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○国営土地改良事業負担金徴収条例
昭和三十三年十月二十一日福井県条例第五十一号
国営土地改良事業負担金徴収条例を公布する。
国営土地改良事業負担金徴収条例
(趣旨)
第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十条第二項の規定による負担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(負担金の徴収)
第二条 県は、法第九十条第一項の規定により国営土地改良事業に要する費用の一部を負担する場合において、必要があると認めるときは、当該国営土地改良事業によつて利益を受ける者で当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するものからその負担金の一部を徴収する。
2 前項の場合において、同項に掲げる者が当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部または一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。
一部改正〔平成二〇年条例三二号〕
(負担金の額)
第三条 前条第一項の規定により県が徴収する負担金の総額は、当該国営土地改良事業に要する費用につき法第九十条第一項の規定に基き県が負担する負担金の百分の五十に相当する金額とする。
2 前条第一項の規定により県が徴収する負担金の額は、知事の定めるところにより、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地であつてその徴収を受ける者が法第三条に規定する資格を有しているものの面積に応じて前項の負担金の総額を割り振つて得られる額とする。
(負担金の徴収方法)
第四条 第二条第一項の規定により県が徴収する負担金は、元利均等年賦支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、知事は、その負担金の全部または一部につき一時支払の方法により支払わせることができる。
2 前項の元利均等年賦支払の支払期間は、当該国営土地改良事業が完了した年度(当該国営土地改良事業によつて生じた施設で当該土地改良事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により災害復旧を併せ行つたときは、当該国営土地改良事業および当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度から起算して二十年とし、利率は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十三条第二項に規定する農林水産大臣の定める率とする。ただし、当該国営土地改良事業が完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該国営土地改良事業の完了によつて受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該土地に係る負担金を徴収することが適当であると知事が認めるときは、当該負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、その利益のすべてが発生した年度以後において知事の指定する年度から起算するものとする。
一部改正〔昭和四二年条例三一号・四五年三四号・五三年五二号・六二年六号・平成二〇年三二号・三〇年二六号〕
(徴収手続等)
第五条 第二条第一項の規定により県が徴収する負担金の徴収手続は、福井県県税外収入金徴収条例(昭和二十六年福井県条例第三十号)の例による。
(その他)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第三四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第五二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第六号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。



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