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○海岸保全区域の指定
昭和32年12月24日福井県告示第758号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基き、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

小浜海岸

加斗地区海岸

(水域)

小浜市本所12号字片江鼻1番地北端から同市飯盛13号西平礁11番地の1西端地先までの水際線から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と小浜市本所12字片江鼻1番地から同市飯盛13号字西平礁11番地の1西端に至る国道27号線(道路を除く。)に囲まれた地域

若狭湾沿岸

高浜海岸

高浜地区海岸

(水域)

大飯郡高浜町難波江34号字歴田4番地東端から高浜漁港区域の水域(高浜漁港第1防波堤基部を中心として半径1,200メートルの円内の海面)西方に至る間の水際線から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線に囲まれた地域および水域内の島。ただし、河川法準用河川関屋川ならびに国道27号線および県道内浦高浜線の地域を除く。

(1) 大飯郡高浜町難波江34号字歴田2番地北端

(2) 大飯郡高浜町小里飯10号字鳥浜2番地西端

(3) 大飯郡高浜町難波江38号字小崎2番地の1南東端

(4) (2)(3)を結ぶ延長線で県道内浦高浜線と交わる地点

(5) 大飯郡高浜町西三松橋北端。ただし(4)(5)の間は県道内浦高浜線により結ぶ線

(6) 大飯郡高浜町東三松43号字西の堂7番地の2北東端

(7) 大飯郡高浜町東三松36号字切戸36番地東南端

(8) 大飯郡高浜町東三松17号字柏34番地の9東北端

(9) 大飯郡高浜町東三松6号字池田22番地東北端

(10) 大飯郡高浜町東三松5号字庄境100番地南端

(11) 大飯郡高浜町中津海12号字寄田1番地西端。ただし、(10)(11)の間は県道内浦高浜線により結ぶ線

(12) 大飯郡高浜町中津海12号字寄田1番地東端

(13) 大飯郡高浜町中津海12号字寄田22番地の1東南端

(14) 大飯郡高浜町畑18号字西畑後7番地東南端。ただし、(13)(14)の間は国道27号線により結ぶ線

(15) 大飯郡高浜町畑11号字東畑後9番地の5東北端

(16) 大飯郡高浜町畑11号字東畑後10番地東南端

(17) (15)(16)を結ぶ延長線で高浜漁港区域の西方水域延長線と交わる地点


海岸名

海岸保全区域

福井県若狭湾沿岸

高浜海岸

高浜地区海岸

1 点の位置

基点

1 北緯35度29分23秒東経135度31分44秒に設置された四等三角点中寄から298度54分25秒の方向27.9メートルの点

2 1の点から305度2分の方向27メートルの点

3 2の点から336度12分の方向57.5メートルの点

4 3の点から294度41分の方向51.9メートルの点

5 4の点から285度16分の方向122.1メートルの点

6 5の点から288度53分の方向86メートルの点

7 6の点から297度38分の方向128.1メートルの点

8 7の点から301度41分の方向167.5メートルの点

9 8の点から298度22分の方向59.1メートルの点

10 9の点から288度59分の方向80.4メートルの点

11 10の点から281度56分の方向125.9メートルの点

12 11の点から285度52分の方向112.5メートルの点

13 12の点から293度15分の方向105.9メートルの点

14 13の点から296度41分の方向89.7メートルの点

15 14の点から309度20分の方向97.7メートルの点

16 15の点から309度39分の方向92.9メートルの点

17 16の点から299度45分の方向58メートルの点

18 17の点から323度14分の方向15.7メートルの点

19 補助点18の1の地点から230度29分57秒の方向、19.80メートルの点

20 19の地点から336度38分21秒の方向、282.94メートルの点

21 20の地点から7度30分07秒の方向、24.28メートルの点

22 21の地点から32度35分05秒の方向、133.32メートルの点

23 22の地点から141度10分17秒の方向、213.87メートルの点

24 北緯35度29分23秒東経135度31分44秒に設置された四等三角点中寄から309度39分55秒の方向、1945.96メートルの点

25 24の地点から76度14分15秒の方向、9.74メートルの点

26 25の地点から82度22分43秒の方向、88.05メートルの点

27 26の地点から66度50分45秒の方向、9.84メートルの点

28 27の地点から97度30分05秒の方向、13.85メートルの点

29 28の地点から112度08分18秒の方向、19.98メートルの点

30 29の地点から160度16分19秒の方向、43.94メートルの点

31 30の地点から187度09分20秒の方向、11.89メートルの点

32 31の地点から203度39分23秒の方向、54.91メートルの点

33 32の地点から247度21分42秒の方向、53.53メートルの点

34 33の地点から236度31分44秒の方向、15.52メートルの点

補助点

1の1 基点1から21度30分の方向214.5メートルの点

9の1 基点9から56度30分の方向180.5メートルの点

18の1 基点18から50度30分の方向140.5メートルの点

2 区域

基点1から基点16までの各点を一般県道音海中津海線の海側の法線に沿って結ぶ線、基点16から基点18までを順次結んだ線ならびに基点18、補助点18の1、補助点9の1、補助点1の1および基点1の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域

基点(4)、基点24を一般県道音海中津海線の海側の法線に沿って結んだ線とその水際線に囲まれた区域、基点24から基点34までを順次結んだ線とその水際線に囲まれた区域、基点34、基点(5)を一般県道音海中津海線の海側の法線に沿って結んだ線とその水際線に囲まれた区域、水際線から幅50メートル以内の海面の区域、基点19から基点23を順次結んだ線、基点23と補助点18の1を結んだ線及び基点19と補助点18の1を結んだ線で囲まれた区域

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昭和33年12月26日
福井県告示第680号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基き、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

敦賀海岸

大比田地区海岸

(水域)

敦賀市元比田15号字堂ノ上1番地ノ2北西端地先から同市大比田31号字村ノ腰1番地西南端地先までの水際線から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線に囲まれた地域。ただし、国道8号線の地域を除く。

(1) 敦賀市元比田15号字堂ノ上1番地ノ2北西端

(2) 敦賀市元比田18号字上野5番地北東端

(3) 敦賀市大比田14号字森ノ下1番地北端。ただし、(2)(3)の間は国道8号線により結ぶ線

(4) 敦賀市大比田16号字北畑24番地北西端

(5) 敦賀市大比田18号字下町18番地西南西端

(6) 敦賀市大比田31号字村ノ腰1番地南西端

若狭湾沿岸

敦賀海岸

東浦地区海岸

(水域)

敦賀市杉津3号字小丸3番地南端地先から同市江良5号字松ケ崎5番地北西端地先までの水際線から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線に囲まれた地域。ただし、国道8号線の地域を除く。

(1) 敦賀市杉津3号字小丸3番地南端

(2) 敦賀市杉津3号字小丸5番地東端

(3) 敦賀市杉津9号字中条9番地北東端

(4) 敦賀市杉津11号字込袋6番地北端

(5) (4)と敦賀市杉津11号込袋20番地ノ2西南端とを結ぶ線で国道8号線と交わる地点

(6) 敦賀市阿曾63号字浜田13番地ノ2東北端。ただし、(5)(6)の間は国道8号線により結ぶ線

(7) 敦賀市阿曾66号字北ノ庄11番地東北端

(8) 敦賀市阿曾67号字中ノ庄9番地南端

(9) 敦賀市阿曾80号字南ノ庄10番地ノ5東南端

(10) 敦賀市阿曾81号字モウヅ23番地西南端

(11) 敦賀市五幡31号字向浜2番地西南端

(12) 敦賀市五幡32号字中浜26番地ノ1南端

(13) (14)(15)を結ぶ延長線で国道8号線と交わる地点。ただし、(12)(13)の間は国道8号線により結ぶ線

(14) 敦賀市五幡36号字長谷6番地東南端

(15) 敦賀市五幡36号字長谷5番地西北西端

(16) 敦賀市五幡36号字長谷1番地西南端

(17) 敦賀市江良20号字首取29番地北端。ただし、(16)(17)の間は、公共用地と民有地の境界線により結ぶ線

(18) 敦賀市江良20号字首取20番地ノ1東端

(19) 敦賀市江良5号字松ケ崎5番地北西端。ただし、(18)(19)の間は国道8号線により結ぶ線

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昭和35年3月29日
福井県告示第218号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定し、当該海岸保全区域の存する市町村の長を同法第5条第2項の規定に基づく海岸管理者に指定する。

海岸名

海岸保全区域

海岸管理者名(海岸保全区域の存する当該市町村の長)

加越沿岸

川西海岸

糸崎、長橋地区海岸

(陸域)

坂井郡川西町糸崎10号字堂ノ腰12番同地13号字嫁威1番地、3番地、同14字浜田4番地の1から4番地の3まで。同16号字南田1番地から6番地まで。同10号堂の腰12番地東端および同地先の水際点から同町長橋7号字北中玉目1番地の1西端および同地先の水際点までの地域と水域内の島。

同町長橋1号字浜田1番地、2番地の1から2番地の3まで。2番地の5から2番地の7まで。3番地4番地。同7号字北中玉目1番地の1、1番地の4から1番地の7まで。

県道敦賀―三国線の地域は、この区域(陸域)に含まない。

(水域)

坂井郡川西町糸崎10号字堂ノ腰12番地東端地先から同町長橋7号字北中玉目1番地の1西端地先までの水際線から幅50メートル以内の海面

坂井郡川西町長

山田十左衛門

加越沿岸

福井海岸

鮎川地区海岸

(陸域)

福井市鮎川町33号字河河尻2番地から同番地まで。同94号字浜河尻8番地から17番地まで。同33号字河尻4番地西北端および同地先の水際点から同94号字浜河尻8番地西南端および同地先の水際点までの地域と水域内の島。ただし、県道敦賀―三国線の地域および鮎川漁港区域の陸域(水域円内の県道から水際線に至る間の地域)を除く。

(水域)

福井市鮎川町33号字河尻4番地西北端地先から鮎川漁港区域の水域(福井市鮎川町の蛭子神社から北方87メートルの地点の灯竿を中心とし、半径210メートルの円内の海面および鮎川橋から下流の河川水面)北側までの水際線から幅50メートル以内の海面

福井市長

坪川信三

加越沿岸

福井海岸

小丹生地区海岸

(陸域)

福井市小丹生町22号字下安蛇2番地の1。同24号字下白浜1番地から2番地まで。同34号字塩谷2番地の1から2番地の3まで。同51号字上糀浜1番地から1番地の2まで。同53号字白浜1番地の2、1番地の3、5番地の1、6番地の1。同51号字上糀浜1番地東北端および同地先の水際点から同22号字下安蛇2番地の1南端および同地先の水際点までの地域と水域内の島。ただし、県道敦賀―三国線の地域を除く。

(水域)

福井市小丹生町51号字上糀浜1番地東北端地先から同22号字下安蛇2番地の1南端地先までの水際線から幅50メートル以内の海面

福井市長

坪川信三

加越沿岸

越廼海岸

大味地区海岸

(陸域)

丹生郡越廼村大味19号字佐武1番地から3番地まで。同20号字佐武3番地から5番地まで。同19字佐武1番地東北端および同地先の水際点から同20号字佐武5番地西南端および同地先の水際点までの地域

(水域)

丹生郡越廼村大味19号字佐武1番地東北端地先から同20号字佐武5番地西南端地先までの水際線から幅50メートル以内の海面

丹生郡越廼村長

西木繁

加越沿岸

越廼海岸

蒲生地区海岸

(陸域)

丹生郡越廼村蒲生17号字滝尻6番地、11番地、12番地、25番地から32番地まで。同19号字北城ケ脇1番地から9番地、13番地から18番地まで。同17号字滝尻30番地北端および同地先の水際点から同19号字北城ケ脇18番地西北端および同地先の水際点までの地域と水域内の島。ただし、県道敦賀―三国線の地域を除く。

(水域)

丹生郡越廼村蒲生17号字滝尻30番地北端地先から茱崎漁港区域の水域(茱崎漁港第2防波堤基部を中心として半径700メートルの円内の海面)南側までの水際線から幅50メートル以内の海面

丹生郡越廼村長

西木繁

加越沿岸

越廼海岸

蒲生地区海岸

(陸域)

丹生郡越廼村蒲生30号字大良5番地から9番地まで。同31号字鎌坂峠1番地から5番地まで。同30号字大良9番地東北端および同地先の水際点から同31号字鎌坂峠1番地西南端および同地先の水際点までの地域と水域内の島。

(水域)

丹生郡越廼村蒲生30号字大良9番地東北端地先から同31号字鎌坂峠1番地西南端地先までの水際線から幅50メートル以内の海面

丹生郡越廼村長

西木繁

若狭湾沿岸

高浜海岸

宮尾地区海岸

(陸域)

大飯郡高浜町宮尾31号字カマヱダ5番地から7番地まで、9番地、10番地。同32号字鰺ケ浜17番地。同33号字下19番地。20番地。同32号字鰺ケ浜12番地の一部と16番地の一部、同33号字下18番地の一部(同31号字カマヱダ5番地西南端、同33号字下19番地西北端を結ぶ線と、同32号字鰺ケ浜17番地および同33号字下20番地に囲まれた地域)

(水域)

大飯郡高浜町宮尾31号字カマヱダ10番地東北端から同33号字下20番地西南端までの水際線から幅50メートル以内の海面と陸域内の排水路の水面

大飯郡高浜町長

松岡謹吾

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昭和36年2月24日
福井県告示第81号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

美浜海岸

竹波地区海岸

(水域)

三方郡美浜町丹生第66号川坂山5番地の2東南端地先から三方郡美浜町菅浜第132号城ケ崎5番地の4北端地先までの水際線から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線に囲まれた地域。ただし、県道白木美浜線の地域を除く。

(1) 三方郡美浜町丹生第66号川坂山5番地の2東南端

(2) 三方郡美浜町竹波第11号寵1口13番地東南端。ただし、(1)(2)の間は県道白木美浜線により結ぶ線

(3) 三方郡美浜町竹波第20号南下所15番地東南端

(4) 三方郡美浜町竹波第22号高浜1番地南端と(5)を結ぶ線で県道白木美浜線と交わる地点。ただし、(3)(4)の間は県道白木美浜線により結ぶ線

(5) 三方郡美浜町竹波第55号菖浦原1番地西端と(4)を結ぶ線で県道白木美浜線と交わる地点

(6) 三方郡美浜町菅浜第132号城ケ崎5番地の4北端。ただし、(5)(6)の間は県道白木美浜線により結ぶ線

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若狭湾沿岸

美浜海岸

佐田地区海岸

(水域)

三方郡美浜町山上第23号川尻4番地南西端地先から菅浜漁港区域の水域南方に至る間の水際線から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線に囲まれた地域。ただし、県道白木美浜線および保安林の地域を除く。

(1) 三方郡美浜町山上第23号川尻4番地南西端

(2) 三方郡美浜町佐田第6号へばり浜6番地の3西南端

(3) 三方郡美浜町今市第61号今市12番地南端

(4) 三方郡美浜町今市第59号今市道30番地北端

(5) 三方郡美浜町佐田第51号下田7番地東北端

(6) 三方郡美浜町佐田第45号定野原5番地西南端

(7) 三方郡美浜町北田第28号竃ノ上27番地南端

(8) 三方郡美浜町北田第28号竃ノ上7番地南端

(9) 三方郡美浜町北田第23号浜ノ上5番地東北端

(10) 三方郡美浜町菅浜第111号地蔵ケ崎10番地東南端。ただし、(9)(10)の間は県道白木美浜線により結ぶ線

(11) 三方郡美浜町菅浜第110号支所14番地東北端

(12) (11)と三方郡美浜町菅浜第100号南所13番地東北端を結ぶ線で菅浜漁港区域の南方水域延長線と交わる地点

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福井県若狭湾沿岸

河野海岸

大谷地区海岸

(水域)

南条郡南越前町大谷第108字長谷26番地南西端地先から南条郡南越前町大良第32字鍋割9番地北端地先までの水際線から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線に囲まれた地域

(1) 南条郡南越前町大谷第108字長谷26番地東端

(2) 南条郡南越前町大谷村第108字長谷乙16番地北東端

(3) (2)と南条郡南越前町大谷第110字桑ヶ上39番地北東端を結ぶ線で町道河野大谷線と交わる地点

(4) 南条郡南越前町大谷第3字春日町41番地東南端。ただし、(3)(4)の間は町道河野大谷線により結ぶ線

(5) 南条郡南越前町大谷第1字宮川町13番地北端

(6) 南条郡南越前町大谷第1字宮川町1番地北西端

(7) 南条郡南越前町大良第26字下落し2番地東南端。ただし、(6)(7)の間は町道河野大谷線により結ぶ線

(8) 南条郡南越前町大良第26字下落し4番地北東端

(9) 南条郡南越前町大良第30字真菜の越5番地北端

(10) 南条郡南越前町大良第32字鍋割9番地北端

改正文(平成16年告示第732号抄)
平成17年1月1日から施行する。
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昭和37年6月26日
福井県告示第349号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

敦賀海岸

横浜地区海岸

(陸域)

敦賀市横浜2号字下向山3番地、4番地、同市横浜3号字北向山42番地の一部、43番地の一部、同市横浜5号字西脇1番地の1の一部、10番地の一部、11番地の1の一部、12番地の1の一部、13番地の1の一部、27番地の1の一部、27番地の2の一部、同市横浜6号字縄手下1番地の一部、同市横浜10号字村ノ内19番地の一部、18番地の一部、17番地の一部、16番地の一部、6番地の一部、5番地の一部、4番地の一部、1番地の一部、同市横浜11号字西前田3番地の一部、4番地の一部、5番地の一部、6番地の一部、同市大比田113号字東堀切1番地の一部、4番地から7番地までの各一部、11番地から8番地までの各一部、28番地の一部、同市大比田47号字御仏事20番地の一部、21番地の一部、46番地から44番地までの各一部、同市大比田33号字深町1番地から6番地までの各一部、9番地から7番地までの各一部、同市大比田32号字浜田1番地の一部、17番地の1の一部、4番地の1の一部、5番地の1の一部、6番地の1の一部、7番地の1の一部、11番地の1の一部、12番地の1の一部、14番地の2の一部、14番地の1の一部、およびこれらの地番地先の水際線までの地域

(水域)

敦賀市横浜2号字下向山3番地東端地先から同市大比田32号字浜田14番地の1北端地先までの水際線から幅100メートル以内の海面

若狭湾沿岸

小浜海岸

岡津地区海岸

(水域)

