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○旅館業法施行条例
昭和三十三年一月十日福井県条例第一号
〔福井県旅館業施設の衛生措置の基準等に関する条例〕を公布する。
旅館業法施行条例
題名改正〔平成一二年条例五三号〕
(趣旨)
第一条 この条例は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成一二年条例五三号〕
(施設の構造設備の共通基準)
第二条 旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第一条第一項第八号、第二項第七号および第三項第五号の条例で定める構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 施設の敷地には、雨水および汚水を排出し、または処理するための適当な下水管、下水溝その他これらに類する設備(以下「排水設備」という。)を設けること。
二 施設の最下階の床が木造である場合には、次の要件を満たすものであること。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う等有効な防湿措置が講じられている場合にあつては、この限りでない。
イ 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで四十五センチメートル以上とすること。
ロ 外壁の床下部分に適当な数の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備を設けること。
三 浴室(客室に設けられている浴室であつて循環式浴槽(浴槽水を循環させる構造の浴槽をいう。以下同じ。)を備えていないものを除く。以下この号および第十一条第一項において同じ。)は、次の要件を満たすものであること。
イ 浴槽水を循環させる場合にあつては、次の要件を満たすものであること。
(1) 浴槽水を循環させるための配管にろ過器を設けるものであること。
(2) ろ過器の一時間当たりの処理能力が当該ろ過器を設置する浴槽の容量以上のものであること。
(3) ろ過器の構造がろ材の洗浄または交換を容易に行うことができるものであること。
(4) 浴槽水を循環させるための配管に集毛器(毛髪等がろ過器に流入しないようにするための設備をいう。以下同じ。)を設けるものであること。
(5) 浴槽水の消毒を薬剤を用いて行う場合にあつては、当該消毒用の薬剤の注入口または投入口を浴槽水がろ過器に流入する直前の位置に設けるものであること。
ロ 回収槽(浴槽からあふれ出た湯または水を回収する槽であつて、回収した湯または水を浴用に供することを目的とするものをいう。以下同じ。)を設ける場合にあつては、次の要件を満たすものであること。
(1) 地下に埋設しないものであること。
(2) 容易に清掃を行うことができる構造であること。
(3) 回収槽内の湯および水の消毒を行うことができる設備を設けるものであること。
ハ 気泡発生装置(浴槽水に気泡を発生させる設備をいう。以下同じ。)を使用する場合にあつては、当該気泡発生装置の空気の取入口が土ぼこりの入らない構造であること。
ニ 屋外に浴槽を設ける場合にあつては、屋外の浴槽水が屋内の浴槽に流入しない構造であること。
四 客室以外の場所に設けられている浴室であつて宿泊者が共同で使用するもの(以下「共同浴室」という。)は、前号に掲げるもののほか、次の要件を満たすものであること。
イ 適当な広さの脱衣場を設けるものであること。
ロ 適当な数の水栓を設けるものであること。
ハ 汚水を屋外の排水設備に排出できる構造であること。
ニ 脱衣場には、衣類の保管設備を設けるものであること。
ホ 洗い場には、汚水の停滞を防ぐために傾斜を付けるものであること。
ヘ 脱衣場または浴室内に、飲料水を供給する設備を一箇所以上設けるものであること。
ト 熱気室、蒸気室等(以下「熱気室等」という。)は、次の要件を満たすものであること。
(1) 熱気室等の床面、内壁および天井は、耐熱性の材料を用いて築造されたものであること。
(2) 熱気室等の熱気、蒸気等の放出口および放熱パイプは、入浴者の身体に直接接しない構造とし、熱気室等の入浴者が接するおそれのある箇所に金属部分がある場合は、断熱材で覆う等の安全措置を講ずるものであること。
(3) 熱気室等には、温度調節設備を設けるものであること。
(4) 熱気室等には、室内を容易に見通すことができる窓を設けるとともに、入浴者の見やすい場所に非常用ブザーその他の通報装置を設けるものであること。
五 便所は、次の要件を満たすものであること。
