条文目次 このページを閉じる


○給料の調整額の支給に関する規則
昭和三十二年九月一日福井県人事委員会規則第四号
給料の調整額の支給に関する規則を公布する。
給料の調整額の支給に関する規則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「条例」という。)第七条および第二十八条の規定に基き、給料の調整額の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(調整する職および額)
第二条 条例第七条第一項の規定により給料の調整を行う職は、別表第一の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。
2 職員の給料の調整額は、第四項に規定する調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、次項に規定する調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第二条第三項または第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除した得た数
二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務および同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員 勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
4 調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあつては、その者に適用される給料表ならびにその職務の級および号給に応じた額)の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額)とする。
一 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表および職務の級に応じた別表第二に掲げる額
二 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。) 当該職員に適用される給料表および職務の級に応じた別表第三に掲げる額
5 第二項および第三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額を給料の調整額とする。
全部改正〔昭和五五年人委規則一号〕、一部改正〔昭和六〇年人委規則一八号・平成七年三四号・一三年四号・一七年一〇号・一八年一七号・二〇年六号・二一年三三号・令和二年七号・五年九号〕
(端数計算)
第三条 前条第二項、第三項および第五項の規定による給料の調整額ならびに同条第四項に規定する調整基本額に一円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもつてこれらの規定の額とする。
追加〔令和五年人委規則九号〕
(支給方法)
第四条 第二条の調整額は、職員が同条の職にある期間に限り、その職員の給料月額に加えて支給する。
一部改正〔昭和四八年人委規則二号・平成一八年一七号・令和五年九号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において国家公務員の例により給料の調整額を受けていた職員で引き続き同一の職を占め第二条の規定の適用を受ける者の給料の調整額については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)における同条の規定により給料の調整額の施行日の前日における人事院規則九―六(昭和三十二年八月一日施行)による改正前の同規則の規定(以下「改正前の人事院規則」という。)の例による給料の調整額に達しないこととなる場合には、施行日以降引き続き同一の職を占める間に限り、第二条の規定による給料の調整額が施行日の前日における改正前の人事院規則の規定の例による給料の調整額に達するまで、その差額を第二条の規定による給料の調整額に加算した額とする。
(条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)
3 条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「応じた額」とあるのは「応じた額に百分の七十を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」と、同項第一号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
追加〔令和五年人委規則九号〕
附 則(昭和三四年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和三四年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和三五年人委規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年八月一日から適用する。
2 昭和三十五年七月三十一日現在改正前の給料の調整額の支給に関する規則の規定により盲学校またはろう(,,)学校に係る給料の調整を受ける職を占める職員が、同年八月一日以降引き続き改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定により盲学校またはろう(,,)学校に係る調整率百分の四の給料の調整を受ける職を占めることとなる場合には、その職員の給料の調整額に係る調整率は、なお、従前の例による。
附 則(昭和三五年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
附 則(昭和三六年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
附 則(昭和三七年人委規則第八号)
この規則は、昭和三十七年八月一日から施行する。
附 則(昭和三九年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年人委規則第一三号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項および第四条の改正規定は昭和三十九年九月一日から適用し、第一条第三項の改正規定、附則第十八項および附則第十九項の規定は昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四一年人委規則第二号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四二年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和四二年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第五号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則(昭和四七年人委規則第二号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和四七年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第二号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年人委規則第二号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年七月十五日から適用する。
附 則(昭和五一年人委規則第三号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則および給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五五年人委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十五年三月三十一日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、この規則による改正前の給料の調整額の支給に関する規則別表の調整率欄に掲げる割合に二十五を乗じて得た数(次項において「改正前の規則による調整数」という。)とこの規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一または同種の職に在職している職員で、改正後の規則第二条第二項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなつたものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。
3 昭和五十五年三月三十一日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和五十五年四月一日以後に異動し、改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数が異動前の職に係る改正前の規則による調整数または異動前の職に係る改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数より下位の区分に属する職員となつた者その他同日以後に人事委員会の定める事由に該当することとなつた職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の規則第二条第二項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て定める額とすることができる。
附 則(昭和五五年人委規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第三八号)
この規則は、昭和五十六年八月二十日から施行する。
附 則(昭和五六年人委規則第四六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五七年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年人委規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年人委規則第四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年人委規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年人委規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則(昭和六一年人委規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則(平成元年人委規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第四号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年人委規則第二五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二のロの表の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成三年人委規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(「警務課」を「外勤課」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成三年三月十二日から適用する。
附 則(平成三年人委規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二のチの表の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則(平成六年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。
2 平成十五年一月一日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)および基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第四号。以下この項および附則第四項において「改正後の規則」という。)第二条第二項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級および号給(同日に受ける号給が附則別表第一の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、当該同日に受ける号給の号数に同欄に掲げる号給の区分に応じそれぞれ同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成八年一月一日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給の号数が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える職員または同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない職員で同年四月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えるものおよび新基準日の前日に受ける給料月額が同日における職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員ならびに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額および旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の給料の調整額の支給に関する規則(附則第四項において「改正前の規則」という。)第二条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第二条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該職または当該職と改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第五項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第二項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
全部改正〔平成一四年人委規則二五号〕
3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。
全部改正〔平成一四年人委規則二五号〕
4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級および号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が同日における職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員および同日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)およびみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第二条第二項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級および号給(同日に受ける号給が附則別表第一の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、当該同日に受ける号給の号数に同欄に掲げる号給の区分に応じそれぞれ同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成八年一月一日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給の号数が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える職員または同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない職員で同年四月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えるものおよび新たに職員となった日に受ける給料月額が同日における職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員ならびに同日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額および旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第二条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第二条第二項の規定にかかわらず、平成十八年第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該職または当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
追加〔平成一四年人委規則二五号〕
5 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したものまたは新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第二項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。
追加〔平成一四年人委規則二五号〕
6 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
一部改正〔平成一四年人委規則二五号〕
附則別表第一

