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○福井県保健所使用料および手数料徴収条例
昭和三十三年九月三十日福井県条例第四十号
福井県保健所使用料および手数料徴収条例を公布する。
福井県保健所使用料および手数料徴収条例
福井県保健所使用料および手数料徴収条例(昭和二十四年福井県条例第七号)の全部を改正する。
第一条 保健所の行う業務またはその施設を利用する者は、法令または条例に別段の定があるものを除くほか、この条例の定めるところにより使用料または手数料を納めなければならない。
2 前項の使用料または手数料は、納入通知書により納入するものとする。
一部改正〔昭和三九年条例一三号〕
第二条 前条第一項の使用料または手数料の額は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定めた療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の百分の八十に相当する額で十円位未満を四捨五入して得た額とする。
一部改正〔昭和四〇年条例一〇号・三一号・四一年三九号・四八年二九号・四九年五三号・五〇年六号・三一号・五一年一〇号・五二年六号・五三年六号・五六年一四号・五七年三四号・六二年五号・平成元年一五号・二年七号・五年一二号・六年二五号・八年一四号・九年一三号・一一年一八号・一二年四九号・一四年七号・一五年五八号・一八年三四号・一九年二一号・二〇年一三号〕
第三条 前条によりがたい使用料または手数料は、実費を徴収するものとする。
第四条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料または手数料の全部または一部を免除することができる。
全部改正〔平成二〇年条例一三号〕
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附 則
この条例は、昭和三十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第一三号抄)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第一〇号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第三一号)
この条例は、昭和四十年八月一日から施行する。
附 則(昭和四一年条例第三九号)
この条例は、昭和四十一年十一月一日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第六号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第三一号)
この条例は、昭和五十年八月一日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第一〇号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第六号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第六号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第一四号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第三四号)
この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第五号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第一五号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年条例第七号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第一二号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第二五号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年条例第一四号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第一三号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第一八号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第四九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五八号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一八年条例第三四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第二一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第一三号)
この条例中第一条、第二条および第四条から第六条までの規定は平成二十年四月一日から、第三条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。



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