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○福井県営土地改良事業等分担金等徴収条例
昭和三十三年十月二十一日福井県条例第五十二号
〔福井県営土地改良事業分担金徴収条例〕を公布する。
福井県営土地改良事業等分担金等徴収条例
題名改正〔平成二六年条例二二号・三〇年二六号〕
(趣旨)
第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十一条第一項の規定による分担金および農用地または土地改良施設の改良または保全のため必要な事業(県が行う法第二条第二項に規定する土地改良事業以外の土地改良事業をいう。以下「農業農村整備に関する事業」という。)に係る地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定による分担金ならびに法第九十一条の二第一項および第六項の規定による特別徴収金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
一部改正〔平成二六年条例二二号・三〇年二六号〕
(分担金の徴収)
第二条 県は、県営土地改良事業(農業農村整備に関する事業を除く。以下同じ。)を施行する場合において、必要があると認めるときは、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき、法第九十一条第一項に規定する者から分担金を徴収する。ただし、法第八十七条の三第一項の規定により行う県営土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)については、その分担金を徴収しないものとする。
2 県は、農業農村整備に関する事業を施行する場合において、必要があると認めるときは、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき、その施行によつて利益を受ける者でその施行に係る地域内にある土地につき法第三条第一項各号に該当するものその他規則で定めるものから分担金を徴収する。
3 前二項の場合において、これらの項に規定する者が当該県営土地改良事業または農業農村整備に関する事業(以下「県営土地改良事業等」という。)の施行に係る地域の全部または一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、県は、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。
一部改正〔昭和四五年条例二九号・平成一七年三六号・二六年二二号・三〇年二六号〕
(分担金の額)
第三条 前条第一項または第二項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該県営土地改良事業等の施行に要する費用のうち当該県営土地改良事業等につき国から交付を受けるべき補助金の額を除いた部分の額の百分の六十に相当する額の範囲内において、知事が定める。
2 前条第一項または第二項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、知事の定めるところにより、これらの項に規定する者がその事業により利益を受ける土地の面積および程度に応じて前項の分担金の総額を割り振つて得られる額とする。
一部改正〔昭和四五年条例二九号・平成一七年三六号・二六年二二号〕
(分担金の徴収方法)
第四条 第二条第一項または第二項の規定により徴収する各年度の分担金は、二回の均等分割支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、知事は、一時支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。
一部改正〔平成二六年条例二二号〕
(分担金の減免および徴収延期)
第五条 知事は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第二条第一項または第二項の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、またはその徴収を延期することができる。
一部改正〔平成二六年条例二二号〕
(知事の指定する事業についての分担金の特例)
第六条 県は、国から補助金の交付を受けて行う農業農村整備に関する事業であつて別に知事が指定するものの施行については、当該農業農村整備に関する事業によつて利益を受ける者で当該農業農村整備に関する事業の施行に係る地域内の土地について法第三条第一項各号に該当するものから、第二条第二項の規定により徴収する各年度の分担金のほか、当該農業農村整備に関する事業について、国から交付された補助金の額および県が負担した額をその者が法第三条第一項各号に該当している当該地域内の土地の面積に割り振つて得られる額の範囲内で、当該土地の全部または一部につき、当該農業農村整備に関する事業の工事の完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して八年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合または当該農業農村整備に関する事業により畑として区画形質が変更され、もしくは造成された農地についての開田が行われる場合に、当該転用または開田に係る土地の面積に応じた額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。
2 知事は、前項の分担金を徴収する場合にあつては、当該農業農村整備に関する事業に係る第二条第二項の規定による徴収に係る決定通知を行う際にあわせてその通知を受ける者に前項の規定により徴収する分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項を定めてこれを通知するものとする。
3 知事は、転用に係る土地の面積が知事の指定する面積未満の場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第一項の分担金を免除することができる。
4 第一項の場合には、第二条第三項の規定を準用する。
追加〔昭和四五年条例二九号〕、一部改正〔昭和四六年条例二一号・平成二六年二二号・三〇年二六号〕
(特別徴収金の徴収等)
第七条 県は、国から補助金の交付を受けて行う県営土地改良事業(法第九十一条の二第一項に規定するものに限る。)であつて別に知事が指定するものの施行については、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地について法第三条に規定する資格を有する者が、当該土地の全部または一部につき、当該県営土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して八年を経過しない間に当該土地を当該県営土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転または地上権、賃借権その他使用および収益を目的とする権利の設定もしくは移転をいう。以下同じ。)をした場合または当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収する。
2 県は、機構関連事業の施行に係る地域内にある土地につき法第九十一条の二第六項の各号のいずれかに掲げる者が、法第八十七条の三第七項において準用する法第八十七条第五項の規定による当該事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して八年を経過する日までの間に、法第九十一条の二第六項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、その者から、特別徴収金を徴収する。
3 前二項の特別徴収金の額は、第一号に定めるところにより算定される額から第二号に定めるところにより算定される額を差し引いて得た額とする。
一 当該事業に要する費用の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額
二 当該事業につき法第九十一条第一項、第二項もしくは第六項または同条第四項において準用する法第九十条第四項の規定により県が徴収する分担金または負担金の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額
4 知事は、第一項および第二項の特別徴収金の徴収に係る土地の面積が知事の指定する面積未満の場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第一項および第二項の特別徴収金を免除することができる。
5 第一項の場合には、第二条第三項の規定を準用する。
6 第一項および第二項の特別徴収金は、一時に全額を徴収するものとする。
追加〔平成三〇年条例二六号〕
(その他)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔昭和四五年条例二九号・平成三〇年二六号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔昭和六二年条例三〇号〕
2 法附則第二項の規定により国から貸付けを受ける場合における第三条第一項および第六条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「交付を受けるべき補助金」とあるのは「法附則第二項の規定により貸付けを受けるべき貸付金」と、第六条第一項中「補助金の交付」とあるのは「法附則第二項の規定により貸付金の貸付け」と、「交付された補助金」とあるのは「法附則第二項の規定により貸し付けられた貸付金」とする。
追加〔昭和六二年条例三〇号〕
附 則(昭和四五年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行し、第五条の次に一条を加える規定は、昭和四十四年度以後新たに着工する事業から適用する。
附 則(昭和四六年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第二二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行し、この条例による改正後の福井県営土地改良事業等分担金徴収条例の規定は、同日以後新たに着工する事業について適用する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。



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