給料表

職務の級

号給

調整数

教育職給料表(二)

2級

9号給から11号給までの号給

12号給から14号給までの号給

15号給以上の号給

3級

3号給以上の号給

教育職給料表(三)

2級

12号給から14号給までの号給

15号給から17号給までの号給

18号給以上の号給

3級

3号給から5号給までの号給

6号給以上の号給

研究職給料表

2級

9号給から11号給までの号給

12号給以上の号給

3級

4号給から6号給までの号給

7号給以上の号給

4級

3号給以上の号給

医療職給料表(一)

1級

6号給から8号給までの号給

9号給から11号給までの号給

12号給以上の号給

2級

4号給から6号給までの号給

7号給以上の号給

3級

3号給以下の号給

4号給以上の号給

追加〔平成8年人委規則18号〕、一部改正〔平成一四年人委規則二五号〕
附則別表第二

平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日まで

百分の百

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

百分の七十五

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

百分の五十

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

百分の二十五

追加〔平成一四年人委規則二五号〕
附 則(平成八年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年人委規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の給料の調整額の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)および第二条の規定による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の一部改正規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年福井県条例第四十二号。以下「改正条例」という。)附則第四項または第八項の規定の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則第二条第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、当該各号に定める額を同項の調整基本額とする。
一 改正条例附則第四項の規定により附則別表第一の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額の区分に応じそれぞれ同表の調整基本額欄に掲げる額
二 改正条例附則第八項の規定により附則別表第二の給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額の区分に応じそれぞれ同表の調整基本額欄に掲げる額
4 改正条例附則別表のイからホまでの表の暫定給料月額欄に定める額の給料月額を受ける職員に対する改正後の一部改正規則附則第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、同項中「号給(平成八年一月一日における職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年福井県条例第四十二号)附則別表のイからホまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、「号給(現に受ける号給が附則別表の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、当該現に受ける号給の号数に同欄に掲げる号給の区分に応じそれぞれ同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「暫定給料月額に対応する同表の旧号給欄に掲げる号数の号給」とする。
5 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなり、またはその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、第二条の規定による改正前の給料の調整額の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正前の一部改正規則」という。)附則第二項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用または異動の日における改正条例第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例および改正条例附則第八項の規定による給料月額および当該給料月額を基礎とした改正後の規則第二条第二項または改正後の一部改正規則附則第二項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において改正前の給与条例の規定により受けていた給料月額および当該給料月額を基礎とした改正前の一部改正規則附則第二項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第二条第二項および改正後の一部改正規則附則第二項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。
(雑則)
6 前三項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表第1

給料表

職務の級

暫定給料月額

調整基本額

教育職給料表(二)

2級

228,800円

10,296円

237,200円

10,674円

245,800円

11,061円

教育職給料表(三)

