○福井県警察職員の救慰等に関する条例
昭和三十三年八月八日福井県条例第三十一号
福井県警察職員の救慰等に関する条例を公布する。
福井県警察職員の救慰等に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、福井県警察職員(以下「職員」という。)が積極的にその職務を遂行したことに基づいて危害または災害を受け、そのため死亡し、身体障害となり、疾病にかかり、または負傷した場合における救慰金または見舞金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和四七年条例二一号・五六年三九号〕
(救慰金)
第二条 救慰金は、職員が前条に規定する事由により死亡し、または身体障害となつた場合において、その者に功労があるときに支給するものとし、殉職者救慰金および障害者救慰金の二種とする。
2 殉職者救慰金の額は
別表第一に掲げるところにより、障害者救慰金の額は
別表第二に掲げるところにより、福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が決定する。
3 上司の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害または災害を受けることが予断できるにもかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害または災害を受けた結果、死亡し、または身体に障害を受けた者であつて、抜群の功労があり一般の模範と認められるものに係る殉職者救慰金または障害者救慰金の額の決定については、前項の規定にかかわらず、
別表第一または
別表第二に掲げる額に当該額の十割以内の額を加算して得た額によることができる。
一部改正〔昭和五六年条例三九号・平成四年三一号・二三年三一号〕
(見舞金)
第三条 見舞金は、職員が第一条に規定する事由により疾病にかかり、または負傷し、その程度が前条第一項の規定の適用を受けるに至らない場合において、その者に功労があるときに支給するものとし、その額は、
別表第三に掲げるところにより、公安委員会が決定する。
(遺族の範囲および順位)
第四条 殉職者救慰金は、職員の遺族に支給するものとし、その範囲は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫および祖父母で、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
三 前二号に掲げるもののほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で前二号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が殉職者救慰金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第二号および第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 第一項第三号および第四号に掲げる者のうち、職員が遺言で特に指定した者があるときは、その指定された者に対しては、第一項第三号および第四号に掲げる他の者に優先して支給するものとする。
4 殉職者救慰金を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合においては、殉職者救慰金は、その人数によつて等分して支給するものとする。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、公安委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年条例第二一号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。
附 則(昭和五一年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年九月一日から適用する。
附 則(昭和五六年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則(平成四年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県警察職員の救慰等に関する条例の規定は、平成四年九月一日から適用する。
附 則(平成七年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年条例第四二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の公務災害補償等条例」という。)第二条第二項および第三項の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附 則(平成二三年条例第三一号)
この条例は、平成二十三年十月十三日から施行する。
別表第一
殉職者救慰金
区分 | 金額 |
一 抜群の功労があり一般の模範と認められる者 | 三〇、〇〇〇、〇〇〇円 |
二 特に顕著な功労があると認められる者 | 二五、二〇〇、〇〇〇円 |
三 功労があると認められる者 | 一八、七〇〇、〇〇〇円 |
備考
公安委員会は、遺族が第四条第一項第三号または第四号に掲げる者であるときは、それぞれの二分の一に相当する額以内を減額することができる。
全部改正〔昭和六〇年条例三六号〕、一部改正〔平成四年条例三一号・七年三九号〕
別表第二
障害者救慰金
障害等級 | 抜群の功労があり一般の模範と認められる者 | 特に顕著な功労があると認められる者 | 功労があると認められる者 |
第一級 | 二六、二五〇、〇〇〇円 | 二二、〇五〇、〇〇〇円 | 一六、三八〇、〇〇〇円 |
第二級 | 二二、〇五〇、〇〇〇円 | 一六、三八〇、〇〇〇円 | 一二、六〇〇、〇〇〇円 |
第三級 | 一八、七〇〇、〇〇〇円 | 一四、五〇〇、〇〇〇円 | 九、八一〇、〇〇〇円 |
第四級 | 一六、九二〇、〇〇〇円 | 一三、一五〇、〇〇〇円 | 九、〇二〇、〇〇〇円 |
第五級 | 一四、三四〇、〇〇〇円 | 一一、三一〇、〇〇〇円 | 七、七四〇、〇〇〇円 |
第六級 | 一一、九七〇、〇〇〇円 | 九、四六〇、〇〇〇円 | 六、三〇〇、〇〇〇円 |
第七級 | 九、八二〇、〇〇〇円 | 七、八三〇、〇〇〇円 | 五、二五〇、〇〇〇円 |
第八級 | 七、八〇〇、〇〇〇円 | 六、一〇〇、〇〇〇円 | 四、三九〇、〇〇〇円 |
第九級 | 六、〇二〇、〇〇〇円 | 四、七六〇、〇〇〇円 | 三、二〇〇、〇〇〇円 |
第十級 | 四、五二〇、〇〇〇円 | 三、六二〇、〇〇〇円 | 二、三八〇、〇〇〇円 |
第十一級 | 三、三四〇、〇〇〇円 | 二、六八〇、〇〇〇円 | 一、七七〇、〇〇〇円 |
第十二級 | 二、三四〇、〇〇〇円 | 一、八九〇、〇〇〇円 | 一、二三〇、〇〇〇円 |
第十三級 | 一、五一〇、〇〇〇円 | 一、二二〇、〇〇〇円 | 七九〇、〇〇〇円 |
第十四級 | 八五〇、〇〇〇円 | 六七〇、〇〇〇円 | 四四〇、〇〇〇円 |
備考
1 この表に定める障害等級に該当する障害は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十九条第二項に規定するところによる。
2 障害等級の決定については、地方公務員災害補償法第二十九条第五項および第六項の規定の例による。
全部改正〔昭和六〇年条例三六号〕、一部改正〔平成四年条例三一号・七年三九号・一八年四二号〕
別表第三
見舞金
区分 | 金額 |
療養期間が一週間未満の場合 | 五〇、〇〇〇円以内 |
療養期間が一週間以上二週間未満の場合 | 一二〇、〇〇〇円以内 |
療養期間が二週間以上一月未満の場合 | 二四〇、〇〇〇円以内 |
療養期間が一月以上三月未満の場合 | 七二〇、〇〇〇円以内 |
療養期間が三月以上六月未満の場合 | 一、〇八〇、〇〇〇円以内 |
療養期間が六月以上の場合 | 一、四四〇、〇〇〇円以内 |
全部改正〔昭和六〇年条例三六号〕、一部改正〔平成四年条例三一号・七年三九号〕