前二項

前二項の規定または福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成四年福井県規則第十九号)附則第二項

第九条第四項

前三項

前三項の規定または福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成四年福井県規則第十九号)附則第二項

第十二条第二項

または第十八条

もしくは第十八条の規定または福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成四年福井県規則第十九号)附則第二項

前項の規定

前項の規定または福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成四年福井県規則第十九号)附則第二項の規定

6 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間、第三条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則第二十一条の規定の適用については、「または前条」とあるのは「もしくは前条の規定または福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成四年福井県規則第十九号)附則第二項」と読み替えるものとする。
附則別表
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第12条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第9条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第1項第3号または第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第12条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ知事の承認を得て定める給料月額

あらかじめ知事の承認を得て定める期間

備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表およびハの表において同じ。)。
2 改正後の規則第13条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)および同条の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第12条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ知事の承認を得て定める給料月額

あらかじめ知事の承認を得て定める期間

備考
18月職員および24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分および第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員および24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員および24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員および24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員および24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第12条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ知事の承認を得て定める給料月額

あらかじめ知事の承認を得て定める期間

備考
18月職員および24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分および第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附 則(平成五年規則第五五号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定および第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則(平成六年規則第二七号)
この規則は、平成六年五月一日から施行する。
附 則(平成七年規則第八〇号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与規則の規定および第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第六一号)
この規則は、平成八年八月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第七六号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成九年規則第六三号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則、第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則および第三条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則(平成一二年規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
一部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
附 則(平成一八年規則第一八号の二抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第二五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年規則第四七号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第四条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第六項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(昇格等に伴う経過措置)
6 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第四条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。
7 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(雑則)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則(平成二七年規則第二六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第六号抄)
(施行期日等)
1 この規則のうち、第一条中給与等に関する規則別表第一の改正規定ならびに次項および附則第三項の規定は公布の日から、第一条中給与等に関する規則第四条第五項の改正規定および第二条の規定は平成二十八年四月一日から施行する。
(雑則)
3 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則(平成二八年規則第四六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第二条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第三項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(昇格等に伴う経過措置)
3 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第二条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。
4 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(雑則)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則(平成二九年一二月二七日規則第三〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第二条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第三項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(昇格等に伴う経過措置)
3 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第二条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。
4 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(雑則)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則(平成三〇年一二月二七日規則第五一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第二条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第三項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(昇格等に伴う経過措置)
3 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第二条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。
4 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(雑則)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則(令和元年一二月二六日規則第三九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第二条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(附則第三項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(昇格等に伴う経過措置)
3 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第二条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。
4 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(雑則)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則(令和四年一二月二七日規則第四九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定および第二条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(昇格等に伴う経過措置)
3 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第二条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。
4 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(雑則)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則(令和五年一二月二五日規則第三〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 第一条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第一の規定および第二条の規定による改正後の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(昇格等に伴う経過措置)
3 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の基準に関する規則の規定による号給が第二条の規定による改正前の福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の基準に関する規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の基準に関する規則の規定による号給とする。
4 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に知事の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(雑則)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
別表 昇格時号給対応表 (第9条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

17

26

17

27

18

28

18

29

19

30

19

31

20

32

20

33

21

34

22

35

23

36

24

37

25

38

26

39

27

40

28

41

29

42

30

43

31

44

32

45

33

46

10

33

47

11

34

48

12

34

49

13

35

50

14

35

51

15

36

52

16

36

53

17

37

54

18

38

55

19

39

56

20

40

57

21

41

58

22

42

59

23

43

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

49

67

31

50

68

32

50

69

33

51

70

34

51

71

35

52

72

36

52

73

37

53

74

38

53

75

39

53

76

40

54

77

41

54

78

42

54

79

43

55

80

44

55

81

45

55

82

45

56

83

45

56

84

46

56

85

46

57

86

46

57

87

47

57

88

47

58

89

47

58

90

48

58

91

48

59

92

48

59

93

49

59

94

49

60

95

49

60

96

50

60

97

50

61

98

50

61

99

51

61

100

51

62

101

51

62

102

52

62

103

52

63

104

52

63

105

52

63

106

52

64

107

53

64

108

53

64

109

53

65

110

53

65

111

53

65

112

54

65

113

54

66

114

54

66

115

54

66

116

54

66

117

55

67

118

55

67

119

55

67

120

55

67

121

55

67

122


67

123


67

124


67

125


67

126


67

127


67

128


67

129


67

130


67

131


67

132


67

133


67

134


67

135


67

136


67

137


67

全部改正〔平成24年規則25号〕、一部改正〔平成25年規則7号・26年47号・27年26号・28年46号・29年30号・30年51号・令和元年39号・4年49号・5年30号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる