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○福井県立社会福祉施設に関する条例
昭和三十三年八月十五日福井県条例第三十四号
福井県立社会福祉施設に関する条例を公布する。
福井県立社会福祉施設に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)および地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定に基づき、福井県が設置する社会福祉施設に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和四〇年条例三号・四五年二一号・四七年一三号・四九年六五号・五五年二六号・五八年六号・平成一一年四号・一二年一〇一号・一八年一五号・四四号・二五年一一号・二六年五五号〕
(総合社会福祉施設)
第二条 老人、身体障がい者ならびに母子家庭の母および児童ならびに父子家庭の父および児童ならびに寡婦の利用に供し、または社会福祉に関する事務に従事する者の研修を行うことにより、社会福祉の向上を総合的かつ計画的に促進するため、総合社会福祉施設を設置する。
2 総合社会福祉施設の名称、区分および位置は、次のとおりとする。

名称

区分

位置

福井県社会福祉センター(以下「社会福祉センター」という。)

老人福祉センター

福井市

身体障害者福祉センター

母子・父子福祉センター

社会福祉研修所

一部改正〔昭和三六年条例一三号・三七年二九号・四〇年三号・四五年二一号・四七年一三号・四九年六五号・五五年二六号・五八年二四号・六一年四二号・平成一七年五五号・二六年五五号・令和二年一〇号〕
第三条 削除
削除〔平成一七年条例六九号〕
第四条 および第五条 削除
削除〔平成二三年条例三五号〕
(児童福祉施設)
第六条 児童福祉法第三十五条第二項の規定に基づき、要保護児童の保護を行うため、児童福祉施設を設置する。
2 児童福祉施設の名称、区分、定員および位置は、次のとおりとする。

名称

区分

定員

位置

福井県和敬学園

児童自立支援施設

四十五人

福井市

一部改正〔昭和三四年条例四九号・三七年二九号・三八年三八号・四二年二号・四六年六号・四七年一三号・四九年六五号・五二年四号・五八年六号・六〇年一七号・平成六年一〇号・一〇年九号・一一年四号・一二年四六号・一〇一号・一七年二四号・六五号〕
(心身障がい児総合療育施設)
第六条の二 心身障がい児の早期発見に努めるとともに、心身障がい児またはその保護者に対し療育、指導等を行うことにより、心身障がい児の福祉の向上を図るため、心身障がい児総合療育施設を設置する。
2 心身障がい児総合療育施設の名称、区分、定員および位置は、次のとおりとする。

名称

区分

定員

位置

福井県こども療育センター

療育相談センター


福井市

医療型障害児入所施設

入所

五十人

短期入所

五人

福祉型児童発達支援センター

四十人

児童発達支援・生活介護事業所

十五人

3 福井県こども療育センターは、児童福祉法第四十二条第二号の医療型障害児入所施設、同法第四十三条第一号の福祉型児童発達支援センターならびに同法第六条の二第二項に規定する児童発達支援および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を提供する施設とする。
追加〔昭和五八年条例六号〕、一部改正〔平成一二年条例一〇一号・一五年一六号・一九年一八号・二三年二五号・二五年一一号・令和二年一〇号〕
(婦人保護施設)
第七条 売春防止法第三十六条の規定に基づき、要保護女子を収容保護するため、婦人保護施設を設置する。
2 婦人保護施設の名称、定員および位置は、次のとおりとする。

名称

定員

位置

福井県若草寮

十五人

福井市

一部改正〔昭和三五年条例三六号・四九年六五号・平成一二年一〇一号〕
(指定管理者による管理)
第八条 地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、社会福祉センターの管理を法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、社会福祉センターの管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあつては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
全部改正〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成二三年条例三五号〕
(指定管理者の指定の基準)
第九条 知事は、前条第二項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち第二条第一項に規定する社会福祉センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 社会福祉センターの効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 社会福祉センターの管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、社会福祉センターの管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
全部改正〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成二三年条例三五号〕
(指定の公示等)
第十条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第十一条 指定管理者が行う社会福祉センターの管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務を行うこと。
二 利用料金(第十八条第一項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務を行うこと。
三 社会福祉センターの維持管理に関する業務を行うこと。
四 老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上およびレクリエーションのための便宜を総合的に供与すること。
五 身体障がい者に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上、スポーツ、レクリエーション、機能回復訓練および健全な保健休養のための便宜を総合的に供与すること。
六 母子家庭および父子家庭ならびに寡婦に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導および生業の指導を行う等母子家庭および父子家庭ならびに寡婦の福祉のための便宜を総合的に供与すること。
七 社会福祉に関する事務に従事する者に対して、知事が定める研修計画に基づき、必要な研修を実施すること。
八 前各号に掲げるもののほか、社会福祉センターの管理に関し知事が必要と認める業務を行うこと。
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成一八年条例一五号・四四号・二三年三五号・二六年五五号・令和二年一〇号〕
(社会福祉センターの開所時間)
第十二条 社会福祉センターの開所時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、別表第一に掲げる施設にあつては、午前九時から午後九時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の開所時間を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(社会福祉センターの休所日)
第十三条 社会福祉センターの休所日は、次に掲げる日とする。
一 日曜日および土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前二号に掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休所日を変更することができる。
3 指定管理者は、別表第一に掲げる施設については、前二項に規定する休所日においても、当該施設を利用させることができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(社会福祉センターの利用の許可)
第十四条 別表第一または別表第二に掲げる社会福祉センターの施設を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設の利用の許可をしなければならない。
一 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合
二 第二十二条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
三 前二号に掲げるもののほか、社会福祉センターの管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第一項の許可に社会福祉センターの管理上必要な限度において条件を付することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(センター利用者の遵守事項)
第十五条 前条第一項の許可を受けた者(以下この条において「センター利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 施設を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
二 当該許可を受けた施設を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、社会福祉センターの管理上支障がある行為をしないこと。
2 センター利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかに、当該施設を原状に復さなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(施設等の損傷または滅失の届出)
第十六条 施設または設備を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(福井県こども療育センターの使用料等)
第十七条 福井県こども療育センターを使用する者は、使用料または手数料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法により算定した費用の額および同法第八十五条第二項の規定により厚生労働大臣が定めた基準により算定した費用の額とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の使用料または手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 生活介護および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第八項に規定する短期入所を受ける場合 同法第二十九条第一項に規定する特定費用であつて規則で定める額および同条第三項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
二 児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児通所支援を受ける場合 同法第二十一条の五の三第一項に規定する通所特定費用であつて規則で定める額および同条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
三 児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援を受ける場合 同法第二十四条の二第一項に規定する入所特定費用であつて規則で定める額および同条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
四 薬剤容器を必要とする場合 実費
五 一般診断書の交付を受ける場合 一通につき 二百三十円
六 特殊診断書の交付を受ける場合 一通につき 五百八十円
4 知事は、特別の事情があると認める者に対しては、その使用料の全部または一部を免除することができる。
全部改正〔平成一八年条例四四号〕、一部改正〔平成一九年条例一八号・二三年二五号・二五年一一号・二六年一号・令和元年四号〕
(利用料金)
第十八条 別表第一に掲げる社会福祉センターの施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第一に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、当該利用料金の額について、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
追加〔平成一六年条例二〇号〕、一部改正〔平成一七年条例六五号・五五号・一八年一五号・四四号・二三年三五号〕
(利用料金の不還付)
第十九条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
一 災害その他やむを得ない理由により施設を利用することができなくなつたとき。