イ くみ取便所とするときは、その便槽が井戸および調理場から適当な距離を有していること。
ロ くみ取便所とするときは、便器および便槽には不浸透性材料を用い、かつ、くみ取口には、防虫および防臭のための密閉することができるふたその他の設備を設けること。
ハ 宿泊者が利用しやすい位置に設け、適当な数を有すること。
追加〔平成一五年条例一八号〕、一部改正〔平成一七年条例二七号・一九年二二号・三〇年一四号〕
(構造設備の基準の特例)
第三条 前条に定める構造設備の基準は、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第五条第一項に規定する施設については、季節的状況、地理的状況等によつて当該基準による必要がない場合または当該基準によることができない場合であつて、かつ、知事が公衆衛生の維持に支障がないと認めるときは、当該基準によらないことができる。
追加〔平成一五年条例一八号〕
(清純な施設環境を保持しなければならない施設等)
第四条 法第三条第三項第三号の条例で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館
二 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
三 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館および同法第三十一条第一項に規定する博物館に相当する施設
四 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条第二号に規定する准看護師養成所
五 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設
六 前各号に掲げるもののほか、主として児童の利用に供される施設または多数の児童の利用に供される施設で知事が別に定めるもの
2 法第三条第四項の条例で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該施設の設置者が国であるときは、当該施設の長
二 当該施設の設置者が地方公共団体であるときは、当該施設を所管する地方公共団体の長または教育委員会
三 当該施設の設置者が国または地方公共団体以外の者であるときは、次に定めるとおりとする。
イ 当該施設について監督庁があるときは、当該監督庁
ロ 当該施設について監督庁がないときは、当該施設の所在地をその区域とする市町の長
追加〔昭和四五年条例三七号〕、一部改正〔昭和六〇年条例三八号・平成六年一三号・一二年五三号・一一二号・一四年一号・一五年一八号・一七年六五号・二七年四一号・令和五年九号〕
(換気)
第五条 旅館業の施設について、換気のために設けられた開口部は、常に開放しておかなければならない。
一部改正〔平成一二年条例五三号・一五年一八号・三〇年一四号〕
(照明)
第六条 旅館業の施設の照明については、次の措置を講じなければならない。
一 照明の設備は、定期的に照度を測定するなど保守点検を適切に行い、照度不足、故障等が生じた場合は、速やかに取り替え、または補修すること。
二 照明の設備は、定期的に清掃し、常に清潔に保つこと。
全部改正〔平成三〇年条例一四号〕
(防湿)
第七条 旅館業の施設については、次の防湿措置を講じなければならない。
一 排水設備は、流通を常に良好にし、雨水および汚水の排出に支障のないようにしておくこと。
二 客室の床が木造であるときは、床下の通風を常に良好にしておくこと。
一部改正〔平成一二年条例五三号・一五年一八号・三〇年一四号〕
(客室等の清潔)
第八条 客室、応接室、食堂、調理場、配ぜん室、玄関、浴室、洗面所、便所、廊下、階段等は、常に清潔にしておかなければならない。
一部改正〔平成一五年条例一八号〕
(寝具類の清潔)
第九条 寝具類については、次の措置を講じなければならない。
一 寝具、寝衣等は、常に清潔にし、日光消毒を励行すること。
二 布団およびまくらには、清潔な敷布および布団カバーならびにまくらカバーを用いること。
一部改正〔平成一五年条例一八号〕
(客室の定員)
第十条 客室の定員は、一客室の床面積三・三平方メートル以上につき一人としなければならない。
全部改正〔平成三〇年条例一四号〕
(浴室の衛生管理)
第十一条 浴室については、次の措置を講じなければならない。
一 浴槽水は常に満水の状態を保ち、給水栓の湯および水は十分な量を供給すること。
二 浴槽水(副浴槽内の浴槽水を除く。)は、適温を保つこと。
三 脱衣場または浴室内に設けられた飲料水を供給する設備に飲料水である旨の表示をすること。
