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○福井県売春防止対策本部規則
昭和三十三年三月十四日福井県規則第八号
福井県売春防止対策本部規則を公布する。
福井県売春防止対策本部規則
(目的)
第一条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)第四条の規定により、福井県売春防止対策本部(以下「本部」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 本部は、委員三十人以内で組織する。
2 委員は、県職員、県議会議員、関係機関の職員および学識経験者のうちから知事が任命する。
(本部長および副本部長)
第三条 本部に本部長を置き、知事をもつて充てる。
2 本部長は、本部を統轄する。
3 本部に副本部長を置き、健康福祉部長をもつて充てる。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故をあるときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成四年規則二四号・一一年五九号・一七年四五号〕
(会議)
第四条 本部は、本部の事務を合理的かつ効率的に推進するため本部会議(以下「会議」という。)を開く。
2 会議は、本部長が必要に応じて招集する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 本部長は、会議の議長となり、議事を整理する。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(任期)
第五条 委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第六条 専門的事項を調査審議させるため、本部に次の部会を置く。
一 婦人保護更生対策部会
二 取締対策部会
三 転業対策部会
2 前項の部会の組織および運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
(婦人相談員等の出席)
第七条 本部長は、会議および部会に婦人相談員(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の婦人相談員をいう。)および売春対策推進委員の出席を求め、その意見を述べさせることができる。
(幹事)
第八条 本部に幹事若干人を置く。
2 幹事は、関係機関の職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、本部の所掌事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第九条 本部の庶務は、健康福祉部児童家庭課において処理する。
一部改正〔昭和四八年規則一九号・五八年三五号・平成四年二四号・一一年五九号・一七年四五号・令和四年三八号〕
(その他)
第十条 この規則に定めるものを除くほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月二十七日から適用する。
2 福井県売春対策協議会規則(昭和三十一年福井県規則第百十七号)は、廃止する。
3 附属機関に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年福井県条例第六十号)施行の際、現に福井県売春対策協議会の委員に任命されている者は、福井県売春防止対策本部の委員に任命されたものとする。この場合における委員の任期は、第五条第一項の規定にかかわらず、昭和三十三年三月三十一日までとする。
附 則(昭和四八年規則第一九号抄)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第三五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日規則第三八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。



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