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○福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則
昭和三十二年七月三十日福井県規則第三十四号
〔福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則〕を公布する。
福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則
題名改正〔平成一八年規則一八号の二〕
第一章 総則
(総則)
一部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
(級別資格基準表)
第二条 基準に関する規則第四条第六条および第十一条に規定する級別資格基準は、この細則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第一)によるものとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる右側の数字は、当該職務の級に決定されるための一級下位の職務の級における必要在級年数を示し、左側の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
一部改正〔昭和六〇年規則五三号〕
第三条 級別資格基準表は、職種欄に掲げる職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例によるものとする。
3 第一項の規定によつて適用される級別資格基準表の職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる下位の学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その下位の学歴免許等の資格の区分とする。
一部改正〔昭和六〇年規則五三号〕
第四条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第二項の規定の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 職員の前条第二項の規定の適用に当たつて用いた学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、一般職員の例により経験年数として換算することができる。ただし、級別資格基準表において別段の定めがある場合にはその定めるところによる。
一部改正〔昭和六〇年規則五三号〕
第五条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格について、その者が、修学年数により調整を要する学歴免許等の資格を有する者であるときは、その者の経験年数については、一般職員の例によりこれを調整する。
一部改正〔昭和六〇年規則五三号〕
第二章 初任給
(職務の級の決定)
第六条 新たに職員となつた者の経験年数が、決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、基準に関する規則第四条第二号の資格を有するものとする。ただし、第十一条各号のいずれかに掲げる者から新たに職員となつた者または第十二条に該当する者について、部内の他の職員との権衡上必要があると認める場合で、あらかじめ知事の承認を得たときは、同表に掲げる必要経験年数の八割以上十割未満の年数をもつて同表の必要経験年数とすることができる。
一部改正〔昭和六〇年規則五三号〕
(初任給基準表)
第七条 初任給基準表は、別表第二のとおりとする。
第八条 初任給基準表は、職種欄の区分および学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
一部改正〔昭和三二年規則四四号〕
第九条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して一般職員の例によることとした場合において、調整することとなる学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とする。
全部改正〔昭和四五年規則八〇号〕、一部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
第十条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき基準に関する規則第五条本文(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて知事が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(知事が定める者にあつては、当該号給の数に三を超えない範囲内で知事が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
一 基準に関する規則第四条第一号に該当する者に適用される初任給基準表に定める学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数
二 基準に関する規則第四条第二号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格または同表の備考に定める免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数またはその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数
2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第四条第二項および第五条の規定を準用する。
一部改正〔昭和四五年規則八〇号・六〇年五三号・平成六年一四号・一八年一八号の二〕
第十一条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者の号給の決定について、前条の規定による場合には、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を得てその者の号給を決定することができる。
一 職員以外の福井県職員
二 他の地方公共団体の職員
三 国家公務員
四 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた結果退職して一年を経過しない者
五 その他知事が前各号に準ずると認められる者
一部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
第十二条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、第十条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ知事の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
一部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
第十三条 初任給基準表の学歴免許欄に学歴免許等の資格の定がない職種欄の適用を受ける職員については、第九条から前条までの規定を適用しない。ただし、第十一条または第十二条の規定に該当する事情がある者については、あらかじめ知事の承認を得て別にその者の号給を決定することができる。
一部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
第三章 昇格その他の異動
(職務の級の決定)
第十四条 職員の経験年数または在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数または必要在級年数に達しているときは、基準に関する規則第六条第一項または第十一条第一項の規定による職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数または必要在級年数の八割以上十割未満の年数をもつて同表の必要経験年数または必要在級年数とすることができる。
2 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。
一 基準に関する規則第十一条の規定を適用して、職務の級および号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ知事の承認を得て定める期間
二 第十二条の規定の適用を受けて号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ知事の承認を得て定める期間
一部改正〔昭和六〇年規則五三号・平成一八年一八号の二〕
第十五条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、または同表に異なる基準の定めのある職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
一部改正〔昭和六〇年規則五三号〕
第十六条 基準に関する規則第十一条第二項の規定による職員の異動後の号給は、次の各号に定める号給とする。
一 次号に規定する者以外の者については、新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮して昇格および昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給
二 第十一条または第十二条の規定の適用を受けた者については、あらかじめ知事の承認を得て、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給
一部改正〔昭和四一年規則五〇号・平成四年一九号・一八年一八号の二〕
第四章 昇給
(職員の昇給の号給数)
第十七条 職員を福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和三十二年福井県規則第三十二号。以下「給与等に関する規則」という。)第四条第五項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
全部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
(研修、表彰等による昇給)