小浜市岡津11号字東山1番地(官有地)北東端から同所1号字水通1番地(官有地)北端までの水際線から幅100メートル以内の海面

(陸域)

小浜市岡津11号字東山1番地(官有地)、2番地、同12号字下阪1番地(官有地)から6番地まで、同10号字大道1番地(官有地)、2番地から14番地まで、同1号字水通1番地(官有地)、2番地、5番地から8番地まで、9番地の一部および同地先北端の水際線までの地域

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昭和37年10月10日
福井県告示第545号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

福井県加越沿岸

鷹巣港海岸

1 点の位置

基点

1 福井県坂井郡川西町和布6号字44番地北東角

2 1の点から304度の方向165メートルの点

3 福井県坂井郡川西町蓑浦8号字76番地東角

4 3の点から304度の方向140メートルの点

5 福井県坂井郡川西町蓑浦1号字77号の1番地南角

6 5の点から24度の方向165メートルの点

7 6の点から275度の方向143メートルの点

8 7の点から194度の方向72メートルの点

補助点

1の1 1の点から58度の方向85メートルの点

2の1 2の点から27度の方向76メートルの点

3の1 3の点から57度の方向70メートルの点

4の1 4の点から38度の方向38メートルの点

5の1 5の点から293度の方向80メートルの点

6の1 6の点から350度の方向85メートルの点

7の1 7の点から343度の方向122メートルの点

8の1 8の点から293度の方向74メートルの点

2 区域

鷹巣地区海岸 和布地先海岸

1 2 2の1 1の1 1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

鷹巣地区海岸 蓑浦地先海岸

3 4 4の1 3の1 3の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

鷹巣地区海岸 松蔭地先海岸

5 6 7 8 8の1 7の1 6の1 5の1 5の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

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昭和37年10月10日
福井県告示第546号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

福井県若狭湾沿岸

敦賀港海岸

1 点の位置

基点 北緯35度38分19.241秒、東経136度2分30.212秒の3等三角点木崎を基点Aとする。

1 基点Aから4度38分37秒の方向へ2,213.67メートルの点

2 1の点から295度の方向へ65メートルの点

3 2の点から340度の方向へ65メートルの点

4 3の点から23度の方向へ65メートルの点

5 4の点から345度の方向へ65メートルの点

6 5の点から30度の方向へ173メートルの点

7 6の点から350度の方向へ39メートルの点

8 7の点から54度の方向へ85メートルの点

9 8の点から80度の方向へ30メートルの点

10 9の点から32度の方向へ80メートルの点

11 10の点から325度の方向へ33メートルの点

12 11の点から255度の方向へ67メートルの点

13 12の点から326度の方向へ60メートルの点

14 13の点から340度の方向へ100メートルの点

15 14の点から305度の方向へ84メートルの点

16 15の点から346度の方向へ114メートルの点

17 16の点から330度の方向へ138メートルの点

18 17の点から0度の方向へ80メートルの点

19 18の点から25度の方向へ100メートルの点

20 19の点から5度の方向へ80メートルの点

21 20の点から315度の方向へ100メートルの点

22 21の点から300度の方向へ120メートルの点

23 22の点から24度の方向へ17メートルの点

24 23の点から295度の方向へ249メートルの点

25 24の点から310度の方向へ56メートルの点

26 25の点から342度の方向へ83メートルの点

27 26の点から290度の方向へ80メートルの点

28 27の点から350度の方向へ55メートルの点

29 28の点から14度の方向へ36メートルの点

30 29の点から355度の方向へ65メートルの点

31 30の点から325度の方向へ45メートルの点

32 31の点から351度の方向へ110メートルの点

33 32の点から279度の方向へ42メートルの点

34 33の点から214度の方向へ83メートルの点

35 34の点から268度の方向へ100メートルの点

36 35の点から294度の方向へ75メートルの点

37 36の点から37度30分の方向へ10メートルの点

38 37の点から304度30分の方向へ20メートルの点

39 38の点から218度の方向へ13メートルの点

40 39の点から301度の方向へ174メートルの点

41 40の点から312度の方向へ119メートルの点

42 41の点から312度の方向へ219メートルの点

43 42の点から315度の方向へ65メートルの点

44 43の点から249度の方向へ89メートルの点

45 44の点から296度の方向へ101メートルの点

46 45の点から323度の方向へ144メートルの点

47 46の点から349度の方向へ74メートルの点

48 47の点から83度の方向へ15メートルの点

49 48の点から356度の方向へ65メートルの点

50 49の点から3度30分の方向へ126メートルの点

51 50の点から2度30分の方向へ110メートルの点

52 51の点から13度の方向へ76メートルの点

53 52の点から18度の方向へ104メートルの点

54 53の点から27度の方向へ180メートルの点

55 54の点から33度の方向へ72メートルの点

56 55の点から29度の方向へ42メートルの点

57 56の点から37度の方向へ40メートルの点

58 57の点から36度の方向へ125メートルの点

59 58の点から39度の方向へ122メートルの点

60 59の点から40度の方向へ100メートルの点

61 60の点から30度の方向へ102メートルの点

62 61の点から30度の方向へ100メートルの点

63 62の点から41度の方向へ100メートルの点

64 63の点から50度の方向へ103メートルの点

65 64の点から50度の方向へ60メートルの点

66 65の点から30度の方向へ50メートルの点

67 66の点から80度の方向へ22メートルの点

68 67の点から142度の方向へ25メートルの点

69 68の点から57度の方向へ129メートルの点

70 69の点から60度の方向へ100メートルの点

71 70の点から73度の方向へ72メートルの点

72 71の点から83度の方向へ109メートルの点

73 72の点から119度の方向へ81メートルの点

74 73の点から142度の方向へ55メートルの点

75 74の点から145度の方向へ51メートルの点

補助点

1の1 1の点から28度30分の方向へ133メートルの点

6の1 6の点から132度の方向へ241メートルの点

8の1 8の点から167度の方向へ89メートルの点

9の1 9の点から100度の方向へ100メートルの点

10の1 10の点から106度の方向へ150メートルの点

11の1 11の点から77度の方向へ168メートルの点

12の1 12の点から47度の方向へ138メートルの点

14の1 14の点から50度の方向へ82メートルの点

16の1 16の点から35度の方向へ88メートルの点

18の1 18の点から115度の方向へ92メートルの点

19の1 19の点から78度の方向へ93メートルの点

20の1 20の点から37度の方向へ84メートルの点

21の1 21の点から32度の方向へ91メートルの点

23の1 23の点から55度の方向へ77メートルの点

23の2 23の点から41度30分の方向へ144メートルの点

26の1 26の点から60度の方向へ89メートルの点

29の1 29の点から78度の方向へ70メートルの点

32の1 32の点から56度の方向へ72メートルの点

33の1 33の点から25度の方向へ66メートルの点

34の1 34の点から356度の方向へ137メートルの点

41の1 41の点から31度の方向へ160メートルの点

43の1 43の点から10度の方向へ133メートルの点

45の1 45の点から31度の方向へ170メートルの点

48の1 48の点から72度の方向へ150メートルの点

52の1 52の点から109度の方向へ135メートルの点

55の1 55の点から137度の方向へ142メートルの点

59の1 59の点から125度の方向へ162メートルの点

60の1 60の点から107度の方向へ161メートルの点

62の1 62の点から116度の方向へ156メートルの点

65の1 65の点から130度の方向へ178メートルの点

69の1 69の点から146度の方向へ156メートルの点

71の1 71の点から156度の方向へ154メートルの点

75の1 75の点から225度の方向へ60メートルの点

2 区域

常宮地区海岸

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 75の1 71の1 69の1 65の1 62の1 60の1 59の1 55の1 52の1 48の1 45の1 43の1 41の1 34の1 33の1 32の1 29の1 26の1 23の2 23の1 21の1 20の1 19の1 18の1 16の1 14の1 12の1 11の1 10の1 9の1 8の1 6の1 1の1 1の各点を順次直線で結んだ線に囲まれた地域

(注) 方位は、真北方位とする。

――――――――――
昭和37年10月10日
福井県告示第547号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

福井県若狭湾沿岸

和田港海岸

1 点の位置

基点

1 福井県小浜 大字岡津第43号川尻4番地東角

2 1の点から263度の方向67メートルの点

3 2の点から196度の方向230メートルの点

4 3の点から249度の方向318メートルの点

5 4の点から284度の方向262メートルの点

6 5の点から303度の方向464メートルの点

7 6の点から270度の方向263メートルの点

8 7の点から299度の方向430メートルの点

9 8の点から307度の方向276メートルの点

10 9の点から227度の方向148メートルの点

11 10の点から263度の方向67メートルの点

12 11の点から307度の方向411メートルの点

13 12の点から317度の方向72メートルの点

14 三等三角点尾内から330度30分の方向1255.73mの点

15 14の地点から327度04分の方向30.0mの点

16 15の地点から310度12分の方向20.4mの点

17 16の地点から275度11分の方向20.0mの点

18 17の地点から257度43分の方向289.6mの点

19 18の地点から256度56分の方向81.1mの点

20 19の地点から287度19分の方向12.3mの点

21 20の地点から296度39分の方向38.8mの点

22 21の地点から259度23分の方向29.7mの点

23 22の地点から240度30分の方向4.2mの点

24 23の地点から258度55分の方向1065.3mの点

25―1 24の地点から180度54分の方向25.3mの点

25―2 25―1の地点から315度29分の方向236.4mの点

25―3 25―2の地点から315度29分の方向224.8mの点

25―4 25―3の地点から315度29分の方向230.5mの点

26 25―4の地点から288度47分の方向4.7mの点

27 26の地点から314度18分の方向99.8mの点

28 27の地点から309度05分の方向76.0mの点

29 28の地点から297度58分の方向75.7mの点

30 29の地点から292度26分の方向371.1mの点

31 30の地点から278度12分の方向10.8mの点

32 31の地点から217度33分の方向9.5mの点

33 32の地点から192度39分の方向43.9mの点

34 33の地点から278度15分の方向15.6mの点

35―1 34の地点から6度42分の方向61.1mの点

35―2 35―1の地点から272度40分の方向195.0mの点

36 35―2の地点から272度40分の方向137.7mの点

37 36の地点から262度24分の方向8.3mの点

38 37の地点から272度33分の方向143.9mの点

39 38の地点から267度02分の方向12.1mの点

40―1 39の地点から272度32分の方向280.9mの点

40―2 40―1の地点から216度19分の方向130.6mの点

40―3 40―2の地点から264度46分の方向14.6mの点

41 福井県大飯郡高浜町和田第124号宇下浜田3番地西南角

42 41の点から93度の方向42メートルの点

43 42の点から340度の方向52メートルの点

44 43の点から33度の方向158メートルの点

45 44の点から108度の方向30メートルの点

46 45の点から28度の方向30メートルの点

47 46の点から301度の方向95メートルの点

48 47の点から25度の方向160メートルの点

49 48の点から44度の方向100メートルの点

50 49の点から95度の方向95メートルの点

51 50の点から120度の方向55メートルの点

52 51の点から50度の方向60メートルの点

53 52の点から65度の方向100メートルの点

54 53の点から88度の方向155メートルの点

55 54の点から70度の方向70メートルの点

56 55の点から90度の方向40メートルの点

57 56の点から100度の方向145メートルの点

58 57の点から125度の方向140メートルの点

59 58の点から75度の方向80メートルの点

60 59の点から90度の方向120メートルの点

61 60の点から120度の方向330メートルの点

62 61の点から155度の方向75メートルの点

63 62の点から105度の方向120メートルの点

64 63の点から120度の方向150メートルの点

65 64の点から95度の方向210メートルの点

66 65の点から85度の方向80メートルの点

67 66の点から106度の方向155メートルの点

68 67の点から132度の方向80メートルの点

69 68の点から77度の方向55メートルの点

70 69の点から23度の方向110メートルの点

71 70の点から58度の方向55メートルの点

72 71の点から81度の方向90メートルの点

73 72の点から45度の方向50メートルの点

74 73の点から78度の方向80メートルの点

75 74の点から120度の方向150メートルの点

76 75の点から65度の方向95メートルの点

77 76の点から100度の方向65メートルの点

78 77の点から86度の方向85メートルの点

79 78の点から81度の方向115メートルの点

80 79の点から63度の方向210メートルの点

81 80の点から63度の方向210メートルの点

82 81の点から39度の方向85メートルの点

83 82の点から102度の方向144メートルの点

84 三等三角点三の丸から94度30分の方向2065.28mの点

85 84の地点から215度52分の方向73.8mの点

86 85の地点から207度48分の方向48.8mの点

87 86の地点から233度30分の方向110.3mの点

88 87の地点から245度58分の方向132.3mの点

89 88の地点から259度12分の方向99.8mの点

90 89の地点から274度07分の方向139.7mの点

91 90の地点から291度21分の方向80.9mの点

92 91の地点から272度38分の方向75.2mの点

93 92の地点から263度39分の方向48.3mの点

94 93の地点から251度11分の方向76.0mの点

95 94の地点から242度47分の方向88.6mの点

96 95の地点から237度02分の方向102.2mの点

97 96の地点から242度21分の方向107.0mの点

98 97の地点から256度41分の方向62.7mの点

99 98の地点から261度49分の方向361.9mの点

100 99の地点から269度12分の方向145.2mの点

101 100の地点から270度16分の方向171.3mの点

102 101の地点から286度55分の方向117.6mの点

103 102の地点から294度01分の方向171.7mの点

104 103の地点から311度17分の方向37.6mの点

105 104の地点から329度35分の方向84.3mの点

106 105の地点から335度20分の方向159.1mの点

107 106の地点から357度44分の方向133.2mの点

108 107の地点から36度47分の方向74.2mの点

109 108の地点から58度30分の方向40.8mの点

110 109の地点から109度32分の方向11.7mの点

補助点

1の1 1の点から6度の方向98メートルの点

2の1 2の点から325度の方向101メートルの点

3の1 3の点から320度の方向103メートルの点

4の1 4の点から354度の方向90メートルの点

5の1 5の点から20度の方向70メートルの点

6の1 6の点から18度の方向79メートルの点

7の1 7の点から10度の方向70メートルの点

8の1 8の点から30度の方向66メートルの点

9の1 9の点から27度の方向75メートルの点

9の2 9の点から320度の方向80メートルの点

10の1 10の点から328度の方向76メートルの点

11の1 11の点から13度の方向68メートルの点

12の1 12の点から44度の方向68メートルの点

13の1 13の点から42度の方向75メートルの点

14の1 14の地点から55度00分の方向50.0mの点

15の1 15の地点から55度00分の方向50.0mの点

16の1 16の地点から20度00分の方向50.0mの点

17の1 17の地点から350度00分の方向50.0mの点

19の1 19の地点から5度00分の方向50.0mの点

21の1 21の地点から5度00分の方向50.0mの点

24の1 24の地点から340度00分の方向50.0mの点

27の1 27の地点から40度00分の方向50.0mの点

28の1 28の地点から30度00分の方向50.0mの点

29の1 29の地点から20度00分の方向50.0mの点

35の1 35の地点から15度00分の方向50.0mの点

40―1の1 40―1の地点から340度00分の方向50.0mの点

40―3の1 40―3の地点から306度20分の方向27.0mの点

41の1 41の点から134度の方向85メートルの点

42の1 42の点から120度の方向90メートルの点

43の1 43の点から104度の方向80メートルの点

44の1 44の点から155度の方向70メートルの点

45の1 45の点から126度の方向65メートルの点

46の1 46の点から77度の方向70メートルの点

47の1 47の点から85度の方向80メートルの点

48の1 48の点から126度の方向90メートルの点

49の1 49の点から169度の方向80メートルの点

50の1 50の点から186度の方向70メートルの点

51の1 51の点から180度の方向70メートルの点

52の1 52の点から169度の方向55メートルの点

53の1 53の点から171度の方向55メートルの点

54の1 54の点から175度の方向60メートルの点

55の1 55の点から175度の方向60メートルの点

56の1 56の点から182度の方向55メートルの点

57の1 57の点から190度の方向60メートルの点

58の1 58の点から189度の方向65メートルの点

59の1 59の点から175度の方向65メートルの点

60の1 60の点から190度の方向70メートルの点

61の1 61の点から212度の方向75メートルの点

62の1 62の点から200度の方向70メートルの点

63の1 63の点から198度の方向75メートルの点

64の1 64の点から197度の方向65メートルの点

65の1 65の点から182度の方向80メートルの点

66の1 66の点から185度の方向60メートルの点

67の1 67の点から191度の方向65メートルの点

68の1 68の点から171度の方向75メートルの点

69の1 69の点から144度の方向75メートルの点

70の1 70の点から152度の方向85メートルの点

71の1 71の点から168度の方向85メートルの点

72の1 72の点から147度の方向75メートルの点

73の1 73の点から170度の方向85メートルの点

74の1 74の点から183度の方向70メートルの点

75の1 75の点から165度の方向60メートルの点

76の1 76の点から184度の方向60メートルの点

77の1 77の点から176度の方向60メートルの点

78の1 78の点から174度の方向65メートルの点

79の1 79の点から165度の方向60メートルの点

80の1 80の点から180度の方向85メートルの点

81の1 81の点から170度の方向85メートルの点

82の1 82の点から175度の方向85メートルの点

83の1 83の点から180度の方向80メートルの点

84の1 84の地点から309度33分の方向135.0mの点

86の1 86の地点から302度06分の方向140.0mの点

89の1 89の地点から2度08分の方向132.5mの点

92の1 92の地点から357度36分の方向100.0mの点

93の1 93の地点から7度41分の方向303.5mの点

95の1 95の地点から341度17分の方向369.5mの点

107の1 107の地点から98度55分の方向78.0mの点

110の1 110の地点から145度12分の方向47.0mの点

2 区域

岡津地区海岸

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13の1 12の1 11の1 10の1 9の2 9の1 8の1 7の1 6の1 5の1 4の1 3の1 2の1 1の1 1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域。ただし、準用河川本所川の区域および鉄道敷区域を除く。

本郷地区海岸

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25―1 25―2 25―3 25―4 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35―1 35―2 36 37 38 39 40―1 40―2 40―3 40―3の1 40―1の1 35の1 29の1 28の1 27の1 24の1 21の1 19の1 17の1 16の1 15の1 14の1 14の点を順次に結んだ線により囲まれた区域。ただし、砂防指定河川車持川区域を除く。

