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○福井県表彰規則
昭和三十二年十二月二十四日福井県規則第六十号
福井県表彰規則を公布する。
福井県表彰規則
(目的)
第一条 この規則は、地方自治の振興および社会事業、産業、教育、文化等の進展に貢献してその功績顕著なものを表彰し、もつて本県の向上発展に資することを目的とする。
(表彰)
第二条 知事は、次の各号の一に該当する個人または団体を表彰する。
一 自己の危険をかえりみず人命を救助したもの
二 徳行卓越し、他の模範となるもの
三 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの
四 社会事業に尽すい(,,)し、その功績顕著なもの
五 産業の開発または振興に貢献し、その功績顕著なもの
六 学校教育に尽すい(,,)し、その功績顕著なもの
七 教育文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの
八 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの
九 多年公職に精励し、その功労他の模範とするに足るもの
十 その他特に表彰に値すると認められるもの
2 前項の表彰は、表彰状の授与により行う。ただし、金品を加授することがある。
(表彰の時期)
第三条 表彰は、毎年二月七日に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
一部改正〔昭和六三年規則四二号〕
(表彰の具申)
第四条 主幹部長(議会局長および他の執行機関の事務部局の長を含む。以下同じ。)または嶺南振興局長は、第二条第一項各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、次の調書を添えて毎年十一月末日までに(特に必要があると認めるときは、直ちに)、知事に具申しなければならない。
一 団体に関する調書
イ 団体の名称、所在地および代表者の職氏名
ロ 団体の組織および沿革の概要
ハ 事業の目的および種類
ニ 資産および設備の状況
ホ 成績顕著と認める事項
ヘ その他参考事項
二 個人に関する事項
イ 本籍、住所、氏名および生年月日
ロ 性質および素行
ハ 成績顕著と認める事項
ニ その他参考事項
2 前項の規定により具申されたものが表彰される前に死亡し、もしくは解散したとき、または具申事項に変更があつたときは、主幹部長または嶺南振興局長は、すみやかにその旨を報告しなければならない。
一部改正〔昭和六三年規則四二号・平成八年四六号・令和元年二号〕
(被表彰者の選考)
第五条 表彰は、前条第一項の調書に基き、選考委員の選考を経てこれを行う。
2 選考委員は、別に知事が命ずる。
(公示)
第六条 この規則により表彰したときは、福井県報をもつてこれを公示する。
附 則
1 この規則は、公式の日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
福井県表彰規程(昭和二十五年福井県訓令第十七号)
福井県職員功労表彰規程(昭和十九年福井県訓令第二十七号)
附 則(昭和六三年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。



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