2級

228,800円

10,296円

237,200円

10,674円

245,800円

11,061円

3級

266,800円

12,006円

(給与条例別表第3ハの表備考2に規定する職員にあっては、12,366円)

医療職給料表(一)

2級

308,300円

13,873円

3級

334,900円

15,070円

附則別表第2

給料表

職務の級

給料月額

調整基本額

教育職給料表(二)

2級

233,800円

10,521円

教育職給料表(三)

2級

233,800円

10,521円

3級

273,000円

12,285円

附 則(平成九年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の給料の調整額の支給に関する規則および第二条の規定による改正後の給料の調整額の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則(平成一〇年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料の調整額の支給に関する規則は、平成十年四月一日から適用する。
附 則(平成一一年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附 則(平成一二年人委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(福祉職給料表の適用を受ける職員に対する平成七年改正規則附則第二項および第四項の規定の適用)
2 福祉職給料表の適用を受ける職員に対する給料の調整額の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成七年福井県人事委員会規則第三十四号。以下「平成七年改正規則」という。)附則第二項および第四項の規定の適用については、平成七年改正規則附則第二項中「(同日に受ける号給が附則別表第一の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、当該同日に受ける号給の号数に同欄に掲げる号給の区分に応じそれぞれ同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「に対応する給料の調整額の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成十二年福井県人事委員会規則第七号。以下「平成十二年改正規則」という。)附則別表に定める行政職給料表の職務の級および号給」と、「の号給の号数が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える職員または同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない職員で同年四月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えるもの」とあるのは「および号給が福祉職給料表の一級の二十四号給以上の号給である職員」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新基準日の前日に受ける職務の級および号給が福祉職給料表の一級の二十四号給以上の号給である職員および同日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員ならびに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める額)」と、平成七年改正規則附則第四項中「(同日に受ける号給が附則別表第一の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、当該同日に受ける号給の号数に同欄に掲げる号給の区分に応じそれぞれ同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「に対応する平成十二年改正規則附則別表に定める行政職給料表の職務の級および号給」と、「の号給の号数が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える職員または同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない職員で同年四月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えるもの」とあるのは「および号給が福祉職給料表の一級の二十四号給以上の号給である職員」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新たに職員となった日に受ける職務の級および号給が福祉職給料表の一級の二十四号給以上の号給である職員および同日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員ならびに同日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める額)」とする。
全部改正〔平成一四年人委規則二五号〕
附則別表
福祉職給料表の職務の級および号給に対応する行政職給料表の職務の級および号給