犬見地区海岸

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 83の1 82の1 81の1 80の1 79の1 78の1 77の1 76の1 75の1 74の1 73の1 72の1 71の1 70の1 69の1 68の1 67の1 66の1 65の1 64の1 63の1 62の1 61の1 60の1 59の1 58の1 57の1 56の1 55の1 54の1 53の1 52の1 51の1 50の1 49の1 48の1 47の1 46の1 45の1 44の1 43の1 42の1 41の1 41の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

和田地区海岸

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 110の1 107の1 95の1 93の1 92の1 89の1 86の1 84の1 84の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域。ただし、二級河川子生川および砂防指定河川笠原川の区域を除く。

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昭和39年1月24日
福井県告示第42号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸美浜海岸久々子地区海岸

(水域)

早瀬川右岸導流堤基部を中心として半径600メートルの円内の海面東方から三方郡美浜町和田第6号字上ケ浜18の3番地東北端に至る間の水際線から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線に囲まれた地域。ただし、準用河川耳川の区域を除く。

(1) 三方郡美浜町久々子第47号字弁天1番地南々東の漁港区域水際線上

(2) 三方郡美浜町久々子第79号字実山1の2番地南東端

(3) 三方郡美浜町久々子第2号字実山7番地南端。ただし、(2)(3)の間は町道線に結ぶ線

(4) 三方郡美浜町久々子第3号字奥浜田13番地北々東端

(5) 三方郡美浜町久々子第3号字奥浜田5の2番地北々東端

(6) 三方郡美浜町久々子第4号字口浜田10番地東端

(7) 三方郡美浜町久々子第48号字橋本浜10の3番地南東端

(8) 三方郡美浜町松原第12号字西荒浜2の37番地北西端

(9) 三方郡美浜町松原第10号字東浜2番地北東端

(10) 三方郡美浜町和田第18号字向川原9の1番地北端

(11) 三方郡美浜町和田第15号字川淵10番地南西端。ただし、(10)(11)の間は準用河川耳川の区域を除く。

(12) 三方郡美浜町和田第14号字村下9の6番地南西端

(13) 三方郡美浜町和田第11号字宮下10の2番地北東端

(14) 三方郡美浜町和田第7号字浜畑49番地北西端

(15) 三方郡美浜町和田第7号字浜畑5番地北西端

(16) 三方郡美浜町和田第6号字塩越10の2番地西端

(17) 三方郡美浜町和田第6号字上ケ浜4番地北西端

(18) 三方郡美浜町和田第6号字上ケ浜18の3番地東端

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昭和39年2月25日
福井県告示第113号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸高浜海岸音海地区海岸

(水域)

大飯郡高浜町音海第16号字坂の下2番地の北端から同所第12号字神田17番地西南端までの水際線から幅50メートル以内の海面

(陸域)

大飯郡高浜町音海第16号字坂の下2番地から5番地まで、同所第15号字浜田22番地、26番地から28番地まで、31番地、33番地から35番地まで、同所第12号字神田11番地、12番地、13番地の1、2、14番地から18番地までの西南端および同地先の水際線までの地域

神野浦地区海岸

(水域)

大飯郡高浜町神野浦第2号字空14番地の2北東端から同所第16号字見上山22番地北端までの水際線から幅50メートル以内の海面

(陸域)

大飯郡高浜町神野浦第2号字空1番地から7番地まで、8番地の1、2、14番地の1、2、同所第3号字宮の上1番地、2番地、3番地の1、2、同所第8号字家の上27番地、29番地、30番地、同所11号字音海11番地、同所第16号字見上山21番地、22番地の北端および同地先の水際線までの地域

(水域)

大飯郡高浜町神野浦第14号字深田3番地北東端から同所音海第5号字金切田2番地北西端までの水際線から幅50メートル以内の海面

(陸域)

大飯郡高浜町神野浦第14号字深田1番地、2番地の1、2、3番地、同所第6号字坂当15番地、16番地の1、2、17番地から19番地まで、同所音海第5号字金切田1番地、2番地の北西端および同地先の水際線までの地域

山中地区海岸

(水域)

大飯郡高浜町山中第17号字長岩1番地北東端から同所第61号字広瀬下3番地北西端までの水際線から幅120メートル以内の海面

(陸域)

大飯郡高浜町山中第17号字長岩1番地、2番地、同所第18号字瀬黒飯尻1番地、2番地、同所第19号字長井1番地から4番地まで、同所第57号字椎ノ木谷1番地、2番地、同所第58号字斉松1番地から4番地まで、同所第134号字東山8番地の3、同所第59号字東山尻1番地、2番地、同所第60号字広瀬浜1番地から3番地まで、同所第61号字広瀬1番地、2番地の1、2、3番地の北西端および同地先の水際線までの地域

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昭和40年6月29日
福井県告示第425号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

大飯海岸

宮留地区海岸

(陸域)

大飯郡大飯町大島34号字諏訪前1番地から6番地まで、および11番地、同35号字浜称19番地から59番地まで、同37号字常谷1番地から16番地まで、および19番地から23番地まで、および同上地先の水際線までの地域

(水域)

大飯郡大飯町大島34号字諏訪前6番地の北端から同37号字常谷22番地の北端までの水際線から幅140メートル以内の海面

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昭和40年6月29日
福井県告示第427号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

大飯海岸

大島地区海岸

(陸域)

大飯郡大飯町大島32号字神田14番地、16番地から28番地まで。同34号字諏訪前7番地から10番地まで、12番地から14番地まで

(水域)

大飯郡大飯町大島32号字神田28番地東端から同34号字諏訪前7番地西端までの水際線から幅140メートル以内の海面

若狭湾沿岸

高浜海岸

宮尾地区海岸

(陸域)

大飯郡高浜町宮尾39号字稲ノ浦13番地から16番地まで。同40号字堂ノ浦22番地から27番地まで。同49号字蛙子松12番地から15番地まで。同50号字笹山11番地から13番地まで。同53号字五反田17番地から20番地まで。同54号字向浜2番地、3番地(同番地北側の排水路右岸から南35メートルまでの地域)

(水域)

大飯郡高浜町宮尾39号字稲ノ浦16番地北端から同54号向浜3番地(同番地北側の排水路右岸から南35メートルの地点)までの水際線から幅50メートル以内の海面と陸域内の排水路の水面

(陸域)

大飯郡高浜町宮尾31号字カマエダ5番地から7番地まで、9番地、10番地。同32号字鰺ケ浜17番地。同33号字下19番地。20番地。同32号字鰺ケ浜12番地の一部と16番地の一部、同33号字下18番地の一部(同31号字カマエダ5番地西南端同、33号字下19番地西北端を結ぶ線と、同32号字鰺ケ浜17番地および同33号字下20番地に囲まれた地域)

(水域)

大飯郡高浜町宮尾31号字カマエダ10番地東北端から同33号字下20番地西南端までの水際線から幅100メートル以内の海面と陸域内の排水路の水面

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昭和40年12月17日
福井県告示第822号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

越前海岸

厨地区海岸

(水域)

丹生郡越前町厨17字大厨14番地の2地先南東端と厨漁港区域の境界線を結ぶ水際から丹生郡越前町厨70字南布山208番地先南西端と茂原漁港区域の境界線を結ぶ水際に至る間の水際線から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線(ただし、(8)(9)の間は、県道敦賀、三国線の東側境界線に沿うた線とする。)に囲まれた地域

(1) 丹生郡越前町厨17字大厨14番地の2南東端

(2) 丹生郡越前町厨26字大浜18番地の1北東端

(3) 丹生郡越前町厨71字北布山268番地南西端

(4) 丹生郡越前町厨71字北布山327番地の3南東端

(5) 丹生郡越前町厨71字北布山319番地西北端

(6) 丹生郡越前町厨70字南布山181番地の1北西端

(7) 丹生郡越前町厨47字長須4番地北東端

(8) 丹生郡越前町厨47字長須1番地の17西南端

(9) 丹生郡越前町厨70字南布山208番地南西端

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昭和42年12月12日
福井県告示第786号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

加越海岸

越廼海岸蒲生地区海岸

(陸域)

丹生郡越廼村蒲生22号字南城ケ脇1番地から6番地まで、14番地、同23号字小良坂下1番地から16番地まで、同26号字小良1番地から9の2番地まで、同22号字南城ケ脇4番地東北端および同地先の水際点から同26号字小良1番地西南端および同地先の水際点までの地域と水域内の島しよ

(水域)

丹生郡越廼村蒲生22号字南城ケ脇4番地東北端地先から同26号字小良1番地西南端地先までの水際線から幅50メートル以内の海面

加越海岸

越廼海岸蒲生地区海岸

(陸域)

丹生郡越廼村蒲生30号字南大良1番地から10番地まで、同31号字鎌坂峠2番地および3番地まで、同30号字献良3番地西北端および同地先の水際点から同31号字鎌坂峠2番地西南端および同地先の水際点までの地域と水域内の島しよ

(水域)

丹生郡越廼村蒲生30号字南大良3番地西北端地先から同31号字鎌坂峠2番地西南端地先までの水際線から幅50メートル以内の海面

加越沿岸

越廼海岸

浜北山

居倉地区海岸

(陸域)

丹生郡越廼村浜北山1号字樽海1番地から3番地まで、5番地から13番地まで、15番地から17番地まで、同2号字樽海沢5番地から15番地まで、24番地から29番地まで、同4号字薑カ畑4番地から9番地まで、12番地、15番地、16番地、同5号字鯨の上1番地から3番地まで、同6号字塩汲場1番地、5番地から14番地まで、同村居倉45号字塩吸場1番地、同44号字下立上1番地から4番地まで、同43号字立上11番地から28番地の浜北山1号字樽海2番西北端および同地先の水際点から居倉43号字立上13番地西南端および同地先の水際点までの地域と水域内の島しょ

(水域)

丹生郡越廼村浜北山1号字樽海2番地東北端地先から同村居倉43号字立上13番地西南端地先までの水際線から幅50メートル以内の海面

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昭和42年12月12日
福井県告示第788号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

敦賀海岸

横浜地区海岸

(陸域)

敦賀市横浜第3号字北向山5番地の一部から6番地の一部、同第2号字下向山4番地、3番地の一部および同地先東端から北端の水際線までの地域

(水域)

敦賀市横浜第2号字下向山3番地先東端から北端までの水際線から幅50メートル以内の海面

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昭和43年5月10日
福井県告示第333号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

福井県若狭湾沿岸

三方海岸

食見地区海岸

(水域)

三方上中郡若狭町世久見52号食見道67番1西南端から西南西の延長線および同字42号西紙屋北西端から北北東の延長線により囲まれた水際から150メートル以内の海面ならびに同延長線および同字59号水尻8番北西端と同字同番西南端を結ぶ線の延長線により囲まれた水際から50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線に囲まれた地域

(1) 三方上中郡若狭町世久見52号食見道71番の北西端

(2) 三方上中郡若狭町世久見52号食見道72番の北中道路を結ぶ線から同町世久見18号下り甲1番の東南端および同町世久見24号5反田2番を経て同町世久見42号西紙1番西南端を結ぶ道路に沿った線

(3) 三方上中郡若狭町世久見42号西紙1番西南端から同町世久見59号水尻1番を経て同町世久見59号水尻8番西南端を結ぶ道路に沿った線

(4) 三方上中郡若狭町世久見59号水尻8番北西端

改正文(平成17年告示第287号抄)
平成17年3月31日から施行する。
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昭和43年9月24日
福井県告示第637号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

福井県若狭湾沿岸

河野海岸

河野地区海岸

(水域)

南条郡南越前町河野第1字北の町58番地南端から同番地東北端を結ぶ線および同町今泉第17字上の山17番地北端から同番地南北端を結ぶ線の延長によりかこまれた水際から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線(県道敦賀三国線の北側境界線)に囲まれた地域

(1) 南条郡南越前町河野第1字北の町58番地南端

(2) 南条郡南越前町河野第1字北の町43番地西端

(3) 南条郡南越前町河野第1字北の町1番地西端

(4) 南条郡南越前町今泉第19字南出19番地西端

(5) 南条郡南越前町今泉第19字南出40番地南端

(6) 南条郡南越前町今泉第18字谷出32番地西端

(7) 南条郡南越前町今泉第17字上の山17番地西端

改正文(平成16年告示第733号抄)
平成17年1月1日から施行する。
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昭和43年9月24日
福井県告示第638号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

越前海岸

茂原地区海岸

(水域)

丹生郡越前町茂原5字下垣内50の2番地の北西端から同番地先西端を結ぶ線および同町11字滝浜20の1番地の西南端から同地番先西南端を結ぶ線の延長によりかこまれた水際から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線にかこまれた地域

(1) 丹生郡越前町茂原5字下垣内50の2番地北西端

(2) 丹生郡越前町茂原9字上垣内23の5番地西北端

(3) 丹生郡越前町茂原9字上垣内25の1番地東端

(4) 丹生郡越前町茂原11字滝浜4の1番地南端

(5) 丹生郡越前町茂原11字滝浜11の3番地西南端

(6) 丹生郡越前町茂原11字滝浜20の1番地東南端

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昭和44年3月11日
福井県告示第177号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

福井県加越沿岸

越廼海岸

居倉地区海岸

(水域)

福井市居倉町35字清水川6の3番地の北東端から同地番先北端を結ぶ線および同市居倉町33字大倉7の2番地の北端から同地番先北東端を結ぶ線の延長により囲まれた水際から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線に囲まれた地域

(1) 福井市居倉町35字清水川6の3番地北東端

(2) 福井市居倉町35字清水川14番地北西端

(3) 福井市居倉町35字清水川7の3番地北東端

(4) 福井市居倉町35字大倉7の2番地北東端

(5) 福井市居倉町33字大倉7の2番地北端

改正文(平成18年告示第46号抄)
平成18年2月1日から施行する。
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昭和44年8月8日
福井県告示第567号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

敦賀海岸

白木地区海岸

(水域)

敦賀市白木15号焼山1の1番地北端と白木16号松ケ崎1の2番地北東端を結ぶ線および白木11号西畑2番地西端と白木49番地浜西端を結ぶ白木漁港区域境界線の延長によりかこまれた水際から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線にかこまれた地域

(1) 敦賀市白木16号松ケ崎1の2番地北東端

(2) 敦賀市白木15号焼山1の1番地北端

(3) 敦賀市白木11号西畑45の1番地北東端

(4) 敦賀市白木11号西畑20番地北東端

(5) 敦賀市白木11号西畑11番地北東端

(6) 敦賀市白木11号西畑2番地西端

(7) 敦賀市白木49番地浜地(白木漁港区域境界線)

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昭和44年8月8日
福井県告示第568号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

越前海岸

道口地区海岸

(水域)

丹生郡越前町道口9字西長谷瀬28番地の南南西端から同地番先西端を結ぶ線および同町道口5字北瀬23の2番地の北西端から同地番先南西端を結ぶ線(道口漁港区域境界線)の延長によりかこまれた水際から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の地点を結ぶ線にかこまれた地域

(1) 丹生郡越前町道口9字西長谷瀬28番地南西端

(2) 丹生郡越前町道口9字西長谷瀬28番地北西端

(3) 丹生郡越前町道口9字西長谷瀬22番地南西端

(4) 丹生郡越前町道口9字西長谷瀬35番地北西端

(5) 丹生郡越前町道口9字西長谷瀬35番地北東端

(6) 丹生郡越前町道口8字長谷瀬45の2番地先西端(県道敦賀三国線西側境界線)

(7) 丹生郡越前町道口5字北瀬23の2番地北西端(道口漁港区域境界線)

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昭和44年9月19日
福井県告示第652号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

福井県加越沿岸

鷹巣港海岸

イ 点の位置

基点

1 2の点から125度の方向104メートルの点

2 福井市松陰5字上ノ浜千南西角

3 福井市蓑浦7字北ノ浜19ノ2南東角

4 3の点から20度の方向120メートル

補助点

1の1 1の点から219度の方向80メートルの点

2の1 2の点から206度の方向80メートルの点

3の1 3の点から246度の方向80メートルの点

4の1 4の点から270度の方向60メートルの点

ロ 区域

鷹巣地区海岸、松陰地先海岸

1、2、2の1、1の1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

鷹巣地区海岸、蓑浦地先海岸

3、4、4の1、3の1、3の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

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昭和45年2月20日
福井県告示第110号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

三方海岸

常神地区海岸

(陸域)

三方郡三方町常神7字西ノ平1番地から4番地、8番地まで、同8字下ノ山1番地から3番地、19番地から21番地まで、同9字大将軍8の1番地、10番地から13番地まで、同11字宮山14番地、16番地、18番地まで、同12字神子路1番地から4番地、6番地、12番地まで、同13字右門平1番地から3番地、7番地、9の1番地、9の2番地、10番地、18番地、22番地まで、同14字古井1番地、2番地、6番地、7番地まで、同15字小渡4番地から5の2番地、8番地、9番地、16番地までの同7字西ノ平1番地西端および同地先の水際点から、同15字小渡16番地西端および同地先の水際点までの地域

(水域)

三方郡三文町常神7字西ノ平1番地西端地先から、同15字小渡16番地西端地先までの水際線から、幅50メートル以内の海面

――――――――――
昭和45年2月20日
福井県告示第111号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

高海海岸

音海地区海岸

(陸域)

大飯郡高浜町音海第25字高越1番地から16番地まで、同第28字中高越1番地から13番地までの同第25字高越15番地北端および同地先の水際点から、同第28字中高越3番地南端および同地先の水際点までの地域

(水域)

大飯郡高浜町音海第25字高越1番地北端地先から、同第28字中高越3番地南端地先までの水際線から、幅50メートル以内の海面

――――――――――
昭和46年2月23日
福井県告示第128号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

福井県加越沿岸三国海岸安島地区海岸

(水域)

坂井市三国町安島第26字小浜16番地東端から同市三国町安島第50字ヒジワリ25番地の3東端までの水際線から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線(市道雄島18号線)に囲まれた地域

(1) 坂井市三国町安島第26字小浜16番地東端

(2) 坂井市三国町安島第26字小浜5番地東端

(3) 坂井市三国町安島第26字小浜79番地の1西端

(4) 坂井市三国町安島第26字小浜81番地東端

(5) 坂井市三国町安島第50字ヒジワリ22番地の2西端

(6) 坂井市三国町安島第50字ヒジワリ26番地の3東端

改正文(平成18年告示第268号抄)
平成18年3月20日から施行する。
――――――――――
昭和46年3月26日
福井県告示第235号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

福井県加越沿岸

芙崎漁港海岸

イ 点の位置

基点

11 福井県丹生郡越廼村大字芙崎14字長谷脇20の2番地東北角から284度の方向

10メートルの点

12 福井県丹生郡越廼村大字芙崎13字下出105番地北西角

補助点

5の1 11から284度の方向65メートルの点

12の1 12から335度の方向60メートルの点

ロ 区域

11、12、12の1、5の1、11の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

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昭和46年11月12日
福井県告示第890号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