二 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなつたとき。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の免除)
第二十条 指定管理者は、規則で定めるところにより、その利用料金の全部または一部を免除することができる。
追加〔平成一六年条例二〇号〕、一部改正〔平成一七年条例五五号・二三年三五号〕
(社会福祉センターにおける行為の制限)
第二十一条 社会福祉センターにおいて次に掲げる行為(第二条第一項に規定する社会福祉センターの設置の目的に添つたものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
一 物品等の販売
二 寄附金の募集
三 前二号に掲げる行為に類する行為
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 第十四条第三項の規定は、第一項の許可について準用する。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(社会福祉センターにおける禁止行為)
第二十二条 社会福祉センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設または設備を損傷し、または滅失させること。
二 秩序または風俗を乱す行為をすること。
三 立入禁止区域に立ち入ること。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(許可の取消し等)
第二十三条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第十四条第一項もしくは第二十一条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設もしくは設備を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
二 第十四条第一項または第二十一条第一項の許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により第十四条第一項または第二十一条第一項の許可を受けた者
追加〔平成一七年条例五五号〕
(その他)
第二十四条 この条例に定めるものを除くほか、社会福祉施設に関し必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔平成一六年条例二〇号・一七年五五号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。ただし、第八条および第十条中福井県回復者指導所に関する規定は、昭和三十三年八月一日から適用する。
2 次の条例は、廃止する。
一 福井県産院設置並びに使用料徴収条例(昭和二十四年福井県条例第二十六号)
二 福井県雲雀ケ丘寮設置条例(昭和二十五年福井県条例第五十六号)
三 福井県立更生指導所設置条例(昭和二十八年福井県条例第六号)
四 福井県円山清風園設置条例(昭和三十年福井県条例第三十四号)
五 福井県あさぐも学園設置条例(昭和三十一年福井県条例第三十二号)
六 福井県立神明寮使用料徴収条例(昭和三十二年福井県条例第十三号)
七 福井県若草寮設置条例(昭和三十二年福井県条例第三十九号)
〔次のよう〕略
附 則(昭和三三年条例第三八号)
この条例は、昭和三十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和三四年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和三四年条例第四九号)
この条例は、昭和三十五年一月一日から施行する。
附 則(昭和三五年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、福井県あかり学園に関する規定は、昭和三十五年一月一日から適用する。
附 則(昭和三五年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定は、昭和三十五年十一月一日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第一三号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和三十六年五月十五日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第五三号)
この条例は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項、第二項(福井県産院に関する規定)および第十条第一項(福井県産院に関する規定)の改正規定は、昭和三十七年八月一日から施行し、第二条第三項および第五条第二項(福井県産院に関する規定を除く。)の改正規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和三八年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定の施行期日は、別に規則で定める。(昭和三八年規則第二五号で昭和三八年七月一日から施行)
附 則(昭和三八年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十一月一日から適用する。
附 則(昭和三九年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、福井県雲雀ケ丘寮の保育所の廃止に係る改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定ならびに第十条第一項および第四項中福井県あかり学園を改める改正規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 第四条第二項の改正規定、第七条の改正規定および第十条第一項中福井県あかり学園を改める部分を除く改正規定は、昭和四十一年十一月一日から適用する。
附 則(昭和四二年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、第四条の改正規定は、昭和四十二年七月一日から適用する。
附 則(昭和四二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附 則(昭和四二年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第一四号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第二一号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第二七号)
この条例は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第六号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、福井県小浜福寿園に係る改正規定は、昭和四十六年五月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、福井県嶺南老人センターえびす荘に係る改正規定は、昭和四十六年八月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第一三号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第三六号)
この条例は、昭和四十七年九月一日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第一一号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第六五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、福井県心身障害者コロニー若越ひかりの村および福井県あかり整肢園に関する改正規定は、昭和五十年三月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第四号)
この条例は、昭和五十年五月一日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第二八号)
この条例は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第四号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第四条第二項の表の改正規定中福井県若越みどりの村に係る部分は昭和五十二年六月一日から、第六条第二項の表および第九条の表の改正規定は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附 則(昭和五五年条例第二六号)
1 この条例は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
2 福井県母子福祉センター設置および管理条例(昭和三十九年福井県条例第四十三号)は、廃止する。
附 則(昭和五八年条例第六号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八年条例第二四号)
この条例は、昭和五十八年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条第一項および第八条の改正規定 公布の日
二 第三条第二項、第九条および第十条第一項の改正規定中福井県奥越老人センター平泉寺荘に係る部分 昭和五十八年十月一日
附 則(昭和六〇年条例第一七号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第二六号)