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

1―3

3―1

5―3

6―4

8―6

9―5

1―4

3―2

5―4

6―5

8―7

9―6

1―5

3―3

5―5

7―5

8―8

9―7

1―6

4―1

5―6

7―6

8―9

9―8

2―2

4―2

5―7

7―7

8―10

9―9

2―3

4―3

5―8

7―8

8―11

9―10

2―4

4―4

5―9

7―9

8―12

9―11

2―5

4―5

5―10

7―10

8―13

9―12

2―6

4―6

5―11

7―11

8―14

9―13

10

2―7

4―7

5―12

7―12

8―15

9―14

11

2―8

4―8

5―13

7―13

8―16

9―15

12

2―9

4―9

5―14

7―14

8―17

9―16

13

2―10

4―10

5―15

7―15

8―18

9―17

14

2―11

4―11

5―16

7―16

8―19

9―18

15

2―12

4―12

5―17

7―17

8―20

9―19

16

2―13

4―13

5―18

7―18

8―21

9―20

17

2―14

4―14

5―19

7―19

8―22

9―21

18

2―15

4―15

5―20

7―20

8―23

9―22

19

2―16

4―16

5―21

7―21

8―24


20

2―17

4―17

5―22

7―22

8―25


21

2―18

4―18

5―23

7―23

8―26


22

2―19

4―19

5―24

7―24



23

2―20

4―20

5―25

7―25



24


4―21

5―26

7―26



25


4―22

5―27

7―27



26


4―23

5―28

7―28



27


4―24





28


4―25





29


4―26





30


4―27





31


4―28





32


4―29





備考 この表中「1―3」等とあるのは「行政職給料表の1級3号給」等を示す。
附 則(平成一二年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第二五号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第二六号)
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第一二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第一九号)
この規則は、平成十六年五月六日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一〇号抄)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第二九号)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 給与条例第七条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則第二条第二項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務および同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に勤務時間条例第二条第三項または第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
一 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 百分の百
二 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五
三 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十
四 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五
一部改正〔平成二〇年人委規則一五号〕
3 前項の「経過措置基準額」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第三号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年福井県条例第四十八号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同条例附則第三項第一号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七三を乗じて得た額)
二 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員および施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)およびこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級および号給を基礎としてこの規則による改正前の給料の調整額の支給に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七三を乗じて得た額)
三 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級および号給を基礎として改正前の規則第二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・七三を乗じて得た額)。ただし、施行日以後に平成十八年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成十八年福井県人事委員会規則第十二号。以下この号において「切替え規則」という。)第四条第一項第六号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事委員会の定める額
イ 給料表の適用を異にする異動をした場合
ロ 切替え規則第四条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員
四 施行日以後に、次に掲げる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前二号の規定を適用した場合の額
イ 福井県一般職の職員等の給与に関する条例第三条第一項の給料表の適用を受けない福井県職員
ロ 国または特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)の職員
ハ 他の地方公共団体または特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の職員
ニ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者
ホ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人または同条第三項に規定する大学共同利用機関法人の職員
ヘ 人事委員会の定めるイからホまでに準ずる者
一部改正〔平成二〇年人委規則一五号・四四号・二一年二六号〕
4 前二項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
附 則(平成一八年人委規則第二七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第一一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附 則(平成一九年人委規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第一五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第一九号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第四四号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第二五号)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第二六号)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第三三号)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第二三号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第三一号)
この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第二〇号)
この規則は、平成二十三年五月十七日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第二六号)
この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附 則(平成二五年人委規則第三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年人委規則第六号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第九号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料の調整額の支給に関する規則の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
附 則(平成二六年人委規則第三二号)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第一六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二三日人委規則第二号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日人委規則第五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日人委規則第三号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日人委規則第七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第八号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日人委規則第二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年二月一日から適用する。
(調整額の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の給料の調整額の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給料の調整額は、改正後の規則による給料の調整額の内払とみなす。
附 則(令和四年三月三一日人委規則第七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年一二月二七日人委規則第二〇号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年一月一日から施行する。
附 則(令和五年三月一三日人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 令和五年旧法 令和三年改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)をいう。
三 令和四年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年福井県条例第二十九号)をいう。
四 暫定再任用職員 令和四年改正定年条例附則第三条第一項もしくは第二項、第四条第一項もしくは第二項、第五条第一項もしくは第二項または第六条第一項もしくは第二項の規定により採用された職員をいう。
五 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員であって地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務職員の職を占めるものをいう。
六 旧地公法再任用職員 この規則の施行前に令和五年旧法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項または第二十八条の六第一項もしくは第二項の規定により採用された職員をいう。
(給料の調整額の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
18 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第四条の規定による改正後の給料の調整額の支給に関する規則(次項において「新調整額支給規則」という。)第二条第四項の規定を適用する。
19 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)第七条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和四年改正定年条例附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項または第六条第一項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る令和四年改正定年条例第一条の規定による改正前の福井県職員等の定年等に関する条例(昭和五十九年福井県条例第四十号)第三条に規定する年齢に達した日が令和五年四月一日(以下「改正条例施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が次項に規定する経過措置基準額に達しないこととなるものには、新調整額支給規則第二条および第三条ならびに前項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の規則第二条第三項第一号に定める数を、同号第二二号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
20 経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 改正条例施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧地公法再任用職員(改正条例施行日前に令和五年旧法第二十八条の四第一項または第二十八条の五第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、改正条例施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、改正条例施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第三号に掲げる職員を除く。) 改正条例施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額
二 改正条例施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 改正条例施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧地公法再任用職員になったとした場合に令和四年改正定年条例第三条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(次号において「旧給与条例」という。)およびこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として第四条の規定による改正前の給料の調整額の支給に関する規則(次号において「旧調整額支給規則」という。)第二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
三 改正条例施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 改正条例施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧地公法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとした場合)に、旧給与条例およびこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として旧調整額支給規則第二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
イ 給料表の適用を異にする異動をした場合
ロ 職員の職務の級を改正条例施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧地公法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧地公法再任用職員になったとした場合に、同日後にイに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ旧給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合
附 則(令和五年三月三一日人委規則第一三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日人委規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。
附 則(令和六年三月三一日人委規則第一二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一 適用区分表(第二条関係)