福井県若狭湾沿岸

内浦港海岸

イ 点の位置

基点

1 大飯郡高浜町音海第50号字朱竹2の1番地北西角

2 大飯郡高浜町音海第50号字朱竹3番地北角

3 大飯郡高浜町音海第51号字磯崎6番地東北角

4 大飯郡高浜町音海第51号字磯崎12番地西北角

5 大飯郡高浜町音海第51号字磯崎36番地南角

6 大飯郡高浜町音海第51号字磯崎36番地西角

補助点

1の1 1の点から182度の方向70メートルの点

2の1 2の点から150度の方向70メートルの点

3の1 3の点から163度の方向85メートルの点

4の1 4の点から174度の方向87メートルの点

5の1 5の点から213度の方向90メートルの点

6の1 6の点から229度の方向95メートルの点

ロ 区域

1、2、3、4、5、6、6の1、5の1、4の1、3の1、2の1、1の1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

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昭和47年6月9日
福井県告示第557号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定するので、同条第4項の規定により告示する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

小浜海岸

甲ケ崎地区海岸

(陸域)

小浜市甲ケ崎28字的場25番地から34番地まで、100番地、同29字西塩入坪1番地、4番地から8番地まで、11番地から13番地まで、15番地、100番地、同30字大坪41番地から43番地まで、47番地、50番地、同33字東塩入坪1番地から6番地まで、8番地から12番地まで、同34字西右近谷1の1番地、1の2番地、2番地、5番地および別図に示された区域内の農道等の地域

(水域)

小浜市甲ケ崎28字的場100番地北端地先から同34字西右近谷2番地北端地先までの水際線から幅20メートル以内の海面

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昭和47年12月1日
福井県告示第1039号
次の海岸について海岸保全区域の廃止をしたので、海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第4項の規定により公示する。

海岸名

海岸保全区域

加越沿岸

越廼海岸

浜北山

居倉地区海岸

(陸域)

丹生郡越廼村居倉43字立上11番地から16番地まで、17番地の一部、18番地の1部、19番地の1部、20番地の1部、同字13番地西南端より同字17番地西北端より40メートル地点の水際線までの地域と水域内の島しょ。

(水域)

丹生郡越廼村居倉43字立上13番地西南端から同字17番地西北端より40メートル地点までの水際線から幅50メートル以内の海面。

図面は省略し、農林部耕地課に備え置いて縦覧に供する。
――――――――――
昭和48年1月9日
福井県告示第17号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

越前海岸

大樟地区海岸

(水域)

丹生郡越前町大樟8字56番地先から57番地先までの水際線から幅50メートル以内の海面で、四ケ浦漁港区域および道口漁港区域以外の地域

(陸域)

水域の水際線、四ケ浦漁港区域、道口漁港区域および一般国道305号線に囲まれた陸地のうち次の各区域を除く地域

(1) 丹生郡越前町大樟8字40の4番地

(2) 丹生郡越前町大樟8字40の5番地

(3) 丹生郡越前町大樟8字40の7番地

(4) 丹生郡越前町大樟8字40の12番地

(5) 丹生郡越前町大樟8字40の13番地

(6) 丹生郡越前町大樟8字40の15番地

(7) 丹生郡越前町大樟8字40の17番地

(8) 丹生郡越前町大樟8字40の22番地

(9) 丹生郡越前町大樟8字40の27番地

(10) 丹生郡越前町大樟8字57番地

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昭和49年2月5日
福井県告示第98号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。

海岸名

海岸保全区域

福井県加越沿岸三国海岸安島地区海岸

(水域)

坂井市三国町安島第23字道間瀬垣内20番地西端から同市三国町安島第22字若松67番地北西端までの水際線から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線に囲まれた地域

(1) 坂井市三国町安島第23字道間瀬垣内20番地西端

(2) 坂井市三国町安島第23字道間瀬垣内23番地西端

(3) 坂井市三国町安島第23字道間瀬垣内39番地南端

(4) 坂井市三国町安島第23字道間瀬垣内46番地南端

(5) 坂井市三国町安島第23字道間瀬垣内59番地南端

(6) 坂井市三国町安島第23字道間瀬垣内59番地東端

(7) 坂井市三国町安島第22字若松72番地

(8) 坂井市三国町安島第22字若松67番地西端

福井県加越沿岸三国海岸浜地地区海岸

(水域)

坂井市三国町梶第28字上浜1番地西端から同市三国町浜地第42字大縄13番地東端までの水際線から幅140メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線に囲まれた地域

(1) 坂井市三国町梶第28字上浜1番地西端

(2) 坂井市三国町浜地第30字馬畔8の1番地北端

(3) 坂井市三国町浜地第42字大縄13番地東端

福井県若狭湾沿岸河野海岸甲楽城地区海岸

(水域)

南条郡南越前町甲楽城第14号字森浜3の2番地南端から同番地東北端までおよび同町甲楽城第7号字下長谷8番地北端から同番地南北端までの水際線から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線に囲まれた地域

(1) 南条郡南越前町甲楽城第12号字上長谷50番地南端

(2) 南条郡南越前町甲楽城第9号字上此上107番地西端

(3) 南条郡南越前町甲楽城第8号字此上339番地西端

(4) 南条郡南越前町甲楽城第7号字下長谷32番地西端

福井県若狭湾沿岸越前海岸高佐地区海岸

(水域)

丹生郡越前町米ノ第41字15の8番地先から同町米ノ第71字下上野12の2番地先までの水際線から幅50メートル以内の海面

(陸域)

水域の水際線と次の各地点を結ぶ線に囲まれた地域

(1) 丹生郡越前町米ノ第41字合ケ窪12の2番地西端

(2) 丹生郡越前町米ノ第46字壁石13の2番地北々西端

(3) 丹生郡越前町米ノ第46字壁石13の2番地南々西端

改正文(平成16年告示第734号抄)
平成17年1月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第269号抄)
平成18年3月20日から施行する。
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昭和49年7月30日
福井県告示第749号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭海岸

音海漁港

音海海岸

音海海岸

イ 点の位置

基点

1 大飯郡高浜町音海78字入江3番の1南西角

2 大飯郡高浜町音海44字小崎7番1西角

3 大飯郡高浜町音海48字赤尾19番北角

4 大飯郡高浜町音海50字朱竹2番の2北西角

5 大飯郡高浜町音海50字朱竹2番の2南西角

補助点

1の1 基点1から218度の方向に50メートルの点

3の1 基点3から186度の方向に100メートルの点

5の1 基点5から172度の方向に50メートルの点

ロ 区域

基点1から5までの各点を順次結んだ線と基点1、補助点1の1、3の1、基点5の各点を順次結んだ線とによつて囲まれた区域

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昭和49年7月30日
福井県告示第751号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

加越海岸

居倉漁港

居倉海岸

居倉海岸

イ 点の位置

基点

1 丹生郡越廼村居倉43字立上17番に設置された標柱

2 丹生郡越廼村居倉43字立上16番に設置された標柱

3 丹生郡越廼村居倉42字城堂29番の3に設置された標柱

4 丹生郡越廼村居倉42字城堂57番の西南角

5 丹生郡越廼村居倉37字下宅地47番の2北東角

6 丹生郡越廼村居倉37字下宅地12番の3地先に設置された標柱

7 丹生郡越廼村居倉37字下宅地11番の14に設置された標柱

8 丹生郡越廼村居倉36字小浜32番の2東南角

補助点

1の1 基点1から301度の方向に70メートルの点

2の1 基点2から300度の方向に70メートルの点

3の1 基点3から315度の方向に70メートルの点

4の1 基点4から300度の方向に70メートルの点

5の1 基点5から300度の方向に70メートルの点

6の1 基点6から302度の方向に70メートルの点

7の1 基点7から300度の方向に70メートルの点

8の1 基点8から294度の方向に70メートルの点

ロ 区域

基点1、2、補助点2の1、1の1の各点を順次結んだ線と基点1、補助点1の1の各点を越廼村大字居倉37字36の2番地地先の赤岩西端を中心とする半径280メートルの円弧によつて結んだ線とによつて囲まれた区域および基点3から8までの各点を順次結んだ線と基点8、補助点8の1の各点越廼村大字居倉37字36の2番地地先の赤岩西端を中心とする半径280メートルの円弧によつて結んだ線と補助点8の1、7の1、6の1、5の1、4の1、3の1、基点3の各点を順次結んだ線とによつて囲まれた区域

――――――――――
昭和49年7月30日
福井県告示第753号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

加越沿岸

崎漁港

崎海岸

崎海岸

イ 点の位置

基点

1 坂井郡三国町崎19字伊賀松第1番地北東角

2 坂井郡三国町崎19字岡出第8番地の4西角

3 坂井郡三国町崎29字岡出第18号地の1南角

4 坂井郡三国町崎30字戸島第10番地の1南角

5 坂井郡三国町崎30字戸島第4番地の1南角

6 坂井郡三国町崎30字戸島第2番地の2南角

7 坂井郡三国町崎33字海端附第6番地の1南角

8 坂井郡三国町崎74字根保呂第3号2番地北東角

補助点

1の1 基点1から70度の方向に90メートルの点

3の1 基点3から0度の方向に50メートルの点

4の1 基点4から0度の方向に40メートルの点

5の1 基点5から0度の方向に40メートルの点

7の1 基点7から286度の方向に50メートルの点

8の1 基点8から313度の方向に1055メートルの点

ロ 区域

基点1から8までの各点を順次結んだ線と基点8、補助点8の1の各点を三国町崎地係の崎川の左岸護岸先端角を中心とする半径262メートルの円弧によつて結んだ線と補助点8の1、7の1、5の1、4の1、3の1、1の1基点1の各点を順次結んだ線とによつて囲まれた区域

――――――――――
昭和49年10月25日
福井県告示第992号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定し、同法第5条第4項の規定に基づき、同区域のうち白浜(国見)漁港区域に接する区域を当該漁港の漁港管理者の長である福井市長が管理する区域として定めるので、同法第3条第4項および第5条第7項の規定により公示する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県加越沿岸

白浜(国見)漁港

白浜海岸

白浜海岸

イ 点の位置

基点

1 福井市白浜町3字釜屋20番の4東角

2 福井市白浜町3字釜屋2番の1南角

3 福井市大丹生町73字北浜2番東角

4 福井市大丹生73字北浜3番南角

補助点

1の1 基点1から332度の方向に70mの点

2の1 基点2から325度の方向に70mの点

3の1 基点3から319度の方向に70mの点

4の1 基点4から314度の方向に70mの点

ロ 区域

基点1から4までの各点を順次結んだ線と基点1、補助点1の1から4の1まで、基点4の各点を順次結んだ線とによつて囲まれた区域

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昭和49年12月27日
福井県告示第1194号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定したので、同条第4項の規定により公示する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

塩坂越漁港

塩坂越海岸

塩坂越海岸

イ 点の位置

基点

1 三方郡三方町塩坂越第7号字西谷1番地南角の地点

2 三方郡三方町塩坂越第3号字南側11番地東角の地点

3 三方郡三方町塩坂越第3号字南側2番地東角の地点

4 三方郡三方町塩坂越第4号字北側18番地西角の地点

5 三方郡三方町塩坂越第9号字古家7番地東角の地点

6 三方郡三方町塩坂越第9号字古家5番地東角の地点

7 三方郡三方町塩坂越第9号字古家5番地北東角の地点

8 三方郡三方町塩坂越第9号字古家5番地北西角の地点

9 三方郡三方町塩坂越第9号字古家5番地西角の地点

10 三方郡三方町塩坂越第9号字古家6番地東北角の地点

補助点

1の1 基点1から325度30分の方向に70メートルの点

2の1 基点2から284度の方向に70メートルの点

3の1 基点3から266度30分の方向に70メートルの点

4の1 基点4から243度の方向に100メートルの点

5の1 基点5から235度の方向に70メートルの点

6の1 基点6から237度30分の方向に70メートルの点

10の1 基点10から191度の方向に70メートルの点

ロ 区域

基点1から10までの各点を順次結んだ線と基点1から補助点1の1、2の1、3の1、4の1、5の1、6の1、10の1、基点10の各点を順次結んだ線とによつて囲まれた区域

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昭和50年3月28日
福井県告示第222号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定し、同法第5条第4項の規定に基づき、同区域のうち本郷漁港区域に接する区域を当該漁港の漁港管理者の長である大飯町長が管理する区域として定めるので、同法第3条第4項および第5条第7項の規定により公示する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

本郷漁港

本郷海岸

本郷海岸

ア 点の位置

基点

1 大飯郡大飯町本郷150号字西ケ崎12番の北角に設置した標柱

2 大飯郡大飯町本郷144号字絵郷16番の4の西角に設置した標柱

3 大飯郡大飯町本郷117号字下湊28番の3の北角に設置した標柱

4 大飯郡大飯町本郷117号字下湊41番の東角に設置した標柱

補助点

1の1 基点1から59度30分の方向60メートルの点

2の1 基点2から46度30分の方向60メートルの点

3の1 基点3から24度の方向30メートルの点

4の1 基点4から32度30分の方向40メートルの点

イ 区域

基点1 補助点1の1、2の1、3の1、4の1、基点4の各点を順次結んだ線と基点1から基点4まで町道本郷尾内海岸線の海側沿いに引いた線とによつて囲まれた区域

――――――――――
昭和50年4月30日
福井県告示第463号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定し、同法第5条第4項の規定に基づき、同区域のうち大味漁港区域に接する区域を当該漁港の漁港管理者の長である越廼村長が管理する区域として指定するので、同法第3条第4項および第5条第7項の規定により公告する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県加越沿岸

大味漁港

大味海岸

大味海岸

イ 点の位置

基点

1 丹生郡越廼村大味37字下宅地37番北東角に設置された標柱

2 丹生郡越廼村大味53字上五社平13番の1に設置された標柱

補助点

1の1 1から289度の方向104メートルの点

2の1 2から332度の方向70メートルの点

ロ 区域

基点1から補助点1の1、2の1、基点2を順次結んだ線と国道305号線の海側線とによつて囲まれた区域

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昭和51年2月3日
福井県告示第103号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

河野海岸

糠地区海岸

(水域)

南条郡河野村甲楽城7字下長谷6番の3から南条郡河野村糠11字上長谷6番までの地先に係る春分の日における干潮時の水際線、この沖合50メートルの線、南条郡河野村甲楽城7字下長谷6番の3から235度の方向に引いた線および南条郡河野村糠11字上長谷6番から222度の方向に引いた線により囲まれた区域

海岸名

海岸保全区域

福井県若狭湾沿岸河野海岸甲楽城地区海岸

1 点の位置

基点

1 甲楽城灯台(北緯35度50分20秒 東経136度02分53秒)から345度25分03秒の方向、315.89メートルの点

2 1の地点から221度53分21秒の方向、155.13メートルの点

3 2の地点から313度33分19秒の方向、433.39メートルの点

4 3の地点から43度33分18秒の方向、58.05メートルの点

5 4の地点から339度01分26秒の方向、106.05メートルの点

6 5の地点から72度09分24秒の方向、17.00メートルの点

7 6の地点から341度28分21秒の方向、241.69メートルの点

8 7の地点から332度56分31秒の方向、26.36メートルの点

9 8の地点から324度36分33秒の方向、101.07メートルの点

10 9の地点から330度49分13秒の方向、41.00メートルの点

11 10の地点から44度23分03秒の方向、14.41メートルの点

12 11の地点から41度16分11秒の方向、34.53メートルの点

13 12の地点から140度24分42秒の方向、10.47メートルの点

14 13の地点から153度14分17秒の方向、24.09メートルの点

15 14の地点から150度03分41秒の方向、10.86メートルの点

16 15の地点から147度32分32秒の方向、12.35メートルの点

17 16の地点から142度29分55秒の方向、12.23メートルの点

18 17の地点から141度14分41秒の方向、14.43メートルの点

19 18の地点から141度17分59秒の方向、17.95メートルの点

20 19の地点から142度41分01秒の方向、14.27メートルの点

21 20の地点から144度05分10秒の方向、22.74メートルの点

22 21の地点から146度30分50秒の方向、12.23メートルの点

23 22の地点から150度33分28秒の方向、19.38メートルの点

24 23の地点から154度34分23秒の方向、21.91メートルの点

25 24の地点から157度45分31秒の方向、16.86メートルの点

26 25の地点から158度30分44秒の方向、20.96メートルの点

27 26の地点から163度21分42秒の方向、58.52メートルの点

28 27の地点から162度03分51秒の方向、52.31メートルの点

29 28の地点から162度28分26秒の方向、47.73メートルの点

30 29の地点から165度49分48秒の方向、7.17メートルの点

31 30の地点から162度41分19秒の方向、39.59メートルの点

32 31の地点から250度04分55秒の方向、15.71メートルの点

33 32の地点から158度58分03秒の方向、4.82メートルの点

34 33の地点から158度02分22秒の方向、27.43メートルの点

35 34の地点から157度34分40秒の方向、21.98メートルの点

36 35の地点から158度48分02秒の方向、25.79メートルの点

37 36の地点から155度13分39秒の方向、4.49メートルの点

38 37の地点から134度10分18秒の方向、1.76メートルの点

39 38の地点から123度20分58秒の方向、3.31メートルの点

40 39の地点から118度03分40秒の方向、9.83メートルの点

41 40の地点から118度13分28秒の方向、22.81メートルの点

42 41の地点から30度50分56秒の方向、5.81メートルの点

43 42の地点から131度25分12秒の方向、18.68メートルの点

44 43の地点から126度58分15秒の方向、19.29メートルの点

45 44の地点から120度09分10秒の方向、8.92メートルの点

46 45の地点から117度02分22秒の方向、37.91メートルの点

47 46の地点から118度48分17秒の方向、46.33メートルの点

48 47の地点から122度12分10秒の方向、15.51メートルの点

49 48の地点から122度46分56秒の方向、41.00メートルの点

50 49の地点から126度16分46秒の方向、21.83メートルの点

51 50の地点から222度06分07秒の方向、23.34メートルの点

52 51の地点から132度05分43秒の方向、74.85メートルの点

53 52の地点から122度32分06秒の方向、8.46メートルの点

54 53の地点から42度37分36秒の方向、20.88メートルの点

55 54の地点から138度46分34秒の方向、20.90メートルの点

56 55の地点から138度42分28秒の方向、26.40メートルの点

57 56の地点から142度48分22秒の方向、17.08メートルの点

58 57の地点から143度21分31秒の方向、8.13メートルの点

2 区域

基点1から基点58までの各点を順次に結んだ線及び基点1と基点58とを結んだ線により囲まれた区域

――――――――――
昭和51年11月24日
福井県告示第1032号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定するので同条第4項の規定により公示する。