この条例は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条および第九条の改正規定は、昭和六十一年十一月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第一四号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第一一号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第一〇号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第二五号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第二七号)
この条例は、平成六年十月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第一二号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第九号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第四号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第一六号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に福井県小浜福寿園または福井県松岡福寿園(以下「施設」という。)を使用している者が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後引き続き当該施設を使用し、介護保険法第七条第二十一項に規定する介護福祉施設サービスを受ける場合における第十条第一項の表の使用料の額は、施行日から起算して五年間に限り、同表の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第四項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で規則で定める額に、同項第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で規則で定める額を加えて得た額とする。
一部改正〔平成一二年条例一一二号〕
附 則(平成一二年条例第一〇一号抄)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一一二号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一五年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に福井県身体障害者更生指導所、福井県美山荘または福井県若越みどりの村(以下この項において「身障者施設等」という。)を使用している者が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後引き続き身障者施設等を使用し、身体障害者福祉法第五条第三項に規定する身体障害者更生施設支援または同条第四項に規定する身体障害者療護施設支援を受ける場合における改正後の第十条第一項の表の適用については、施行日から起算して一年間に限り、同表福井県身体障害者更生指導所の項中「身体障害者福祉法第十七条の十第二項第一号」とあるのは「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)附則第十二条第二項第一号」と、同表福井県美山荘福井県若越みどりの村の項中「身体障害者福祉法第十七条の十第二項第一号」とあるのは「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第十二条第二項第一号」とする。
3 この条例の施行の際現に福井県心身障害者コロニー若越ひかりの村(以下この項において「ひかりの村」という。)を使用している者が、施行日後引き続きひかりの村を使用し、知的障害者福祉法第五条第三項に規定する知的障害者更生施設支援または同条第四項に規定する知的障害者授産施設支援を受ける場合における改正後の第十条第一項の表の適用については、施行日から起算して一年間に限り、同表福井県心身障害者コロニー若越ひかりの村の項中「知的障害者福祉法第十五条の十一項第二項第一号」とあるのは「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第二項第一号」とする。
附 則(平成一六年条例第二〇号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第五四号)
この条例は、平成十六年十二月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第二四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第五七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一および二 略
三 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の二の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第十三条中福井県立社会福祉施設に関する条例第四条第二項の表福井県美山荘の項、第五条第二項の表および第六条第二項の表の改正規定、第十七条の規定、第二十一条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第四項の表日野川地区水道の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第九号の改正規定、第三十六条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第四条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第三項の規定 平成十八年二月一日
四 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一七年条例第六九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年一月一日から施行する。
(福井県立社会福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
2 福井県立社会福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例(平成十七年福井県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一八年条例第一五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第三四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第四四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
(福井県立社会福祉施設に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた第一条の規定による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第十一条の表福井県美山荘の項第四号に規定する身体障害者更生施設支援、同表福井県若越みどりの村の項第四号に規定する身体障害者療護施設支援ならびに同表福井県心身障害者コロニー若越ひかりの村の項第四号に規定する知的障害者更生施設支援および知的障害者授産施設支援に係る旧条例第十八条第一項に規定する利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年条例第一八号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第二五号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第七条中福井県障害者自立支援特別基金条例第一条の改正規定は公布の日から、第一条の規定、第三条の規定、第五条中福井県介護福祉士等修学資金貸与条例第二条第四号ロの改正規定および第七条中福井県障害者自立支援特別基金条例第六条の改正規定は平成二十四年四月一日までの間において規則で定める日から施行する。(平成二三年規則第三九号で、第一条の規定(福井県立社会福祉施設に関する条例(昭和三十三年福井県条例第三十四号)第十七条第三項第一号の改正規定(同号中「第五条第八項」を「第五条第九項」に改める部分に限る。)に限る。)、第三条の規定、第五条中福井県介護福祉士等修学資金貸与条例(平成四年福井県条例第三号)第二条第四号ロの改正規定および第七条中福井県障害者自立支援特別基金条例(平成十九年福井県条例第四号)第六条の改正規定は、平成二三年一〇月一日から、その他の規定(第七条中福井県障害者自立支援特別基金条例第一条の改正規定を除く。)は、平成二四年四月一日から施行)
附 則(平成二三年条例第三五号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第一一号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第一〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表第一(第十二条、第十三条、第十四条、第十八条関係)