四 浴槽水の換水(浴槽水を入れ替えることをいう。以下同じ。)および浴槽の清掃を毎日行うこと。ただし、循環式浴槽または循環式浴槽以外の浴槽のうち常に原湯が浴槽に供給されているもので、かつ、原湯の一日当たりの供給量が浴槽の容量以上の量のものにあつては、一週間に一回以上、浴槽水の換水および浴槽の清掃を行うこと。
五 浴槽水を循環させる場合にあつては、次の要件を満たすこと。
イ ろ過器およびそのろ材に付着した生物膜その他の汚物(以下「生物膜等」という。)を、一週間に一回以上、逆洗(湯または水を逆流させて、ろ過器の洗浄を行うことをいう。)その他の方法による洗浄および消毒を行うことによつて除去すること。この場合において、洗浄を行つてもなおろ材に付着した生物膜等を除去することができなくなつたときは、当該ろ材の交換を行うこと。
ロ 集毛器の清掃を毎日行うこと。
ハ 浴槽水を循環させるための配管に付着した生物膜等を、一週間に一回以上、消毒を行うことによつて除去すること。
ニ 浴槽水の消毒を塩素系薬剤による方法または塩素系薬剤による消毒の効果と同等の効果を有する方法を用いて行うこと。
ホ 浴槽水の消毒を薬剤を用いて行う場合であつて当該消毒用の薬剤として塩素系薬剤を用いるときは、次の要件を満たすこと。
(1) 浴槽水中の遊離残留塩素濃度の測定を、毎日一回以上、定期的に行い、その記録を作成し、測定の日から三年間保存すること。
(2) 浴槽水中の遊離残留塩素濃度は、規則で定める濃度を保つこと。
ヘ 循環させた浴槽水を打たせ湯またはシャワーの用に供しないこと。
六 原湯を貯留する槽について、生物膜等の付着の状況の点検を定期的に行い、生物膜等の付着を認めたときは、直ちに清掃および消毒を行うこと。
七 回収槽を設ける場合にあつては、回収槽の清掃および消毒を定期的に行うとともに、回収槽内の湯および水の消毒を行うこと。
八 浴槽水、原湯その他の規則で定める湯または水の水質が規則で定める水質基準に適合するものであること。
九 規則で定めるところにより浴槽水の水質検査を行い、その結果を三年間保存するとともに、入浴者の見やすい場所に掲示すること。
十 法第三条第一項の許可を受けた施設ごとに、当該施設の業務に従事する者(以下「従業者」という。)のうちから第十五条に規定する宿泊衛生責任者の指示に従い浴室の衛生管理を行う者(以下「衛生責任者」という。)を定めること。ただし、自らが衛生責任者となる場合は、この限りでない。
十一 浴室の衛生管理を行うための手引書を作成し、従業者にその内容を周知させること。
十二 浴室の衛生管理を行うための点検表を作成し、衛生責任者に、その点検表に基づいて点検を行わせ、その点検の記録を作成させるとともに、その記録を点検の日から三年間保存すること。
十三 屋外に浴槽を設ける場合は、次の要件を満たすこと。
イ 浴槽水は、適温を保つこと。
ロ 浴槽水を循環させる方法、原湯を常時供給する方法その他の方法により、浴槽水中の浮遊物その他の汚物を除去すること。
2 共同浴室については、前項に掲げるもののほか、次の措置を講じなければならない。
一 脱衣場および浴室には、くず入れおよび使用済みのかみそりを廃棄するための容器を備えること。
二 入浴者にタオル、くし、ヘアブラシその他入浴者の身体に直接使用される物を貸与しないこと。ただし、入浴者一人が使用するごとに消毒する場合は、この限りでない。
三 洗い場には、適当な数の浴用容器および腰掛台を備えること。
四 入浴者の見やすい場所に、入浴するに当たつての注意事項を表示すること。
五 熱気室等は、次の要件を満たすものであること。
イ 熱気室等には、利用基準温度を表示し、温度計を備えるほか、必要に応じて湿度計を備えること。
ロ 入浴者の見やすい場所に熱気室等を使用するに当たつての注意事項を表示するとともに、入浴者が熱気室等を使用している間は、その安全に注意すること。
一部改正〔平成一五年条例一八号・一九年二二号〕
(洗面所の衛生管理)
第十二条 洗面所の湯または水は、十分な量を供給しなければならない。
一部改正〔平成一五年条例一八号・一九年二二号〕
(その他の衛生措置)
第十三条 第二条から前条までに規定するもののほか、法第三条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)は、旅館業の施設について、次に掲げる衛生上必要な措置を講じなければならない。
一 客室にはくず入れを備え、適時これを取り換えること。
二 便所には、流水式の手洗い設備を設けて清浄な水が十分に供給されるようにすること。
三 常に施設の周囲を清潔に保ち、衛生上有害な昆虫およびねずみの発生防止ならびに駆除に努めること。