海岸名

海岸保全区域

若狭湾沿岸

越前海岸

高佐、茂原地区海岸

(陸域)

丹生郡越前町茂原11号字下滝浜21番地の1、22番地、同町茂原12号字上滝浜9番地の1、9番地の2、12番地の1、14番地の1、15番地の1、16番地の2、17番地、18番地、19番地の1、20番地の1、同町高佐16字黒石19番地の1、18番地の1、18番地の2、17番地の1、16番地の1、15番地の1、14番地の1、13番地の1およびこれらの地番地先の水際線までの地域。ただし、白浜(城崎)漁港区域の陸域を除く。

(水域)

丹生郡越前町茂原11号字下滝浜21番地の1の西北端地先から同町高佐16字黒石19番地の1西北端地先までの水際線から幅50メートル以内の海面と陸域内の排水路の水面および同町高佐16字黒石19番地の1西北端地先から白浜(城崎)漁港区域の境界線(同町白浜地先黒岩を中心とする半径600メートルの円弧)と同町高佐16字黒石13番地の1地先の水際線との交点までの水際線から幅100メートル以内の海面と陸域内の排水路の水面

――――――――――
昭和51年12月28日
福井県告示第1138号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定したので、同条第4項の規定により公示する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

若狭湾沿岸

米ノ浦漁港

米ノ浦海岸

米ノ海岸

イ 点の位置

基点

1 丹生郡越前町米ノ66字下大長谷18番地の1に設置した標柱

2 丹生郡越前町米ノ66字下大長谷94番地に設置した標柱

3 丹生郡越前町米ノ62字上美濃等58番地に設置した標柱

4 丹生郡越前町米ノ56字森ノ上51番地に設置した標柱

5 丹生郡越前町米ノ52字下坊瀬49番地に設置した標柱

6 丹生郡越前町米ノ71字下上野49番地37に設置した標柱

7 丹生郡越前町米ノ71字下上野14番地の2に設置した標柱

8 丹生郡越前町米ノ46字壁石7番地の1に設置した標柱

補助点

1の1 基点1から290度の方向200メートルの点

2の1 基点2から280度の方向50メートルの点

3の1 基点3から280度の方向50メートルの点

4の1 基点4から285度の方向30メートルの点

5の1 基点5から222度の方向25メートルの点

6の1 基点6から327度の方向50メートルの点

7の1 基点7から315度の方向50メートルの点

8の1 基点8から281度の方向50メートルの点

ロ 区域

基点1、補助点1の1、2の1、3の1、4の1、5の1および基点5の各点を順次結んだ線と基点1から基点5までを国道305号線の陸側によつて囲まれた区域ならびに基点6、補助点6の1、7の1、8の1および基点8の各点を順次結んだ線と基点6から基点8までを国道305号線の陸側によつて囲まれた区域

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昭和52年7月12日
福井県告示第574号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の海岸の海岸保全区域に指定する。
なお、海岸保全区域の指定(昭和42年福井県告示第787号)は廃止する。

海岸名

海岸保全区域

加越沿岸


越廼海岸

蒲生地区海岸

(陸域)

丹生郡越廼村蒲生15号字三大山尻1番地から5番地まで、同16号字長派瀬1番地、2番地、6番地、7番地、同17号字滝尻2番地、4番地から7番地まで、9番地から12番地まで、14番地、24番地から34番地まで、同19号字北城ケ脇1番地から9番地まで、13番地から18番地まで、同15号字三大山尻5番地点から同19号字北城ケ脇18番地までの地先の水際点までの地域ならびに水域内の島しよ

(水域)

丹生郡越廼村蒲生15号字三大山尻5番地北端から同19号字北城ケ脇18番地南端までの水際線から幅190メートル以内の海面(茱崎漁港の区域を除く。)

――――――――――
昭和52年11月22日
福井県告示第946号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名

海岸保全区域

福井県若狭湾沿岸

敦賀港海岸

イ 点の位置

基点

1 福井県敦賀市松島130字松原

東経136度2分39秒

北緯35度39分29秒

2 1の点から125度の方向へ200メートルの点

3 2の点から111度30分の方向へ155メートルの点

4 3の点から105度の方向へ64メートルの点

5 4の点から98度の方向へ196メートルの点

6 5の点から98度30分の方向へ103メートルの点

7 6の点から94度30分の方向へ162メートルの点

8 7の点から88度の方向へ268メートルの点

9 8の点から81度の方向へ243メートルの点

補助点

1の1 1の点から30度の方向へ145メートルの点

2の1 2の点から25度の方向へ145メートルの点

3の1 3の点から15度の方向へ155メートルの点

4の1 4の点から10度の方向へ155メートルの点

5の1 5の点から5度の方向へ160メートルの点

6の1 6の点から5度の方向へ165メートルの点

7の1 7の点から0度の方向へ170メートルの点

8の1 8の点から0度の方向へ160メートルの点

9の1 9の点から354度30分の方向へ170メートルの点

ロ 区域

松島地区海岸

基点1、2、3、4、5、6、7、8、9、補助点9の1、8の1、7の1、6の1、5の1、4の1、3の1、2の1および1の1の各点を順次結んだ線ならびに基点1と補助点1の1とを結んだ線によつて囲まれた区域

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昭和53年3月7日
福井県告示第196号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名

海岸保全区域

福井県加越沿岸福井港海岸新保地区海岸

1 点の位置

基点

1 福井県坂井郡三国町新保85字7番6東経136度7分30.785秒北緯36度11分59.729秒

2 1の点から300度の方向へ38メートルの点

3 2の点から17度30分の方向へ23メートルの点

4 3の点から300度の方向へ21.6メートルの点

5 4の点から240度の方向へ23メートルの点

6 5の点から300度の方向へ264メートルの点

7 6の点から344度の方向へ8.1メートルの点

8 7の点から30度の方向へ983メートルの点

9 8の点から38度の方向へ918メートルの点

10 9の点から337度の方向へ224メートルの点

11 10の点から329度の方向へ43メートルの点

12 11の点から260度の方向へ51メートルの点

補助点

1の1 1の点から210度の方向へ62.7メートルの点

6の1 6の点から230度の方向へ67メートルの点

7の1 7の点から277度の方向へ67メートルの点

8の1 8の点から300度の方向へ61.5メートルの点

9の1 9の点から248度の方向へ122メートルの点

10の1 10の点から244度の方向へ119メートルの点

11の1 11の点から233度30分の方向へ125メートルの点

12の1 12の点から234度の方向へ87メートルの点

2 区域

基点1から12まで、補助点12の1、11の1、10の1、9の1、8の1、7の1、6の1および1の1の各点を順次結んだ線ならびに基点1と補助点1の1とを結んだ線によつて囲まれた区域

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昭和53年3月28日
福井県告示第269号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき次の区域を海岸保全区域として指定し、同法第5条第4項の規定に基づき同区域のうち漁港指定(昭和27年農林省告示第517号)で指定された菅生漁港区域に接する区域を当該漁港の漁港管理者の長である福井市長が管理する区域として定める。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県加越沿岸

長橋菅生漁港

菅生海岸

菅生海岸

1 点の位置

基点

1 福井市南菅生町25字新保1番の2に設置した標柱

2 福井市南菅生町25字新保8番の1に設置した標柱

3 福井市南菅生町23字小坪10番に設置した標柱

4 福井市北菅生町8字夜起嶋36番の6に設置した標柱

5 福井市北菅生町3字上最寄1番の2に設置した標柱

6 福井市北菅生町3字最寄1番の2に設置した標柱から東北の方向国道305号の海側沿い146メートルに設置した標柱

補助点

1の1 基点1から323度の方向72メートルの点

2の1 基点2から322度の方向75メートルの点

3の1 基点3から344度の方向67メートルの点

4の1 基点4から330度の方向60メートルの点

5の1 基点5から322度の方向77メートルの点

6の1 基点6から334度の方向61メートルの点

2 区域

基点1、補助点1の1、2の1、3の1、基点3の各点を順次結んだ線と基点1から基点3までの各点を順次結んだ線により囲まれた区域および基点4、補助点4の1、5の1、6の1、基点6の各点を順次結んだ線と基点4から基点6までの各点を順次結んだ線により囲まれた区域

――――――――――
昭和54年2月16日
福井県告示第141号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき次の区域を海岸保全区域として指定し、同法第5条第4項の規定に基づき同区域のうち漁港法第5条の規定による漁港(昭和29年農林省告示第485号)により指定された梶漁港区域に接する区域を当該漁港の漁港管理者の長である三国町長が管理する区域として定める。
なお、海岸保全区域の指定(昭和45年福井県告示第1010号)は、廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県加越沿岸

梶漁港

梶海岸

梶海岸

ア 点の位置

基点

1 福井県坂井郡三国町梶第42号宅地西下垣内37番地の2東角

2 1から110度の方向29.5メートルの点

3 2から99度の方向37.0メートルの点

4 3から96度の方向52.5メートルの地点

5 4から61度の方向53.5メートルの点

6 5から97度の方向68.0メートルの点

7 6から93度の方向20.5メートルの点

補助点

1の1 1から10度の方向192.0メートルの点

5の1 5から29度の方向50.5メートルの点

6の1 6から0度の方向50.0メートルの点

7の1 7から0度の方向50.0メートルの点

イ 区域

基点1から基点7までの各点を順次結んだ線、基点1と補助点1の1を結んだ線、補助点1の1と補助点5の1とを基点1を中心とする半径192.0メートルの円弧で結んだ線、補助点5の1から補助点7の1までの各点を順次結んだ線および補助点7の1と基点7を結んだ線で囲まれた区域

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昭和54年12月11日
福井県告示第1035号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名

海岸保全区域

福井県若狭湾沿岸

和田港海岸

1 点の位置

基点

1 福井県小浜市大字岡津第43号川尻4番東角

2 1の点から263度の方向へ67メートルの点

3 2の点から196度の方向へ230メートルの点

4 3の点から249度の方向へ318メートルの点

5 4の点から284度の方向へ262メートルの点

6 5の点から303度の方向へ464メートルの点

補助点

2の1 2の点から325度の方向へ101メートルの点

3の1 3の点から320度の方向へ103メートルの点

3の2 3の点から320度の方向へ370メートルの点

4の1 4の点から354度の方向へ90メートルの点

4の2 4の点から354度の方向へ355メートルの点

5の1 5の点から20度の方向へ70メートルの点

5の2 5の点から20度の方向へ335メートルの点

6の1 6の点から18度の方向へ79メートルの点

6の2 6の点から18度の方向へ352メートルの点

2 区域

和田岡津地区海岸

補助点2の1、3の1、4の1、5の1、6の1、6の2、5の2、4の2および3の2の各点を順次結んだ線ならびに補助点2の1と3の2とを結んだ線によつて囲まれた区域

――――――――――
昭和55年9月12日
福井県告示第747号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県加越沿岸

鮎川漁港

鮎川海岸

鮎川海岸

1 点の位置

基点

1 福井市鮎川町94字浜河尻7番4北西角に設置した標柱

2 基点1から175度の方向89メートルの点

3 基点2から193度30分の方向135メートルの点

4 福井市鮎川町北防波堤基部中心に設置した標柱

補助点

1の1 基点1から272度の方向144メートルの点

2の1 基点2から270度30分の方向138メートルの点

3の1 基点3から297度30分の方向67メートルの点

3の2 補助点3の1から264度の方向34メートルの点

3の3 補助点3の2から254度の方向30メートルの点

2 区域

基点1および補助点1の1を基点4を中心とする半径210メートルの円弧で結んだ線と補助点1の1、2の1、3の3、3の2、3の1、基点3、2および基点1の各点を順次結んだ線とによつて囲まれた区域

――――――――――
昭和56年1月20日
福井県告示第36号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県加越沿岸

大丹生漁港

大丹生海岸

大丹生海岸

1 点の位置

基点

1 大丹生物揚場南角に設置した標柱

2 基点1から85度の方向52メートルの点

3 基点2から190度の方向399メートルの点

補助点

1の1 基点1から192度30分の方向152メートルの点

2の1 基点2から261度の方向104メートルの点

3の1 基点3から359度の方向158メートルの点

2 区域

基点2から国道305号の海側の線に沿い基点3に至る線ならびに基点3、補助点3の1、1の1、2の1および基点2を順次結んだ線によつて囲まれた区域

――――――――――
昭和56年2月10日
福井県告示第88号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(昭和53年福井県告示第268号)は、廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

菅浜漁港

菅浜海岸

菅浜海岸

1 点の位置

基点

1 三方郡美浜町菅浜第89号松下24の1番地北角の標柱

2 基点1から103度の方向306メートルの点

3 基点2から207度の方向24メートルの点

4 基点3から101度の方向68メートルの点

5 基点4から130度の方向60メートルの点

6 基点5から140度の方向138メートルの点

7 基点6から155度の方向277メートルの点

補助点

1の1 基点1から190度の方向170メートルの点

3の1 基点3から207度の方向156メートルの点

4の1 基点4から220度の方向173メートルの点

5の1 基点5から231度の方向180メートルの点

6の1 基点6から240度の方向170メートルの点

7の1 基点7から236度の方向170メートルの点

2 区域

基点1から基点7までの各点を順次結んだ線と基点7および補助点7の1を三方郡美浜町菅浜の突堤基部西端を中心とする半径550メートルの円弧で結んだ線と補助点7の1、6の1、5の1、4の1、3の1、1の1および基点1の各点を順次結んだ線とによつて囲まれた区域

――――――――――
昭和57年3月9日
福井県告示第185号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県加越沿岸

安島漁港

安島海岸

安島海岸

1 点の位置

基点

1 坂井郡三国町安島25字西垣内67番西角に設置した標柱

2 基点1から48度の方向80メートルの点

3 基点2から65度の方向49メートルの点

4 基点3から87度の方向58メートルの点

補助点

1の1 基点1から295度の方向20メートルの点

2の1 基点2から320度の方向40メートルの点

3の1 基点3から0度の方向30メートルの点

4の1 基点4から0度の方向20メートルの点

2 区域

基点1から基点4までの各点を順次結んだ線ならびに基点4、補助点4の1、3の1、2の1、1の1および基点1の各点を順次結んだ線によつて囲まれた区域

――――――――――
昭和57年3月9日
福井県告示第186号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき次の区域を海岸保全区域として指定し、同法第5条第4項の規定に基づき同区域のうち漁港法第5条の規定による漁港(昭和27年農林省告示第517号)により指定された常神漁港区域に接する区域を当該漁港の漁港管理者の長である三方町長が管理する区域として定めるので、海岸法第3条第4項および第5条第7項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(昭和38年福井県告示第153号)の福井県若狭湾沿岸常神漁港海岸の部分は、廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

常神漁港

常神海岸

常神海岸

1 点の位置

基点

1 三方郡三方町常神第4号平4番地南角に設置した標柱

2 基点1から308度の方向88メートルの点

3 基点2から298度の方向67メートルの点

4 基点3から271度30分の方向137メートルの点

5 基点4から235度30分の方向51メートルの点

6 基点5から227度30分の方向106メートルの点

7 基点6から204度30分の方向107メートルの点

8 基点7から203度30分の方向73メートルの点

9 基点1から172度30分の方向45メートルの点

補助点

2の1 基点2から210度の方向67メートルの点

3の1 基点3から197度の方向40メートルの点

4の1 基点4から170度の方向17メートルの点

5の1 基点5から136度30分の方向20メートルの点

6の1 基点6から123度の方向24メートルの点

7の1 基点7から107度の方向50メートルの点

8の1 基点8から114度の方向50メートルの点

9の1 基点9から243度30分の方向75メートルの点

2 区域

基点9および基点1から基点8までの各点を順次結んだ線ならびに基点8、補助点8の1、7の1、6の1、5の1、4の1、3の1、2の1、9の1および基点9の各点を順次結んだ線によつて囲まれた区域

――――――――――
昭和57年5月28日
福井県告示第512号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第4項の規定により公示する。

海岸名

海岸保全区域

福井県加越沿岸

福井海岸長橋地区海岸

1 点の位置

基点

1 福井市長橋町18字48番地北西角に設置した標柱

2 1の点から202度38分7秒の方向124.19メートルの点

3 2の点から13度43分48秒の方向310.18メートルの点

4 福井市長橋町北防波堤基部中心

補助点

2の1 基点2から334度の方向126メートルの点

3の1 基点3から317度20分の方向137メートルの点

2 区域

基点2から国道305号の海側の面に沿い基点3に至る線、基点3および補助点3の1を基点4を中心とする半径250メートルの円弧で結んだ線ならびに補助点3の1、2の1および基点2の各点を順次結んだ線によつて囲まれた区域

――――――――――
昭和57年6月22日
福井県告示第573号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第4項の規定により公示する。

海岸名

海岸保全区域

福井県若狭湾沿岸

小浜海岸大浜地区海岸

1 点の位置

基点

1 北緯35度33分57秒東経135度49分8秒に設置された三等三角点「椎」から262度8分58秒の方向1,204.52メートルの点

2 1の点から355度36分5秒の方向68.02メートルの点

3 2の点から85度36分5秒の方向312.69メートルの点

4 3の点から108度31分33秒の方向369.02メートルの点

5 4の点から158度46分13秒の方向418.66メートルの点

6 5の点から223度22分34秒の方向271.99メートルの点

7 6の点から284度1分34秒の方向101.97メートルの点

補助点

1の1 基点1から185度19分29秒の方向50メートルの点

2 区域

基点1から基点7までの各点を順次結んだ線ならびに基点7、補助点1の1および基点1の各点を順次結んだ線によつて囲まれた区域

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昭和57年10月12日
福井県告示第962号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。

海岸名

海岸保全区域

加越沿岸

越廼海岸

居倉、赤坂地区海岸

(陸域)

丹生郡越廼村居倉27号字下イゴ谷4番地、14番地、同13号字上イゴ谷3番地から5番地まで、同12号字下越壁、同76号字下イゴ谷32番地、同村赤坂2号字湾ノ上2番地から8番地まで、同65号字蚊ノ瀬1番地の一部、同村居倉72号字下イゴ谷4番地北東端から同村赤坂65号字蚊ノ瀬1番地北東端から南西へ25メートルの地点までの地先の水際線までの地域および水域内の島しよ