区分

算定基礎

限度額(単位円)

大会議室

午前

三、七七〇

午後

四、六九〇

夜間

六、二八〇

全日

八、四八〇

超過時間一時間につき

一、五七〇

身障第一集会室(和室)

午前

一、五七〇

午後

一、八八〇

夜間

二、五二〇

全日

三、四五〇

超過時間一時間につき

六三〇

身障第二集会室(和室)

午前

一、五七〇

午後

一、八八〇

夜間

二、五二〇

全日

三、四五〇

超過時間一時間につき

六三〇

身障作法訓練室(和室)

午前

一、五七〇

午後

一、八八〇

夜間

二、五二〇

全日

三、四五〇

超過時間一時間につき

六三〇

身障和洋裁訓練室

午前

一、五七〇

午後

一、八八〇

夜間

二、五二〇

全日

三、四五〇

超過時間一時間につき

六三〇

身障第一研修室

午前

一、八八〇

午後

二、二〇〇

夜間

三、七七〇

全日

四、〇八〇

超過時間一時間につき

九五〇

身障第二研修室

午前

三、七七〇

午後

四、七二〇

夜間

六、二八〇

全日

八、四八〇

超過時間一時間につき

一、五七〇

身障調理研修室

午前

五、九七〇

午後

八、一七〇

夜間

八、八〇〇

全日

一四、一五〇

超過時間一時間につき

二、二〇〇

老人集会室(和室)

午前

四、七二〇

午後

六、二八〇

夜間

七、五五〇

全日

一一、〇〇〇

超過時間一時間につき

一、八八〇

老人研修室

午前

三、七七〇

午後

四、七二〇

夜間

六、二八〇

全日

八、四八〇

超過時間一時間につき

一、五七〇

老人趣味教室(和室)

午前

二、二〇〇

午後

二、八三〇

夜間

三、七七〇

全日

五、〇三〇

超過時間一時間につき

九五〇

老人談話室

午前

一、八八〇

午後

二、二〇〇

夜間

三、七七〇

全日

四、〇八〇

超過時間一時間につき

九五〇

母子・父子第一談話室(和室)

午前

一、五七〇

午後

一、八八〇

夜間

二、五二〇

全日

三、四五〇

超過時間一時間につき

六三〇

母子・父子第二談話室(和室)

午前

一、五七〇

午後

一、八八〇

夜間

二、五二〇

全日

三、四五〇

超過時間一時間につき

六三〇

母子・父子第三談話室(和室)

午前

一、五七〇

午後

一、八八〇

夜間

二、五二〇

全日

三、四五〇

超過時間一時間につき

六三〇

母子・父子会議室

午前

三、七七〇

午後

四、七二〇

夜間

六、二八〇

全日

八、四八〇

超過時間一時間につき

一、五七〇

音楽研修室

午前

五、九七〇

午後

八、一七〇

夜間

八、八〇〇

全日

一四、一五〇

超過時間一時間につき

二、二〇〇

第一研修室

午前

二、五二〇

午後

三、一五〇

夜間

五、〇三〇

全日

五、六五〇

超過時間一時間につき

一、二五〇

第二研修室

午前

二、五二〇

午後

三、一五〇

夜間

五、〇三〇

全日

五、六五〇

超過時間一時間につき

一、二五〇

視聴覚室

午前

五、九七〇

午後

八、一七〇

夜間

八、八〇〇

全日

一四、一五〇

超過時間一時間につき

二、二〇〇

体育館

午前

七、二三〇

午後

八、四八〇

夜間

一〇、〇五〇

全日

一五、七二〇

超過時間一時間につき

二、五二〇

浴室

一人一回につき

二一〇

娯楽室

一人一回につき

二一〇

備考
1 「午前」とは午前九時から正午までを、「午後」とは午後一時から午後五時までを、「夜間」とは午後五時から午後九時までを、「全日」とは午前九時から午後五時までをいう。
2 国、地方公共団体、社会福祉法人その他これらに準ずる団体が社会福祉を目的としてこの表の上欄に掲げる施設(浴室、娯楽室および宿泊するために利用する場合の和室を除く。)を利用する場合の利用料金の額は、第十八条第一項および第二項の規定により指定管理者が知事の承認を受けて定めた額(次号において「承認額」という。)の額の三分の一に相当する額とする。
3 体育館を利用する場合において、冷暖房設備を利用するときの利用料金の額は、承認額に一時間につき六百三十円を加算した額とする。この場合において、利用時間に一時間に満たない端数の時間があるときは、当該端数の時間を一時間として計算する。
4 宿泊するためにこの表の上欄に掲げる施設(和室に限る。)を利用する場合の利用料金の限度額は、一人一泊につき、宿泊研修のときにあつては七百三十円、その他のときにあつては千二百五十円とする。
5 超過時間に一時間に満たない端数の時間があるときは、当該端数の時間を一時間として計算する。
追加〔平成一二年条例四六号〕、一部改正〔平成一七年条例六九号・五五号・六九号・二六年一号・五五号・令和元年四号〕
別表第二(第十四条関係)

手話室

点字室

プレイルーム

第一技能習得室

第二技能習得室

追加〔平成一七年条例五五号・六九号〕



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