四 宿泊者が伝染性の病気にかかつていることが明らかになつたとき、またはその疑いがあるときは、その使用した客室、寝具および器具類を消毒する等公衆衛生上支障のないよう必要な措置を講ずること。
一部改正〔平成一二年条例五三号・一五年一八号・三〇年一四号〕
(宿泊を拒むことができる事由)
第十四条 法第五条第三号の条例で定める事由は、次のとおりとする。
一 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 宿泊者が、犯罪行為、わいせつな行為、けん騒にわたる行為等他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
一部改正〔平成一二年条例五三号・一五年一八号〕
(宿泊衛生責任者の設置等)
第十五条 営業者は、旅館業の施設ごとに、従業者のうちから営業者の指示に従い当該施設内の公衆衛生および善良な風俗の保持に関する業務に従事する者(以下「宿泊衛生責任者」という。)を置かなければならない。ただし、営業者自らが宿泊衛生責任者であるときは、この限りでない。
2 営業者は、宿泊衛生責任者を置いたとき、またはこれを変更したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
追加〔平成一二年条例五三号〕、一部改正〔平成一五年条例一八号・一九年二二号・三〇年一四号〕
(営業者の遵守事項)
第十六条 営業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 客室の入口には、室名または室番号を表示しておくこと。
二 帳場および各客室には、客の見やすい箇所に所定の宿泊料を表示しておくこと。
三 帳場には、営業従業者名簿を備え付け、知事が規則で定める事項を記載しておくこと。
一部改正〔平成一二年条例五三号・一五年一八号〕
(衛生措置基準の特例)
第十七条 知事は、旅館・ホテル営業または簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものについては、第六条および第十条に規定する基準に関し必要な特例を規則で定めることができる。
一部改正〔平成一二年条例五三号・一五年一八号・一七年二七号・三〇年一四号〕
(規則への委任)
第十八条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成一二年条例五三号〕、一部改正〔平成一五年条例一八号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 福井県旅館業法施行条例(昭和二十四年福井県条例第三十三号)は、廃止する。
附 則(昭和四五年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第一三号)
この条例は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
附 則(平成六年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第五三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に旅館業法施行細則(昭和三十三年福井県規則第十七号)第四条の規定によりされた届出は、この条例による改正後の旅館業法施行条例第十二条第二項の規定によりされた届出とみなす。
附 則(平成一二年条例第一一二号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第一八号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第二七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一九年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けている施設については、増築、改築または大規模の修繕が行われるまでの間は、改正後の第二条第三号および第四号ニからトまでの規定は、適用しない。
附 則(平成二七年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一四号)
この条例は、平成三十年六月十五日から施行する。
附 則(令和五年三月八日条例第九号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。



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