(水域)

丹生郡越廼村居倉27号字下イゴ谷4番地北東端から同村赤坂65号字蚊ノ瀬1番地北東端から南西へ25メートルの地点までの地先の水際線から幅50メートル以内の海面

若狭湾沿岸

大飯海岸

大島添地区海岸

(陸域)

大飯郡大飯町大島172号字添浦2番地の一部、同138号字添8番地の1、17番地から25番地の2まで、同174号の1字大山東側1番地の1の一部および同172号字添浦2番地南西端から北西へ25メートルの地点から同174号の1字大山東側1番地の1北西端から南西へ25メートルの地点までの地先の水際線までの地域

(水域)

大飯郡大飯町大島172号字添浦2番地南西端から北西へ25メートルの地点から同174号の1字大山東側1番地の1北西端から南西へ25メートルの地点までの地先の水際線から幅120メートル以内の海面

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昭和59年3月27日
福井県告示第257号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定し、同法第5条第4項の規定に基づき、福井地区海岸に係る海岸保全区域のうち福井港等の港湾管理者等を定める件(昭和28年福井県告示第258号)による福井港港湾区域に接する区域を当該港湾の港湾管理者の長である福井県知事が管理する区域として定めるので、同法第3条第4項および第5条第7項の規定により公示する。

海岸名

海岸保全区域

福井県加越沿岸

福井港海岸福井地区海岸

1 点の位置

基点

福井県坂井郡三国町大字新保64字1番7号の三等三角点(北緯36度11分52.593秒、東経136度8分23.008秒)を基準点とする。

1 基準点から255度24分4秒の方向へ2350.50メートルの点

2 基点1の点から210度1秒の方向へ3468.52メートルの点

3 基点2の点から215度9分32秒の方向へ685.56メートルの点

4 基点3の点から125度9分32秒の方向へ697.60メートルの点

5 基点4の点から216度2分3秒の方向へ11.01メートルの点

6 基点5の点から217度13分20秒の方向へ749.54メートルの点

7 基点6の点から220度35分20秒の方向へ496.45メートルの点

8 基点7の点から222度47分10秒の方向へ413.12メートルの点

9 基点8の点から350度17分10秒の方向へ50.00メートルの点

10 基点9の点から222度47分10秒の方向へ20.00メートルの点

11 基点10の点から170度17分10秒の方向へ50.00メートルの点

12 基点11の点から222度47分10秒の方向へ116.00メートルの点

補助点

1の2 基点1の点から300度の方向へ342.4メートルの点

2の2 基点2の点から312度の方向へ350.0メートルの点

3の2 基点3の点から295度5分11秒の方向へ347.8メートルの点

4の1 基点4の点から275度の方向へ118.0メートルの点

6の1 基点6の点から307度の方向へ100.0メートルの点

7の1 基点7の点から300度の方向へ102.0メートルの点

12の1 基点12の点から315度55分51秒の方向へ100.0メートルの点

2 区域

基点1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12補助点12の1、7の1、6の1、4の1、3の2、2の2および1の2の各点を順次結んだ線ならびに基点1と補助点1の2とを結んだ線によつて囲まれた区域

(注) 方位は磁針方位とする。

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昭和61年4月1日
福井県告示第244号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定し、同法第5条第4項の規定に基づき同区域のうち漁港法第5条の規定による漁港(昭和34年農林省告示第1130号)により指定された内外海漁港区域に接する区域を当該漁港の漁港管理者の長である小浜市長が管理する区域として定めるので、海岸法第3条第4項および第5条第7項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(昭和42年福井県告示第347号、昭和57年福井県告示第189号)は、廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

内外海漁港

内外海海岸

堅海・泊海岸

1 点の位置

基点

1 小浜市仏谷48号砂子浜2番に設置した標柱

2 基点1から24度の方向190メートルの点

3 基点2から0度の方向340メートルの点

4 基点3から336度の方向410メートルの点

5 基点4から296度の方向430メートルの点

6 基点5から276度の方向230メートルの点

7 基点6から248度の方向100メートルの点

8 基点7から290度の方向400メートルの点

補助点

1の1 基点1から315度の方向140メートルの点

3の1 基点3から257度の方向180メートルの点

4の1 基点4から220度の方向190メートルの点

5の1 基点5から215度の方向170メートルの点

7の1 基点7から181度の方向170メートルの点

8の1 基点8から202度の方向160メートルの点

2 区域

基点1から基点8までの各点を順次結んだ線ならびに基点8、補助点8の1、7の1、5の1、4の1、3の1、1の1および基点1の各点を順次結んだ線によつて囲まれた区域

宇久海岸

1 点の位置

基点

9 小浜市宇久7号甘乗垣1番北西角に設置した標柱

10 基点9から349度の方向140メートルの点

11 基点10から76度の方向150メートルの点

補助点

9の1 基点9から115度の方向120メートルの点

2 区域

基点9から基点11までの各点を順次結んだ線ならびに基点11、補助点9の1および基点9の各点を順次結んだ線によつて囲まれた区域

西小川・加尾海岸

1 点の位置

基点12 小浜市西小川8号田ノ窪34番西角に設置した標柱

基点13 基点12から114度の方向120メートルの点

基点14 基点13から182度の方向130メートルの点

基点15 基点14から215度の方向240メートルの点

基点16 基点15から191度の方向160メートルの点

基点17 基点16から254度の方向250メートルの点

補助点

14の1 基点14から283度の方向150メートルの点

16の1 基点16から296度の方向190メートルの点

17の1 基点17から2度の方向130メートルの点

2 区域

基点12から基点17までの各点を順次結んだ線ならびに基点17、補助点17の1、16の1、14の1および基点12の各点を順次結んだ線によつて囲まれた区域

阿納・犬熊海岸

1 点の位置

基点

18 小浜市阿納8号塩浜31番19南角に設置した標柱

19 基点18から172度の方向240メートルの点

20 基点19から141度の方向370メートルの点

21 基点20から121度の方向300メートルの点

補助点

18の1 基点18から95度の方向150メートルの点

19の1 基点19から103度の方向220メートルの点

21の1 基点21から20度の方向170メートルの点

2 区域

基点18から基点21までの各点を順次結んだ線ならびに基点21、補助点21の1、19の1、18の1および基点18の各点を順次結んだ線によつて囲まれた区域

志積海岸

1 点の位置

基点

22 小浜市志積4号魚見坂4番1に設置した標柱

23 基点22から116度の方向140メートルの点

24 基点23から52度の方向90メートルの点

25 基点24から25度の方向130メートルの点

補助点

22の1 基点22から13度の方向110メートルの点

2 区域

基点22から基点25までの各点を順次結んだ線ならびに基点25、補助点22の1および基点22の各点を順次結んだ線によつて囲まれた区域

矢代海岸

1 点の位置

基点

26 小浜市矢代4号西所53番に設置した標柱

27 基点26から115度の方向140メートルの点

28 基点27から74度の方向140メートルの点

補助点

26の1 基点26から18度の方向100メートルの点

28の1 基点28から349度の方向120メートルの点

2 区域

基点26から基点28までの各点を順次結んだ線ならびに基点28、補助点28の1、26の1および基点26の各点を順次結んだ線によつて囲まれた区域

――――――――――
昭和61年4月1日
福井県告示第245号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定し、同法第5条第4項の規定に基づき同区域のうち漁港法第5条の規定による漁港(昭和27年農林省告示第517号)により指定された田烏漁港区域に接する区域を当該漁港の漁港管理者の長である小浜市長が管理する区域として定めるので、海岸法第3条第4項および第5条第7項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(昭和42年福井県告示第548号、昭和55年福井県告示第746号)は、廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

田烏漁港

田烏海岸

田烏海岸

1 点の位置

基点

1 小浜市田烏100号孫谷4番に設置した標柱

2 基点1から81度の方向300メートルの点

3 基点2から100度の方向180メートルの点

4 基点3から68度の方向130メートルの点

補助点

1の1 基点1から5度の方向130メートルの点

2の1 基点2から350度の方向120メートルの点

4の1 基点4から339度の方向140メートルの点

2 区域

基点1から基点4までの各点を順次結んだ線ならびに基点4、補助点4の1、2の1、1の1および基点1の各点を順次結んだ線によつて囲まれた区域

田烏海岸

1 点の位置

基点

5 小浜市田烏105号高橋谷13番1に設置した標柱

6 基点5から67度の方向70メートルの点

7 基点6から35度の方向140メートルの点

8 基点7から2度の方向200メートルの点

補助点

5の1 基点5から337度の方向100メートルの点

8の1 基点8から262度の方向120メートルの点

2 区域

基点5から基点8までの各点を順次結んだ線ならびに基点8、補助点8の1、5の1および基点5の各点を順次結んだ線によつて囲まれた区域

釣姫海岸

1 点の位置

基点

9 小浜市田烏123号野々上2番1に設置した標柱

10 基点9から336度の方向250メートルの点

補助点

9の1 基点9から250度の方向130メートルの点

10の1 基点10から218度の方向130メートルの点

2 区域

基点9、基点10、補助点10の1、補助点9の1および基点9の各点を順次結んだ線によつて囲まれた区域

谷及海岸

1 点の位置

基点11 小浜市田烏129号陰平奥3番1に設置した標柱

基点12 基点11から355度の方向150メートルの点

基点13 基点12から301度の方向180メートルの点

補助点

11の1 基点11から248度の方向110メートルの点

13の1 基点13から199度の方向110メートルの点

2 区域

基点11から基点13までの各点を順次結んだ線ならびに基点13、補助点13の1、11の1および基点11の各点を順次結んだ線によつて囲まれた区域

須ノ浦海岸

1 点の位置

基点14 小浜市田烏92号上浜4番2に設置した標柱

基点15 基点14から333度の方向160メートルの点

基点16 基点15から279度の方向150メートルの点

補助点

14の1 基点14から229度の方向110メートルの点

16の1 基点16から200度の方向110メートルの点

2 区域

基点14から基点16までの各点を順次結んだ線ならびに基点16、補助点16の1、14の1および基点14の各点を順次結んだ線によつて囲まれた区域

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昭和61年5月16日
福井県告示第385号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定し、同法第5条第4項の規定に基づき同区域のうち漁港法第5条の規定による漁港(昭和26年農林省告示第270号)により指定された茱崎漁港区域に接する区域を当該漁港の漁港管理者の長である福井県知事が管理する区域として定めるので、海岸法第3条第4項および第5条第7項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(昭和39年福井県告示第843号)は、廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸方

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県加越沿岸

茱崎漁港

茱崎海岸

蒲生海岸

1 点の位置

基点

1 丹生郡越廼村蒲生14字脇浜9番8に設置した標柱

2 基点1から353度の方向346メートルの点

補助点

1の1 基点1から269度の方向260メートルの線と漁港区域の円弧の線と交わる点

2の1 基点2から274度の方向175メートルの点

2 区域

基点1、基点2、補助点2の1、補助点1の1までを順次結んだ線と補助点1の1から基点1までの漁港区域の円弧で結んだ線により囲まれた区域。

茱崎海岸

1 点の位置

基点

3 丹生郡越廼村茱崎13字下出105番1に設置した標柱

4 基点3から35度の方向174メートルの点

5 基点4から357度の方向378メートルの線と、漁港区域の円弧の線と交わる点

補助点

3の1 基点3から324度の方向70メートルの点

4の1 基点4から311度の方向250メートルの点

5の1 基点5から275度の方向160メートルの線と、漁港区域の円弧の線と交わる点

2 区域

基点5から基点3までの各点を順次結んだ線および基点3、補助点3の1、4の1、5の1までを順次結んだ線と補助点5の1から基点5までの漁港区域の円弧で結んだ線により囲まれた区域。

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昭和61年5月16日
福井県告示第386号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示し、当該海岸保全区域の漁業管理者である三方町長を、同法第5条第2項の規定に基づく海岸管理者に指定する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭沿岸

神子漁港

神子海岸

神子海岸

1 点の位置

基点

1 三方郡三方町神子15号田尻4番地西角に設置した標柱

2 基点1から31度の方向165メートルの点

3 基点2から16度の方向185メートルの点

4 基点3から358度の方向256メートルの点

5 基点4から348度の方向150メートルの点

6 基点5から323度の方向168メートルの点

補助点1の1 基点1から311度の方向130メートルの点

補助点3の1 基点3から286度の方向160メートルの点

補助点4の1 基点4から269度の方向140メートルの点

補助点6の1 基点6から234度の方向120メートルの点

2 区域

基点1から基点6までの各点を順次結んだ線ならびに基点6、補助点6の1、4の1、3の1、1の1および基点1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域。

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昭和61年5月16日
福井県告示第387号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。
なお、当該海岸保全区域の漁業管理者である高浜町長を、同法第5条第2項の規定に基づく海岸管理者に指定する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

上瀬漁港

上瀬海岸

大野海岸

1 点の位置

基点

1 高浜町上瀬11字大野30番に設置した標柱

2 基点1から208度の方向53メートルの点

3 基点2から239度の方向27メートルの点

補助点1の1 基点1から77度の方向60メートルの点

補助点2の1 基点2から95度の方向75メートルの点

補助点3の1 基点3から146度の方向60メートルの点

2 区域

基点1から基点3までの各点を順次結んだ線ならびに基点3、補助点3の1、2の1、1の1および基点1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域。

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昭和61年5月16日
福井県告示第388号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。
なお、当該海岸保全区域の漁業管理者である高浜町長を、同法第5条第2項の規定に基づく海岸管理者に指定する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

小黒飯漁港

小黒飯海岸

宮ノ前海岸

1 点の位置

基点

1 高浜町小黒飯52字宮前4番に設置した標柱

2 基点1から163度の方向180メートルの点

3 基点2から142度の方向180メートルの点

補助点1の1 基点1から80度の方向100メートルの点

補助点3の1 基点3から54度の方向100メートルの点

2 区域

基点3から基点1までの各点を順次結んだ線ならびに基点1、補助点1の1、3の1および基点3を結ぶ漁港区域の円弧の線により囲まれた区域。

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昭和61年11月11日
福井県告示第1016号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名

海岸保全区域

福井県若狭湾沿岸

和田湾海岸

鯉川・長井地区海岸

1 点の位置

基点

福井県小浜市加斗4等三角点(北緯35度28分37秒、東経135度39分35秒)西谷を基点Aとする。

1 基点Aから340度56分の方向656.2メートルの点

2 基点1から245度50分の方向199.7メートルの点

3 基点2から184度20分の方向208.3メートルの点

4 基点3から221度5分の方向350.7メートルの点

5 基点4から268度の方向360.2メートルの点

6 基点5から287度45分の方向391.5メートルの点

7 基点6から250度8分の方向345.6メートルの点

8 基点7から289度11分の方向328.2メートルの点

9 基点8から305度12分の方向220.9メートルの点

10 基点9から219度33分の方向136.3メートルの点

11 基点10から255度49分の方向198.2メートルの点

12 基点11から298度3分の方向357.4メートルの点

13 基点12から307度50分の方向329メートルの点

補助点

1の1 基点1から339度24分の方向186.2メートルの点

2の1 基点2から310度30分の方向176.1メートルの点

4の1 基点4から335度36分の方向396.2メートルの点

5の1 基点5から8度2分の方向284.2メートルの点

6の1 基点6から15度27分の方向253.3メートルの点

9の1 基点9から1度58分の方向283.3メートルの点

11の1 基点11から15度30分の方向162.5メートルの点

13の1基点13から37度44分の方向153.6メートルの点

2 区域

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13の1、11の1、9の1、6の1、5の1、4の1、2の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

ただし、二級河川本所川の区域および鉄道敷区域を除く。

(注) 方位は、真北方位とする。

――――――――――
昭和61年11月11日
福井県告示第1017号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定し、同法第5条第4項の規定に基づき、赤崎・鞠山地区海岸に係る海岸保全区域のうち港湾管理者等を定める件(昭和28年福井県告示第194号)による敦賀港港湾区域に接する区域を当該港湾の港湾管理者の長である福井県知事が管理する区域として定めるので、同法第3条第4項および第5条第7項の規定により公示する。

海岸名

海岸保全区域

福井県若狭湾沿岸

敦賀港海岸

赤崎・鞠山地区海岸

1 点の位置

基点

北緯35度41分1秒、東経136度6分14秒の3等三角点田結を基点Aとする。

1 基点Aから286度の方向へ1,970メートルの点

2 基点1から138度の方向へ130メートルの点

3 基点2から83度の方向へ71メートルの点

4 基点3から123度の方向へ156メートルの点

5 基点4から166度の方向へ180メートルの点

6 基点5から191度の方向へ322メートルの点

7 基点6から220度の方向へ379メートルの点

8 基点7から234度の方向へ212メートルの点

9 基点8から265度の方向へ222メートルの点

10 基点9から309度の方向へ104メートルの点

11 基点10から350度の方向へ123メートルの点

(注) 方位は、真北方位とする。

2 区域

基点1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、1の各点を順次に結んだ線によつて囲まれた区域

――――――――――
昭和62年4月21日
福井県告示第510号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定し、同法第5条第4項の規定に基づき、宿・米ケ脇地区海岸に係る海岸保全区域のうち港湾管理者等を定める件(昭和28年福井県告示第258号)による福井港港湾区域に接する区域を当該港湾の港湾管理者の長である福井県知事が管理する区域として定めるので、同法第3条第4項および第5条第7項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(昭和37年福井県告示第544号)は廃止する。

海岸名

海岸保全区域

福井県加越沿岸

福井港海岸

宿・米ケ脇地区海岸

1 点の位置

基点

三国防波堤南西方照射灯(北緯36度13分11秒、東経136度7分53秒)を基点Aとする。

1 基点Aから6度5分の方向1,090メートルの点

2 基点1から152度の方向158メートルの点

3 基点2から223度の方向88メートルの点

4 基点3から185度の方向165メートルの点

5 基点4から204度の方向164メートルの点

6 基点5から77度の方向124メートルの点

7 基点6から99度の方向72メートルの点

8 基点7から128度の方向120メートルの点

9 基点8から156度の方向150メートルの点

10 基点9から162度の方向272メートルの点

補助点

1の1 基点1から280度の方向112メートルの点

5の1 基点5から268度の方向85メートルの点

5の2 基点5から214度の方向95メートルの点

7の1 基点7から199度の方向137メートルの点

9の1 基点9から262度の方向152メートルの点

10の1 基点10から274度の方向247メートルの点

(注) 方位は、真北方位とする。

2 区域

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10の1、9の1、7の1、5の2、5の1、1の1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