第十八条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、知事が別に定めるところにより、当該各号に定める日に、給与等に関する規則第四条第五項の規定による昇給をさせることができる。
一 知事が指定する職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌日の初日までの日
二 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、知事が指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
三 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
全部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
(特別の場合の昇給)
第十九条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ知事の承認を得て、知事の定める日に、給与等に関する規則第四条第五項の規定による昇給をさせることができる。
全部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第二十条 前三条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
全部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
第五章 雑則
追加〔平成二年規則四三号〕
第二十一条 この細則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ知事の承認を得て、別段の定をすることができる。
一部改正〔平成二年規則四三号・一八年一八号の二〕
第二十二条 基準に関する規則の実施については、この細則に定めるもののほか、一般職員の例による。
一部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
第二十三条 適用日の前日から引き続いて在職する職員の適用日における職務の級の決定および在級年数の通算については、別に定める。
一部改正〔昭和六〇年規則五三号・平成一八年一八号の二〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和三二年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和三四年規則第四〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
2 初任給基準表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同表中「五、六〇〇」とあるのは「五、三〇〇」と、「六、一二〇」とあるのは「五、八〇〇」と「六、九四〇」とあるのは「六、六〇〇」と、「七、五七〇」とあるのは「七、二〇〇」と、「八、二〇〇」とあるのは「七、八〇〇」と、「一〇、六〇〇」とあるのは「一〇、一〇〇」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(昭和三五年規則第九六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和三五年規則第一〇九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
附 則(昭和三六年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
附 則(昭和三七年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附 則(昭和三八年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附 則(昭和三八年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
附 則(昭和三九年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年規則第一一号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
附 則(昭和四一年規則第五〇号抄)
1 この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則(昭和四一年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附 則(昭和四二年規則第五六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に支払われた昭和四十二年八月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四三年規則第六〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に支払われた昭和四十三年七月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和四四年規則第六〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附 則(昭和四五年規則第一二号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第八〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、特地勤務手当(一般職給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)に係る改正規定は、昭和四十六年二月二十二日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に支払われた昭和四十五年五月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和五六年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第五〇号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定および第三条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年規則第五三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(以下「五十九年改正給与規則」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定および第四条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における改正後の給与規則の規定による職務の級は、切替日の前日において第一条の規定による改正前の給与規則の規定によりその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第一の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級が五級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の給与規則の規定による号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の給与規則の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が四級、三級、二級および一級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与規則第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において改正前の給与規則の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における改正後の給与規則の規定による号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、知事が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号給等)
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与規則の規定による当該適用または異動の日における職務の級および号給または給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、知事が別に定めるところによる。
(寒冷地手当の暫定基準額を算出する場合の職務の級の読替え)
8 改正後の給与規則の規定の適用を受ける職員で、職務の級が附則別表第三に掲げられているものに対して支給する寒冷地手当に関する給与規則第五条の規定により例によることとされる福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年福井県条例第三十二号)附則第十項の規定の適用については、同項中「職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年福井県条例第四十五号)による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)別表第一から別表第五までに定める」とあるのは、「職務の級の号給の職務の級を当該級に対応する福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(昭和六十年福井県規則第五十三号)附則別表第三の職務の等級欄に定める職務の等級と読み替えた」とする。
(給与の内払)
9 改正前の給与規則および改正前の五十九年改正給与規則に基づいて昭和六十年七月一日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の給与規則および改正後の五十九年改正給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一
職務の級への切替表

