○福井県職員提案制度に関する規程
昭和三十二年七月二十三日福井県訓令第十号
庁中一般
各出先機関
福井県職員提案制度に関する規程を次のように定める。
(目的)
第一条 この規程は、県行政に関して、職員の建設的な提案を奨励することにより、職員の行政への参加意識を高めるとともに、行政運営の改善を図ることを目的とする。
全部改正〔平成五年訓令一六号〕
(提案の範囲および種類)
第二条 職員は、次の事項について意見を提出することができる。
一 事務処理の改善に関すること。
二 執務環境の改善に関すること。
三 行政施策の運営の改善に関すること。
四 その他行政効果の向上に関すること。
2 提案の種類は、次のとおりとする。
一 課題提案
二 自由提案
3 前項第一号の課題提案の課題は、総務部長が決定するものとする。
一部改正〔昭和四四年訓令二号・平成五年一六号・二八年三号〕
(提案の方法)
第三条 職員は、提案をしようとするときは、次の事項を記載した提案書に、必要に応じて参考資料を添付して、人事課長に提出するものとする。
一 提案者の所属、職および氏名
二 事案の問題点およびその具体的改善方策ならびに当該改善方策によつて期待される効果
2 提案は、二人以上の職員が共同してすることができる。
全部改正〔昭和五八年訓令一号〕、一部改正〔平成五年訓令一六号・一五年二〇号・二二年九号・令和元年一号〕
(提案の審査)
第四条 提案の審査は、人事課において行う。
2 総務部長は、前項の審査の結果をもとに提案のうち優秀なものを決定する。
全部改正〔平成五年訓令一六号〕、一部改正〔平成二八年訓令三号・令和元年一号〕
(提案の処理)
第五条 総務部長は、前条の審査の結果等を知事に報告する。
2 総務部長は、提案の内容および審査の結果等を職員に周知するものとする。
全部改正〔平成五年訓令一六号〕
(提案の実施)
第六条 関係所属は、提案の内容を検討し、可能なものから実施するものとする。
全部改正〔平成五年訓令一六号〕
(報償)
全部改正〔昭和三三年訓令一号〕、一部改正〔昭和三三年訓令二四号・四四年二号・四六年一九号・五八年一号・平成五年一六号・一六年五号〕
附 則(昭和三三年訓令第二四号抄)
この規程は、昭和三十三年五月一日から適用する。
附 則(平成五年訓令第一六号)
この訓令は、平成五年八月一日から施行する。
附 則(平成一五年訓令第二〇号)
この訓令は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一六年訓令第五号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十六年三月十八日から施行する。
附 則(平成二二年訓令第九号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年訓令第三号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日訓令第一号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。