――――――――――
昭和62年7月3日
福井県告示第735号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定し、同法第5条第4項の規定に基づき同区域のうち漁港法第5条の規定による漁港(昭和35年農林省告示第932号)により指定された坂尻漁港区域に接する区域を当該漁港の漁港管理者の長である美浜町長が管理する区域として定めるので海岸法第3条第4項および第5条第7項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(昭和49年福井県告示第750号)は、廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地区海岸名

福井県若狭湾沿岸

坂尻漁港

坂尻海岸

坂尻海岸

1 点の位置

基点

1 三方郡美浜長坂尻15号岸上9番地西角に設置した標柱

2 基点1から137度の方向141メートルの点

3 基点2から106度の方向254メートルの点

4 基点3から75度の方向420メートルの点

5 基点4から65度の方向240メートルの点

補助点

1の1 基点1から30度の方向161メートルの点

2の1 基点2から30度の方向191メートルの点

4の1 基点4から307度の方向225メートルの点

5の1 基点5から338度の方向175メートルの点

2 区域

基点1から基点5までの各点を順次結んだ線ならびに基点5、補助点5の1、4の1、2の1、1の1および基点1の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域

――――――――――
平成2年4月13日
福井県告示第306号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の海岸を海岸保全区域に指定する。
なお、海岸保全区域の指定(昭和41年福井県告示第42号)は、廃止する。

海岸名

海岸保全区域

福井県若狭湾沿岸小浜海岸勢浜地区海岸

1 点の位置

基点

1 福井県小浜市4等三角点二ノ谷(北緯35度28分44秒東経135度43分35秒)から321度13分39秒の方向912.7メートルの点

2 1の地点から208度49分の方向130.7メートルの点

3 2の地点から243度20分の方向233.9メートルの点

4 3の地点から254度06分の方向149.7メートルの点

5 4の地点から264度29分の方向176.8メートルの点

6 5の地点から272度57分の方向116.7メートルの点

7 6の地点から298度31分の方向163.3メートルの点

8 7の地点から332度49分の方向124.8メートルの点

補助点

1の1 1の地点から337度43分の方向199.5メートルの点

3の1 3の地点から341度05分の方向373.8メートルの点

5の1 5の地点から2度05分の方向378.6メートルの点

8の1 8の地点から2度48分の方向137.8メートルの点

2 区域

基点1から8まで、補助点8の1、5の1、3の1および1の1の各点を順次結んだ線ならびに基点1と補助点1の1とを結んだ線によつて囲まれた区域

――――――――――
平成4年1月7日
福井県告示第5号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

白浜(城崎)漁港

白浜(城崎)海岸

白浜(城崎)海岸

1 点の位置

基点1 丹生郡越前町高佐21字中長谷6―1番地に設置した鋲

基点2 基点1から219度30分の方向49メートルの点

基点3 基点2から222度30分の方向72.5メートルの点

基点4 基点3から222度30分の方向95メートルの点

補助点1―1 基点1から308度の方向96メートルの点

補助点4―1 基点4から320度30分の方向97メートルの点

ロ 区域

基点1から基点4までの各点を順次結んだ線ならびに基点4補助点4―1、1―1および基点1の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域

――――――――――
平成4年1月7日
福井県告示第6号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

玉川漁港

玉川海岸

玉川海岸

1 点の位置

基点1 丹生郡越前町玉川40字船揚場5番地に設置した鋲

基点2 基点1から45度の方向80メートルの点

基点3 基点2から20度の方向61メートルの点

基点4 基点3から8度30分の方向32メートルの点

基点5 基点4から0度の方向54メートルの点

基点6 基点5から5度30分の方向34.5メートルの点

補助点1―1 基点1から317度30分の方向121メートルの点

補助点6―1 基点6から279度30分の方向90メートルの点

ロ 区域

基点1から基点6までの各点を順次結んだ線ならびに基点6補助点6―1、1―1および基点1の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域

――――――――――
平成4年10月20日
福井県告示第796号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同法第4項の規定により公示する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

上瀬漁港

上瀬海岸

上瀬南海岸

イ 点の位置

基点1 大飯郡高浜町上瀬11字大野30番地に設置した標柱

基点2 基点1から208度の方向53メートルの点

基点3 基点2から239度の方向27メートルの点

補助点1―1 基点1から77度の方向60メートルの点

補助点2―1 基点2から95度の方向75メートルの点

補助点3―1 基点3から146度の方向60メートルの点

ロ 区域

基点1から基点3までの各点を順次結んだ線ならびに基点3、補助点3―1、2―1、1―1および基点1の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域

上瀬北海岸

イ 点の位置

基点4 大飯郡高浜町上瀬22字秀ケ谷6番地に設置したびょう

基点5 基点4から46度の方向110メートルの点

補助点4―1 基点4から175度の方向60メートルの点

補助点4―2 基点4から145度の方向60メートルの点

補助点5―1 基点5から135度の方向60メートルの点

ロ 区域

基点4と基点5の各点を結んだ線ならびに基点5、補助点5―1、4―2、4―1および基点4の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域

日引海岸

イ 点の位置

基点1 大飯郡高浜町日引5字堂浜33番地北角

基点2 大飯郡高浜町日引5字堂浜22番の1西角

基点3 大飯郡高浜町日引5字堂浜4番の2西角

基点4 大飯郡高浜町日引25字地下谷14番の1南西角

基点5 大飯郡高浜町日引25字地下谷6番地西角

基点6 大飯郡高浜町日引25字地下谷2番地南角

補助点1―1 基点1から130度の方向50メートルの点

補助点6―1 基点1から110度の方向60メートルの点

ロ 区域

基点1から基点6までの各点を順次結んだ線ならびに基点6、補助点6―1、1―1および基点1の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域

――――――――――
平成6年5月6日
福井県告示第426号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同法第4項の規定により告示する。
なお、海岸保全区域および海岸管理者の指定(昭和45年福井県告示第787号)は、廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

世久見漁港

世久見海岸

世久見海岸

イ 点の位置

基点1 三方町世久見52号食見道115番地東角から243度の方向40メートルの点

基点2 基点1から83度の方向83メートルの点

基点3 基点2から63度30分の方向74メートルの点

基点4 基点3から56度の方向106メートルの点

基点5 基点4から25度の方向40メートルの点

補助点1の1 基点1から352度の方向120メートルの点

補助点5の1 基点5から293度の方向182メートルの点

ロ 区域 世久見海岸

基点1から基点5までの各点を順次結んだ線ならびに基点5から補助点5の1、1の1および基点1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

――――――――――
平成7年2月28日
福井県告示第180号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第4項の規定により公示する。

海岸名

海岸保全区域

福井県加越沿岸

福井海岸鮎川地区海岸

1 点の位置

基点

1 鮎川三角点(北緯36度05分42秒6191 東経136度02分25秒0228)から347度45分14秒の方向、1839.50メートルの点

2 1の地点から179度24分16秒の方向、15.30メートルの点

3 2の地点から182度25分41秒の方向、12.37メートルの点

4 3の地点から186度58分04秒の方向、12.39メートルの点

5 4の地点から190度56分16秒の方向、13.43メートルの点

6 5の地点から195度00分33秒の方向、20.01メートルの点

7 6の地点から197度56分52秒の方向、53.86メートルの点

8 7の地点から197度05分06秒の方向、23.17メートルの点

9 8の地点から195度07分10秒の方向、29.97メートルの点

10 9の地点から193度11分45秒の方向、29.27メートルの点

11 10の地点から285度37分51秒の方向、0.78メートルの点

12 11の地点から195度30分03秒の方向、20.96メートルの点

13 12の地点から189度21分54秒の方向、15.57メートルの点

14 13の地点から201度09分38秒の方向、5.31メートルの点

15 14の地点から211度39分24秒の方向、15.46メートルの点

16 15の地点から207度22分56秒の方向、28.25メートルの点

17 16の地点から218度36分55秒の方向、17.69メートルの点

18 17の地点から218度58分30秒の方向、77.13メートルの点

19 18の地点から216度55分23秒の方向、9.93メートルの点

20 19の地点から214度33分50秒の方向、27.79メートルの点

21 20の地点から215度24分38秒の方向、6.71メートルの点

22 21の地点から234度06分36秒の方向、5.22メートルの点

23 22の地点から251度18分11秒の方向、5.12メートルの点

24 23の地点から264度48分35秒の方向、29.67メートルの点

25 24の地点から258度06分38秒の方向、14.4メートルの点

26 25の地点から246度44分15秒の方向、8.58メートルの点

27 26の地点から233度44分50秒の方向、10.32メートルの点

28 27の地点から220度06分26秒の方向、5.47メートルの点

29 28の地点から208度00分37秒の方向、5.25メートルの点

30 29の地点から195度43分58秒の方向、13.36メートルの点

31 30の地点から199度35分18秒の方向、11.93メートルの点

32 31の地点から211度21分58秒の方向、16.48メートルの点

33 32の地点から308度22分21秒の方向、32.69メートルの点

34 33の地点から308度22分22秒の方向、126.44メートルの点

35 34の地点から38度22分21秒の方向、242.96メートルの点

36 35の地点から14度52分38秒の方向、222.21メートルの点

37 36の地点から104度41分55秒の方向、114.08メートルの点

38 37の地点から103度32分20秒の方向、6.51メートルの点

39 38の地点から95度39分56秒の方向、19.78メートルの点

40 39の地点から80度26分59秒の方向、29.97メートルの点

41 40の地点から160度42分46秒の方向、4.78メートルの点

42 41の地点から130度06分49秒の方向、6.22メートルの点

2 区域

基点1から基点42までの各点を順次に結んだ線および基点1と基点42とを結んだ線により囲まれた区域

――――――――――
平成8年10月11日
福井県告示第783号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次のとおり海岸保全区域を指定するとともに、同法第5条第4項の規定に基づき、当該区域のうち漁港法第5条の規定による漁港(昭和27年農林省告示第517号)により指定された大島漁港区域に接する区域を当該漁港の漁港管理者である大飯町長が管理する区域として定めるので、同法第3条第4項および第5条第7項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(昭和45年福井県告示第408号)は、廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

大島漁港

大島海岸

大島東地区海岸

1 点の位置

基点1 福井県大飯郡大飯町大島21字赤栗64番地に設置した標柱

基点2 基点1から9度30分の方向220メートルの点

基点3 基点2から323度30分の方向195メートルの点

基点4 基点3から306度の方向140メートルの点

基点5 基点4から290度30分の方向150メートルの点

基点6 基点5から284度の方向130メートルの点

基点7 基点6から267度の方向210メートルの点

基点8 基点7から232度の方向245メートルの点

基点9 基点8から241度30分の方向540メートルの点

補助点1の1 基点1から284度30分の方向40メートルの点

補助点4の1 基点4から194度30分の方向155メートルの点

補助点7の1 基点7から135度30分の方向150メートルの点

補助点9の1 基点9から154度の方向155メートルの点

2 区域

基点1から基点9までを順次結んだ線ならびに基点1、補助点1の1、補助点4の1、補助点7の1、補助点9の1および基点9を順次結んだ線に囲まれた区域

大島西地区海岸

1 点の位置

基点1 福井県大飯郡大飯町大島89字小紋崎34番地2に設置したびょう

基点2 基点1から242度30分の方向145メートルの点

基点3 基点2から219度の方向150メートルの点

基点4 基点3から257度30分の方向115メートルの点

基点5 基点4から213度の方向185メートルの点

基点6 基点5から227度の方向360メートルの点

基点7 基点6から290度30分の方向190メートルの点

基点8 基点7から330度の方向150メートルの点

基点9 基点8から293度30分の方向130メートルの点

基点10 基点9から258度の方向95メートルの点

補助点1の1 基点1から155度の方向160メートルの点

補助点6の1 基点6から145度30分の方向75メートルの点

補助点7の1 基点7から221度の方向40メートルの点

補助点9の1 基点9から169度30分の方向65メートルの点

補助点10の1 基点10から190度30分の方向50メートルの点

2 区域

基点1から基点10までを順次結んだ線ならびに基点1、補助点1の1、補助点6の1、補助点7の1、補助点9の1、補助点10の1および基点10を順次結んだ線に囲まれた区域

葉原地区海岸

1 点の位置

基点1 福井県大飯郡大飯町大島158字片木山45番地に設置した標柱

基点2 基点1から135度の方向70メートルの点

基点3 基点2から39度の方向85メートルの点

基点4 基点3から57度の方向20メートルの点

基点5 基点4から149度の方向15メートルの点

基点6 基点5から171度の方向40メートルの点

基点7 基点6から138度の方向50メートルの点

基点8 基点7から115度の方向40メートルの点

基点9 基点8から73度の方向40メートルの点

基点10 基点9から42度の方向50メートルの点

基点11 基点10から70度の方向170メートルの点

基点12 基点11から50度の方向50メートルの点

基点13 基点12から79度の方向75メートルの点

補助点1の1 基点1から14度の方向40メートルの点

補助点2の1 基点2から355度の方向50メートルの点

補助点3の1 基点3から318度の方向30メートルの点

補助点4の1 基点4から0度の方向30メートルの点

補助点5の1 基点5から55度の方向30メートルの点

補助点6の1 基点6から52度の方向30メートルの点

補助点7の1 基点7から34度の方向30メートルの点

補助点8の1 基点8から5度の方向30メートルの点

補助点9の1 基点9から322度30分の方向30メートルの点

補助点10の1 基点10から342度の方向40メートルの点

補助点11の1 基点11から323度30分の方向40メートルの点

補助点12の1 基点12から342度30分の方向40メートルの点

補助点13の1 基点13から351度の方向40メートルの点

2 区域

基点1から基点13までを順次結んだ線ならびに基点1、補助点1の1から補助点13の1までおよび基点13を順次結んだ線に囲まれた区域

葉夫地区海岸

1 点の位置

基点1 福井県大飯郡大飯町大島163字西葉夫26番地に設置した標柱

基点2 基点1から195度の方向80メートルの点

基点3 基点2から180度の方向70メートルの点

補助点1の1 基点1から111度の方向105メートルの点

補助点3の1 基点3から90度の方向105メートルの点

2 区域

基点1から基点3までを順次結んだ線ならびに基点1、補助点1の1、補助点3の1および基点3を順次結んだ線に囲まれた区域

――――――――――
平成18年2月17日
福井県告示第175号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定し、同法第5条第4項の規定基づき漁港漁場整備法第6条の規定による漁港(昭和26年農林省告示第270号)により指定された越前漁港区域に接する区域を当該漁港の漁港管理者の長である福井県知事が管理する区域として定めるので、海岸法第3条第4項および第5条第8項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(昭和61年福井県告示第384号)は廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

越前漁港

越前海岸

梅浦北海岸

1 点の位置

基点1 丹生郡越前町梅浦55字大黒町21番5南角に設置した鋲

基点2 基点1から120度の方向31メートルの点

基点3 基点2から119度の方向75メートルの点

補助点1の1 基点1から230度の方向90メートルの点

補助点2の1 基点2から203度の方向85メートルの点

補助点3の1 基点3から207度の方向85メートルの点

2 区域

基点1から基点3までの各点を、順次結んだ線ならびに基点3、補助点3の1、2の1、1の1、および基点1の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域。

梅浦南海岸

1 点の位置

基点4 丹生郡越前町梅浦57字浜町19番1の地先に設置した鋲

基点5 基点4から182度の方向96メートルの点

基点6 基点5から129度の方向108メートルの点

補助点4の1 基点4から245度の方向200メートルの点

補助点5の1 基点5から213度の方向175メートルの点

補助点6の1 基点6から215度の方向154メートルの点

2 区域

基点4から基点6までの各点を順次結んだ線ならびに基点6、補助点6の1、5の1、4の1、および基点4の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域。

新保海岸

1 点の位置

基点7 丹生郡越前町新保12字桜町58番3南西角に設置した鋲

基点8 基点7から155度の方向97メートルの点

基点9 基点8から178度の方向111メートルの点

補助点7の1 基点7から256度の方向110メートルの点

補助点9の1 基点9から270度の方向130メートルの点

2 区域

基点7から基点9までの各点を順次結んだ線ならびに基点9、補助点9の1、7の1、および基点7の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域。

城ヶ谷・小樟海岸

1 点の位置

基点10 丹生郡越前町小樟1字(城ヶ谷)13番10北西角に設置した鋲

基点11 基点10から176度の方向335メートルの点

補助点10の1 基点10から258度の方向155メートルの点

補助点11の1 基点11から252度の方向120メートルの点

2 区域

基点10から基点11、補助点11の1、補助点10の1、基点10の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域。

――――――――――
平成18年12月26日
福井県告示第995号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(平成3年福井県告示第184号)は、廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

早瀬漁港

早瀬海岸

北海岸

1 点の位置

基点1 北緯35度37分16秒6755、東経135度54分28秒8789の点

基点2 北緯35度37分12秒5973、東経135度54分26秒8133の点

基点3 北緯35度37分11秒2327、東経135度54分27秒1696の点

基点4 北緯35度37分08秒6562、東経135度54分27秒5592の点

補助点1の1 北緯35度37分16秒0458、東経135度54分32秒8585の点

補助点4の1 北緯35度37分06秒5742、東経135度54分35秒4223の点

2 区域

基点1から基点4までの各点を順次結んだ線ならびに基点4、補助点4の1、1の1および補助点1の1から基点1までの漁港区域の円弧で結んだ線により囲まれた区域。

南海岸

1 点の位置

基点5 北緯35度36分57秒3044、東経135度54分26秒2265の点

基点6 北緯35度36分52秒2575、東経135度54分27秒7193の点

基点7 北緯35度36分47秒2808、東経135度54分31秒5390の点

基点8 北緯35度36分46秒7159、東経135度54分34秒4380の点

補助点5の1 北緯35度36分59秒9009、東経135度54分32秒1872の点

補助点8の1 北緯35度36分50秒6853、東経135度54分40秒2154の点

2 区域

基点5から基点8までの各点を順次結んだ線ならびに基点8、補助点8の1、5の1および基点5の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域。

――――――――――
平成18年12月26日
福井県告示第996号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(平成3年福井県告示第185号)は、廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