旧等級

職務の級

特1等級

5級

1等級

4級

2等級

3級

3等級

2級

4等級

1級

附則別表第二
職務の級が5級となる職務の号給の切替表

旧号給

新号給

4号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給

13号給

17号給

14号給

18号給

15号給

19号給

16号給

20号給

17号給

21号給

18号給

22号給

19号給

23号給

20号給

24号給

21号給

25号給

22号給

附則別表第三

職務の級

職務の等級

4級

1等級

3級

2等級

2級

3等級

1級

4等級

附 則(平成二年規則第四三号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第一条および第四条ならびに次項ならびに附則第三項および第四項の規定は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新給与規則」という。)の規定および第四条の規定による改正後の福井県単純労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成四年規則第一九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第一四号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第二七号)
この規則は、平成六年五月一日から施行する。
附 則(平成七年規則第二一号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第六一号)
この規則は、平成八年八月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第二号抄)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
一部改正〔平成一八年規則一八号の二〕
附 則(平成一六年規則第四九号)
この規則は、平成十六年六月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一八号の二抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第二五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
級別資格基準表

職種

職務の級

一級

二級

三級

学歴免許

技能職員

高校卒


別に定める

中学卒


労務職員

(甲)

中学卒



労務職員

(乙)

中学卒


備考
1 職種の欄の職種の各区分は、次の各号に掲げる区分によるものとする。
一 技能職員
(1) 自動車運転手、電話交換手、汽かん士、船舶技術員、調理師、タイピストおよび情報処理技術員の業務に従事する者
(2) 管財技術員、医事技術員、織物技術員および土木管理技術員の業務に従事する者
(3) 上記(1)および(2)に準ずる技能的業務に従事する者
二 労務職員(甲)
守衛等の業務に従事する者
三 労務職員(乙)
(1) 窯業手、農手、牧手、船舶乗組員、飼育手、造園手、河川手、監視員、給食員および動物管理員の業務に従事する者
(2) 庁務員の業務に従事する者
(3) 上記(1)および(2)に準ずる労務的業務に従事する者
2 自動車運転手および汽かん士で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。
3 自動車運転手および汽かん士の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。
全部改正〔昭和五九年規則五〇号〕、一部改正〔昭和六〇年規則五三号・平成二年四三号・六年二七号・八年六一号・一二年二号・二四年二五号〕
別表第二(第七条関係)
初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

一級二十一号給

中学卒

一級十三号給

労務職員(甲)


一級二十一号給から一級五十三号給まで

労務職員(乙)


一級五号給から一級二十九号給まで

備考
1 職種欄の区分ならびに級別資格基準表の備考第二項に該当する者に適用される学歴免許欄の区分および同備考第一項第一号の自動車運転手および汽かん士に第十条の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、級別資格基準表の備考に定めるところによる。
2 職種欄の「労務職員(甲)」または「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員については、当該区分の初任給欄に定める号給の範囲内で部内の他の職員との権衡を考慮して初任給の号給を決定するものとする。ただし、これによると採用が著しく困難になると認められる者で、相当長期の経験年数を有するものには、労務職員(甲)についは、「一級五十三号給」を「一級八十一号給」と、労務職員(乙)については、「一級二十九号給」を「一級六十五号給」とそれぞれ読み替えて、本表を適用することができる。
3 本表の学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
全部改正〔昭和三四年規則四〇号〕、一部改正〔昭和三五年規則九六号・一〇九号・三六年五一号・三七年六四号・三八年一一号・七六号・三九年七二号・四〇年一一号・七八号・四一年五一号・四二年五六号・六〇号・四四年六〇号・四五年八〇号・五九年五〇号・六〇年五三号・平成二年四三号・六年一四号・一八年一八号の二〕



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