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○福井県内水面漁業取締員設置規則
昭和三十二年八月二日福井県規則第三十五号
福井県内水面漁業取締員設置規則を公布する。
福井県内水面漁業取締員設置規則
(目的)
第一条 この規則は、内水面漁業取締員(以下「漁業取締員」という。)を設置して、内水面漁業に関する法令の励行、漁業秩序の確立および水産資源の保護に関する指導を行い、当該漁業の振興発展を期することを目的とする。
(漁業取締員の配置)
第二条 知事は、漁業取締上必要と認める内水面の水系または地区漁業協同組合の地域ごとに、当該地域を担当する漁業取締員を配置する。
2 前項の地域ごとの漁業取締員の数は、必要に応じて知事が定める。
(漁業取締員の委嘱)
第三条 漁業取締員は、次の各号の一に該当する者のうちから知事が委嘱するものとする。
一 前条第一項の地域において、内水面漁業を営み、または内水面漁業に従事し、もしくは漁業協同組合長が適当と認めて推薦した者
二 前条第一項の地域内に住所を有し、内水面漁業について学識経験がある者
2 前項の漁業取締員の任期は、委嘱の日から二年とする。ただし、補充により委嘱した漁業取締員の任期は、前任者の残任期間とする。
(漁業取締員の解任)
第四条 知事は、次の各号の一に該当するときは、漁業取締員を解任するものとする。
一 当該地域に漁業取締員を配置する必要がなくなつたとき。
二 漁業取締員がその職務を辞退したとき。
三 漁業取締員がその職務に不適当であると認められるとき。
(漁業取締員の職務)
第五条 漁業取締員は、当該担当区域の内水面漁業に関し、次の事項を処理するものとする。
一 漁業者または遊漁者において法令の遵守を怠る者がないか、または資源の繁殖保護を害する者がないかについて監視すること。
二 関係漁業協同組合または関係取締機関もしくは指導機関に対して漁業の調整および取締りならびに資源の保護に関する指導または連絡をすること。
2 漁業取締員は、前項第一号の職務を遂行するに当たり、漁具、漁法、操業区域、操業期間または資源の保護に関し法令に違反するおそれがあると認める場合においては、違反防止について懇切な指導を行い、違反の事実があると認めるときは、その実情を調査し、関係漁業協同組合または漁業取締機関に連絡し、または通報し、法令の規定の適用に関し万全を期さなければならない。
一部改正〔平成一三年規則五八号〕
(漁業取締員証および腕章)
第六条 知事は、漁業取締員に対し、福井県内水面漁業取締員証(様式第一号)を交付する。
2 漁業取締員は、その職務を行う場合は、常に前項の漁業取締員証を携帯するとともに、腕章(様式第二号)を着用し、関係人の請求があつたときは、当該漁業取締員証を提示しなければならない。
全部改正〔平成一三年規則五八号〕
(その他)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
全部改正〔平成一三年規則五八号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行後初めて委嘱された漁業取締員の任期は、第三条第二項の規定にかかわらず、昭和三十四年三月三十一日までとする。
附 則(昭和三五年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第五八号)
この規則は、平成十三年六月十三日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

全部改正〔平成13年規則58号〕
様式第2号(第6条関係)
追加〔平成13年規則58号〕



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