日向漁港

日向海岸

西海岸

1 点の位置

基点1 北緯35度36分56秒8180、東経135度53分15秒4282の点

基点2 北緯35度36分54秒5199、東経135度53分18秒5624の点

基点3 北緯35度36分46秒5933、東経135度53分25秒6191の点

基点4 北緯35度36分45秒5101、東経135度53分28秒5082の点

基点5 北緯35度36分43秒4014、東経135度53分28秒5643の点

基点6 北緯35度36分41秒1035、東経135度53分31秒1400の点

基点7 北緯35度36分40秒5996、東経135度53分35秒5904の点

基点8 北緯35度36分41秒7979、東経135度53分39秒6234の点

基点9 北緯35度36分44秒1168、東経135度53分41秒9885の点

補助点1の1 北緯35度36分59秒6649、東経135度53分18秒7398の点

補助点2の1 北緯35度36分58秒0115、東経135度53分22秒9694の点

補助点3の1 北緯35度36分50秒3049、東経135度53分27秒7304の点

補助点4の1 北緯35度36分50秒3485、東経135度53分31秒8628の点

補助点6の1 北緯35度36分45秒6787、東経135度53分33秒5520の点

補助点9の1 北緯35度36分46秒9928、東経135度53分38秒2093の点

2 区域

基点1から基点9までの各点を順次結んだ線ならびに基点9、補助点9の1、6の1、4の1、3の1、2の1、1の1および基点1の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域。

東海岸

1 点の位置

基点10 北緯35度36分51秒3032、東経135度53分46秒7247の点

基点11 北緯35度36分54秒3616、東経135度53分48秒0529の点

基点12 北緯35度36分56秒5494、東経135度53分48秒1831の点

基点13 北緯35度37分00秒4819、東経135度53分46秒5460の点

補助点10の1 北緯35度36分51秒1484、東経135度53分43秒1161の点

補助点11の1 北緯35度36分54秒3177、東経135度53分46秒0666の点

補助点12の1 北緯35度36分56秒0942、東経135度53分46秒2760の点

補助点13の1 北緯35度37分00秒2515、東経135度53分44秒5664の点

2 区域

基点10から基点13までの各点を順次結んだ線ならびに基点13、補助点13の1、12の1、11の1、10の1および基点10の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域。

――――――――――
平成18年12月26日
福井県告示第997号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(昭和63年福井県告示第234号)は、廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

小浜漁港

小浜海岸

青井・津島海岸

1 点の位置

基点1 北緯35度29分41秒0849、東経135度43分54秒0836の点

基点2 北緯35度29分35秒9082、東経135度43分57秒5598の点

基点3 北緯35度29分32秒2824、東経135度44分04秒3321の点

基点4 北緯35度29分33秒4553、東経135度44分09秒6987の点

基点5 北緯35度29分35秒0394、東経135度44分12秒8861の点

基点6 北緯35度29分47秒2692、東経135度44分23秒3660の点

基点7 北緯35度29分55秒8111、東経135度44分29秒0588の点

補助点1の1 北緯35度29分45秒1084、東経135度43分56秒6632の点

補助点4の1 北緯35度29分41秒6331、東経135度44分06秒3751の点

補助点6の1 北緯35度29分50秒0308、東経135度44分16秒6449の点

補助点7の1 北緯35度29分58秒3928、東経135度44分23秒0076の点

2 区域

基点1から基点7までの各点を順次結んだ線ならびに基点7、補助点7の1、6の1、4の1、1の1および基点1の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域。

雲浜海岸

1 点の位置

基点8 北緯35度30分13秒9470、東経135度44分33秒9661の点

基点9 北緯35度30分22秒0006、東経135度44分38秒4795の点

補助点8の1 北緯35度30分19秒9764、東経135度44分25秒3900の点

補助点9の1 北緯35度30分27秒4303、東経135度44分29秒8186の点

2 区域

基点8から基点9までの各点を順次結んだ線ならびに基点9、補助点9の1、8の1および基点8の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域。

小松原海岸

1 点の位置

基点10 北緯35度30分26秒5084、東経135度44分42秒5289の点

基点11 北緯35度30分49秒0634、東経135度44分58秒6454の点

補助点10の1 北緯35度30分32秒6071、東経135度44分33秒7640の点

補助点11の1 北緯35度30分53秒3166、東経135度44分47秒9352の点

2 区域

基点10から基点11までの各点を順次結んだ線ならびに基点11、補助点11の1、10の1および基点10の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域。

西津・甲ヶ崎海岸

1 点の位置

基点12 北緯35度30分53秒0984、東経135度45分01秒2897の点

基点13 北緯35度31分05秒0543、東経135度45分04秒0615の点

基点14 北緯35度31分22秒0297、東経135度45分05秒2636の点

基点15 北緯35度31分43秒7623、東経135度45分04秒5005の点

基点16 北緯35度31分51秒2316、東経135度45分06秒3806の点

基点17 北緯35度31分53秒2810、東経135度45分15秒9831の点

基点18 北緯35度31分57秒8656、東経135度45分21秒3186の点

補助点12の1 北緯35度30分56秒5590、東経135度44分51秒6612の点

補助点14の1 北緯35度31分22秒9240、東経135度44分54秒4725の点

補助点15の1 北緯35度31分50秒3433、東経135度44分53秒1374の点

補助点18の1 北緯35度32分05秒4764、東経135度45分19秒7707の点

補助点18の2 北緯35度31分59秒0411、東経135度45分22秒6868の点

2 区域

基点12から基点18までの各点を順次結んだ線ならびに基点18、補助点18の2、18の1、15の1、14の1,12の1および基点12の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域。

若狭・仏谷海岸

1 点の位置

基点19 北緯35度32分11秒9085、東経135度44分50秒5590の点

基点20 北緯35度32分15秒2184、東経135度44分38秒3919の点

基点21 北緯35度32分09秒6641、東経135度44分15秒0650の点

基点22 北緯35度32分05秒6283、東経135度44分09秒3626の点

基点23 北緯35度31分44秒2806、東経135度44分01秒7848の点

基点24 北緯35度31分38秒2477、東経135度44分06秒0715の点

基点25 北緯35度31分33秒4290、東経135度43分59秒7361の点

基点26 北緯35度31分31秒5939、東経135度43分52秒9528の点

基点27 北緯35度31分22秒0938、東経135度43分40秒1817の点

補助点19の1 北緯35度32分09秒5071、東経135度44分49秒7145の点

補助点20の1 北緯35度32分10秒7706、東経135度44分38秒3383の点

補助点21の1 北緯35度32分06秒8400、東経135度44分16秒7752の点

補助点22の1 北緯35度32分03秒3981、東経135度44分12秒9908の点

補助点23の1 北緯35度31分45秒1827、東経135度44分05秒9167の点

補助点24の1 北緯35度31分37秒8555、東経135度44分09秒5877の点

補助点25の1 北緯35度31分29秒5391、東経135度44分02秒8859の点

補助点27の1 北緯35度31分20秒8970、東経135度43分42秒0603の点

2 区域

基点19から基点27までの各点を順次結んだ線ならびに基点27、補助点27の1、25の1、24の1、23の1、22の1、21の1、20の1、19の1および基点19の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域。

――――――――――
平成18年12月26日
福井県告示第998号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(昭和61年福井県告示第246号)は、廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

高浜漁港

高浜海岸

若宮・塩土海岸

1 点の位置

基点1 北緯35度29分18秒7352、東経135度32分14秒6328の点

基点2 北緯35度29分20秒9545、東経135度32分24秒6564の点

基点3 北緯35度29分24秒8446、東経135度32分33秒7760の点

基点4 北緯35度29分26秒5494、東経135度32分36秒4525の点

基点5 北緯35度29分29秒5533、東経135度32分40秒9645の点

基点6 北緯35度29分33秒1602、東経135度32分44秒5317の点

基点7 北緯35度29分33秒5531、東経135度32分45秒6169の点

基点8 北緯35度29分36秒0533、東経135度32分46秒5134の点

補助点1の1 北緯35度29分26秒3879、東経135度32分08秒8733の点

補助点2の1 北緯35度29分27秒7158、東経135度32分17秒6953の点

補助点4の1 北緯35度29分32秒6625、東経135度32分30秒6675の点

補助点8の1 北緯35度29分39秒4622、東経135度32分39秒7567の点

2 区域

基点1から基点8までの各点を順次結んだ線ならびに基点8、補助点8の1、4の1、2の1、1の1および基点1の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域。

事代海岸

1 点の位置

基点9 北緯35度29分44秒5514、東経135度33分06秒3783の点

基点10 北緯35度29分42秒2812、東経135度33分08秒5301の点

基点11 北緯35度29分41秒8744、東経135度33分11秒5580の点

基点12 北緯35度29分42秒7688、東経135度33分14秒3274の点

補助点9の1 北緯35度29分50秒4705、東経135度33分11秒1481の点

補助点12の1 北緯35度29分48秒0623、東経135度33分15秒9243の点

2 区域

基点9から基点12までの各点を順次結んだ線ならびに基点12、補助点12の1、9の1および基点9の各点を順次結んだ線によって囲まれた区域。

――――――――――
平成22年2月19日
福井県告示第128号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定するので、同条第4項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(昭和46年福井県告示第540号および昭和51年福井県告示第491号)は、廃止する。

海岸名

海岸保全区域

福井県加越沿岸福井海岸浜住地区海岸

1 点の位置

基点

1 浜住四等三角点(北緯36度07分50秒2001 東経136度04分03秒4344)から334度07分12秒の方向、141.22メートルの点

2 1の地点から323度29分50秒の方向、166.33メートルの点

3 2の地点から63度57分46秒の方向、175.97メートルの点

イ 3の地点から49度10分59秒の方向、302.69メートルの点

ロ イの地点から317度17分13秒の方向、80.70メートルの点

ハ ロの地点から47度17分13秒の方向、230.00メートルの点

ニ ハの地点から137度17分13秒の方向、77.21メートルの点

6 ニの地点から46度30分34秒の方向、52.84メートルの点

7 6の地点から45度39分38秒の方向、118.13メートルの点

8 7の地点から46度31分01秒の方向、314.94メートルの点

9 8の地点から45度20分01秒の方向、229.21mの点

10 9の地点から42度12分32秒の方向、200.07メートルの点

11 10の地点から42度36分38秒の方向、194.69メートルの点

12 11の地点から38度58分12秒の方向、150.13メートルの点

13 12の地点から137度16分56秒の方向、249.96メートルの点

14 13の地点から219度12分07秒の方向、52.86メートルの点

15 14の地点から221度59分21秒の方向、64.04メートルの点

16 15の地点から222度28分57秒の方向、112.95メートルの点

17 16の地点から224度29分54秒の方向、153.95メートルの点

18 17の地点から225度01分21秒の方向、95.66メートルの点

19 18の地点から227度19分33秒の方向、90.98メートルの点

20 19の地点から225度30分20秒の方向、86.44メートルの点

21 20の地点から221度31分36秒の方向、69.36メートルの点

22 21の地点から222度46分05秒の方向、69.26メートルの点

23 22の地点から226度25分05秒の方向、76.11メートルの点

24 23の地点から224度54分23秒の方向、86.89メートルの点

25 24の地点から227度17分29秒の方向、81.06メートルの点

26 25の地点から227度40分35秒の方向、65.90メートルの点

27 26の地点から232度40分04秒の方向、26.05メートルの点

28 27の地点から231度15分54秒の方向、53.61メートルの点

29 28の地点から230度38分29秒の方向、71.66メートルの点

30 29の地点から234度55分36秒の方向、56.50メートルの点

31 30の地点から235度47分02秒の方向、69.26メートルの点

32 31の地点から237度54分28秒の方向、79.77メートルの点

33 32の地点から230度16分23秒の方向、75.92メートルの点

34 33の地点から225度03分33秒の方向、41.35メートルの点

35 34の地点から226度02分26秒の方向、63.89メートルの点

36 35の地点から231度10分07秒の方向、48.31メートルの点

37 36の地点から228度43分31秒の方向、66.42メートルの点

38 37の地点から234度24分26秒の方向、68.79メートルの点

39 38の地点から245度18分28秒の方向、97.83メートルの点

40 39の地点から246度19分43秒の方向、31.69メートルの点

41 40の地点から274度41分10秒の方向、13.12メートルの点

42 41の地点から255度17分26秒の方向、20.27メートルの点

1 42の地点から281度16分15秒の方向、8.27メートルの点

2 区域

基点1から基点42までの各点を順次に結んだ線および基点1と基点42とを結んだ線により囲まれた区域

――――――――――
平成22年4月20日
福井県告示第290号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定し、同法第5条第4項の規定に基づき、茱崎漁港区域(昭和26年農林省告示第270号により指定された区域をいう。)に接する区域を当該漁港の漁港管理者である福井県知事が管理する区域として定めるので、海岸法第3条第4項および第5条第8項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(平成4年福井県告示第88号)、海岸保全区域の指定(平成4年福井県告示第89号)および海岸法第5条第4項の協議についての同条第7項の公示(平成4年福井県告示第90号)は、廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県加越沿岸

茱崎漁港

茱崎海岸

蒲生海岸

1 点の位置

基点1 北緯36度02分02秒6828、東経136度00分42秒8579

基点2 北緯36度02分03秒4328、東経136度00分43秒6380

基点3 北緯36度02分03秒5604、東経136度00分43秒3330

基点4 北緯36度02分04秒7005、東経136度00分43秒9426

基点5 北緯36度02分05秒8836、東経136度00分44秒2228

基点6 北緯36度02分06秒6042、東経136度00分44秒2159

基点7 北緯36度02分07秒1565、東経136度00分44秒1513

基点8 北緯36度02分07秒8272、東経136度00分44秒0032

基点9 北緯36度02分08秒3955、東経136度00分43秒8398

基点10 北緯36度02分09秒2058、東経136度00分43秒5506

基点11 北緯36度02分09秒8064、東経136度00分43秒2216

基点12 北緯36度02分10秒2784、東経136度00分43秒0538

基点13 北緯36度02分11秒0783、東経136度00分42秒8812

基点14 北緯36度02分12秒7441、東経136度00分42秒3014

基点15 北緯36度02分12秒8519、東経136度00分37秒6972

基点16 北緯36度02分14秒0152、東経136度00分37秒7161

基点17 北緯36度02分13秒1536、東経136度00分36秒8730

基点18 北緯36度02分20秒0218、東経136度00分36秒9294

補助点1の1 北緯36度02分03秒2401、東経136度00分40秒7420

補助点1の2 北緯36度02分05秒2477、東経136度00分33秒1198

補助点18の1 北緯36度02分20秒0340、東経136度00分35秒0376

補助点18の2 北緯36度02分20秒0460、東経136度00分33秒1664

2 区域

基点1から基点18までの各点を順次結んだ線および基点18、補助点18の1、18の2、1の2、1の1までを順次結んだ線と、補助点1の1から基点1までを結んだ線により囲まれた区域。

――――――――――
平成22年5月14日
福井県告示第308号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定し、同法第5条第4項の規定に基づき、糠漁港区域(昭和27年農林省告示第13号により指定された区域をいう。)に接する区域を当該漁港の漁港管理者である南越前町長が管理する区域として定めるので、海岸法第3条第4項および第5条第8項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(昭和49年福井県告示第752号)および海岸保全区域の指定および漁港区域に接する区域の管理者の決定(昭和55年福井県告示第745号)は、廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

糠漁港

糠海岸

糠海岸

1 点の位置

基点1 北緯35度50分54秒0976、東経136度02分28秒2114

基点2 北緯35度50分56秒8360、東経136度02分27秒1689

基点3 北緯35度50分59秒5232、東経136度02分24秒3256

基点4 北緯35度51分03秒3413、東経136度02分14秒3806

基点5 北緯35度51分04秒5448、東経136度02分12秒4513

基点6 北緯35度51分06秒1984、東経136度02分11秒3614

基点7 北緯35度51分08秒6157、東経136度02分10秒0227

基点8 北緯35度51分09秒9965、東経136度02分08秒7249

基点9 北緯35度51分15秒6276、東経136度02分02秒8665

補助点1の1 北緯35度50分52秒4030、東経136度02分26秒3538

補助点2の1 北緯35度50分55秒7694、東経136度02分23秒4048

補助点3の1 北緯35度50分57秒7945、東経136度02分20秒9527

補助点4の1 北緯35度51分00秒2333、東経136度02分10秒8773

補助点6の1 北緯35度51分04秒4468、東経136度02分06秒5076

補助点9の1 北緯35度51分13秒2558、東経136度01分59秒5491

2 区域

基点1から基点3を順次結んだ線、および基点3から補助点3の1、補助点2の1、補助点1の1、基点1を順次結んだ線により囲まれた区域と、基点4から基点9を順次結んだ線、および基点9から補助点9の1、補助点6の1、補助点4の1、基点4を順次結んだ線により囲まれた区域。

――――――――――
平成22年5月14日
福井県告示第309号
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、次の区域を海岸保全区域として指定し、同法第5条第4項の規定に基づき、河野漁港区域(昭和48年農林省告示第730号により指定された区域をいう。)に接する区域を当該漁港の漁港管理者である南越前町長が管理する区域として定めるので、海岸法第3条第4項および第5条第8項の規定により公示する。
なお、海岸保全区域の指定(昭和61年福井県告示第383号)は、廃止する。

海岸等の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

福井県若狭湾沿岸

河野漁港

河野海岸

河野海岸

1 点の位置

基点1 北緯35度49分18秒7501、東経136度04分20秒8527

基点2 北緯35度49分20秒1067、東経136度04分20秒3523

基点3 北緯35度49分20秒8672、東経136度04分19秒1995

基点4 北緯35度49分25秒2936、東経136度04分18秒1471

基点5 北緯35度49分29秒8146、東経136度04分14秒2661

基点6 北緯35度49分30秒1635、東経136度04分12秒7321

基点7 北緯35度49分28秒0112、東経136度04分07秒2774

基点8 北緯35度49分30秒8975、東経136度04分04秒6989

基点9 北緯35度49分33秒0802、東経136度04分03秒9272

基点10 北緯35度49分35秒9809、東経136度04分03秒5116

基点11 北緯35度49分35秒9039、東経136度04分02秒2401

補助点1の1 北緯35度49分17秒9521、東経136度04分17秒7248

補助点3の1 北緯35度49分18秒2781、東経136度04分13秒1918

補助点6の1 北緯35度49分25秒2861、東経136度04分10秒5475

補助点7の1 北緯35度49分25秒9045、東経136度04分05秒7815

補助点8の1 北緯35度49分29秒6944、東経136度03分59秒9131

2 区域

基点1から基点6を順次結んだ線、および基点6から補助点6の1、補助点3の1、補助点1の1、基点1を順次結んだ線により囲まれた区域と、基点7から基点11を順次結んだ線、基点11と補助点8の1を漁港区域の円弧で結んだ線、および補助点8の1、補助点7の1、基点7を順次結んだ線により囲まれた区域。




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