勤務箇所

職員

調整数

本庁

(1) チャレンジ応援ディレクターの業務に従事することを本務とする職員

(2) 幸福実感ディレクターの業務に従事することを本務とする職員

(3) SDGsディレクターの業務に従事することを本務とする職員

(4) 歴史魅力向上ディレクターの業務に従事することを本務とする職員

(5) 人財発掘ディレクターの業務に従事することを本務とする職員

(6) こども応援ディレクターの業務に従事することを本務とする職員

総合福祉相談所

(1) 身体障害者の相談または指導に直接従事することを本務とする職員(医療職給料表(三)の適用を受ける者を除く。)

(2) その他の職員(福井県行政組織規則(昭和三十九年福井県規則第二十一号)第二十二条に規定する庶務に関することに従事することを本務とする職員(以下「一般事務職員」という。)、精神保健福祉業務に従事することを本務とする職員を除く。)

こども療育センター

(1) 児童の看護に直接従事することを本務とする職員

(2) 児童の保護、教育、指導、医療または訓練に直接従事することを常例とする職員((1)に掲げる者を除く。)

(3) 児童に直接接することを常例とする職員((1)および(2)に掲げる者を除く。)

(4) その他の職員(一般事務職員、診療報酬に係る事務に従事することを本務とする職員、薬剤師および栄養士を除く。)

児童・女性相談所

(1) 児童の一時保護業務に直接従事することを本務とする職員(医療職給料表(三)の適用を受ける者を除く。)

(2) 児童の一時保護業務に直接従事することを本務とする職員(医療職給料表(三)の適用を受ける者に限る。)

(3) 困難な問題を抱える女性の心理判定業務に従事することを本務とする職員


(4) 保護した女性と起居をともにし、困難な問題を抱える女性の自立支援業務に従事することを本務とする職員


(5) 児童に直接接することを常例とする職員((1)に掲げる者および医療職給料表(三)の適用を受ける者を除く。)


(6) その他の職員(福井県行政組織規則(昭和三十九年福井県規則第二十一号)第二十二条に規定する庶務に関することに従事することを本務とする職員(以下「一般事務職員」という。)、警察官、栄養士および調理師を除く。)

嶺南振興局敦賀児童相談所

(1) 児童に直接接することを常例とする職員(医療職給料表(三)の適用を受ける者を除く。)

(2) その他の職員(一般事務職員および警察官を除く。)

和敬学園

(1) 児童の教育および指導に直接従事することを常例とする職員

(2) その他の職員(一般事務職員および栄養士を除く。)

県立病院

(1) 精神病患者の作業療法および理学療法に直接従事することを本務とする職員

(2) 精神病患者の看護に直接従事することを本務とする看護師その他人事委員会の定める職員(以下「看護師等」という。)

(3) 精神病患者に直接接することを常例とする医師、心理判定員および診療放射線技師

(4) 放射線を人体に対して照射する業務で患者に直接接するものに従事することを常例とする診療放射線技師((3)に掲げる者を除く。)

(5) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱う業務に従事することを常例とする臨床検査技師、衛生検査技師および薬剤師

(6) 集中的な監視および治療を要する患者(以下「集中治療患者」という。)を専ら入院させるための病棟に勤務し、集中治療患者の看護に直接従事することを常例とする看護師等

(7) 母子医療センターに勤務し、集中的な監視および治療を要する母体または新生児の看護に直接従事することを常例とする看護師等

(8) 手術室における手術の介助の業務で患者に直接接するものに従事することを常例とする看護師等

(9) 精神病患者に直接接することを常例とする職員((1)から(8)までに掲げる者および栄養士を除く。)

農林水産部水産課

(1) 若越に乗り組み、船務に従事することを本務とする船長、機関長、通信長、航海士および機関士

水産試験場

(1) 福井丸に乗り組み、船務に従事することを本務とする船長、機関長、通信長、航海士および機関士

(2) 福井丸に乗り組み、船務に従事することを本務とする職員((1)に掲げる者を除く。)

(3) 若潮丸に乗り組み、船務に従事することを本務とする船長、機関長、通信長、航海士および機関士

若狭高等学校

雲龍丸に乗り組み、船務に従事することを本務とする船長、機関長、通信長、航海士および機関士

特別支援学校

教育に直接従事することを本務とする職員

その他の職員(一般事務職員を除く。)

〇・五

小学校および中学校

(1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十一条第二項および第三項に規定する特別支援学級を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする職員

(2) 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百四十条に規定する特別の教育課程による教育に直接従事することを本務とする職員

嶺南教育事務所

(1) 特別支援学級を置かない学校に赴き、特別支援教育に直接従事することを本務とする職員

(2) 特別支援教育に従事することを本務とする職員((1)に掲げる者を除く。)

〇・五

特別支援教育センター

(1) 特別支援学級を置かない学校に赴き、特別支援教育に直接従事することを本務とする職員

(2) その他の職員(一般事務職員を除く。)

〇・五

地域機動警察隊

わかさに乗り組み、船務に従事することを本務とする職員

警備課

(1) 航空機の操縦業務に従事することを本務とする職員

(2) 航空機の整備業務に従事することを本務とする職員

全部改正〔昭和三九年人委規則二号〕、一部改正〔昭和三九年人委規則五号・四一年二号・四二年四号・一〇号・四五年五号・二七号・四七年二号・五号・一一号・四八年二号・四九年二号・一二号・五〇年四号・一二号・五一年三号・五二年六号・一二号・五三年七号・五五年一号・五六年三八号・五七年九号・五八年六号・五九年四号・六三年九号・一九号・平成二年四号・三年三号・一八号・四年九号・一六号・五年四号・一〇号・六年七号・八年四号・九年一〇号・一〇年一〇号・一八号・一一年一二号・一二年一二号・一三年二〇号・一四年二号・一五年五号・一六年一二号・一九号・一八年二七号・一九年一一号・四八号・二〇年一九号・二一年三三号・二二年三一号・二三年二〇号・二五年三号・六号・二六年九号・三二号・二七年一六号・三〇年二号・三一年五号・令和元年三号・二年七号・三年八号・四年七号・五年四号・一三号・二二号・六年一二号〕
別表第2 調整基本額表(第2条第4項第1号関係)
イ 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

ロ 警察職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,900円

2級

8,800円

3級

9,400円

4級

10,600円

5級

11,300円

6級

11,600円

7級

12,000円

8級

12,400円

9級

13,100円

ハ 教育職給料表(一)

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

11,100円

3級

11,900円(条例別表第3イの表備考2に規定する職員にあつては12,200円)

4級

13,100円

ニ 教育職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

8,400円

2級

11,000円

3級

11,500円(条例別表第3ロの表備考2に規定する職員にあつては11,800円)

4級

12,700円

ホ 研究職給料表

職務の級

調整基本額

1級

8,000円

2級

9,300円

3級

10,900円

4級

11,700円

5級

13,500円

ヘ 医療職給料表(一)

職務の級

調整基本額

1級

10,800円

2級

13,100円

3級

14,500円

4級

15,600円

ト 医療職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

チ 医療職給料表(三)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

リ 福祉職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,800円

2級

9,300円

3級

9,600円

4級

10,600円

5級

11,200円

6級

12,100円

全部改正〔平成18年人委規則17号〕、一部改正〔平成19年人委規則11号・45号・21年25号・22年23号・23年26号・26年28号・令和2年7号〕
別表第3 調整基本額表(第2条第4項第2号関係)
イ 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

7級

10,700円

8級

11,700円

9級

13,200円

ロ 警察職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,200円

2級

7,600円

3級

7,700円

4級

8,700円

5級

9,200円

6級

9,600円

7級

10,300円

8級

11,300円

9級

12,300円

ハ 教育職給料表(一)

職務の級

調整基本額

1級

7,000円

2級

8,200円

3級

9,900円(条例別表第3イの表備考2に規定する職員にあつては10,200円)

4級

12,500円

ニ 教育職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,800円

2級

8,100円

3級

9,700円(条例別表第3ロの表備考2に規定する職員にあつては10,000円)

4級

12,200円

ホ 研究職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,500円

2級

7,800円

3級

8,500円

4級

9,800円

5級

11,400円

ヘ 医療職給料表(一)

職務の級

調整基本額

1級

8,900円

2級

10,200円

3級

11,800円

4級

14,000円

ト 医療職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

6級

9,700円

7級

11,000円

チ 医療職給料表(三)

職務の級

調整基本額

1級

7,100円

2級

7,700円

3級

7,900円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,800円

7級

11,100円

リ 福祉職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,200円

3級

7,700円

4級

8,700円

5級

9,500円

6級

10,700円

追加〔令和五年人委規則九号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる